雇用契約書って何?わかりやすく解説

「バイトが決まった!やった!」って喜んでたら、急に「雇用契約書にサインして」って言われて、「え、なにこれ…」ってなったこと、ある?社会人になって初めて会社に入ったときも、なんとなくサインするだけで中身よくわかってなかった、なんて人も多いよね。でも雇用契約書ってじつは「自分の働く条件が全部書いてある超大事な書類」なんだ。この記事を読めば、雇用契約書がなにかから、絶対チェックすべきポイントまで、ぜんぶわかるようになるよ。

雇用契約書って、なんで必要なの?口で「時給1000円ね」って約束するだけじゃダメなの?

口約束だと「言った・言わない」のトラブルになりやすいんだよ。たとえば「時給1000円って聞いてた!」「いや900円って言ったよ」ってなったとき、証拠がないと困るよね?雇用契約書は、働く条件をお互いに「これで合意しました」って紙に残すものなんだ。サインした瞬間から法的に効力を持つ、いわばふたりの「約束の証明書」だよ。
じゃあ雇用契約書には何が書いてあるの?

大きく分けると「いつ・どこで・どんな仕事を・いくらでやるか」が書いてあるよ。具体的には労働時間・休日・給与・雇用期間なんかがメインかな。法律(労働基準法ろうどうきじゅんほう)で「絶対書かなきゃいけない項目」が決まってて、それが抜けてる契約書は実は違法になる場合もあるんだ。
もらわなかったらどうなるの?「うちはそういう書類ないから」って言われたんだけど…

それ、じつは会社がルール違反してるんだ。労働基準法ろうどうきじゅんほう第15条で、雇う側は「労働条件を明示する義務」があるよ。書面(または電子データ)で渡すことが義務づけられてるから、「書類がない」は通らないんだ。もし渡してもらえなかったら「書面でください」って堂々と請求していいよ。
サインする前に、どこを特に見ればいい?

絶対チェックしてほしいのが「給与・労働時間・休日・雇用期間・試用期間しようきかんの有無」の5つ!特に「試用期間しようきかん中は時給が下がる」とか「退職するときは3か月前に言うこと」みたいな条件が隠れてることもあるから、細かい文字もちゃんと読んでね。わからない言葉があったら、サインする前に聞くのが正解だよ。
📝 3行でまとめると
  1. 雇用契約書は働く条件を書いた「約束の証明書」で、サインすると法的効力が生まれる
  2. 会社には書面で条件を伝える義務があり、労働基準法ろうどうきじゅんほうで渡さないと違法になる場合がある
  3. サイン前に給与・労働時間・雇用期間・試用期間しようきかんを必ず確認することが超大事
目次

もうちょっと詳しく

雇用契約書は「雇う側(会社)」と「雇われる側(働く人)」がお互いに納得したうえで結ぶ契約のことだよ。法律上は口頭でも契約は成立するんだけど、後からトラブルになったときに「証拠がない」という状態を防ぐために、書面で残すことが強く求められてるんだ。とくに労働基準法ろうどうきじゅんほうでは、給与・労働時間・休日・雇用期間・就業場所・業務内容などを「絶対に書面で明示しなければならない事項」として定めているよ。最近は紙じゃなくてメールやPDFなどの電子データで渡すことも法律的にOKになったから、「メールで来た=雇用契約書じゃない」は間違い。形式より中身が大事なんだ。また、雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」があるけど、これは会社が一方的に渡す書類で、サインは不要。雇用契約書は「双方がサインする合意書」という点で違うよ。

💡 ポイント
電子メールやPDFも立派な雇用契約書になるよ!保存しておこう

⚠️ よくある勘違い

❌ 「口約束でも問題ないから、書類はいらない」
→ 口約束でも契約自体は成立するけど、条件の証拠が残らないのでトラブルのもとになる。しかも会社は書面交付が法的義務なので、渡さない会社はルール違反をしている。
⭕ 「書面(または電子データ)での交付が法律で義務づけられている」
労働基準法ろうどうきじゅんほう第15条により、給与・労働時間などの主要な条件は必ず書面で明示しなければならない。渡してもらえないときは請求する権利がある。
なるほど〜、あーそういうことか!

