病院に行った時のお金、けっこう高いですよね。歯医者も眼科も予防接種も、1年間でトータルするとスゴい金額になったりします。でもじつは、医療費がたくさんかかった年は、国が税金の一部を返してくれるシステムがあるんです。それが「医療費控除」。手続きをすればお金が戻ってくるのに、知らずにスルーしている人、けっこう多いんですよ。この記事を読めば、医療費控除がどういう仕組みで、どうやったらお金が戻ってくるのかが、スッキリわかります。
- 1年間に医療費が10万円以上かかったら、その人の税金が減る制度が医療費控除
- 病院代だけじゃなく、ドラッグストアの医薬品や歯医者さん、眼鏡代も全部カウントされる
- 税務署に確定申告という書類を出すことで、払い過ぎた税金が戻ってくる
もうちょっと詳しく
医療費控除は、所得税を計算する時に使える制度です。所得税っていうのは、給料とかお店の売上から、決まった「控除額」を引いた分に対して計算するんですが、医療費がいっぱいかかった人は、その分をさらに引いてあげようっていう考え方なんです。つまり、控除額が大きくなる=計算の元になる数字が小さくなる=税金が安くなるっていう流れですね。家族全体の医療費をまとめて申告できるのも特徴で、お父さんとお母さん、子どもの医療費を全部足して「去年は25万円かかりました」って報告できるんですよ。そうすると、その家族全体に対して税金を返すってわけです。
医療費控除は家族全員の医療費をまとめられるのが強み。お子さんがいる家庭なら、お子さんの医療費も親の申告に含められます。
⚠️ よくある勘違い
→ 違います。戻ってくるのは、10万円を超えた部分の、さらにその一部です。税率によって変わるので、全部が戻ることはありません。
→ 正しい理解です。戻ってくる金額は、その人の税率によって決まります。税率が高い人ほど、戻ってくる額も大きくなります。
医療費控除ってそもそも何?基本の基本
医療費控除というのは、日本の税務署が用意してくれた「ちょっと得する制度」だと思ってください。想像してみてください。あなたの家で去年、お父さんが大きな手術を受けたり、お母さんが何回も歯医者に通ったり、あなたや弟妹が何回も病院に行ったりして、1年間で60万円の医療費がかかったとします。そうなると「あ、この家族は医療費がいっぱいかかってるな。だったら税金を少なくしてあげようぜ」って政府が考えてくれるんです。それが医療費控除という制度。
では、なぜこんな制度があるのか。それはね、医療費というのは、いつお金がかかるか誰にも予測できないからなんです。普通の年は5万円でいいけど、病気をしたら50万円かかるかもしれない。そういう「運の悪さ」で負担が増えた人に対して、国が「頑張ってるね」って応援する制度だと言えます。つまり、医療費控除は「不意の医療費に苦しむ人を支援する税制」なんです。
大事なポイントは「自分から申告しないと、この制度は使えない」ってことです。給料をもらってる人は、会社が勝手に税金を引いて計算してくれるから、自分で税務署に報告しなくていいんです。でも医療費控除は、自分で「去年はこんなに医療費がかかりました」って証拠を出して申告する必要があるんです。つまり、知らない人はこの制度を使えないまま損してるってわけですね。だからこの記事を読んでるあなたは、ラッキーです。
医療費ってどこまでが対象?具体的に知りたい
医療費控除の対象になる医療費って、実は結構幅広いんです。まず思い浮かぶのは「病院のお医者さんの治療費」ですよね。風邪で内科に行った、骨折で整形外科に行った、その治療費と診察料は全部対象です。でも対象は病院だけじゃないんですよ。
ドラッグストアで買う医薬品も対象です。ただし、ここ注意。風邪薬とか胃薬とか「医療用医薬品」として売られてるものは対象なんですが、ビタミン剤とかサプリメント、栄養ドリンク、あと化粧品みたいなものは対象外です。つまり「病気を治すために必要な薬」と「健康を保つための補助食品」は別物ってわけです。判断に迷った時は「この商品は、具体的な病気を治すために飲む必要があるか」って考えればいいんです。
それから、歯医者さんの治療費も対象です。虫歯の治療、詰め物、入れ歯、矯正治療も含まれます。ただし「美容を目的とした矯正」はダメで、「噛み合わせの機能を直すための矯正」だったらOKです。眼鏡やコンタクトレンズの購入費も、医学的に必要な場合は対象になったりします。
病院に行く時の交通費も実は対象になるんです。ただし、マイカーでの通院の場合はガソリン代は対象外。公共交通機関の運賃だけが対象です。これはね、医療費そのものじゃなくて「医療サービスを受けるために必要な実費」という考え方なんですね。入院した時の部屋代、食事代も対象です。
