介護休暇って何?わかりやすく解説

「親が急に倒れて病院に連れて行かなきゃいけないけど、仕事を休んでいいのかな…」「介護のために会社を休む制度があるって聞いたけど、どんな制度なんだろう?」そんなふうに思ったことがある人、いるんじゃないかな。家族の介護って、いつ必要になるか予測できないから、知っておかないと急なときに困っちゃうんだよね。この記事を読めば、介護休暇の基本から使い方、注意点まで全部わかるよ。

介護休暇って何?普通の有給休暇ゆうきゅうきゅうかと何が違うの?

介護休暇っていうのは、家族の介護をするために会社を休める法律で認められた制度のことだよ。有給休暇ゆうきゅうきゅうかと違うのは、「介護のためだけに使える専用の休暇」っていう点。自分の自由なタイミングで使う有給と違って、介護が必要なときに取れる、目的がはっきりした休暇なんだ。
何日くらい休めるの?

介護が必要な家族が1人なら年5日、2人以上いる場合は年10日まで休めるよ。しかも1日単位だけじゃなくて、半日単位でも取れるようになったんだ。「午前中だけ病院に連れて行きたい」みたいなときに便利だよね。
お給料はどうなるの?休んでる間もお金もらえる?

実はここが大事なポイントで、介護休暇中の給料は会社の規定によって変わるんだよ。法律では「無給でもいい」とされているから、給料が出ない会社もある。でも「有給にする」って決めてる会社も多いから、まず自分の会社の就業規則を確認してみるのが大事だよ。
介護休業っていう言葉も聞いたけど、介護休暇と何が違うの?

名前が似てるから紛らわしいよね!簡単に言うと、介護休暇は「短期間のスポット的な休み」で、介護休業は「長期間まとめて休む制度」だよ。介護休業は最長93日も休めるんだけど、その分申請手続きとかが複雑。日常のちょっとした介護には休暇、本格的に仕事を離れて介護に専念するときは休業、って使い分けるのがポイントだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 介護休暇は家族の介護のために取れる年5〜10日の専用休暇で、法律で守られた権利だよ
  2. 休暇中の給料は会社の規定次第で、無給の場合もあるから事前に確認が必要だよ
  3. 数日単位のスポット利用が介護休暇、長期で休むなら介護休業(最長93日)が別にあるよ
目次

もうちょっと詳しく

介護休暇は「育児・介護休業法」つまり育児や介護を支援するための法律に基づいて定められた制度だよ。この法律があるおかげで、会社側は従業員が介護休暇を申請したときに「ダメ」とは言えないんだ。ただし、会社によっては「前日までに申請すること」とか「口頭じゃなく書面で提出すること」みたいな独自のルールを設けている場合もある。申請方法は会社によって違うから、いざというときに焦らないよう、元気なうちに会社の担当部署(人事や総務)に確認しておくと安心だよ。また、介護休暇を取ったことを理由に解雇したり、不利な扱いをすることは法律で禁止されているから、遠慮せず使っていい制度なんだ。

💡 ポイント
介護休暇は権利!会社に遠慮なく申請してOK。不利扱いは法律違反だよ。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「介護休暇は正社員しか使えない」
→ パートやアルバイトでも一定の条件を満たせば取得できる制度なのに、正社員専用だと思っている人が多いんだよ
⭕ 「パート・アルバイトでも条件次第で取れる」
→ 雇用期間が6か月以上で、週3日以上働いているなどの条件を満たせば、雇用形態こようけいたいに関係なく申請できるよ。まず自分が条件に当てはまるか確認してみよう!
なるほど〜、あーそういうことか!

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介護休暇とは?まず基本から理解しよう

介護休暇の定義をわかりやすく説明すると

介護休暇とは、家族の介護が必要なときに仕事を休むことができる制度のこと。つまり「家族のお世話をしなきゃいけないから、今日は会社休みます」が法律的に認められているってことだよ。

この制度は「育児・介護休業法」という法律で定められていて、会社の規模や業種に関係なく、すべての会社に適用されるんだ。だから「うちの会社には関係ない」なんてことはないよ。

たとえば、お父さんが突然入院して付き添いが必要になったとき、お母さんが認知症でデイサービスの手続きに行かなければならないとき、そんな「急だけど大事な用事」のために使える休暇なんだ。有給休暇ゆうきゅうきゅうかを崩さなくても、専用の休暇として取れるのが大きなポイントだよ。

どんな「介護」が対象になるの?

