「会社をつくったけど、保険の手続きって何からすればいいの?」「保険関係成立って言葉、なんか難しそう…」って思ったことない?実はこれ、会社が初めて人を雇うときに必ずやらなきゃいけない大事な手続きなんだ。でも、仕組みがわかれば全然難しくないよ。この記事を読めば、保険関係成立って何なのか、いつ・何をすればいいのかがまるっとわかるよ。
- 会社が初めて人を雇った瞬間に 労働保険への加入義務 が自動的に生まれる
- 雇用した日から 10日以内 に「保険関係成立届」を提出しなければならない
- アルバイト・パートでも 労災保険は1人から加入必須 で、規模は関係ない
もうちょっと詳しく
保険関係成立は、会社が「事業主」として労働保険の世界に正式に入会するイベントだよ。この手続きをすることで、会社は「労働保険番号」という会員番号みたいなものをもらえる。この番号、その後もずっと使い続けるとても大事なものなんだ。手続きをするのは労災保険なら「労働基準監督署」、雇用保険なら「ハローワーク(公共職業安定所)」。窓口が違うから、どっちに何を持っていくか事前に確認しておくといいよ。提出後は「労働保険料の申告・納付」も必要になって、1年分の保険料を計算して納める流れになる。最初は手続きが多くて大変に感じるかもしれないけど、一度やってしまえばあとは毎年の更新(年度更新)だけだから、最初が肝心だよ。
労働基準監督署とハローワーク、窓口が違うから要注意!
⚠️ よくある勘違い
→ アルバイトやパートでも雇った瞬間に労災保険の加入義務が発生するから、「正社員が入ってから」は遅すぎる。
→ 雇用形態に関係なく、誰かを雇った瞬間に保険関係が成立する。10日以内に届出を済ませよう。
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保険関係成立とは何か?まず基本から理解しよう
保険関係成立という言葉、初めて聞くと「なんだか難しそう」ってなるよね。でも中身を分解してみると、実はとてもシンプルな話なんだ。
「保険関係」というのは、会社(事業主)と国が運営する労働保険との間につながりができることを指しているよ。そして「成立」というのは、そのつながりが正式に生まれたということ。つまり、「保険関係成立=会社が労働保険のメンバーになること」だと思えばいい。
ではどのタイミングでメンバーになるかというと、会社が初めて従業員を雇用したその日なんだ。誰かを雇うということは、その人が仕事中にケガをするリスクを会社が背負うということ。そのリスクに備えるために、国は「労働保険に入りなさい」というルールを作っているんだよ。
労働保険って何を守ってくれるの?
労働保険は2種類の保険がセットになっているよ。
- 労災保険(労働者災害補償保険):仕事中や通勤中にケガや病気になったときに、治療費や休業中の補償を出してくれる保険。会社が全額保険料を払う。
- 雇用保険:仕事を失ったとき(リストラや会社の倒産など)に失業給付がもらえる保険。育児休業や介護休業のときの給付も出る。会社と従業員が一緒に保険料を出し合う。
どちらも「働く人を守るための保険」なんだ。健康保険(病気のときに使える保険)や厚生年金(老後のお金)とは別物だから、「社会保険」と「労働保険」は別の話として頭に入れておいてね。
なぜ国が加入を義務にしているの?
もし労災保険がなかったら、仕事中にケガをした従業員は全部自分で治療費を払うか、会社に請求するしかない。でも中小企業や個人事業主が突然大きな賠償を求められると、会社が潰れることもある。それで泣き寝入りする労働者が出ないように、国が「みんなで保険に入って、いざというときに助け合おう」という仕組みを作ったんだ。だから加入は任意じゃなく、法律で義務づけられているんだよ。
保険関係成立はいつ・どんな会社に起きるの?
「保険関係成立は大企業だけの話じゃないの?」って思う人もいるかもしれないけど、全然そんなことはないよ。
1人でも雇ったら対象になる
労災保険については、従業員を1人でも雇ったときから加入義務が生まれる。正社員でもアルバイトでも、日雇いでも関係ない。たとえば「週に2日だけ来てもらうパートさんを雇った」というだけでも、その日から保険関係が成立するんだ。
雇用保険については少し条件があって、次の2つを満たす人が対象になる。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇用される見込みがある
この条件を満たす人を雇ったら、雇用保険にも加入させる義務が生まれるよ。
農林水産業は少し特別ルールがある
ほとんどの業種では雇った瞬間に強制的に保険関係が成立するけど(これを「強制適用事業」という、つまり法律で強制的に適用される事業ということ)、農林水産業の一部では「暫定任意適用事業」といって、加入するかどうか事業主が選べる特例があるよ。ただ、これは例外中の例外で、ほとんどの会社・お店・個人事業主は強制適用に当てはまると思っておいて大丈夫だよ。
個人事業主自身は対象外
注意したいのは、「事業主自身」は労働保険の対象にならないこと。労災保険も雇用保険も、あくまで「雇われて働く人(労働者)」を守るための保険だから、自分でお店を持ってる人や会社の社長自身は対象外なんだ。ただ、中小企業の社長や一人親方向けには「特別加入制度」という別の仕組みがあるから、どうしても労災保険に入りたい場合はそちらを調べてみてね。
保険関係成立届の手続きをわかりやすく解説
保険関係が成立したら、次にやることは「保険関係成立届」を提出することだよ。これが最初の関門なんだけど、流れを知っておけば怖くない。
提出期限は10日以内
従業員を雇った日(正確には「保険関係が成立した日」)の翌日から数えて10日以内に提出しなければいけない。これは結構短い期限だから、「採用が決まったらすぐに動く」を習慣にしておくといいよ。
どこに提出するの?