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雇用契約書とは?まず基本から理解しよう

雇用契約書というのは、「会社(雇う側)」と「働く人(雇われる側)」がお互いの約束を文書にしたものだよ。「つまり、どんな条件で働くかを紙に書いて、ふたりでサインしたもの」ということ。

たとえばゲームで言うと、「このパーティに入るなら、こういうルールで動いてね」っていう「パーティ加入の誓約書」みたいなイメージだよ。どんな役割を担うのか、どんな報酬がもらえるのか、いつまでパーティにいるのか、全部書いてある感じ。

雇用契約と労働契約、どう違う?

「雇用契約」と「労働契約」はほぼ同じ意味で使われることが多いよ。厳密に言うと、民法では「雇用契約」、労働基準法ろうどうきじゅんほうでは「労働契約」という言葉を使っているけど、どちらも「人を雇う・雇われる」という約束のことを指しているから、混乱しなくて大丈夫だよ。

なぜ「書面」が必要なの?

法律上、口約束だけでも雇用契約は成立するんだ。「明日から来てね」「わかりました」だけでも、じつは契約は結ばれている。でも口約束だと「言った・言わない」のトラブルが起きやすい。たとえばこんな場面を想像してみて。

  • 「時給1200円って聞いてたのに、給料明細を見たら1000円だった」
  • 「週3日と言われたのに、シフトが週5日入ってた」
  • 「残業なしと言われたのに、毎日2時間残業させられる」

こういうとき、書面があれば「ここにこう書いてある!」と主張できる。だから書面で残すことがとても大事なんだ。さらに労働基準法ろうどうきじゅんほうでは「使用者(会社)は、労働者に対して労働条件を明示しなければならない」と定めていて、特に重要な項目は書面(または電子データ)で渡すことが義務になっているよ。

雇用契約書に書かれている主な内容

雇用契約書には何が書いてあるの?と思うよね。法律で「絶対書かなきゃいけない」と決まっている項目と、「書いてもいいし書かなくてもいい」項目があるよ。

必ず書かれている「絶対的明示事項」

労働基準法ろうどうきじゅんほうで「絶対書いて渡さなきゃいけない」と定められている項目がこれだよ。

  • 労働契約の期間:いつからいつまで働くか(期間の定めなし・あり)
  • 就業の場所・業務内容:どこで・何をするか
  • 始業・終業の時刻と休憩時間:何時に始まって何時に終わるか、お昼休みは何分か
  • 休日・休暇:週に何日休めるか、有給休暇ゆうきゅうきゅうかはあるか
  • 賃金(給与):いくらもらえるか、いつ払われるか、どうやって計算するか
  • 退職に関する事項:辞めるとき何日前に申告が必要か

これらが書いてない契約書は、じつは不完全な契約書なんだ。

書いてあることもある「相対的明示事項」

会社によって「ある・ない」が違う項目もあるよ。退職金、賞与(ボーナス)、社会保険の加入、試用期間しようきかんの有無などがこれにあたるよ。「うちの会社はボーナスないよ」という場合はそもそも書かれないことも多いし、「試用期間しようきかん3か月あります」という場合はちゃんと書いてあるはず。

試用期間しようきかん」には特に注意

試用期間しようきかんというのは「つまり、入社後しばらくは正式採用かどうか様子を見る期間」ということ。この期間中は給与が下がる会社もあるし、会社側が「やっぱり合わない」と判断したら雇用を終わらせることができる場合もある。だからサインする前に「試用期間しようきかん中の給与はいくらですか?」「試用期間しようきかん後はどうなりますか?」と確認しておくのが大事だよ。

雇用契約書のもらい方・渡されるタイミング

雇用契約書はいつもらえるの?という疑問もよくあるよね。原則として、働き始める前に渡してもらうのが正しいんだ。「仕事が始まってから後でサインして」は、本来おかしい話なんだよ。

渡されるタイミングの目安

  • 採用が決まった直後〜初出勤の日までに渡されるのが一般的
  • バイトなら「採用の連絡と同時にメールで送られてくる」ケースも増えてる
  • 入社式や研修の際にまとめて書類と一緒に渡されることもある

電子化が進んでいる

2024年4月以降、労働条件の明示ルールが改正されて、電子データ(メール・PDFなど)での交付がより明確にOKになったよ。だから「メールで来た書類=雇用契約書じゃない」は間違い。メールで届いたPDFにサインして送り返す形式も、立派な雇用契約書のやり取りだよ。ただし、電子化に同意していない場合は書面を請求できるからね。

もらえなかったときは?

