「育休取りたいって言ったら、うちの会社では無理って言われた」そういう話、ちょいちょい聞かない?男性の育休は法律で認められてるはずなのに、なんで取れないことがあるの?理由と対処法をまとめるよ。
育休って男性も取れるって聞いたけど、会社から「うちは難しい」って言われた。これって違法じゃないの?
育児・介護休業法という法律で、男性も育休を取る権利は認められてる。会社が「うちは無理」と言って拒否するのは、基本的に法律違反になる可能性がある。
じゃあなんで取れないって言われるの?
法律上は取れるはずなのに「職場の雰囲気」「前例がない」「人手不足」を理由に断られるケースが多い。これは不当なプレッシャーになってることが多いんだ。
取れない例外ってあるの?
ある。入社1年未満の場合は会社が育休を拒否できる就業規則を設けている場合がある。あと有期雇用(契約社員など)で一定の条件を満たさない場合も取れないことがある。
📝 3行でまとめると
- 男性の育休は法律(育児・介護休業法)で認められた権利、正当な理由なく拒否は法律違反になりうる
- 例外として入社1年未満・有期雇用の条件未達などは拒否できる場合がある
- 職場の雰囲気で取りにくい場合は上司への相談・産後パパ育休の活用・行政窓口への相談が有効
目次
もうちょっと詳しく
2022年の法改正で「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設された。子どもが生まれてから8週間以内に4週間まで取れる制度で、2回に分けて取ることも可能。柔軟性が上がって男性が取りやすくなった。
📌 2022年法改正で「産後パパ育休」が新設!より取りやすくなった
⚠️ よくある勘違い
❌ 「男性は育休を取る権利がない」
→ 法律で権利は保障されている
→ 法律で権利は保障されている
⭕ 男性も育休を取る権利がある
→ 会社が「ダメ」と言えるのは限られたケースのみ
→ 会社が「ダメ」と言えるのは限られたケースのみ
なるほど〜、あーそういうことか!
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男性が育休を取れない主なケース
- 入社1年未満:就業規則で「勤続1年未満は対象外」と定めている会社は申請を断れる
- 有期雇用で1年以上勤務していない:契約社員・派遣社員などで要件を満たしていない場合
- 労使協定で除外されている:週2日以下しか働いていない人などを対象外にする協定がある場合
上記に当てはまらないのに拒否されている場合は、違法の可能性がある。
取りにくい雰囲気のときの対処法
- まず上司に相談:できればメールなど記録が残る形で申し出る
- 産後パパ育休を活用:最大4週間・2回に分けて取れる制度を提案として出す
- 社内の人事・ダイバーシティ担当に相談:上司より動きやすいこともある
- 都道府県労働局・ハローワーク:「育児・介護休業法に関する相談」として無料相談できる
育休中のお金はどうなる?
- 育休開始から180日間:休業前の賃金の67%が雇用保険から支給
- 181日目以降:休業前の賃金の50%
- 社会保険料(健康保険・厚生年金)は育休中に免除
「育休を取ると収入ゼロになる」というのは勘違いだから安心して。実際に手元に残るお金は給与の8割程度になることが多いと言われている。
