「アルバイトで稼ぎすぎたら親の税金が上がるって聞いたけど、どういうこと?」「103万円の壁ってよく聞くけど、結局なんなの?」って思ったことない?扶養範囲って言葉、なんとなく聞いたことはあるけど、ちゃんとわかってる人は意外と少ないんだよね。この記事を読めば、扶養範囲の意味・103万円などの壁の正体・扶養を外れたときに何が起きるか、全部スッキリわかるよ。
- 扶養範囲とは家族に養ってもらっていると認められる 収入のボーダーライン のことで、範囲内なら養う側の税負担が減る
- 壁には 税金の扶養(103万円) と 社会保険の扶養(106万・130万) の2種類があり、それぞれ別のルールが適用される
- 扶養範囲を外れると自分で 健康保険料・年金 を払う必要が生じ、手取りが一気に減ることがある
もうちょっと詳しく
扶養範囲には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの種類があって、それぞれ管轄している制度が違うんだよ。税法上の扶養は国税庁のルールで決まっていて、年間の給与収入が103万円以下なら配偶者や親族として扶養控除・配偶者控除の対象になれる。一方、社会保険上の扶養は健康保険組合のルールで、年収130万円未満(大企業勤務なら106万円未満)が条件になっていることが多いんだ。この2つは連動しているようで実はまったく別々に動いているから、「税金の扶養は外れてないのに社会保険の扶養は外れた」というケースも普通に起きるんだよね。配偶者の場合は配偶者特別控除という制度もあって、150万円・201万円というラインもさらに出てくる。数字が多くて混乱しがちだけど、「2種類あって、それぞれにラインがある」と覚えておけばだいぶスッキリするよ。
税の扶養=103万円
社保の扶養=130万円
この2つを別々に確認しよう!
⚠️ よくある勘違い
→ 103万円を超えると「親の税金が増える」のは本当だけど、自分の収入がゼロになるわけじゃないよ。超えた分だけ影響が出る仕組みだから、「少し超えただけで一気に大損」という考え方は正確じゃないんだ。
→ 壁のすぐ上の金額帯(たとえば103〜106万円あたり)は負担増の影響を受けやすいけど、さらに稼ぎが増えれば増えた収入が上回っていくよ。「壁を超えるのが怖い」より「どこまで稼ぐと得か」を計算するのが正解。
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扶養範囲とは?まず基本をおさえよう
「扶養」ってどういう意味?
「扶養」という言葉、そもそもどういう意味かわかるかな?扶養とは、つまり「生活を支えてもらうこと」だよ。収入が少ない家族を、収入の多い家族が経済的に養っている状態のことを「扶養している・扶養されている」と言うんだ。
たとえば、まだ働いていない学生の子どもは親に養ってもらっているよね。専業主婦・主夫のパートナーも、働いている配偶者に養ってもらっている。こういう状態が「扶養」だよ。
「扶養範囲」は「どこまでが扶養OKか」のライン
扶養範囲とは、「どのくらいの収入までなら扶養されている人と認めますよ」という収入のボーダーラインのことなんだ。たとえるなら、学校の「出席日数の基準」みたいなもの。出席率が一定以上なら「ちゃんと通ってる生徒」と認めてもらえるように、収入が一定以下なら「扶養されている家族」と認めてもらえるってイメージだよ。
この扶養範囲に入っていると、養っている側(扶養者)にとって大きなメリットがあるんだ。具体的には次の2つ。
- 税金が安くなる(扶養控除・配偶者控除が使える)
- 健康保険や年金の保険料を払わなくてよくなる(社会保険の扶養に入れる)
逆に扶養範囲を外れると、これらのメリットがなくなったり、自分で保険料を払う必要が出てきたりするんだよね。だから「扶養範囲を気にする」ことが大事になってくるわけだよ。
誰が扶養に入れるの?
扶養に入れる人には条件があって、基本的には「生計を一緒にしている家族」が対象だよ。具体的には配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが該当する。ただし全員が無条件に入れるわけじゃなくて、年齢や収入の条件をクリアしている必要があるんだ。詳しい条件は後の章で説明するね。
税金の扶養と社会保険の扶養、2つの違いを知ろう
扶養には2種類ある
ここが一番大事なポイントだよ。扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があって、それぞれ別のルールで動いているんだ。
「税法上の扶養」というのは、つまり所得税や住民税の計算をするときのルールのこと。国税庁が決めているルールで、扶養に入ることで養っている人の税金が安くなる仕組みだよ。
「社会保険上の扶養」というのは、健康保険と年金のルールのこと。会社員や公務員が入っている健康保険(被用者保険)では、扶養に入った家族の保険料を別途払わなくていい制度があるんだ。これを「被扶養者になる」と言うよ。
なぜ2種類に分かれているの?