提出先は保険の種類によって違う。
- 労災保険の保険関係成立届:事業所を管轄する労働基準監督署に提出
- 雇用保険の適用事業所設置届:事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出
窓口が2か所に分かれているのが少し面倒なところ。でも最近はe-Gov(電子政府のポータルサイト)を使ってオンラインで申請できることも増えてきたから、調べてみるといいよ。
必要なものは何?
手続きに必要な書類の代表的なものをまとめると、こんな感じ。
- 保険関係成立届(役所の窓口またはネットで書式を入手できる)
- 事業所の住所・業種・従業員数などの情報
- 登記事項証明書(法人の場合)や開業届の控え(個人事業主の場合)
- 賃金台帳や労働者名簿など、雇用を証明できる書類
細かいものは事業の種類によって変わることがあるから、事前に管轄の労働基準監督署やハローワークに確認すると確実だよ。
手続きの流れ全体像と、その後にやること
保険関係成立届を出して終わり、じゃないんだ。その後にもいくつかやることがあるから、全体の流れを頭に入れておこう。
Step 1:保険関係成立届の提出(雇用から10日以内)
さっき説明した通り、まずはここ。労働基準監督署に労災保険の届出を出して、「労働保険番号」をもらうのが最初のゴールだよ。この番号は会社の「労働保険証」みたいなもので、その後すべての手続きで必要になる大切な番号だ。
Step 2:雇用保険の手続き(雇用の翌月10日まで)
ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を出して、事業所として登録する。あわせて従業員一人ひとりの「雇用保険被保険者資格取得届」も提出する必要があるよ。つまり「うちの会社が雇用保険に加入します」という届けと、「この人を雇いました」という届けの2つをセットで出すイメージ。
Step 3:労働保険料の申告・納付(雇用から50日以内)
保険に入ったら、保険料を払わなきゃいけない。初めての年は、その年度の終わり(3月31日)までに払う予定の賃金をもとに概算で保険料を計算して申告・納付するんだ。これを「概算保険料の申告・納付」という(つまり、まだ確定してないけど大体これくらいだろうという金額を先払いするということ)。
Step 4:毎年の年度更新
一度手続きをしたあとは、毎年6月1日〜7月10日の間に「年度更新」という手続きをするだけ。前の年の実際の賃金をもとに確定保険料を精算して、新しい年度の概算保険料を払う。これを繰り返していくのが、労働保険の基本的なサイクルだよ。
手続きを忘れるとどうなるの?罰則と実際のリスク
「面倒くさいからまあいいか」ってなりがちだけど、保険関係成立の手続きを怠ると本当にまずいことになるから、ちゃんと知っておいてほしいんだ。
未加入中にケガをしたら?
これが一番怖いリスク。もし従業員が仕事中にケガをしたとき、まだ保険関係成立の手続きをしていなかったとしても、労災保険は適用されることがある。でもその場合、遡って保険料を徴収されるうえに、追加徴収(ペナルティ)として保険料の40%が上乗せされるんだ。さらに悪質な場合は、支払われた保険給付の全額または一部を会社が返還しなければならないこともあるよ。
行政指導や罰則もある
届出を出さないこと自体が法律違反(労働保険徴収法違反)になる。懈怠が続けば行政指導が入り、場合によっては罰則の対象にもなりうる。「知らなかった」では済まないから、会社を始めたときはすぐに手続きをする習慣をつけておこう。
従業員からの信頼も失う
法律的なリスク以外にも、「うちの会社、労災保険に入ってないのか…」と知った従業員が不信感を持つのは当然だよね。働く人を守る仕組みにちゃんと加入していることは、会社としての信頼につながることでもあるんだ。手続きはコストじゃなくて、従業員への誠実さの表れだと思えば、前向きに動けるんじゃないかな。
うっかり忘れを防ぐコツ
採用活動と手続きを切り離して考えると忘れやすいから、「内定を出したら即・手続きのチェックリストを開く」というルールを自分の中で作っておくといいよ。社労士(社会保険労務士、つまり労働や社会保険の手続きを専門にするプロ)に依頼すれば代わりにやってもらうこともできるから、手続きが不安な人はプロに頼む選択肢も覚えておいてね。
