「バイトが決まった!やった!」って喜んでたら、急に「雇用契約書にサインして」って言われて、「え、なにこれ…」ってなったこと、ある?社会人になって初めて会社に入ったときも、なんとなくサインするだけで中身よくわかってなかった、なんて人も多いよね。でも雇用契約書ってじつは「自分の働く条件が全部書いてある超大事な書類」なんだ。この記事を読めば、雇用契約書がなにかから、絶対チェックすべきポイントまで、ぜんぶわかるようになるよ。
- 雇用契約書は働く条件を書いた「約束の証明書」で、サインすると法的効力が生まれる
- 会社には書面で条件を伝える義務があり、労働基準法で渡さないと違法になる場合がある
- サイン前に給与・労働時間・雇用期間・試用期間を必ず確認することが超大事
もうちょっと詳しく
雇用契約書は「雇う側(会社)」と「雇われる側(働く人)」がお互いに納得したうえで結ぶ契約のことだよ。法律上は口頭でも契約は成立するんだけど、後からトラブルになったときに「証拠がない」という状態を防ぐために、書面で残すことが強く求められてるんだ。とくに労働基準法では、給与・労働時間・休日・雇用期間・就業場所・業務内容などを「絶対に書面で明示しなければならない事項」として定めているよ。最近は紙じゃなくてメールやPDFなどの電子データで渡すことも法律的にOKになったから、「メールで来た=雇用契約書じゃない」は間違い。形式より中身が大事なんだ。また、雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」があるけど、これは会社が一方的に渡す書類で、サインは不要。雇用契約書は「双方がサインする合意書」という点で違うよ。
電子メールやPDFも立派な雇用契約書になるよ!保存しておこう
⚠️ よくある勘違い
→ 口約束でも契約自体は成立するけど、条件の証拠が残らないのでトラブルのもとになる。しかも会社は書面交付が法的義務なので、渡さない会社はルール違反をしている。
→ 労働基準法第15条により、給与・労働時間などの主要な条件は必ず書面で明示しなければならない。渡してもらえないときは請求する権利がある。
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雇用契約書とは?まず基本から理解しよう
雇用契約書というのは、「会社(雇う側)」と「働く人(雇われる側)」がお互いの約束を文書にしたものだよ。「つまり、どんな条件で働くかを紙に書いて、ふたりでサインしたもの」ということ。
たとえばゲームで言うと、「このパーティに入るなら、こういうルールで動いてね」っていう「パーティ加入の誓約書」みたいなイメージだよ。どんな役割を担うのか、どんな報酬がもらえるのか、いつまでパーティにいるのか、全部書いてある感じ。
雇用契約と労働契約、どう違う?
「雇用契約」と「労働契約」はほぼ同じ意味で使われることが多いよ。厳密に言うと、民法では「雇用契約」、労働基準法では「労働契約」という言葉を使っているけど、どちらも「人を雇う・雇われる」という約束のことを指しているから、混乱しなくて大丈夫だよ。
なぜ「書面」が必要なの?
法律上、口約束だけでも雇用契約は成立するんだ。「明日から来てね」「わかりました」だけでも、じつは契約は結ばれている。でも口約束だと「言った・言わない」のトラブルが起きやすい。たとえばこんな場面を想像してみて。
- 「時給1200円って聞いてたのに、給料明細を見たら1000円だった」
- 「週3日と言われたのに、シフトが週5日入ってた」
- 「残業なしと言われたのに、毎日2時間残業させられる」
こういうとき、書面があれば「ここにこう書いてある!」と主張できる。だから書面で残すことがとても大事なんだ。さらに労働基準法では「使用者(会社)は、労働者に対して労働条件を明示しなければならない」と定めていて、特に重要な項目は書面(または電子データ)で渡すことが義務になっているよ。
雇用契約書に書かれている主な内容
雇用契約書には何が書いてあるの?と思うよね。法律で「絶対書かなきゃいけない」と決まっている項目と、「書いてもいいし書かなくてもいい」項目があるよ。
必ず書かれている「絶対的明示事項」
労働基準法で「絶対書いて渡さなきゃいけない」と定められている項目がこれだよ。
- 労働契約の期間:いつからいつまで働くか(期間の定めなし・あり)
- 就業の場所・業務内容:どこで・何をするか
- 始業・終業の時刻と休憩時間:何時に始まって何時に終わるか、お昼休みは何分か
- 休日・休暇:週に何日休めるか、有給休暇はあるか
- 賃金(給与):いくらもらえるか、いつ払われるか、どうやって計算するか
- 退職に関する事項:辞めるとき何日前に申告が必要か
これらが書いてない契約書は、じつは不完全な契約書なんだ。
書いてあることもある「相対的明示事項」
会社によって「ある・ない」が違う項目もあるよ。退職金、賞与(ボーナス)、社会保険の加入、試用期間の有無などがこれにあたるよ。「うちの会社はボーナスないよ」という場合はそもそも書かれないことも多いし、「試用期間3か月あります」という場合はちゃんと書いてあるはず。
「試用期間」には特に注意
試用期間というのは「つまり、入社後しばらくは正式採用かどうか様子を見る期間」ということ。この期間中は給与が下がる会社もあるし、会社側が「やっぱり合わない」と判断したら雇用を終わらせることができる場合もある。だからサインする前に「試用期間中の給与はいくらですか?」「試用期間後はどうなりますか?」と確認しておくのが大事だよ。
雇用契約書のもらい方・渡されるタイミング
雇用契約書はいつもらえるの?という疑問もよくあるよね。原則として、働き始める前に渡してもらうのが正しいんだ。「仕事が始まってから後でサインして」は、本来おかしい話なんだよ。
渡されるタイミングの目安
- 採用が決まった直後〜初出勤の日までに渡されるのが一般的
- バイトなら「採用の連絡と同時にメールで送られてくる」ケースも増えてる
- 入社式や研修の際にまとめて書類と一緒に渡されることもある
電子化が進んでいる
2024年4月以降、労働条件の明示ルールが改正されて、電子データ(メール・PDFなど)での交付がより明確にOKになったよ。だから「メールで来た書類=雇用契約書じゃない」は間違い。メールで届いたPDFにサインして送り返す形式も、立派な雇用契約書のやり取りだよ。ただし、電子化に同意していない場合は書面を請求できるからね。
もらえなかったときは?
