病院に行って、会計でびっくりするほど高い請求書を渡されたこと、あるよね。「手術が必要です」「しばらく入院してください」なんて言われたら、いったいいくら払うことになるんだろうって、不安になるよね。実は日本には、医療費が高くなりすぎたときに「それ以上払わなくていいよ」と助けてくれる「高額療養費制度」っていうすごい制度があるんだよ。この記事を読めば、どんな仕組みで、どうやって申請すれば得をするのかが全部わかるよ。
- 1ヶ月の医療費の自己負担に上限を設ける 高額療養費制度 があり、超えた分は後から払い戻される
- 事前に 限度額適用認定証 を取っておけば、最初から上限額しか支払わなくてよくなる
- 払い戻しは自動ではなく申請が必要なので、知識を持って自分から動くことがとても大切
もうちょっと詳しく
高額療養費制度は、日本の健康保険に加入しているすべての人が対象の制度なんだよ。会社員でも自営業者でも、日本に住んで保険証を持っていれば使えるんだ。「1ヶ月」の単位は月初め(1日)から月末(31日)で計算されるから、たとえば月をまたいで20日間入院した場合は2ヶ月に分かれて計算されることになる。これを知らずにいると損をすることもあるんだよね。また、75歳以上の人は後期高齢者医療制度という別の制度が適用されるから、仕組みが少し違ってくるよ。まずは自分が加入している保険(会社の健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険など)に確認してみよう!
「1ヶ月」は月初〜月末で計算!月またぎ入院は注意しよう
⚠️ よくある勘違い
→ 実際は自分で申請しないと払い戻しは受けられない。知らないまま放置すると、何十万円も損をすることがあるよ。
→ 加入している健康保険の窓口やオンラインで申請することで、後から払い戻しが受けられるよ。事前に限度額適用認定証を取っておけばもっとスムーズだよ!
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高額療養費制度って何?まずは基本をおさえよう
医療費がかかりすぎたときに助けてくれる制度
高額療養費制度というのは、つまり「1ヶ月間に払う医療費の自己負担額に上限を設けてくれる制度」ってこと。上限を超えた分のお金は、後から健康保険から払い戻してもらえるんだよ。
たとえばイメージしてみて。コンビニのポイントカードで「今月1万円以上買い物したら、超えた分はポイントで全部返ってくる」っていうキャンペーンがあったとしたら最高だよね。高額療養費制度はそれに近くて、「今月の医療費が一定額を超えたら、超えた分は国(健康保険)が払ってくれる」っていう仕組みなんだよ。
たとえば、手術をして医療費が100万円かかったとしよう。通常、病院でかかった費用の3割を自分で払うんだよ(これを自己負担割合っていう)。100万円の3割は30万円。でも高額療養費制度があれば、一般的な収入の人なら8〜9万円くらいが上限になるから、残りの20万円以上は戻ってくるんだよ。これってかなり大きいよね!
誰でも使える制度なの?
高額療養費制度は、日本の公的な健康保険に加入しているすべての人が対象だよ。会社員が入っている健康保険組合や協会けんぽ、自営業者などが入っている国民健康保険、どれでも使えるんだ。保険証を持っていれば使える制度だから、ほとんどの人が対象になるよ。ただし75歳以上になると後期高齢者医療制度という別の制度に移るから、そちらの仕組みが適用されることになるんだ。
自己負担の上限額はどうやって決まるの?
