「障害者控除って聞いたことあるけど、うちの家族には関係あるのかな?」って思ったことない?税金の話って難しそうで、なんとなくスルーしちゃいがちだよね。でも実は、知っておくだけで家族の税負担がグッと減る可能性がある、めちゃくちゃ大事な制度なんだ。この記事を読めば、障害者控除のしくみと使い方がまるっとわかるよ!
- 障害者控除は、障害のある人本人だけでなく 扶養している家族も使える 所得控除の制度だよ
- 一般障害者は 27万円、特別障害者は40万円(同居なら75万円) が控除されて税金が減るよ
- 手帳の種類や障害の程度によって 対象・控除額が変わる から、まず自分の状況を確認しよう
もうちょっと詳しく
障害者控除は、所得税と住民税の両方で使える制度なんだ。「所得税」は国に払う税金で、「住民税」は住んでいる市区町村に払う税金。控除額の27万円や40万円というのは「課税所得」つまり税金を計算するもとになる金額から差し引かれる額のことで、この金額×税率分だけ税金が安くなる計算になる。年末調整や確定申告で申請すれば自動的に反映されるから、忘れずに申告することが大切だよ。また、障害者本人の収入が少なくて所得税がゼロの場合でも、扶養している家族側でこの控除を使えるのがポイント。知らずに申告し忘れているケースが意外と多いから、過去5年分までさかのぼって申告(還付申告)することもできるよ。
過去5年分まで遡って申告できる!使い忘れた控除はすぐ確認しよう
⚠️ よくある勘違い
→ 手帳がなくても医師の診断や自治体の認定で対象になるケースがある
→ 精神科・心療内科の通院歴や診断書、65歳以上で自治体が認定した場合なども対象になることがあるから、まず税務署や自治体の窓口に相談しよう
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障害者控除とは?基本のしくみをわかりやすく解説
障害者控除は、障害のある人やその家族の税金の負担を軽くするための制度だよ。正式には「所得税法上の障害者控除」と呼ばれていて、国が定めた税金の制度のひとつなんだ。
「控除」という言葉はちょっとむずかしいけど、つまり「税金を計算するときに使う金額を減らしてくれること」だよ。スーパーで買い物をするとき、定価から割引券を使うのと同じイメージ。500円の商品に100円引きクーポンを使えば400円になるよね。障害者控除も同じで、収入(所得)からある金額を引いてから税率をかけるから、払う税金が少なくなるんだ。
所得控除ってなに?
税金には大きく分けて「所得控除」と「税額控除」という2種類の控除がある。障害者控除は「所得控除」の仲間で、つまり課税所得(税金の計算もとになる金額)そのものを減らす方法だよ。課税所得が減ると、かかる税金も一緒に減るしくみになっているんだ。
具体的には、年収500万円で各種控除を引いた課税所得が300万円だとすると、そこからさらに障害者控除の27万円が引かれて273万円が課税対象になる。税率が20%なら、27万円×20%=5.4万円分の節税になるわけ。毎年使えるから、長い目で見るとかなりの差が出てくるよ。
所得税と住民税の両方に効く
この控除は所得税(国に払う税金)だけじゃなく、住民税(市区町村に払う税金)にも効くのが大きなポイント。住民税の控除額は所得税とは少し違って、一般障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円となっている。つまり所得税と住民税を合わせると、トータルでかなりの節税になるんだよ。
誰が対象になるの?障害者控除を使える条件を整理しよう
障害者控除を使えるのは、「障害者本人」か「障害者を扶養している人(扶養者)」のどちらかだよ。扶養しているっていうのは、つまり「生活費を出して養っている」ということ。たとえば、障害のある子どもを育てているお父さん・お母さんや、障害のある配偶者(夫や妻)と一緒に暮らしている場合がこれにあたるよ。
どんな障害が対象になる?
対象となる障害の種類は以下のとおりだよ。
- 身体障害者手帳を持っている人(1〜7級)
- 療育手帳(知的障害者手帳)を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人(1〜3級)
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(医師の診断があれば)
- 65歳以上で、自治体が障害者に準ずると認定した人
- 戦傷病者手帳を持っている人など
特に注目したいのが「65歳以上で自治体が認定した人」というケース。介護保険の要介護認定を受けている高齢者が、市区町村から障害者控除の対象として認定される場合があるんだ。手帳がなくても申請できる場合があるから、該当しそうなら自治体の窓口に確認してみよう。
「特別障害者」とは?