「うちはそういう書類出してないから」と言われたとき、どうすればいい?答えは「書面でください」と伝えること。それでも渡してくれない場合は、労働基準監督署(つまり、働く人の権利を守るための国の機関)に相談することができるよ。泣き寝入りする必要はないんだ。
サイン前に必ずチェックすべき5つのポイント
雇用契約書を渡されたとき、「よくわかんないけどとりあえずサインしちゃおう」は絶対NG!サインした後は「知らなかった」は通じないことが多いから、必ずこの5つを確認してからサインしてね。
① 給与の金額と支払い方法
時給・月給・日給なのかを確認して、聞いていた金額と合っているかチェック。また、「手渡しか銀行振込か」「いつ払われるか(15日払い・月末払いなど)」も大事だよ。振込手数料を引かれるなんてこともあるので要確認。
② 労働時間と残業のルール
「何時から何時まで」「休憩は何分」だけでなく、「残業はあるか・残業代は出るか」もチェック。「残業代なし・みなし残業(つまり、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めておく仕組み)」という条件が書かれていることもあるよ。
③ 雇用期間(正社員か、期間限定か)
「期間の定めなし」なら正社員と同じ扱い。「○年○月まで」と書かれていたら期間雇用(契約社員・アルバイトなど)。更新があるかどうかも聞いておこう。
④ 試用期間の条件
試用期間の長さと、その間の給与が本採用と違うかどうかを確認しよう。「試用期間中は時給が100円低い」という条件が書かれていても、ちゃんと確認しておけば「聞いてなかった!」にはならないよ。
⑤ 退職・解雇に関するルール
「辞めるときは1か月前に言うこと」「3か月前に言うこと」など、会社によって違う。法律では「2週間前に申告すれば辞められる」と定めているけど、契約書に「1か月前」と書いてあれば、それに従うのが一般的だよ。また「どういう場合に解雇されるか」も書いてあることが多いから、確認しておいてね。
雇用契約書にサインした後に気をつけること
サインしたら終わり、じゃないよ。サインした後の保管と、契約内容が守られているかの確認も大事なんだ。
必ずコピーを手元に残す
雇用契約書は2部作成して、会社と自分でそれぞれ1部ずつ持つのが正しい形だよ。「1部しか作らないから会社が持つ」は、実は働く側にとって不利になる。もし1部しかない場合は「コピーをください」とお願いしよう。電子データで来た場合は、そのメールやPDFをきちんと保存しておいてね。
実際の労働条件と照らし合わせる
実際に働き始めてから「契約書と違う!」ということが起きたら、すぐに会社に伝えよう。たとえば「契約書では週5日と書いてあるのに、急にシフトを週3日に減らされた」「残業代が払われていない」などは、契約違反になる可能性があるよ。
変更があったら必ず書面で確認
途中で「給与を変えるよ」「担当業務を変えるよ」という話があったとき、口頭だけで済ませないこと。必ず「契約書の変更書類(変更合意書)を作ってください」と伝えよう。口約束で変更されると、また「言った・言わない」問題が起きるからね。
困ったときの相談先
もし「契約書と違うことをやらされてる」「残業代が払われない」など困ったことが起きたら、以下に相談できるよ。
- 労働基準監督署:全国各地にある、働く人の権利を守る国の機関
- 総合労働相談コーナー:労働局や労働基準監督署に設置されていて、無料で相談できる
- 弁護士・社会保険労務士:法律の専門家。初回相談は無料の場合も多い
雇用契約書は「自分の権利を守る盾」だよ。しっかり理解して、自分の働く環境を自分でまもれるようになろう!