「うちはそういう書類出してないから」と言われたとき、どうすればいい?答えは「書面でください」と伝えること。それでも渡してくれない場合は、労働基準監督署(つまり、働く人の権利を守るための国の機関)に相談することができるよ。泣き寝入りする必要はないんだ。

サイン前に必ずチェックすべき5つのポイント

雇用契約書を渡されたとき、「よくわかんないけどとりあえずサインしちゃおう」は絶対NG!サインした後は「知らなかった」は通じないことが多いから、必ずこの5つを確認してからサインしてね。

① 給与の金額と支払い方法

時給・月給・日給なのかを確認して、聞いていた金額と合っているかチェック。また、「手渡しか銀行振込か」「いつ払われるか(15日払い・月末払いなど)」も大事だよ。振込手数料を引かれるなんてこともあるので要確認。

② 労働時間と残業のルール

「何時から何時まで」「休憩は何分」だけでなく、「残業はあるか・残業代ざんぎょうだいは出るか」もチェック。「残業代ざんぎょうだいなし・みなし残業(つまり、一定時間分の残業代ざんぎょうだいをあらかじめ給与に含めておく仕組み)」という条件が書かれていることもあるよ。

③ 雇用期間(正社員か、期間限定か)

「期間の定めなし」なら正社員と同じ扱い。「○年○月まで」と書かれていたら期間雇用(契約社員・アルバイトなど)。更新があるかどうかも聞いておこう。

試用期間しようきかんの条件

試用期間しようきかんの長さと、その間の給与が本採用と違うかどうかを確認しよう。「試用期間しようきかん中は時給が100円低い」という条件が書かれていても、ちゃんと確認しておけば「聞いてなかった!」にはならないよ。

⑤ 退職・解雇に関するルール

「辞めるときは1か月前に言うこと」「3か月前に言うこと」など、会社によって違う。法律では「2週間前に申告すれば辞められる」と定めているけど、契約書に「1か月前」と書いてあれば、それに従うのが一般的だよ。また「どういう場合に解雇されるか」も書いてあることが多いから、確認しておいてね。

雇用契約書にサインした後に気をつけること

サインしたら終わり、じゃないよ。サインした後の保管と、契約内容が守られているかの確認も大事なんだ。

必ずコピーを手元に残す

雇用契約書は2部作成して、会社と自分でそれぞれ1部ずつ持つのが正しい形だよ。「1部しか作らないから会社が持つ」は、実は働く側にとって不利になる。もし1部しかない場合は「コピーをください」とお願いしよう。電子データで来た場合は、そのメールやPDFをきちんと保存しておいてね。

実際の労働条件と照らし合わせる

実際に働き始めてから「契約書と違う!」ということが起きたら、すぐに会社に伝えよう。たとえば「契約書では週5日と書いてあるのに、急にシフトを週3日に減らされた」「残業代ざんぎょうだいが払われていない」などは、契約違反になる可能性があるよ。

変更があったら必ず書面で確認

途中で「給与を変えるよ」「担当業務を変えるよ」という話があったとき、口頭だけで済ませないこと。必ず「契約書の変更書類(変更合意書)を作ってください」と伝えよう。口約束で変更されると、また「言った・言わない」問題が起きるからね。

困ったときの相談先

もし「契約書と違うことをやらされてる」「残業代ざんぎょうだいが払われない」など困ったことが起きたら、以下に相談できるよ。

  • 労働基準監督署:全国各地にある、働く人の権利を守る国の機関
  • 総合労働相談コーナー:労働局や労働基準監督署に設置されていて、無料で相談できる
  • 弁護士・社会保険労務士:法律の専門家。初回相談は無料の場合も多い

雇用契約書は「自分の権利を守る盾」だよ。しっかり理解して、自分の働く環境を自分でまもれるようになろう!

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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