ここでいう「介護」は、ただ「お世話が必要」というだけじゃなく、「常時介護が必要な状態」つまり日常的にサポートが必要な状態の家族がいることが条件だよ。たとえば、足が悪くて移動が難しいおじいちゃん、認知症が進んできたおばあちゃん、病気で療養中のお母さんなど、日常生活に何らかのサポートが必要な家族がいる場合が対象になるんだ。

具体的には病院への付き添い、介護施設の手続き、ケアマネジャーとの相談、薬の受け取りなど、介護に関係する用事全般に使えるよ。「介護のためならOK」と思っておけばだいたい合ってる。

対象になる「家族」の範囲

介護休暇が使える対象の家族は、配偶者(夫・妻)、父母、子ども、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫だよ。意外と広いんだ。同居してるかどうかは関係なくて、離れて暮らしている親の介護でも使えるよ。ただし、友人や知人の介護には使えないから注意してね。

何日休める?日数と取り方のルールを確認しよう

年間の取得日数は家族の人数で変わる

介護休暇で取れる日数は、介護が必要な家族の人数によって変わるんだ。

  • 介護が必要な家族が1人の場合:年間5日まで
  • 介護が必要な家族が2人以上の場合:年間10日まで

たとえば、おじいちゃんとおばあちゃん、両方の介護が必要なら年10日取れるってこと。この日数はあくまで法律で定められた最低ラインで、会社が独自に「うちはもっと取れるよ」と上乗せしている場合もあるよ。

1日単位・半日単位で取れる

2017年の法改正で、介護休暇は1日単位だけじゃなく、半日単位でも取れるようになったんだ。つまり午前中だけ、または午後だけ、という使い方もOK。これがすごく便利で、「午前中に病院の付き添いをして、午後から仕事に戻る」みたいな柔軟な使い方ができるようになったんだよ。

さらに、会社によっては時間単位で取れるところもあるよ。「1時間だけ抜けたい」が認められる会社なら、もっと気軽に使えるね。

申請のタイミングはいつでもいい?

介護休暇は、急に必要になることが多いから、当日申請でも基本的にはOKとされているよ。「昨日の夜、急に父が倒れて今日病院に連れて行かなきゃいけない」みたいな状況に対応できる制度なんだ。ただし、会社によっては「前日までに申請してください」というルールを設けているところもあるから、入社したタイミングや元気なうちにルールを確認しておくのがベストだよ。

お金はもらえるの?休んでいる間の給料問題

法律では「無給でもいい」とされている

介護休暇中の給料については、実はちょっと驚く事実があって、法律では「無給でもOK」とされているんだよ。つまり、会社が「介護休暇中は給料を払わない」と決めていても、それは法律違反じゃないんだ。これは育児休業いくじきゅうぎょうのような給付金きゅうふきんが支給される制度とは違う点だよ。

たとえば、子どもが生まれたときに使える「育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきん」は雇用保険こようほけんから給料の約67%が支払われる仕組みだけど、介護休暇にはそういった国からの補助はないんだ。

実際には「有給にしている」会社も多い

ただし、多くの会社は「介護休暇中も給料を払う」と就業規則で定めているよ。特に大企業や、働きやすい環境づくりに力を入れている会社では有給扱いにしていることが多い。一方、中小企業では無給のところもあるから、自分の会社がどうなっているかを確認することが大事だよ。

確認方法は簡単で、会社の「就業規則」や「育児・介護に関する規程」を見ればわかるよ。わからなければ、人事部や総務部に「介護休暇中の給与はどうなりますか?」と聞いてみよう。聞くこと自体は全然おかしくないから、遠慮しなくて大丈夫だよ。

給料がない場合はどうすればいい?

