配偶者特別控除って何?わかりやすく解説

もし家族の中に「少し働いている人」がいたら、その人の所得税しょとくぜいをグッと減らせるチャンスがあるって知ってますか?それが「配偶者特別控除こうじょ」という制度。家計を少しでも楽にしたい、税金で損したくないなら、この記事を読めば、その仕組みと活用法がスッキリわかりますよ。

先生、「配偶者特別控除こうじょ」って何ですか?よく親が話してるんですけど…

いい質問だね。つまり、パートナーが働いて少しの所得(給料)があるとき、その人の税金を減らしてあげられる仕組みなんだ。夫婦で協力して家計を支えるときに、国が税金の面で応援する制度だと思ってほしいな。
あ、でも「扶養控除ふようこうじょ」ってのもありますよね?何が違うんです?

いいポイントだ。扶養控除ふようこうじょは配偶者がほぼ働いていない場合の制度。一方、配偶者特別控除こうじょは「パートナーが少しは働いてるけど、まだ収入が限られている」という人向けなんだ。働き方や収入によって、どの制度が使えるか変わるってわけ。
へえ、そっか。でも実際、税金ってどのくらい安くなるんですか?

パートナーの所得によって変わるんだ。収入が少ないほど、その人の親の税金がたくさん減る仕組み。最大で年間38万円分の税金が減ることもあるんだよ。年収によって、段階的に減っていくイメージだね。
📝 3行でまとめると
  1. 配偶者特別控除こうじょは、パートナーが 少しは働いている ときに親の税金を減らせる制度
  2. 対象は配偶者の所得が 一定額以下 の場合で、扶養控除ふようこうじょと使い分ける
  3. 申告することで 数万円〜数十万円節税せつぜいになる場合もある
目次

もうちょっと詳しく

配偶者特別控除こうじょが生まれた背景には、「働き手が少ない時代に、家族の力を大事にしたい」という国の考えがあります。昔のように「妻は家にいるもの」という時代ではなく、今は夫婦で少しずつ働きながら生計を立てる家庭が増えてきました。そんな中で、パートナーが働いても税金の負担を減らしてあげることで、家族がもっと自由に働き方を選べるようにしようというわけです。つまり、この制度は「夫婦で柔軟に働ける社会」を応援する、国からのプレゼントだと言えます。

💡 ポイント
配偶者特別控除こうじょは「パートナーが働いている」ことが前提。働いていない人には使えません

⚠️ よくある勘違い

❌ 「配偶者特別控除こうじょがあれば、パートナーがいくら稼いでも大丈夫」
→ 所得が一定を超えると、その控除こうじょが段階的に減っていき、最後には使えなくなります。上限があるんです。
⭕ 「パートナーの所得が増えると、配偶者特別控除こうじょは徐々に減っていく」
→ 正確。所得が低いほど控除こうじょが大きく、増えていくにつれて控除こうじょ額が小さくなっていく仕組みです。
なるほど〜、あーそういうことか!

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配偶者特別控除こうじょとはどういう制度なのか

簡単に言うと、パートナーが働いている人のための税金対策

配偶者特別控除こうじょは、ものすごく簡単に説明すると「パートナー(配偶者)が少し働いているときに、その人が納める所得税しょとくぜいを減らしてあげる制度」です。

想像してみてください。たとえば、お父さんが会社で働いて、お母さんがパートで週3日働いているような家庭。そういう状況で、国が「お母さんの収入が少ないから、お父さんの税金をちょっと減らしてあげようね」と言ってくれるようなものです。

「税金を減らす」というのは、つまり「今年納める税金が少なくなる」ということ。年間で数万円、多いときは数十万円の差になるので、家計にとっては結構大きいですよ。

扶養控除ふようこうじょとは違う仕組み

配偶者特別控除こうじょと似た制度に「配偶者控除はいぐうしゃこうじょ」や「扶養控除ふようこうじょ」というものがあるので、ここでちょっと整理しておきます。

**配偶者控除はいぐうしゃこうじょ**は、パートナーがほぼ働いていない場合(所得が48万円以下)に使う制度です。昔の「妻は家を守る」という時代の名残で、働いていない人を支える仕組みなんですね。

一方、**配偶者特別控除こうじょ**は、パートナーが「少しは働いている」けど「まだ収入が限られている」という人向け。所得が48万円を超えて133万円以下なら、この制度が役に立つわけです。

