産休って何?わかりやすく解説

「産休って聞いたことあるけど、なんのために休むの?」「育休と何が違うの?」って思ったことない?大人の世界でよく出てくる言葉なのに、学校では教えてくれないんだよね。この記事を読めば、産休のしくみがまるごとわかるよ。

産休って、赤ちゃんが生まれたら休めるってこと?

半分正解!「産休」は産前・産後休業の略で、赤ちゃんを産む前後に取れる休みのことだよ。産む前に6週間、産んだ後に8週間、合計最大14週間休めるルールになってるんだ。
じゃあ育休とどう違うの?

産休は「体を守るための休み」で、育休は「赤ちゃんを育てるための休み」だよ。産休はお母さんだけが取れるのに対して、育休(育児休業いくじきゅうぎょうはパパも取れるんだ。産休が終わったら育休がスタートするイメージで、ふたつセットで使われることが多いよ。
休んでる間、お給料はどうなるの?ゼロになっちゃう?

ゼロにはならないよ!「出産手当金」っていうお金が健康保険けんこうほけんからもらえるんだ。つまり会社からじゃなく保険のしくみでカバーされるってこと。だいたい給料の3分の2くらいの金額がもらえるから、ある程度の生活は続けられるように国が守ってくれてるんだよ。
産休って誰でも取れるの?パートさんとかもOK?

産休(産前産後休業さんぜんさんごきゅうぎょう)は働いている女性全員が取れるよ。パートやアルバイトでもOK。ただし出産手当金をもらうには健康保険けんこうほけんに入ってることが条件になるから、そこだけ注意が必要だよ。
📝 3行でまとめると
  1. 産休は出産の前後に取れる休みで、正式名称は産前・産後休業、合計最大14週間休める
  2. 休んでいる間は出産手当金として給料の約3分の2が健康保険けんこうほけんから支給される
  3. 産休は体を守る休みで、赤ちゃんを育てるための育休(育児休業いくじきゅうぎょうとは別のしくみだよ
目次

もうちょっと詳しく

産休のルールは「労働基準法ろうどうきじゅんほう」という法律で決められてるんだ。法律で守られてるってことは、会社が「産休はうちの会社ではナシ」とは言えないってこと。お母さんになる人が安心して働き続けられるように、国がしっかりバックアップしてるんだよ。産前休業は出産予定日の6週間前から取れるけど、本人が「働きたい」と言えば産前休業は短くすることもできる。一方で産後休業は「産後8週間は絶対に休まないといけない」という強制ルールになってて(産後6週は絶対休業、6〜8週は本人の申請と医師のOKがあれば働ける)、これはお母さんの体を守るためなんだ。体が回復しないうちに無理して働かないように、法律がストップをかけてくれてるんだよ。

💡 ポイント
産後6週間は法律で「絶対休み」。体の回復が最優先!

⚠️ よくある勘違い

❌ 「産休中はお給料がまったくもらえない」
→ 会社からの給料は出ないことが多いけど、健康保険けんこうほけんから「出産手当金」が支給されるから収入ゼロにはならないよ
⭕ 「産休中は健康保険けんこうほけんから給料の約3分の2がもらえる」
→ 会社ではなく健康保険けんこうほけんのしくみでカバーされるから、働いてなくてもある程度の収入が続くんだよ
なるほど〜、あーそういうことか!

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産休とは?基本のしくみをおさらいしよう

「産休」は2つの期間がセットになってる

産休は「産前休業」と「産後休業」の2つをまとめた呼び方だよ。それぞれどんな期間なのかを見ていこう。

まず「産前休業」は、赤ちゃんが生まれる予定日の6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)から取れる休みのこと。「出産の直前だけ休めばいい」と思いがちだけど、妊娠後期はお腹が大きくなって通勤や立ち仕事がきつくなることも多いから、早めに休んでいいよっていうルールなんだ。

次に「産後休業」は、赤ちゃんが生まれた日の翌日から8週間の休みのこと。産後の体はダメージが大きくて、たとえるなら「全力マラソンを走り切った直後みたいな状態」とも言われるくらい。そのため産後8週間のうち最初の6週間は、たとえ本人が「仕事したい」と言っても法律上働けないんだ。7〜8週目は本人が希望して、かつ医師がOKを出した場合に限り働くことができるよ。

産前6週+産後8週を合計すると最大14週間、つまり約3か月強が産休として取れる計算になるよ。

産休は権利。会社は断れない

産休を取ることは「労働基準法ろうどうきじゅんほう」という法律で定められた労働者の権利だよ。つまり会社側が「うちでは産休は認めない」とか「産休を取ったら解雇する」なんてことは絶対にできない。もしそんなことをしたら会社が法律違反になってしまうんだ。だから「産休を取りたいけど会社に迷惑かな」って遠慮する必要はないよ。自分の体と赤ちゃんを守るために、堂々と使っていい制度なんだ。

産休中のお金のしくみ——出産手当金って何?

