「病気やケガで働けなくなったら、お金はどうすればいいんだろう…」って思ったことない? 実は、そういうときのために国が用意してくれているお金の仕組みがあるんだ。その名前が障害年金。でも「年金って老後のお金じゃないの?」「自分には関係ない話でしょ?」って思ってる人、多いよね。この記事を読めば、障害年金がどんな制度で、誰がもらえて、どうやって申請するのかまるっとわかるよ。
- 障害年金は病気やケガで障害が残ったときに受け取れる 現役世代も対象の年金制度 で、年齢に関係なく申請できる
- 障害の重さによって 1級・2級・3級 に分かれ、もらえる金額や対象者が変わってくる
- 申請には条件があり書類も多いが、 年金事務所や社労士 に相談しながら進められる
もうちょっと詳しく
障害年金には大きく分けて2種類あって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」というものがある。障害基礎年金は、自営業の人やフリーランス、学生など「国民年金」に入っている人が対象。障害厚生年金は、会社員や公務員など「厚生年金」に入っている人が対象になっていて、会社員の場合は障害基礎年金に上乗せされる形でもらえるんだ。つまり、会社員だった人の方が受け取れる金額が多くなる仕組みになってるよ。どちらの制度が適用されるかは、病気やケガで初めて病院に行った日(これを「初診日」という)に、どの年金に加入していたかで決まるんだ。
初診日にどの年金に入っていたかが超重要! 初診日を証明できないと申請が難しくなるから、受診記録はしっかり残しておこう。
⚠️ よくある勘違い
→ 障害者手帳と障害年金はまったく別の制度。手帳がなくても年金はもらえる可能性があるし、手帳を持っていても年金がもらえない場合もある。
→ 障害年金は「日本年金機構」が審査する制度で、障害者手帳は「都道府県・市区町村」が発行するもの。審査基準も管轄もまったく別だから、どちらかがあるからといってもう一方が自動でもらえるわけではないんだ。
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障害年金ってどんな制度?老後の年金との違いから理解しよう
「年金」と聞くと、多くの人は「おじいちゃんおばあちゃんがもらうお金」ってイメージを持つよね。でも実は、年金には何種類もあって、老後のためだけじゃないんだ。
日本の年金制度は大きく3種類あって、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」に分かれてる。老齢年金は65歳以降にもらえる老後のお金。遺族年金は、家族が亡くなったときに残された家族がもらえるお金。そして障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出るほどの障害が残ったときにもらえるお金なんだ。
何歳からでも申請できる
障害年金の大きなポイントは「年齢は関係ない」ってこと。20歳前に障害を負った場合でも「20歳前障害基礎年金」という形で申請できるし、現役世代の30代・40代でももちろん対象になる。病気は突然やってくるから、「自分はまだ若いから関係ない」は大間違いなんだよ。
どんな障害が対象になるの?
対象になる障害の範囲はかなり広い。具体的には以下のようなものが含まれる。
- 身体の障害:手足の麻痺・切断、視力や聴力の低下、心臓病・腎臓病・肝臓病など内臓の病気
- 精神の障害:うつ病・双極性障害(つまり気分が極端に上がり下がりする病気)・統合失調症・発達障害・知的障害
- その他:がん、糖尿病の合併症、HIV感染症、難病など
「外から見てわからない病気は認められないでしょ」と思う人もいるかもしれないけど、うつ病などの精神疾患でもちゃんと認定されるよ。大事なのは「その障害がどれだけ生活に影響しているか」なんだ。
障害年金をもらうための3つの条件をわかりやすく解説
障害年金は「申請すれば誰でももらえる」わけじゃなくて、いくつかの条件がある。主に3つのポイントをクリアしないといけないんだ。
条件① 初診日の確認
初診日というのは、「その病気やケガで初めて病院に行った日」のこと。この日が非常に重要で、初診日に「どの年金制度に加入していたか」によって、もらえる年金の種類が決まるんだ。たとえば、初診日に会社員として厚生年金に入っていた場合は障害厚生年金の対象になるし、学生や自営業で国民年金に入っていた場合は障害基礎年金の対象になる。学生のときに発症した病気が後から悪化した場合なども、「初診日がいつか」がポイントになるよ。
条件② 保険料の納付要件
年金保険料をちゃんと払ってきたか、という条件もある。具体的には「初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの期間のうち、3分の2以上の期間は保険料を納めているか免除されているか」というルールがある。ちょっとわかりにくいよね。簡単に言うと「年金をちゃんと払ってきた人が対象だよ」ということ。ただし、20歳前に障害を負った場合はこの条件が緩和されているから安心して。
条件③ 障害等級に該当していること
障害の重さが一定のレベル以上でないといけない。障害年金には「障害等級」というランクがあって、1級・2級・3級に分かれてる。3級は障害厚生年金にしかないから、国民年金だけの人(自営業・学生など)は1級か2級に該当しないともらえないんだ。障害等級の認定は、医師が書く「診断書」と、自分が書く「病歴・就労状況等申立書」をもとに判断されるよ。