10万円ってどうやって計算する?細かいルール
医療費控除の対象になるには「1年間に10万円以上」っていうのが基本ルールです。でも「10万円」の計算方法が、ちょっと複雑なんです。
例えば、あなたの家族が去年かかった医療費が以下だったとします。お父さんの病院代10万円、お母さんの歯医者代5万円、あなたの眼鏡代3万円、弟の薬代2万円。全部足すと20万円ですね。これが基本です。ただし、ここから健康保険が返してくれたお金を引くんです。もし保険の給付金が5万円あったら、20万円から5万円引いて15万円が「実際の負担額」になります。
さらに、自分が保険から「高額療養費」とか「出産育児一時金」とかでお金をもらってたら、それも引きます。つまり、医療費控除の計算には「自分でお金を出した分だけ」がカウントされるってわけです。これは「医療費控除は、医療保険がカバーできない部分を応援する制度」だからなんです。
そして、計算した医療費の金額から、さらに10万円を引きます。15万円だったら15万円から10万円を引いて、5万円が「控除額」になるわけです。この5万円が「所得税を計算する時に引く額」になって、その結果税金が安くなります。で、その節約できた税金の金額が「戻ってくるお金」になるんです。
ここが大事なポイント。医療費が10万円を超えた部分の全部が戻ってくるわけじゃなくて、その人の税率によって戻ってくる額が変わるんです。例えば税率が20%の人だったら、5万円×20%=1万円が戻ってくる。税率が10%の人だったら、5万円×10%=5,000円が戻ってくる。つまり、お金をいっぱい稼いでる人の方が、戻ってくるお金が多いんです。
確定申告って?どうやってやるの?
医療費控除を受けるには「確定申告」という手続きが必須です。確定申告とは「去年1年間でいくら稼いで、いくら税金を払うべきか」を税務署に報告する手続きのことです。つまり「税務署に対する年間の収支報告書」みたいなものですね。
会社で働いてる人は、会社が代わりに年末調整という手続きをしてくれるから、通常は自分で確定申告をしなくていいんです。でも医療費控除を受けたい時は、その情報が年末調整の中には入ってないから、自分で追加の申告をする必要があるんです。
確定申告は税務署か、オンラインで出来ます。必要な書類は、医療費の領収書とか、お医者さんからもらった証明書、それからあなたの身分証明書や銀行口座の情報です。最近は「医療費控除の明細書」という決まった書類に、医療費をまとめて記入して提出するんです。領収書は全部提出する必要はなくて、自分で保管しておいて、税務署から「見せてください」って言われたら見せればいいんです。
オンラインで申告する時は「確定申告書作成コーナー」っていうサイトを使います。ここで金額を入力していくと、自動的に申告書が作られて、税務署に提出できるんです。紙で出したい場合は、作ったものを印刷して、税務署に持ってくか郵送すればいいんです。タイミングは毎年2月15日から3月15日までの間に申告する必要があります。
家族の医療費をまとめる?誰の名前で申告する?
医療費控除のスゴい点が、「家族全体の医療費をまとめて申告できる」ってことなんです。これが他の控除と違う大事なポイント。例えば、お父さんとお母さんと、あなたと弟の家族4人の医療費を、全部合わせて計算できるんです。
じゃあ誰の名前で申告するかというと、一番稼いでる人の名前で出すのが得なんです。なぜなら、さっき説明したように「戻ってくるお金=控除額×その人の税率」だからです。税率が高い人=いっぱい稼いでる人の名前で申告した方が、戻ってくるお金が多くなるんですね。
例えば、お父さんの税率が20%、お母さんの税率が10%だったとします。医療費が30万円でした。30万円から10万円を引いた20万円が控除額です。もしお父さんの名前で申告したら20万円×20%=4万円が戻ってきます。でもお母さんの名前で申告したら20万円×10%=2万円しか戻ってきません。だから、お父さんの名前で申告した方が得ってわけです。
で、大事な注意が「配偶者(奥さんか旦那さん)と子どもの医療費は、自分の申告に含められる」ってことです。つまり、扶養家族の医療費は、自分の申告に自動的に含まれるってわけです。でも、独立して一人暮らししてる親の医療費とか、兄弟の医療費は、その人が自分で申告しなきゃいけないんです。誰の扶養に入ってるかが関係してくるんです。