つまり、パートナーの所得によって「配偶者控除はいぐうしゃこうじょを使うか」「配偶者特別控除こうじょを使うか」を判断するということ。どちらかを選ぶわけではなく、条件によって自動的に決まると考えてください。

誰が対象になるのか

配偶者特別控除こうじょの対象になるには、いくつか条件があります。

まず大事なのは「配偶者がいること」。つまり、法律上の結婚をしていないと対象になりません。

次に大事なのが「配偶者の所得の額」。この所得というのは、給料から基本的な控除こうじょ給与所得きゅうよしょとく控除こうじょと言います)を差し引いたあとの金額のこと。つまり、パートで年間100万円稼いでいても、控除こうじょを差し引くと所得は55万円くらいになる、みたいな計算です。

さらに、「その年の給与所得きゅうよしょとく控除こうじょが75万円以下」という条件もあります。これは「あんまり稼いでない人」という意味ですね。目安としては、パートやアルバイトで年間130万円〜150万円程度までが対象だと考えておくといいでしょう。

申告しないと制度が使えない

ここで重要なポイントがあります。配偶者特別控除こうじょは「申告すること」が条件なんです。つまり、自動的に税金が減るわけではなく、「この制度を使いたいです」と税務署ぜいむしょに届け出なければならないんですよ。

これは、毎年2月や3月に行う「確定申告かくていしんこく」という手続きのときに、配偶者特別控除こうじょの申告欄に記入することで実現します。会社員の人なら「年末調整ねんまつちょうせい」という会社での手続きで対応することもできます。

つまり、「知らなかった」では済まされません。きちんと申告しないと、せっかく使える制度を使えずに、多く税金を払ってしまう可能性があります。

扶養控除ふようこうじょとの違いを詳しく理解しよう

2つの制度の使い分けポイント

配偶者関連の控除こうじょには「配偶者控除はいぐうしゃこうじょ」と「配偶者特別控除こうじょ」の2つがあります。どちらが使えるかは、配偶者の所得次第です。

配偶者控除はいぐうしゃこうじょは、配偶者の所得が48万円以下のときに使えます。これは「ほぼ働いていない」という想定。給料で言うと、年間103万円以下が目安です。もし配偶者がこれ以下なら、配偶者控除はいぐうしゃこうじょが使えて、その人の親の税金が減ります。

配偶者特別控除こうじょは、配偶者の所得が48万円を超えて133万円以下のときに使えます。つまり「少しは働いているけど、まだ限られた収入」という想定ですね。給料で言うと、年間104万円から201万円くらいまでが目安です。

ちょっとここで注意してほしいのは、「配偶者控除はいぐうしゃこうじょ」と「配偶者特別控除こうじょ」の両方を同時には使えないということ。どちらかを選ぶわけではなく、所得に応じて「この人はこちらが対象」と決まるわけです。

いくら税金が減るのか、具体的な計算

では、実際にいくら税金が減るのか、例を出して説明しましょう。

配偶者控除はいぐうしゃこうじょの場合、配偶者の控除こうじょ額は38万円です。これは「税金を計算するときに、配偶者の所得から38万円を引いてから計算しますよ」という意味。給与所得きゅうよしょとく税の税率が約10%だとすると、約3万8,000円の税金が減ります。

配偶者特別控除こうじょは、配偶者の所得が高くなるにつれて、控除こうじょ額が段階的に減っていきます。所得が48万円を少し超えたくらいなら、まだ38万円に近い控除こうじょが受けられます。でも、所得が75万円、100万円と増えていくにつれて、控除こうじょ額は36万円、34万円、32万円…というように減っていって、最終的には0になります。

