「年末調整の書類、また来た〜。なんか保険のこと書けって言われてるけど、正直よくわからないし、めんどくさくてほったらかしにしてた…」って経験、ない?実は、この保険料控除をちゃんと申告するだけで、毎年払いすぎた税金がお財布に戻ってくる可能性があるんだよ。「え、そんなおいしい話があるの?」って思ったそこのあなた、この記事を読めば保険料控除のしくみと手続き方法が全部わかるよ!
- 保険料を払うと 所得から差し引いてもらえる から、税金が安くなるしくみのこと
- 対象は 生命保険・地震保険・社会保険 の3種類で、それぞれ別々に控除できる
- 会社員は 年末調整 で、フリーランスや自営業の人は確定申告で申告する
もうちょっと詳しく
「控除」のイメージ、もう少し具体的に説明するね。たとえば年収400万円の人が生命保険料控除を4万円受けられたとしよう。そうすると、税金の計算をするときに「400万円ではなく396万円の収入がある人」として計算してもらえるんだ。4万円分の所得が減るから、そこにかかる所得税と住民税も減る。所得税率が20%なら4万円×20%=8,000円の節税になる計算。住民税(一律10%)も合わせると、1回の申告だけで約1万2,000円もお得になることも!しかもこれが毎年続くんだよ。申告しないと自動的にはやってくれないから、ちゃんと手続きするだけでコツコツお得になれるよ。
控除証明書は10〜11月に届く。捨てると申告できなくなるから、専用の封筒や袋に入れてすぐ保管しよう!
⚠️ よくある勘違い
→ 火災保険は控除の対象外。地震保険(または2007年以前契約の旧長期損害保険)だけが対象だよ。火災保険とセットで入っていても、控除できるのは地震保険の部分の保険料だけなんだ。
→ 火災保険とセットの場合も、地震保険部分の保険料だけが控除対象。控除証明書に地震保険料の金額が分けて書いてあるから、その金額を申告しよう。
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保険料控除とは?「控除」の意味からわかりやすく解説
そもそも「控除」って何?
「控除」ってつまり「引き算してもらえる」ということ。税金は「稼いだお金(所得)」に対してかかるものなんだけど、一定の条件を満たすと所得の金額を少なくして計算してもらえる。これが控除のしくみだよ。
スーパーのレジで例えると、定価1,000円の商品を買うとき「200円クーポンを持ってれば800円分として計算するよ」って言ってくれる感じ。税金の計算でも「この分は差し引いていいよ」ってしてもらえるのが控除なんだ。控除の金額が大きいほど税金が安くなるから、使える控除はしっかり申告したほうがお得だよ。
保険料控除のしくみ
保険料控除は、「生命保険や年金保険・地震保険・社会保険などの保険料を払っている人は、その分を所得から引いていいよ」という制度。所得が減ると、かかる所得税と住民税も減るから、結果的に税金が安くなって手元にお金が残るんだよ。
ただし、払った保険料の全額がそのまま引けるわけじゃないものもあるよ。生命保険料控除や地震保険料控除は払った金額に応じた計算式があって、上限額も決まってる。一方で社会保険料控除は払った保険料の全額が控除できる(上限なし)から、特に国民年金を自分で払ってる人にとってはありがたい制度だよ。
保険料控除の3つの種類をチェックしよう
①生命保険料控除
一番よく聞く控除だよ。さらに3つのカテゴリに分かれてる。
- 一般生命保険料控除:死亡保険・学資保険など
- 介護医療保険料控除:医療保険・がん保険・介護保険など(2012年以降の新契約)
- 個人年金保険料控除:個人年金保険(一定の条件を満たすもの)
それぞれ最大4万円(所得税)ずつ控除できるから、3つすべてに入っていれば最大12万円の控除が可能!でも実際に払った保険料の金額によって控除できる額が変わってくるよ。たとえば新制度の場合、年間保険料が8万円を超えたら上限の4万円が控除額になる。8万円以下なら計算式に当てはめて計算するよ。