税金と社会保険はそもそも別々の制度で、管理している機関も違うんだよね。税金は国税庁・税務署が管理していて、社会保険は年金機構や健康保険組合が管理している。だから「片方の扶養から外れたからといって、もう片方も自動的に外れる」とはならないんだ。
たとえるなら、「学校の欠席ルール」と「部活の出席ルール」が別々に存在しているようなもの。学校の出席はOKでも部活の出席でアウトになることがある、というイメージだよ。
それぞれの金額ライン
税法上の扶養は、給与収入で年間103万円以下が条件だよ(給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計が103万円)。社会保険上の扶養は、原則として年収130万円未満が条件で、大企業(従業員51人以上)で働いている場合は106万円未満という条件も加わってくるんだ。
「〇〇万円の壁」って何が変わるの?各ラインを解説
103万円の壁
年間給与収入が103万円を超えると「税法上の扶養」から外れるよ。これが「103万円の壁」だ。
具体的に何が変わるかというと、養っている親や配偶者が「扶養控除」または「配偶者控除」という税金の割引を使えなくなるんだ。扶養控除とは、つまり扶養家族がいることで税金が安くなる仕組みのこと。これがなくなると、親の所得税・住民税が増えることになるよ。
たとえば子どもが扶養に入っている場合、親は年間38万円分(一般の扶養控除額)を課税対象から引けるから、所得税率が20%の親なら38万円×20%=7万6千円も税金が安くなっているんだ。それが消えるってことだよ。
106万円の壁
年収が106万円を超えると、大企業(従業員51人以上)で働いているパートの人は、自分で社会保険(健康保険・年金)に入らなければいけなくなるよ。これが「106万円の壁」だ。
社会保険料の負担は給与のおよそ15%程度。年収106万円なら毎月約1万3千円くらいの保険料がかかることになるよ。「稼いだ分より負担が大きくなる」という状況になりやすいのがこの壁だよね。
130万円の壁
年収が130万円を超えると、会社の規模に関わらず社会保険の扶養から外れるよ。これが「130万円の壁」で、106万円の壁が適用されない中小企業で働く人でも、ここは全員共通のラインなんだ。
配偶者の扶養に入っていた専業主婦・主夫や、親の扶養に入っていてもこのラインを超えたら自分で国民健康保険と国民年金を払う必要が出てくるよ。
150万円・201万円の壁(配偶者向け)
配偶者には「配偶者特別控除」という制度もあって、103万円を超えても段階的に控除が受けられる仕組みがあるんだ。年収150万円まではフルの配偶者特別控除(38万円)が使えて、201万円を超えると配偶者特別控除もゼロになる。これを「201万円の壁」と呼ぶよ。
扶養に入れる人の条件を確認しよう
税法上の扶養に入れる条件
税法上の扶養に入れる人(扶養親族)の条件は以下の通りだよ。
- 続柄:配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または里子・養護老人
- 生計同一:扶養者と生計を一にしていること(同居が基本だが、仕送りがあれば別居でもOK)
- 年収:年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)
- 年齢:16歳以上(16歳未満は扶養控除の対象外。ただし児童手当の対象)
- 事業専従者でない:青色申告者の事業専従者として給与をもらっていないこと
また、16歳以上でも19〜22歳は「特定扶養親族」として控除額が大きくなる(38万円→63万円)よ。大学生の子どもがいる家庭はここが大きいんだよね。
社会保険上の扶養に入れる条件
健康保険の扶養(被扶養者)に入れる条件は以下の通りだよ。
- 続柄:配偶者・子・孫・兄弟姉妹・親・祖父母(同居が必要な場合とそうでない場合がある)
- 年収:年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 収入比較:扶養者の年収の半分未満であること(別居の場合は仕送り額以下)
こちらは税法上の扶養と違って「年収」で判断するので、給与以外のパート収入・業務委託収入なども含めて計算されるよ。ここを見落とす人が多いから注意してね。
扶養範囲を外れたら何が起きる?実際のシミュレーション
103万円を超えたとき(税の扶養から外れる)
たとえば大学生の子どもがアルバイトで年間110万円稼いだとしよう。103万円を超えたから「扶養控除」がなくなる。所得税率20%の親なら、扶養控除38万円×20%=約7万6千円の税金が増えることになるんだ。さらに住民税も増えるから、合わせると10万円以上増えることも。
子ども自身は110万円から給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を引くと課税所得が7万円になるので、所得税は5%の3,500円くらいになるよ。住民税も合わせて年間1万円ちょっとの負担が生まれるんだ。
130万円を超えたとき(社保の扶養から外れる)
配偶者の扶養に入っていた専業主婦が、パートで年収135万円稼いだ場合を考えてみよう。130万円の壁を超えたから社会保険の扶養から外れる。自分で国民健康保険と国民年金を払う必要が出てきて、年間約25〜30万円くらいの保険料負担が発生することが多いんだ。
稼いだ135万円から30万円引いたら実質105万円。扶養内でパートしていたときより「手取りが減る」という逆転現象が起きやすいゾーンがここなんだよ。これが「壁が怖い」と言われる理由だよ。ただし、さらに稼いで収入を増やし続ければ、やがて保険料分を上回って手取りも増えていくから、「壁をちょっと超えただけ」という状態が一番損しやすいんだよね。
どこまで稼げばトクになる?
一般的に言われているのは、社会保険に自分で加入しても手取りがプラスになるには年収160〜180万円以上が必要というラインだよ(職場環境・家族構成によって変わる)。だから「130万円をちょっと超えて140万円くらい稼ぐ」というのは最も損しやすいゾーンで、「130万円以下に抑えるか、160万円以上を目指すか」がひとつの判断基準になるんだ。どうするかは自分の働き方や家族の収入状況によっても変わるから、具体的な数字は税務署や社会保険労務士に相談するのが一番確実だよ。