障害の程度が重い場合は「特別障害者」として認定される。特別障害者に当たるのは以下の場合だよ。
- 身体障害者手帳1級・2級の人
- 療育手帳のうち重度(A判定など)の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 精神上の障害で常時介護が必要な人など
特別障害者は控除額が一般の障害者より大きくなる。さらに、同居している特別障害者がいる場合は控除額がさらに大きくなるから、家族の状況をしっかり確認することが大事だよ。
控除額はいくら?一般・特別・同居でどう違う?
障害者控除の金額は、障害の程度や一緒に住んでいるかどうかによって3段階に分かれているよ。ここをしっかり理解しておくと、自分の家族がどれくらい節税できるかがわかるんだ。
控除額の3段階
- 一般の障害者:27万円(住民税は26万円)
- 特別障害者:40万円(住民税は30万円)
- 同居特別障害者:75万円(住民税は53万円)
同居特別障害者というのは、自分や配偶者、生計を一にするその他の親族の家で一緒に暮らしている特別障害者のこと。つまり同居している重度障害者の家族は、最大75万円も控除が受けられるんだよ。
実際に税金がいくら減るの?
たとえば課税所得が300万円(所得税率10%)の人が一般障害者控除27万円を使う場合を計算してみよう。
- 所得税の節税:27万円×10%=2.7万円
- 住民税の節税:26万円×10%=2.6万円
- 合計:約5.3万円の節税
特別障害者(同居)なら控除額が75万円になるから、同じ条件で計算すると合計で10万円以上の節税になる場合もある。毎年この金額が戻ってくると考えると、かなり大きいよね。
申請方法は?年末調整と確定申告どっちでやる?
障害者控除を実際に使うには、申告が必要だよ。自動的には適用されないから、自分で申請の手続きをしないといけない。申請方法は働き方によって変わってくるんだ。
会社員は年末調整で申請する
会社に勤めている人は、毎年秋頃に会社から渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入するだけでOKだよ。このときに「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という欄があるから、そこに必要事項を書いて提出しよう。手帳のコピーや証明書の提出を求められる場合もあるから、会社に確認してね。
自営業・フリーランスは確定申告で申請する
自分でお店をやっている人やフリーランスの人は、毎年2〜3月に行う確定申告で申請するよ。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄に障害者控除の金額を記入すればOK。最近はe-Taxというネット申告システムを使えばパソコンやスマホから申請できるから便利だよ。
過去分の申告し忘れに気づいたら?
「ずっと控除を申告し忘れてた!」という場合も安心してほしい。過去5年分までなら「更正の請求」という手続きで申告できて、払いすぎた税金を取り戻せるよ。これを「還付申告」ともいうんだ。税務署や市区町村の窓口に相談すれば教えてもらえるから、気づいたら早めに動こう。
介護が必要な高齢者の親にも使える?知られていない活用法
障害者控除の中でも意外と知られていないのが、介護が必要な高齢者の親を持つ家族が使える場合があるってこと。障害者手帳を持っていない65歳以上の親でも、一定の条件を満たせば対象になるんだよ。
介護認定と障害者控除の関係
介護保険制度では、介護が必要な度合いによって「要支援1・2」「要介護1〜5」という認定が行われるよね。この要介護認定を受けている高齢者は、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえる場合があるんだ。つまり手帳がなくても、この認定書があれば障害者控除が使えるよ。
認定書をもらうには?
申請先は親が住んでいる市区町村の高齢福祉担当窓口(役所)だよ。「障害者控除対象者認定申請書」という書類を提出すると、審査のうえで認定書が発行される。発行に費用はかからないから、まずは窓口に問い合わせてみよう。認定の基準は自治体によって違うから、要介護1以上なら対象になる場合が多いけど、要支援でも対象になることがあるよ。
親を扶養していれば自分の税金が減る
親を自分の扶養に入れていれば、その親が障害者控除の対象になったとき、自分(扶養している子ども)の税金が減るよ。「扶養に入れる」ということは、つまり親の年収が一定以下(所得48万円以下)である必要があるけど、年金収入だけの場合は多くのケースで当てはまるんだ。親の年齢や収入状況を確認して、使える控除はフル活用しよう。
