「夫が亡くなったのに、子どもの相続の都合で家を出ないといけないかもしれない…」なんて話、聞いたことない?実はこれ、日本でよくあったトラブルなんだ。でも2020年から「配偶者居住権」という制度ができて、そういう問題がグッと解決しやすくなったんだよ。この記事を読めば、配偶者居住権がどんなもので、なぜ大切なのか、バッチリわかるよ。
- 配偶者居住権とは、夫か妻が亡くなっても 残された配偶者が自宅に住み続けられる権利 のこと。
- 家の 所有権と住む権利を分けられる ので、住む場所と生活費の両方を確保しやすくなる。
- 2020年4月スタートの制度で、 遺言または遺産分割の合意 によって取得できる。
もうちょっと詳しく
配偶者居住権の一番のポイントは「所有権と居住権を切り分ける」という発想だよ。たとえば3000万円の家があったとして、所有権(家そのものの価値)は2000万円、居住権(そこに住む権利の価値)は1000万円というふうに分けることができるんだ。お母さんが居住権(1000万円分)だけ受け取れば、残りの遺産2000万円を生活費として使えるよね。これが「住む場所+生活費」を両立できる仕組みの核心なんだ。居住権は登記(つまり法務局に「この権利は私のものです」と公式に記録すること)もできるから、第三者にも主張できる強い権利になるよ。
居住権は必ず登記しよう!登記しないと第三者(家を買った人など)には主張できないよ。
⚠️ よくある勘違い
→ 居住権は「住む権利」だから、家を売ったり他人に貸したりするには所有者の許可が必要なんだ。所有権とは別物だよ。
→ 家に住み続けることはできるけど、財産として動かすには所有権が必要。それぞれの権利の範囲をきちんと理解しておこう。
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配偶者居住権が生まれた背景――なぜ必要になったの?
配偶者居住権が2020年にスタートするまで、日本の相続の現場ではあるトラブルが後を絶たなかったんだ。
高齢化社会で浮かび上がった「家か生活費か」問題
日本は今、4人に1人以上が65歳以上という超高齢社会だよ。夫婦のどちらかが先に亡くなるケースも当然増えていて、残された配偶者(多くは妻)が老後をどう生きるかは社会的な大問題になっていたんだ。
昔の法律だと、家を相続しようとすると「所有権ごと相続する」しかなかった。たとえば総財産が家(3000万円)と現金(1000万円)の合計4000万円で、子どもが1人いたとしよう。妻の法定相続分(つまり法律で決まっている相続できる割合のこと)は2分の1の2000万円だよ。でも家の所有権を丸ごと相続しようとすると3000万円かかるから、相続分を超えてしまう。逆に現金だけもらうと1000万円しか受け取れず、住む場所がなくなってしまう。「家に住む」か「生活費を手に入れる」か、どちらかしか選べないという残酷な二択を迫られていたんだよ。
民法改正で「住む権利」と「持つ権利」を分けた
こうした問題を解決するために、2018年に民法が改正されて配偶者居住権が新設されたんだ。2020年4月1日から施行(つまり実際に法律として効力を持ちはじめること)されているよ。
配偶者居住権のポイントはズバリ、「家に住む権利(居住権)」と「家を所有する権利(所有権)」を切り離せるようにしたこと。居住権の評価額は所有権より低く設定されるから、妻は少ない相続分で「家に住む権利」を確保しながら、残りの相続分を現金でもらうことができるようになったんだよ。
配偶者居住権の仕組み――所有権と居住権はどう分かれるの?
制度の核心である「所有権と居住権の分け方」を、もう少し具体的に見ていこう。
居住権の評価額はどうやって計算するの?
居住権の価値は、家の所有権の価値よりも必ず低くなるよ。なぜかというと、居住権は「住む人が亡くなったら消える権利」だから。ずっと使い続けられる所有権より価値が低いのは自然なことだよね。
具体的な計算式は複雑だけど、大まかには以下の要素で決まるよ。
- 家の現在の評価額(路線価や固定資産税評価額などをもとに計算)
- 配偶者の年齢(若いほど居住権の価値が高くなる)
- 居住権が続く期間の見込み(平均余命などを参考にする)
たとえば70歳の妻が3000万円の家に居住権を設定した場合、居住権の評価額は1000〜1500万円程度になることが多いよ(あくまで目安で、実際には専門家に計算してもらうのがベスト)。
所有権は誰のものになるの?
妻が居住権を取得すると、家の所有権は子どもや他の相続人のものになるよ。つまり同じ1つの家に「住んでいる人(妻)」と「所有している人(子ども)」が別々に存在する状態になるんだ。
ちょっと変な感じがするかもしれないけど、賃貸マンションをイメージするとわかりやすいよ。マンションを所有しているのはオーナーだけど、実際に住んでいるのは借りている人だよね。それと似た関係が、相続の場面でも成り立つイメージだよ。ただし、賃貸と違って妻は家賃を払う必要がないし、正当な理由がなければ追い出されることもないんだ。
配偶者居住権を取得する方法――どうやって手に入れるの?