つまり、所得が増えるほど「税金の優遇が減っていく」という仕組みなんです。これは「働くのが損になってはいけない」という配慮なんですね。パートナーが多く働けば働くほど、その人自身の給料は増えるけど、親の税金控除こうじょは減っていく。そのバランスを取ろうという制度設計です。

扶養者がいる場合の扶養控除ふようこうじょとの関係

ここでさらに混乱しやすいのが「扶養控除ふようこうじょ」です。これは配偶者の話ではなく、子どもや親など「自分が養っている家族」に関する控除こうじょです。

たとえば、お父さんが子ども2人を養っている場合、その子どもたちそれぞれに対して「扶養控除ふようこうじょ」が使えます。1人につき38万円(16歳以上)の控除こうじょですね。これも「税金を減らす」仕組みですが、対象が「配偶者」ではなく「その他の家族」という点で異なります。

つまり、配偶者特別控除こうじょ扶養控除ふようこうじょは「別の制度」だと考えてください。両方同時に使うこともできます。お父さんが「配偶者特別控除こうじょを使いながら、子どもたちに対して扶養控除ふようこうじょも使う」ということはありえるんですよ。

配偶者特別控除こうじょでいくら節税せつぜいできるのか、詳しく計算してみる

控除こうじょ額の表を読み解く

配偶者特別控除こうじょでは、配偶者の所得によって控除こうじょ額が変わります。これを表にすると、だいたいこんな感じになっています:

・配偶者の所得が48万円以下:38万円の控除こうじょ
・48万円超50万円以下:36万円の控除こうじょ
・50万円超52万円以下:34万円の控除こうじょ
・52万円超54万円以下:32万円の控除こうじょ
・54万円超56万円以下:30万円の控除こうじょ

…というように、2万円ずつ下がっていって…

・90万円超92万円以下:2万円の控除こうじょ
・92万円超95万円以下:1万円の控除こうじょ
・95万円超:控除こうじょなし

つまり、配偶者の所得が95万円を超えると、配偶者特別控除こうじょは一切使えないということですね。

年間でいくら税金が減るのか

では、実際の節税せつぜい額を計算してみましょう。

所得税しょとくぜいの税率は、人によって異なります。ざっくりと、年間給料が500万円以下くらいなら「税率5%から10%」、という感じです。

たとえば、年間給料500万円の人が、配偶者特別控除こうじょで38万円の控除こうじょを受けたとします。その場合、「38万円 × 10% ≒ 3万8,000円」が節税せつぜい額になります。

でも、年間給料が200万円くらいの人なら、「38万円 × 5% ≒ 1万9,000円」という計算になります。

さらに、住民税じゅうみんぜいという地方の税金もあるので、実際の節税せつぜい額はもう少し多くなります。所得税しょとくぜいで3万8,000円、住民税じゅうみんぜいで5,000円くらい減るイメージですね。つまり、合計で年間4万3,000円くらい家計が楽になるということです。

配偶者の所得が増えるにつれて、節税せつぜい額も減っていく

配偶者の所得が50万円だとしたら、控除こうじょ額は36万円に減ります。その場合の節税せつぜい額は「36万円 × 10% ≒ 3万6,000円」となり、1,000円から2,000円減ります。

70万円だとしたら、控除こうじょ額は20万円。節税せつぜい額は「20万円 × 10% = 2万円」。

90万円だとしたら、控除こうじょ額は2万円。節税せつぜい額は「2万円 × 10% = 2,000円」。

という具合に、配偶者の所得が高くなるほど、その人の親が受けられる控除こうじょが減っていくんです。ただし、配偶者の給料が増えたら、その人自身の手取りも増えるので、トータルで考えると「働いて損」というわけにはならないようにバランスが取られています。

配偶者特別控除こうじょを申告する方法と注意点

確定申告かくていしんこく年末調整ねんまつちょうせい、どちらで申告するのか

配偶者特別控除こうじょを受けるには、「これを使いたいです」と税務署ぜいむしょに届け出る必要があります。その方法は2つあります。

まず「確定申告かくていしんこく」。これは毎年2月16日から3月15日くらいに、税務署ぜいむしょで「今年の所得と税金を計算し直してください」と申告する手続きです。フリーランスや事業をしている人は必ずこれをしますが、会社員でも配偶者特別控除こうじょを受けるなら、この手続きが必要になることがあります。