障害等級って何?1級・2級・3級の違い
障害年金には、障害の重さに応じた「等級」がある。等級によってもらえる金額も、対象になる人も変わってくるから、ここはしっかり理解しておこう。
1級:日常生活で常に誰かのサポートが必要なレベル
1級は、障害がとても重くて「日常生活のほとんどすべてにおいて他人の助けが必要な状態」のこと。たとえば、一人ではほとんど動けない、食事やトイレも介助が必要、常時寝たきりに近い状態などが該当する。金額は2025年度で年間約103万円(月換算で約8.6万円)が基本になってる。
2級:日常生活に著しく支障がある状態
2級は「日常生活が著しく制限される状態」。つまり一人暮らしをするのがかなり難しいレベル。外出が困難だったり、家事がほとんどできなかったり、精神的な病気で人と関わることがほぼできない状態なども2級の対象になることがある。精神疾患の場合は、2級に認定されることが多いよ。金額は年間約82万円(月換算で約6.8万円)が基本。
3級:労働に著しい支障がある状態(厚生年金のみ)
3級は「働くことが著しく困難な状態」で、障害厚生年金にしかない等級なんだ。つまり、会社員として厚生年金に入っていた人だけが対象になる。日常生活には何とか対応できるけど、就労が難しいレベルの障害が対象。金額は最低保障額として年間約61万円(月換算で約5.1万円)程度になってる。
子どもがいると「加算額」がつく
1級・2級に認定された場合、18歳未満の子ども(高校卒業まで)や、障害を持つ20歳未満の子どもがいると「子の加算」として1人あたり年間約23万円がプラスされるよ。子育て中の人にとっては大きな助けになる仕組みなんだ。
障害年金の申請方法:流れをステップで確認しよう
障害年金の申請は、正直かなり書類が多くて大変だ。でも、流れをわかっていれば怖くない。ステップごとに見ていこう。
ステップ1:年金事務所や市区町村の窓口に相談する
まずは近くの年金事務所か、市区町村の国民年金担当窓口に行って「障害年金の申請について相談したい」と伝えよう。必要な書類の一覧をもらえるし、疑問点も直接聞けるよ。「一人で全部やらないといけない」なんてことはないから、まず相談するのが大事。
ステップ2:初診日を証明する書類を準備する
「受診状況等証明書」という書類を、初めてかかった病院に書いてもらう必要がある。これが初診日の証明になる。もし初めてかかった病院がすでに閉院していたり、カルテが廃棄されていたりすると大変なことになるから、病院の記録はできるだけ残しておくといいよ。
ステップ3:診断書を医師に書いてもらう
今かかっているメインの病院の医師に「診断書」を書いてもらう。この診断書の内容が等級の認定に直接影響するから、自分の状態を正確に伝えることがすごく大切なんだ。「病気のことを詳しく説明するのが怖い」「うまく話せない」という人は、あらかじめメモを作って持っていくといいよ。
ステップ4:病歴・就労状況等申立書を書く
自分自身で「どんな経緯で病気になって、今の生活にどんな支障があるか」を書く書類も必要。これが結構ボリュームがある。「毎日どれくらい外出できるか」「料理や掃除は一人でできるか」「人と話すのがどのくらい難しいか」などを具体的に書くんだ。
ステップ5:書類を提出して審査を待つ
書類が揃ったら年金事務所や市区町村窓口に提出する。審査には通常3〜4ヶ月かかるよ。審査が通れば認定通知書が届いて、振り込み開始の案内が来る。ちなみに、障害年金は「申請した月の翌月」から支給されるから、できるだけ早く申請を始めることが大切なんだ。
障害年金をもらいながら働けるの?知っておきたい注意点
「障害年金をもらったら、仕事はしちゃいけないの?」という疑問を持つ人も多い。答えは「状況による」なんだ。
基本的には働きながらでも受給できる
障害年金は、働いていても受け取れる。ただし、「働いている=障害が軽い」と判断されて等級が下がったり、支給停止になる可能性があることは知っておこう。特に精神疾患の場合、就労状況は審査に影響しやすいんだ。収入が多いからといって自動的に止まるわけじゃないけど、更新時の審査(これを「更新審査」という)で判断が変わることがある。
年金と給与の両方で生活を支えることができる
障害年金は、給与や他の収入と合わせてもらうことができる。たとえばパートタイムで働きながら障害年金も受け取って生活を安定させる、というのは合法的に認められた使い方だよ。「年金をもらいながら少しずつ社会復帰する」という使い方をしている人も多い。
更新審査に備えて記録を残しておこう
障害年金は一度認定されたら永遠にもらえるわけじゃなくて、1〜5年ごとに「更新審査」がある。このとき、日常生活の状況や就労状況を改めて判断されるんだ。更新のときに等級が変わったり、支給停止になったりすることもある。だから、日頃から自分の体調や生活の記録(日記やメモ)を残しておくことが大事だよ。更新のタイミングで「また診断書を書いてもらう」必要もあるから、主治医との関係もしっかり続けておこう。
もし申請が却下されたらどうする?
審査の結果「不支給」(つまりもらえないという決定)になることもある。でも、あきらめなくていい。「審査請求」といって、その決定に不服があれば再審査を求めることができるんだ。審査請求は決定通知書を受け取ってから3ヶ月以内に行う必要があるよ。こういうときも、社労士などの専門家に相談すると心強い。一人で抱え込まずに、使える制度はどんどん活用しよう。
