事業所得って何?わかりやすく解説

「フリーランスで仕事してるんだけど、確定申告かくていしんこくのとき”事業所得”って書けばいいの?」「副業ふくぎょうの収入って事業所得になるの?それとも雑所得?」って、毎年2〜3月になると急に気になりだす人、すごく多いよね。会社員の人は給料から自動的に税金が引かれるから気にしなくていいけど、自分でお金を稼いでいる人にとって”事業所得”は避けて通れないキーワードなんだ。この記事を読めば、事業所得が何なのか・誰に関係するのか・税金的にどういうメリットがあるのかが全部わかるよ。

事業所得って、要するに「自分でお金を稼いだときの収入」ってこと?

半分正解!でも正確には「事業として稼いだ収入」だよ。日本の税金のルールでは、お金の稼ぎ方によって「所得の種類」が10種類に分けられてるんだ。給料なら給与所得きゅうよしょとく、株の売買なら譲渡所得、そして自分でビジネスをして稼いだお金が事業所得。「稼いだ=全部同じ」じゃないんだよね。
じゃあフリーランスでデザインの仕事をしてる人は事業所得になるの?

そう!フリーランスのデザイナー、ライター、プログラマー、個人で飲食店を経営してる人、農業をやってる人…みんな事業所得になるよ。ポイントは「継続的・反復的に」、つまり一回だけじゃなくて繰り返し商売としてやっているかどうか。友だちに頼まれて1回だけデザインした、みたいな場合は事業所得じゃなくて雑所得になることが多いんだ。
事業所得って、会社員の給与所得きゅうよしょとくと何が一番違うの?

一番大きな違いは「経費を自分で差し引けるかどうか」だよ。会社員は「給与所得きゅうよしょとく控除こうじょ」っていうあらかじめ決まった金額が自動的に引かれるだけ。でも事業所得の人は、仕事に使ったパソコン代・交通費・家賃の一部とか、実際にかかった費用をちゃんと経費として引けるんだ。経費が多い人ほどお得になる仕組みだよ。
じゃあ事業所得のほうが税金的には有利ってこと?

経費をちゃんと管理できる人にとっては有利なことが多いよ。さらに「青色申告」っていう申告方法を選ぶと、最大65万円の特別控除こうじょが受けられたり、赤字を3年間繰り越せたりする特典もあるんだ。ただし、帳簿をきちんとつけないといけないし、確定申告かくていしんこくを自分でやる必要があるから、手間はかかるよ。
📝 3行でまとめると
  1. 事業所得とは、継続的なビジネス活動から得た収入のことで、フリーランスや個人事業主こじんじぎょうぬしが対象だよ
  2. 給与所得きゅうよしょとくと違って実際の経費を差し引けるのが特徴で、うまく使えば節税せつぜいにつながるよ
  3. 青色申告を選ぶと最大65万円の控除こうじょなど税制上の特典があるけど、帳簿管理が必要だよ
目次

もうちょっと詳しく

事業所得を正確に理解するには「所得=収入-必要経費」という計算式がポイントだよ。たとえば年間の売上が500万円あっても、パソコン・通信費・交通費・家賃(仕事で使う割合分)などの経費が200万円あれば、事業所得は300万円になるんだ。税金はこの300万円に対してかかるから、経費をちゃんと記録しておくことがすごく重要。また、事業所得があると毎年2月16日〜3月15日の間に「確定申告かくていしんこく」、つまり自分で税務署ぜいむしょに収入と税額を申告しに行く(またはオンラインで申請する)必要があるよ。会社員みたいに会社が全部やってくれるわけじゃないから、自己管理が大事なんだ。

💡 ポイント
「収入」と「所得」は別物!所得=収入-経費で計算するよ

⚠️ よくある勘違い

❌ 「副業ふくぎょうで稼いだお金は全部事業所得になる」
副業ふくぎょうの収入でも、単発・不定期なものは「雑所得」になる場合がほとんど。継続的にビジネスとしてやっているかどうかで判断されるよ。
⭕ 「事業として継続的に稼いでいる収入が事業所得になる」
副業ふくぎょうでも毎月コンスタントに仕事を受けている・帳簿をつけている・名刺を作って営業しているなど、事業性が認められれば事業所得として申告できるよ。
なるほど〜、あーそういうことか!

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事業所得とは何か?10種類の「所得」の中での位置づけ

そもそも「所得」って何?