収入によって上限額が変わる
高額療養費制度の上限額(これを自己負担限度額っていう)は、収入(所得)によって変わるんだよ。国は収入を5段階に分けていて、収入が高いほど上限額も高くなる仕組みになっているんだ。「お金持ちほどたくさん払って、収入が少ない人は少なく払う」っていう、助け合いの考え方が背景にあるんだよ。
70歳未満の人の場合、大まかにこんなイメージだよ:
- 年収約1,160万円以上の人 → 上限は約25万円
- 年収約770万〜1,160万円の人 → 上限は約17万円
- 年収約370万〜770万円の人(一般的な会社員など) → 上限は約8〜9万円
- 年収約370万円以下の人 → 上限は約5〜6万円
- 住民税非課税世帯の人 → 上限は約3万5千円
一番多い「一般的な収入」のグループは、上限が「80,100円+(かかった医療費から267,000円を引いた額の1%)」という計算式になるよ。難しそうに見えるけど、医療費が100万円かかったとして計算すると、だいたい8万7,000円くらいになるんだ。
「多数回該当」でさらに安くなることも
じつは、同じ世帯で直近12ヶ月以内に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目からはさらに上限額が下がる「多数回該当」という仕組みがあるんだよ。つまり、長期間にわたって治療が続いている場合は、どんどん自己負担が軽くなっていく制度になっているんだ。長く治療が必要な人にとっては、本当にありがたい制度だよね。
お金が戻ってくる2つの方法
方法① 後から申請して払い戻しを受ける(事後申請)
高額療養費の基本的な使い方は、「先に病院で払って、後から申請してお金を取り戻す」という方法なんだよ。
手順はこんな感じだよ:
- 病院の窓口で医療費を通常通り支払う
- 診療月の約3ヶ月後に健康保険から「高額療養費が発生しましたよ」というお知らせが届く(届かない場合もある)
- 加入している健康保険に払い戻しの申請をする
- 審査後、超えた分が指定口座に振り込まれる
注意点は、申請する期限があること!医療費を払った翌日から2年以内に申請しないといけないんだよ。2年を過ぎると請求する権利がなくなってしまうから、気づいたら早めに申請しよう。「お知らせが来ないから大丈夫」ではなくて、自分から確認する姿勢が大事だよ。
方法② 事前に「限度額適用認定証」を取る(事前申請)
「一旦全額払うのはキツい…」っていう人には、限度額適用認定証を使う方法がおすすめだよ。これは、入院や手術の前に加入している健康保険に申請して取得できる証明書なんだ。
この証明書を病院の受付に提示するだけで、最初から上限額しか請求されなくなるよ。つまり、後から申請する手間も、一時的に大金を用意する必要もなくなるんだ。まるで「割引クーポンを最初から提示する」みたいなイメージだね。入院が決まったら、真っ先に「限度額適用認定証を申請する」ことを覚えておいてね。
申請は、会社員の人なら会社の総務や健康保険組合へ、自営業者の人なら市区町村の窓口(国民健康保険担当)へ問い合わせてみよう。最近はオンラインで申請できる保険組合も増えているよ。
家族の医療費も合算できる「世帯合算」
一人では上限に届かなくても合算できる
高額療養費制度には「世帯合算」という便利な仕組みもあるんだよ。同じ健康保険に加入している家族(世帯)の中で、1ヶ月にそれぞれがかかった医療費を合算することができるんだ。
たとえば、お父さんが医療費を4万円払って、お母さんも4万円払ったとしよう。それぞれ単独では上限には届かないけど、合算すると8万円になって上限を超えるから、高額療養費の対象になるんだよ。これって家族にとってすごくありがたい仕組みだよね。特に家族に持病がある人が複数いる場合は、積極的に活用したい制度だよ。
合算できる費用の条件を知っておこう
合算の対象になるのは、一人あたり21,000円以上の自己負担額なんだよ。一人あたり21,000円に満たない医療費は合算できないから注意してね(70歳以上の人は金額の基準が異なるよ)。また、合算できるのは同じ健康保険に加入している家族に限られるんだ。お父さんが会社の健康保険に入っていて、お母さんが国民健康保険に入っている場合は別々の保険だから合算できないんだよ。まずは家族全員がどの保険に入っているか確認してみよう。
高額療養費を使うときの注意点
対象にならない費用がある
高額療養費制度はとても便利な制度だけど、すべての医療費が対象になるわけではないんだよ。対象にならない費用として代表的なものを知っておこう。
- 差額ベッド代(個室などを希望した場合の追加料金)
- 入院中の食事代(1食あたり460円など自己負担が発生する)
- 先進医療の費用(保険が効かない最新の治療法の技術料)
- 美容整形などの保険外診療
これらは健康保険が適用されない「自由診療」、つまり保険の外にある診療なので、高額療養費制度の対象外なんだよ。特に差額ベッド代は「個室に入りたい」と希望した場合に1日数千〜数万円かかることがあって、長期入院だとかなりの金額になる。「高額療養費があるから安心」と思っていても、これらの費用は自分で全額払うことになるから、覚えておいてね。
「1ヶ月」の計算期間に注意
高額療養費の計算は「同じ月(1日〜末日)」の単位でされるんだよ。たとえば20日間入院する場合でも、月をまたいで入院すると2ヶ月に分かれて計算されるから、1ヶ月分の医療費が上限に届かないことがあるんだ。
もし入院の時期を少し調整できるなら、月初めから入院する方が1ヶ月にまとまって計算されやすく、上限を超えやすくなるよ。緊急の場合はそうはいかないけど、予定手術などで時期を選べる場合は参考にしてみてね。
高額療養費制度は、知っているだけで何十万円も得をする可能性がある制度なんだよ。「自分には関係ない」と思わずに、いざというときのために覚えておいてね。特に家族に病気の人がいる場合や、自分が入院することになった場合には、すぐに動けるように準備しておこう!