次が「年末調整ねんまつちょうせい」。これは、会社員が12月にします。会社が「あなたの税金、これくらいですね」と計算し直してくれる仕組みです。配偶者特別控除こうじょを受ける人は、この年末調整ねんまつちょうせいの時点で「配偶者がいるので控除こうじょをください」と申告します。多くの会社員はこちらで対応できます。

つまり、会社員なら年末調整ねんまつちょうせいで大丈夫。フリーランスなら確定申告かくていしんこくで申告するという感じですね。

申告に必要な書類と手続き

年末調整ねんまつちょうせいで申告する場合、会社から配られる「扶養控除ふようこうじょ等申告書」という書類に記入します。この書類に「配偶者がいる」「配偶者の所得はいくら」という情報を書き込むんです。

確定申告かくていしんこくで申告する場合は、税務署ぜいむしょから配られる申告書に、同じような情報を記入します。

ここで重要なのは「配偶者の所得がいくらなのか、正確に把握すること」です。給料をもらっている人なら、給与明細書を見ればわかりますし、給料以外の所得がある人なら、その金額を正確に計算しておく必要があります。

もし配偶者の所得が曖昧だったら、後で修正申告しなければならなくなります。最悪、「本来は使えない控除こうじょを使った」と指摘されて、税金を追加で払わされることもあります。だから、事前にきちんと計算しておくことが大事なんです。

配偶者の所得を正確に計算する方法

配偶者の所得を計算するには、「給料 − 給与所得きゅうよしょとく控除こうじょ」という計算をします。

給与所得きゅうよしょとく控除こうじょというのは、給料をもらっている人なら誰でも使える控除こうじょ。つまり、実際の給料が100万円でも、給与所得きゅうよしょとく控除こうじょを差し引くと「所得」は55万円とかになっちゃうんですよ。

給与所得きゅうよしょとく控除こうじょの額は、給料によって決まっています:

・給料が103万円以下:55万円の控除こうじょ
・103万円超162万円以下:給料の10% + 7万5,000円
・162万円超:給料の20% + 11万2,500円

つまり、配偶者の給料が100万円なら、給与所得きゅうよしょとく控除こうじょは55万円なので、所得は「100万円 − 55万円 = 45万円」。配偶者特別控除こうじょが使える対象になります。

給料が150万円なら、給与所得きゅうよしょとく控除こうじょは「150万円 × 10% + 7万5,000円 = 22万5,000円」。所得は「150万円 − 22万5,000円 = 127万5,000円」。これは配偶者特別控除こうじょの対象外(133万円以下が条件)になります。

こういう計算が正確にできていないと、せっかくの制度を使い損ねたり、逆に「本来は使えない控除こうじょを使った」という問題が起きたりするので、注意が必要なんですよ。

よくある質問:扶養範囲内で働くのは良い?

「扶養範囲内で働く」という言葉を聞いたことがあると思います。これは、配偶者の所得が一定額以下なら、親が税金の優遇を受けられるので「その範囲で働こう」という考え方です。

具体的には「103万円以下」なら配偶者控除はいぐうしゃこうじょが使えるので「103万円を超えない範囲で働こう」、「195万円以下」なら配偶者特別控除こうじょが使えるので「195万円までは大丈夫」という感じですね。

ただし、注意してほしいのは「扶養範囲を超えると損をする」わけではないということ。確かに親の税金控除こうじょは減りますが、配偶者の給料は増えるので、家全体の手取りは増えます。むしろ、「ちょうど手取りが変わらない金額」は、配偶者の所得が約95万円のあたり。それ以下なら、親の控除こうじょが大きいので親の手取りが多くなり、それ以上なら、配偶者の給料の増加が大きいので配偶者の手取りが多くなる、という感じです。