日本の税金の世界では、稼いだお金のことをひとまとめに「収入」とは呼ばずに、どうやって稼いだかによって細かく分類するんだ。この分類のことを「所得の種類」と言って、全部で10種類あるよ。

たとえば会社からもらう給料は「給与所得きゅうよしょとく」、マンションを貸して受け取る家賃は「不動産所得」、株を売って儲けたお金は「譲渡所得」。そして自分でビジネスをして稼いだお金が「事業所得」。なぜそんなに細かく分けるかというと、稼ぎ方によって税金の計算方法が違うからなんだ。

事業所得の定義をかみ砕いて説明すると

国税庁のルールでは、事業所得は「農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得」と定義されてるよ。難しそうに聞こえるけど、要するに「自分でビジネスをして稼いだお金」のこと。

具体的にどんな人が対象かというとこんな感じだよ:

  • フリーランスのエンジニア・デザイナー・ライター
  • 個人で飲食店やサロンを経営している人
  • 農業・漁業・林業をやっている個人
  • Webショップや物販を継続的にやっている人
  • コンサルタントや士業(弁護士・税理士など)として独立している人

ポイントは「継続的・反復的に」やっているかどうか。一回だけ友だちの頼みでロゴを作ってあげた、みたいな単発のものは事業所得にならないことが多いよ。

「事業的規模」という考え方

事業所得として認められるには「事業的規模」、つまりビジネスとして継続してやっているという実態が必要なんだ。具体的な判断基準は税務署ぜいむしょが個別に見るけど、帳簿をちゃんとつけているか・名刺や屋号があるか・広告宣伝しているかなどが参考になるよ。副業ふくぎょうでも事業的規模と認められれば事業所得になれるし、逆にフルタイムでやってても単発ばかりなら雑所得と判断されることもあるんだ。

事業所得の計算方法と経費の考え方

事業所得=収入金額-必要経費

事業所得の計算式はシンプルで、「収入金額(売上)から必要経費を引いたもの」がそのまま事業所得になるよ。税金はこの事業所得に対してかかるから、経費が多ければ多いほど課税される金額が少なくなるんだ。

たとえばフリーランスのWebデザイナーで年間売上が400万円あったとして:

  • パソコン購入費:15万円
  • Adobe CCなどのソフト代:7万円
  • 自宅家賃(仕事スペース分):24万円
  • 交通費・打ち合わせ費:10万円
  • 通信費(スマホ・ネット):5万円

合計61万円の経費があれば、事業所得は400万円-61万円=339万円になるよ。400万円全部に税金がかかるわけじゃないんだ。

何が「経費」になるの?

経費として認められるのは「事業に関係する支出」だよ。全額経費になるものと、一部だけ経費になるものがあるから注意してね。

全額経費になりやすいもの:

  • 仕事専用のパソコン・機材・道具
  • 仕事で使うソフトウェア・サービスの月額費
  • 名刺・チラシなどの広告宣伝費
  • 仕事関係の書籍・セミナー代
  • 外注費・委託費

一部経費になるもの(「家事按分」、つまりプライベートと仕事で使う割合に応じて分ける):

  • 自宅の家賃・光熱費(仕事で使う部屋の割合分)
  • スマホ代・インターネット代(仕事で使う割合分)
  • 自動車の維持費(仕事で使う割合分)

大事なのは「領収書りょうしゅうしょやレシートをちゃんと保存しておくこと」。証拠がないと経費として認めてもらえないこともあるから、もらったら必ず取っておこうね。

青色申告と白色申告:どっちがお得?

確定申告かくていしんこくには2種類ある

事業所得がある人は毎年確定申告かくていしんこくが必要なんだけど、申告の方法に「青色申告」と「白色申告」の2種類があるんだ。名前に色がついてるのはちょっと不思議だけど、昔の申告書の色が由来なんだよ。

白色申告はシンプルだけど控除こうじょが少ない

白色申告は帳簿のつけ方がシンプルで、副業ふくぎょうや小規模な事業をやってる人でもやりやすいのが特徴。ただし特別な税制優遇はなくて、ふつうに「収入-経費=所得」を計算して申告するだけだよ。

青色申告は手間がかかるけど超お得

青色申告は事前に税務署ぜいむしょに「青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があるんだ。帳簿もちゃんとした複式簿記(つまり、お金の動きを借方・貸方で記録する会計の方法)でつけないといけないけど、そのかわりに大きな特典があるよ:

