株を持っている親や友だちが「配当金が入った!」って喜んでいるのを見たことない?でも「配当金って何?税金は?確定申告って必要なの?」って聞かれると、ちょっと困るよね。お金の話って難しそうで、つい後回しにしがちだけど、実はちゃんと知っておかないと損することもあるんだ。この記事を読めば、配当所得の基本から税金のしくみ、どう申告すれば得なのかまで、全部わかるよ。
- 配当所得とは、株などの配当金によって得た収入のことで、受け取り時に20.315%が源泉徴収される
- 申告方法は申告不要・申告分離課税・総合課税の3択で、自分の状況で選ぶと節税できる
- 所得が低い人は配当控除を使った総合課税が有利になることが多く、確定申告で税金が戻る可能性がある
もうちょっと詳しく
配当所得は、株式の配当金だけじゃなくて、投資信託の分配金なども含まれるよ。税法上は「利子所得」とは別に分類されていて、申告方法を自分で選べるのが大きな特徴なんだ。源泉徴収ありの特定口座を使っていれば基本的に確定申告は不要だけど、あえて申告した方が税金が安くなるケースも多い。特に年収が低めの人や、株の損失がある人は、申告することで税金が戻ってきたり損失を相殺できたりするから、しっかり仕組みを理解しておくことが大事だよ。どの申告方法を選ぶかは「その年の自分の所得状況」で毎年判断するのがベストだよ。
申告方法は毎年、銘柄ごとに選べる!自分の所得に合わせて選択しよう
⚠️ よくある勘違い
→ 源泉徴収は”とりあえず引いた仮払い”。申告すれば税率が下がって差額が戻ることがある
→ 課税所得が695万円以下なら総合課税+配当控除の組み合わせで実質税率が源泉徴収より低くなり、還付を受けられるケースがある
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配当所得ってそもそも何?株を持つと何がもらえるの?
「配当」ってどういう意味?
配当というのは、会社が1年間(または半年間)で稼いだ利益の一部を、株主に分けてあげることだよ。株主っていうのは「その会社の株を持っている人」のこと。つまり、株を買うことで会社のオーナーの1人になり、会社が儲かったらその恩恵を受けられるんだよ。
たとえば、100円のお菓子屋さんに10人が1万円ずつ出資して店を開いたとする。年末に10万円の利益が出たら、10人に1万円ずつ分配するよね。これが配当のイメージだよ。株でも同じことが起きていて、1株あたり何円という形で「配当金」が受け取れる仕組みになっているんだ。
配当所得に含まれるもの・含まれないもの
配当所得に含まれるのは、主に以下のものだよ。
- 上場株式の配当金(国内株・外国株)
- 投資信託(株式型)の普通分配金
- ETF(上場投資信託)の分配金
- 非上場株式の配当金
一方、投資信託の「特別分配金(元本払戻金)」は税法上は配当所得じゃないから税金がかからない。これはもともと自分が出したお金が戻ってきているだけだから、利益じゃないと判断されるんだ。同じ「分配金」という名前でも性質が違うから注意しよう。
配当はいつもらえる?
会社によって違うけど、日本の多くの上場企業は年に1〜2回(3月決算なら9月と3月)に配当を出すよ。配当金は証券口座に直接振り込まれたり、配当通知書を持って銀行で受け取る方式だったりする。最近はほとんどの人が証券口座への振り込みを選んでいるよ。
配当所得の税金のしくみ——20.315%ってどういうこと?
源泉徴収って何?
配当金を受け取るとき、手取り額はすでに税金が引かれた後の金額になっている。この「先に差し引いておく」仕組みを源泉徴収というよ。つまり「税金を先払いしている状態」だね。
たとえば1株あたり100円の配当が出たとして、100株持っていたら本来は10,000円受け取れるはず。でも実際に振り込まれるのは10,000円×(1−0.20315)=約7,969円になるんだ。差額の約2,031円が税金として引かれているわけだよ。
20.315%の内訳
源泉徴収される20.315%は、3種類の税金が合わさったものだよ。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税の2.1%分。東日本大震災の復興財源)
- 住民税:5%
復興特別所得税は2037年まで続く予定だよ。
NISAの場合は非課税!
NISA口座(少額投資非課税制度)で受け取った配当金は、国内株については非課税になるよ。つまり20.315%引かれずに全額もらえる。ただし外国株の配当には外国の税金(米国株なら10%など)がかかる場合があるから注意しよう。NISAで長期投資するなら、配当再投資と組み合わせると複利の効果が出やすいよ。
3つの申告方法を比べてみよう——どれを選ぶのが得?