会社からのお給料は出ないことが多い

産休中、会社から給料が出るかどうかは会社によって違うけど、多くの会社は無給か減額になるんだ。「じゃあ生活できないじゃん!」って思うよね。でも安心して。国のしくみがちゃんとカバーしてくれるよ。

健康保険けんこうほけんから「出産手当金」が出る

会社の健康保険けんこうほけん(社会保険)に入っている人は、産休中に「出産手当金」を受け取れるよ。出産手当金は健康保険けんこうほけんから支払われるお金で、金額は「標準報酬日額(つまり普段の給料を日割りした金額)の3分の2」が目安だよ。

たとえば月給30万円の人なら、1日あたりの給料は約1万円。その3分の2だから約6,600円が1日分の手当として支給される計算になるよ。産休は最大14週間(98日)だから、トータルで受け取れる金額はかなりの額になるんだ。

ただし、この出産手当金をもらうためには会社の健康保険けんこうほけん(協会けんぽや組合健保など)に加入していることが条件。国民健康保険けんこうほけんに加入しているフリーランスや自営業の人は対象外になることが多いから注意してね。

出産育児一時金も別でもらえる

出産手当金とは別に、赤ちゃんを産んだときには「出産育児一時金」という一時金もある。2023年4月からは1人につき50万円が支給されるようになったよ。出産にはかなりお金がかかる(病院代だけで数十万円することも)から、この一時金がその費用に充てられるんだ。

育休との違いをはっきりさせよう

産休と育休はセットで使われるけど別物

産休が終わると多くの人は続けて「育休(育児休業いくじきゅうぎょう)」を取るから、ふたつをまとめて「産育休」と呼ぶこともあるよ。でも中身は全然違う制度なんだ。

整理するとこんな感じ:

  • 産休(産前産後休業さんぜんさんごきゅうぎょう:お母さんの体を守るための休み。労働基準法ろうどうきじゅんほうに基づく。産む前後の決まった期間だけ。
  • 育休(育児休業いくじきゅうぎょう:赤ちゃんを育てるための休み。育児・介護休業法に基づく。お母さんだけでなくパパも取れる。子どもが1歳になるまで(条件によっては2歳まで)取れる。

育休はパパも取れる時代になった

昔は「育休はお母さんが取るもの」という雰囲気が強かったけど、今は「パパ育休(産後パパ育休)」という制度もできて、パパが積極的に育休を取りやすくなったよ。赤ちゃんが生まれてから8週間以内に最大4週間取れるようになってるんだ。育児は夫婦ふたりで取り組むものだよね、という考え方が広まってきてるんだよ。

産休を取るための手続きはどうするの?

会社への申請が必要

産休を取るためには、まず会社に伝えることが必要だよ。「いつから産休に入りたいか」を上司や人事担当者に報告して、必要書類を提出するんだ。早めに伝えるほど、仕事の引き継ぎや人員補充がスムーズになるから、妊娠がわかったら早めに相談するのがおすすめだよ。

出産手当金は自分で申請する場合が多い

出産手当金は自動的にもらえるわけじゃなくて、自分(または会社経由)で健康保険けんこうほけん組合に申請する必要があるんだ。申請書に必要事項を書いて提出するけど、多くの会社では人事や総務が手伝ってくれるよ。申請のタイミングは産休が終わってから行うことが多いから、心配な場合は会社の担当者に確認してみてね。

社会保険料しゃかいほけんりょうの免除がある

産休中は健康保険料けんこうほけんりょう厚生年金保険料こうせいねんきんほけんりょう(毎月給料から引かれる社会保険料しゃかいほけんりょうのこと)が免除されるよ。これは会社負担分も含めて免除されるから、お互いにとって助かる制度だね。免除されていても将来もらえる年金の額には影響しないから安心してね。

産休をめぐる職場のリアルと社会の変化

「マタハラ」という問題がある

産休や育休を取ろうとしたときに、会社や上司から嫌がらせや不利益な扱いを受けることを「マタニティハラスメント(マタハラ)」というよ。たとえば「産休取るなんて迷惑だ」と言われたり、産休後に元の職場に戻れなくなったりするケースがあるんだ。これは法律違反にもなりうる許されない行為だよ。

もしマタハラにあったら、会社の相談窓口や「都道府県労働局」という国の機関に相談できるから、一人で抱え込まないでね。

日本の産休・育休制度は世界でも充実している

実は日本の産休・育休制度は、世界と比べてもかなり手厚い方だと言われているよ。育休を合わせると最大2年近く休める場合もある。でも制度があっても「なかなか取りにくい」という雰囲気の職場がまだあるのも事実。制度と現実のギャップを埋めていくことが、これからの社会の課題でもあるんだよね。

少子化対策として国も力を入れている

日本では子どもの数が減り続けている「少子化」が大きな問題になっているよ。「産休・育休が取りにくいから子どもを産むのをためらってしまう」という人が減るように、国は産休・育休の制度をどんどん充実させてきているんだ。たとえば2022年には育児・介護休業法が改正されて、パパ育休が取りやすくなったり、会社が従業員に育休の取得を個別に働きかけることが義務化されたりしたよ。社会全体で子育てを支えようという流れが強まっているんだ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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