つまり「103万円や195万円を超えると損」というのは、正確には間違い。むしろ「どこまで働きたいのか」に応じて、そのときの最適な働き方を選べばいいってわけです。

配偶者特別控除こうじょを活用するときの注意点とコツ

配偶者特別控除こうじょが使えなくなるケース

配偶者特別控除こうじょには、細かい条件がたくさんあります。使えないケースをいくつか紹介しましょう。

**配偶者の所得が133万円を超えた場合**。これは明らかに「少しは働いているけど限られた収入」という想定から外れるので、控除こうじょが使えません。

**配偶者が年間48万円以上の給料以外の所得がある場合**。たとえば、アパート経営で家賃収入がある、株の配当がある、などの場合です。この場合は、配偶者特別控除こうじょではなく、別の方法を考える必要があります。

**その年に配偶者と別居している場合**。配偶者特別控除こうじょは「夫婦が一緒に生活している」ことが前提。別居していたら、条件によっては使えなくなることがあります。

**配偶者が外国人で、日本の税制の対象外の場合**。これは複雑なので、税理士に相談したほうがいいですね。

複数の家族構成の場合の注意点

配偶者特別控除こうじょ扶養控除ふようこうじょを組み合わせるときは、注意が必要です。

たとえば「旦那さんが配偶者特別控除こうじょを受けながら、20歳の子どもに対して扶養控除ふようこうじょも受ける」みたいなケース。これは大丈夫です。両方同時に使えます。

でも「配偶者控除はいぐうしゃこうじょと配偶者特別控除こうじょの両方を同時に受ける」というのはできません。どちらかいっぽうだけです。

また、配偶者側が働いている場合「その配偶者が親を養っていて、親に対して扶養控除ふようこうじょを受ける」みたいなことも可能です。配偶者も別の扶養者がいるなら、その人も「扶養控除ふようこうじょ」を使えるんですよ。つまり、控除こうじょの重複を避けながら、複数の控除こうじょを組み合わせることができるわけです。

でも、複雑になったら、税理士に相談するのが一番安心です。

申告ミスを防ぐコツ

配偶者特別控除こうじょで申告ミスをしてしまうと、後で修正申告や更正請求という手続きが必要になります。これは手間もかかるし、場合によっては税金も変わるので、避けたいですよね。

**コツ1:配偶者の所得を正確に把握する**。給料なら給与明細書、給料以外の所得なら、きちんと領収書りょうしゅうしょなどを集めて、正確に計算しておく。

**コツ2:申告書に記入するときは、配偶者の情報も正確に**。名前、生年月日、マイナンバー(個人番号)、所得のすべてが合っているか、もう一度チェック。

**コツ3:申告後も、配偶者の所得が途中で増えたら、修正申告を検討する**。たとえば、年初は「100万円くらい働く予定」と思って申告したのに、12月に「実は150万円稼いだ」となったら、修正申告が必要です。

**コツ4:困ったら、税務署ぜいむしょや税理士に相談する**。無料で相談できる窓口もあるので、わからないまま申告するより、相談してから申告するほうが安心です。

配偶者特別控除こうじょと社会保険の関係

ここで、もう1つ重要な注意点があります。配偶者特別控除こうじょと社会保険の「扶養」は、別の制度だということです。

配偶者特別控除こうじょは「税金の制度」。一方、社会保険の扶養は「健康保険けんこうほけんと年金の制度」です。

社会保険の扶養になるには、配偶者の年間給料が「130万円未満」(厳密には106万円という制限もありますが)という条件があります。これは税金の「133万円以下」という条件とは違うんですよ。

つまり、「税金の配偶者特別控除こうじょは使えるけど、社会保険の扶養は外れた」みたいなことが起きたりします。これで、配偶者が自分で社会保険料しゃかいほけんりょうを払わなければならなくなり、家計の負担が増えたり、逆に「社会保険の扶養は大丈夫だけど、税金の控除こうじょは使えない」みたいなことも起きるわけです。

配偶者の働き方を決めるときは、税金と社会保険の両方を考えながら判断する必要があるんですね。ここは複雑なので、わからなかったら、会社の人事部門や税理士に相談するのが一番です。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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