①申告不要制度——「何もしない」を選ぶ
特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合は、何もしなくてもOK。すでに源泉徴収された20.315%で課税が完了しているから、確定申告は不要だよ。手間がかからないのが一番のメリット。ただし損失との相殺はできないし、税率を下げる恩恵も受けられない。「とにかく面倒なことは嫌」という人向けだね。
②申告分離課税——株の損失と相殺したいときに使う
申告分離課税っていうのは、「他の収入(給与所得など)とは別に、配当所得だけを分けて申告する」方法のこと。税率は源泉徴収と同じ20.315%だから税率自体は変わらないけど、大きなメリットが1つある。それが損益通算(つまり「株の売却で出た損と配当を合算して税金を減らせる」ということ)だよ。
たとえばA株で3万円の売却損が出て、B株で3万円の配当をもらったとする。申告分離課税で申告すれば、この2つを相殺して「税金ゼロ」にできるんだ。源泉徴収された分は還付される。損失が出た年は積極的に使いたい方法だよ。
③総合課税——所得が低い人ほど得になる
総合課税は「給与所得や事業所得などと配当所得を合計して、まとめて税率を決める」方法。所得が低い人ほど税率が低くなるから、配当控除と組み合わせると20.315%より低い実質税率になることがある。
課税所得(つまり各種控除を引いた後の所得)が330万円以下なら税率10%、330万〜695万円なら20%の適用になる。さらに配当控除を使えば実質的な税率がさらに下がるよ。ただし住民税は分離課税と選ばなければならない場合があるから、住民税側の影響も確認しよう(自治体によって申告不要にできるルールがあったが2023年度分以降は廃止されているよ)。
配当控除って何がおいしいの?節税の計算をしてみよう
配当控除とは
配当控除とは、日本国内の上場株式の配当を総合課税で申告したときに使える税額控除のこと。税額控除っていうのは「計算された税金から直接引いてくれる」控除だから、所得控除より直接的に税金を減らせるよ。配当所得の金額に対して、所得税は10%(または5%)、住民税は2.8%(または1.4%)を税額から引いてもらえる。
実際の計算例を見てみよう
わかりやすく数字で見てみよう。課税所得300万円の人が、配当金20万円(税引き前)をもらったケースだよ。
- 源泉徴収された税金:20万円×20.315%=約40,630円
- 総合課税で申告した場合の所得税率:10%
- 配当所得20万円にかかる所得税:20万円×10%=20,000円
- 配当控除(所得税):20万円×10%=20,000円
- 差し引き所得税:20,000円−20,000円=0円!
このケースでは所得税がほぼゼロになり、源泉徴収された15.315%分が還付される計算になる。住民税は別途かかるけど、それでも源泉徴収より税負担が少なくなることがわかるよね。課税所得が低い人ほどこの効果は大きいよ。
外国株の配当には配当控除が使えない
注意してほしいのは、外国株(米国株や中国株など)の配当には配当控除が使えないこと。配当控除は「日本国内の法人からの配当」が対象だからだよ。外国株に投資している人は申告分離課税か申告不要を選ぶ方が一般的だよ。ただし、外国で引かれた税金(外国税額控除)を取り戻す申告は別途できるから、これは活用するといいよ。
知っておきたい!配当所得に関する注意ポイントまとめ
住民税の扱いに要注意(2023年度以降)
2022年度分(2023年申告)まで、所得税は総合課税で申告しつつ住民税は申告不要にする「有利な組み合わせ」が使えたよ。でも2023年度分(2024年申告)以降はこの合わせ技が廃止されて、所得税と住民税は同じ申告方法を選ばなければならなくなった。この変更で高所得者には以前より不利になったから、自分の所得水準で総合課税が得かどうかをちゃんと計算してみることが大事だよ。
扶養や社会保険への影響を忘れずに
総合課税で配当所得を申告すると、その分だけ「合計所得金額」が増えるよ。合計所得金額が増えると、配偶者控除や扶養控除の判定に影響することがある。たとえばパートで働いているお母さんが配当を申告することで扶養から外れてしまう…なんてケースもあるから要注意。申告する前に合計所得がいくらになるかを確認しよう。
確定申告のやり方はシンプル
配当所得の確定申告はそんなに難しくないよ。証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」か「配当等の支払通知書」を手元に用意して、国税庁の確定申告書作成コーナー(e-Tax)に入力するだけ。申告分離課税なら第一表・第三表に、総合課税なら第一表に入力する。マイナンバーカードがあればスマホでも完結できるよ。
申告方法は毎年見直そう
配当所得の申告方法は「毎年、銘柄ごとに」選択できるよ。今年は損失があったから申告分離課税、来年は所得が低いから総合課税…というように、その年の状況に合わせて柔軟に変えていい。一度決めたらずっとそれでなければいけないルールはないから、毎年シミュレーションしてみよう。税理士さんや証券会社の無料相談窓口に聞いてみるのも手だよ。