もし介護休暇が無給だとわかったら、有給休暇ゆうきゅうきゅうかと組み合わせて使う方法もあるよ。介護休暇の日数を使い切ったら有給休暇ゆうきゅうきゅうかに切り替えるとか、最初から有給休暇ゆうきゅうきゅうかを使うとか、自分にとって一番有利な方法を選べばいい。また、介護保険かいごほけんのサービスをうまく活用して、自分が仕事を休まなくていい状況を作るのも一つの方法だよ。

介護休業との違いを押さえておこう

介護休暇と介護休業、何が違うの?

名前が似ていて混乱しがちだけど、この2つはかなり違う制度なんだ。簡単に言うと、介護休暇は「短期・スポット型」、介護休業は「長期・まとまり型」と思えばわかりやすいよ。

  • 介護休暇:年5〜10日。病院への付き添いや手続きなど、日常的な用事に使う短期の休暇
  • 介護休業:最長93日(通算)。介護体制を整えるために長期でまとめて休む制度

たとえば、親が骨折して手術・入院になり、退院後のリハビリ施設を探したり、介護保険かいごほけんの申請をしたりと、集中して介護に取り組まなければならない時期に介護休業を使う感じだよ。

介護休業中はお金がもらえる

介護休業には「介護休業給付金きゅうふきん」という制度があって、雇用保険こようほけんから休業前の給料の67%が給付されるんだよ。これは介護休暇にはない、介護休業だけのメリット。だから長期で休む必要があるときは、介護休業を使う方が金銭的に助かることが多いよ。

ただし、介護休業の申請は2週間前までに書面で行う必要があるなど、手続きが少し複雑。急な場合には使いにくい面もあるから、状況に応じて使い分けることが大事なんだ。

2つをうまく組み合わせて使おう

実際の介護では、最初は介護休暇でその日その日の用事に対応して、本格的に介護体制を整える必要が出てきたら介護休業を取る、という組み合わせがよく使われるよ。「どっちを使えばいいかわからない」というときは、会社の人事担当者やハローワーク、地域の介護相談窓口に相談してみよう。

実際に介護休暇を使うときの流れ

申請前に確認することリスト

いざ介護休暇を使いたいと思ったとき、焦らないために事前に確認しておきたいことがいくつかあるよ。

  • 会社の就業規則や育児・介護休業規程を読んでみる
  • 介護休暇中の給与が有給か無給かを確認する
  • 申請方法(口頭でいいのか、書面が必要なのか)を確認する
  • 申請のタイミング(当日でいいのか、前日までなのか)を確認する

これだけ確認しておけば、急に介護が必要になっても慌てずに対応できるよ。特に「申請方法」と「給与の有無」は会社によって差がある部分だから、しっかり確認しておくのが大事だよ。

申請のときに必要なもの

介護休暇の申請では、基本的に「介護が必要な家族がいること」を会社に伝えればOK。診断書や介護認定書の提出を求めない会社がほとんどだよ。ただし、会社によっては「介護が必要な状況だとわかる書類を出してください」と言われることもある。その場合は、医療機関の診断書や、要介護認定の通知書などが使えるよ。

申請書の様式は会社が用意していることが多いから、人事部や総務部に「介護休暇を取りたいんですが、何か書類はありますか?」と聞いてみよう。

会社に遠慮しなくていい!拒否は違法だよ

「介護休暇を申請したら上司に嫌な顔をされそう」「職場に迷惑をかけるんじゃないか」と思って申請をためらう人もいるんだけど、介護休暇は法律で守られた権利だよ。会社側が「ダメ」と言うことは許されないし、休暇を取ったことを理由に降格させたり、給料を下げたりすることも法律で禁止されているんだ。

もし万が一、会社が介護休暇の取得を妨害したり、不利な扱いをしたりした場合は、都道府県の労働局や労働基準監督署に相談できるよ。「泣き寝入りしない」ということを頭に入れておいてね。介護休暇は、使うことを前提に作られた制度なんだから、堂々と使っていいんだよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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