  • 青色申告特別控除こうじょ(最大65万円):e-Taxで電子申告すると所得から最大65万円が引かれる。所得300万円の人だと、所得税しょとくぜい率20%なら最大13万円の節税せつぜい
  • 赤字の繰越控除こうじょ:事業が赤字になっても、その赤字を翌年から3年間繰り越して黒字と相殺できるよ
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与):一緒に働いている家族(配偶者など)に払う給与を経費として認めてもらえる
  • 30万円未満の備品を一括で経費にできる:少額減価償却資産の特例といって、本来は何年かに分けて経費にするものを一括で落とせるよ

年間の事業所得が100万円を超えてくるくらいなら、青色申告を選ぶほうが税金的にかなりお得になることが多いよ。

事業所得と雑所得の違い:副業ふくぎょうの人は要注意

なぜ区別が重要なの?

副業ふくぎょうをやっている会社員の人にとって「事業所得か雑所得か」はかなり重要な問題なんだ。なぜなら、どちらに分類されるかで税金の計算方法と使える控除こうじょが大きく変わるから。

雑所得との違い一覧

事業所得と雑所得の主な違いをまとめるとこんな感じだよ:

  • 損益通算:事業所得は赤字になっても給与所得きゅうよしょとくなど他の所得と合算できる(損益通算)けど、雑所得は基本的に損益通算できない
  • 青色申告特別控除こうじょ:事業所得なら最大65万円の青色申告特別控除こうじょが使えるけど、雑所得には使えない
  • 赤字の繰越:事業所得の赤字は3年繰り越せるけど、雑所得はできない
  • 専従者給与:事業所得なら一緒に働く家族の給与を経費にできるけど、雑所得はできない

どうやって判断するの?

国税庁の2022年の改正で、副業ふくぎょう収入の合計が年間300万円以下の場合は原則として雑所得として扱われるようになったよ(例外あり)。ただし帳簿書類を保存していれば事業所得として申告できる余地がある、というルールになったんだ。

つまり副業ふくぎょうで事業所得を狙うなら「帳簿をちゃんとつける」「継続的にビジネスとしてやっている実態を作る」ことがポイントになるよ。税務署ぜいむしょの判断は個別のケースによるから、収入が大きくなってきたら税理士さんに相談するのがおすすめだよ。

事業所得と社会保険・確定申告かくていしんこくの流れ

確定申告かくていしんこくの基本的な流れ

事業所得がある人は、毎年1月1日〜12月31日の1年間の収入と経費をまとめて、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告かくていしんこくをする必要があるよ。具体的な流れはこんな感じ:

  • 1〜2月:1年間の収入・経費をまとめる(帳簿の整理)
  • 2月上旬:確定申告かくていしんこく書・決算書を作成(会計ソフトかe-Taxで)
  • 2月16日〜3月15日:税務署ぜいむしょに申告(e-Tax推奨)
  • 3月15日まで:所得税しょとくぜいの納付(または還付)

会計ソフトは「freee」「マネーフォワード クラウド確定申告かくていしんこく」「やよいの青色申告」などが人気で、帳簿入力から確定申告かくていしんこく書の作成まで全部サポートしてくれるよ。初めての確定申告かくていしんこくでも比較的やりやすくなってるんだ。

国民健康保険けんこうほけん国民年金こくみんねんきんへの影響

会社員は会社が社会保険(健康保険けんこうほけん厚生年金こうせいねんきん)に加入してくれるけど、個人事業主こじんじぎょうぬしは自分で国民健康保険けんこうほけん国民年金こくみんねんきんに加入しないといけないよ。国民健康保険料けんこうほけんりょうは事業所得の金額によって決まるから、事業所得が高くなると保険料も上がっていくんだ。経費をちゃんと計上して事業所得を適正に計算することは、健康保険料けんこうほけんりょうの節約にもつながるよ。

消費税しょうひぜいの話も少しだけ

事業を始めたばかりの人はあまり気にしなくていいけど、売上が1000万円を超えると「消費税しょうひぜいの課税事業者」になって、消費税しょうひぜいを申告・納付する義務が発生するよ。売上が1000万円に近づいてきたら、消費税しょうひぜいの仕組みについても調べておくといいね。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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