配偶者居住権は自動的にもらえるわけじゃないよ。取得するには決まった手続きが必要なんだ。
方法① 遺言書に書いてもらう
一番確実な方法は、亡くなる前に遺言書(つまり「自分が死んだあとの財産の分け方を書いた文書」のこと)で「妻に配偶者居住権を遺贈する」と指定しておくことだよ。「遺贈」というのは遺言によって財産や権利を渡すことで、相続とはちょっと違う言葉だけど意味はほぼ同じと思ってOKだよ。
夫が元気なうちに遺言書を書いてくれていれば、妻は遺産分割の話し合いで揉めることなく居住権を取得できるから安心だよ。
方法② 遺産分割協議で全員が合意する
遺言書がない場合は、遺産分割協議(つまり相続人全員が集まって「誰が何をもらうか」を決める話し合いのこと)の中で「お母さんに居住権を」と全員が合意すれば取得できるよ。
ただし全員の同意が必要だから、子どもたちの中に反対する人がいると成立しないんだ。仲の良い家族でも、お金のことになると意見が分かれることがあるから、なるべく事前に話し合っておくのが大切だよ。
方法③ 家庭裁判所の審判
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てをして審判(つまり裁判所が判断を下すこと)で決めてもらうこともできるよ。ただし、裁判所が居住権を認めるには「配偶者の生活状況から必要だと認められる」などの条件があるから、必ず認められるとは限らないんだ。
取得したら登記を忘れずに!
居住権を取得したら、必ず登記(法務局に権利を正式に記録すること)をしておこう。登記することで、たとえば所有権を持つ子どもが家を第三者に売ってしまったとしても、妻は新しい所有者に対しても「私には住む権利がある」と主張できるんだよ。登記は義務じゃないけど、やっておかないと法的な保護が弱くなるから実質的には必須と考えてね。
配偶者居住権のメリット・デメリット――何がいいの?注意点は?
配偶者居住権には大きなメリットがある反面、知っておくべき注意点もあるよ。
メリット① 住む場所と生活費を両方確保できる
さっきも説明したけど、一番のメリットはこれだよ。居住権の評価額が所有権より低いため、少ない相続分で「住む権利」を確保して、残りを現金や預貯金で受け取れるんだ。老後の生活費を確保しながら、慣れ親しんだ家に住み続けられるのは大きな安心感だよ。
メリット② 相続税の節税につながることがある
居住権と所有権を分けることで、相続税(亡くなった人の財産を相続したときにかかる税金のこと)が節税できる場合があるよ。居住権は配偶者が死亡すると消滅する(誰かに相続させることができない)ので、配偶者の死後に子どもが改めて課税される財産がその分減るんだ。二次相続(配偶者が亡くなったときの相続のこと)の節税対策として注目されているよ。
デメリット① 居住権は譲渡・相続ができない
居住権は取得した人が亡くなると消えてしまい、誰かに引き継ぐことができないんだ。つまり妻の死後、子どもが「お母さんの居住権を相続したい」と思っても、それはできないよ。居住権は「この人が生きている間だけの権利」だということを忘れないでね。
デメリット② 所有者の同意なしに勝手にできないことがある
家をリフォームしたい、人に貸したい、家の一部を改造したいという場合は、所有権を持つ子どもの同意が必要なんだ。住む権利は守られているけど、家に対して「何でもできる」わけじゃないから注意しよう。
デメリット③ 修繕費・固定資産税などの負担
居住権を持つ配偶者は、通常の修繕費(家の傷みを直す費用のこと)は自分で負担しないといけないよ。固定資産税(土地や建物にかかる税金)は所有者が払うのが基本だけど、実際には居住権者が払うケースも多い。費用の分担について事前に家族でよく話し合っておくことが大切だよ。
配偶者居住権を使う前に確認したい3つのこと
制度を正しく活用するために、実際に使う前に確認しておきたいポイントをまとめるよ。
① 対象になれる配偶者かどうか確認する
配偶者居住権を使えるのは、法律上の婚姻関係(つまり役所に届けを出した正式な結婚)にある配偶者だけだよ。内縁関係(事実婚ともいう。一緒に暮らしていても婚姻届を出していない関係)のパートナーは対象外なんだ。また、亡くなった人が所有していた建物でなければ居住権は設定できないから、借家(賃貸の家)には使えないよ。
② 家の評価と居住権の価値を専門家に計算してもらう
居住権の評価額の計算は複雑だから、相続専門の弁護士や税理士に依頼するのがベストだよ。評価額の計算を間違えると、相続分のバランスが崩れて他の相続人とトラブルになることもあるからね。特に相続税の申告が必要なケースでは、税理士への相談は必須だよ。
③ 遺言書を早めに作っておく
一番のトラブル防止策は、元気なうちに遺言書を作っておくことだよ。公証役場(つまり法律の専門家である公証人がいる役所のような場所)で作る公正証書遺言(内容が公式に保証された遺言書のこと)なら、後から「偽物だ」と言われるリスクも低いし、家庭裁判所での検認(遺言書の確認手続き)も不要だから手続きがスムーズだよ。「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、お金が絡むと人の気持ちは変わることがある。大切な家族を守るために、早めの準備をおすすめするよ。