2012年(平成24年)より前に契約した保険は「旧制度」として扱われて、計算式や上限額が少し違う。新旧両方の保険に入っている場合は、合算するか、どちらか有利な方を選べるから、申告書に迷ったら控除証明書に書いてある計算結果を参考にしてみてね。
②地震保険料控除
地震保険の保険料が対象の控除だよ。火災保険はNG、地震保険だけが対象なので注意!セットで加入している場合も、控除できるのは地震保険部分の保険料だけ。控除証明書に地震保険料の金額が分けて記載されてるから、その金額を申告書に書こう。
- 所得税の控除上限:5万円(払った保険料の全額、ただし5万円が上限)
- 住民税の控除上限:2万5,000円
2007年(平成19年)以前に契約した「旧長期損害保険」も対象になることがある(最大1万5,000円)。地震保険と旧長期損害保険の両方に入ってる場合は合計で5万円が上限だよ。
③社会保険料控除
健康保険・厚生年金・国民年金・介護保険・国民健康保険などが対象。社会保険料控除の最大のポイントは、払った保険料が全額控除できること(上限なし!)。会社員で給与から天引きされてる分は会社が処理してくれるから自分で書く必要はないけど、こんな場合は自分で申告が必要だよ。
- 自分で国民年金を払っている(学生など)
- 転職・退職して一時的に国民健康保険に入っていた
- 家族の国民年金保険料を自分が払っている
国民年金の場合は、日本年金機構から毎年11月ごろに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてくるよ。これを申告書に添付してね。
年末調整での保険料控除の申告方法
必要な書類を用意しよう
申告に必要なのが「控除証明書」。保険会社が毎年10〜11月ごろに郵送してくれる紙(または電子データ)で、「今年の年間保険料がいくらです」と証明してくれるものだよ。これがないと申告できないから、届いたら専用の封筒や袋にまとめて保管しよう。うっかり捨てちゃった場合は、保険会社に再発行を依頼できるよ(時間がかかることもあるから早めに連絡してね)。
申告書の書き方
会社から秋ごろ「給与所得者の保険料控除申告書」が配られるよ。この紙に、控除証明書を見ながら以下を記入していく。
- 保険の種類(一般生命・介護医療・個人年金・地震保険のどれか)
- 保険会社名と保険の名前
- 契約者の名前・保険金受取人の名前
- 年間に払った保険料の金額
書き方に迷ったら、控除証明書に計算済みの「申告額」が記載されていることも多いよ。国税庁のウェブサイトにも書き方の案内があるし、会社の総務担当者や保険会社に聞くのもアリだよ。最近はマイナポータルと連携して電子的に証明書を取り込める保険会社も増えてきてるから、ペーパーレスで申告できるケースも増えてるよ。
いくら税金が安くなるの?具体例で計算してみよう
控除額の計算方法(生命保険料・新制度の場合)
実際にいくら控除できるかは、払った保険料の金額によって変わるよ。所得税の場合の計算式はこんな感じ。
- 年間払込保険料が2万円以下:払い込んだ額がそのまま控除額
- 2万円超〜4万円以下:払込額×1/2+1万円
- 4万円超〜8万円以下:払込額×1/4+2万円
- 8万円超:一律4万円(上限)
つまり、年間8万円以上払っていれば上限の4万円が控除される、ということだよ。
実際いくら戻る?シミュレーション
たとえば年間保険料が10万円(新制度)で、所得税率20%・住民税率10%の人の場合を計算してみよう。
- 生命保険料控除額(所得税):上限の4万円
- 所得税の節税額:4万円×20%=8,000円
- 住民税の控除額:上限の2万8,000円
- 住民税の節税額:2万8,000円×10%=2,800円
- 合計節税額:約1万800円お得!
「保険料10万円払って1万円しか節税できないの?」って思うかもしれないけど、これは「保険料が戻る」のではなく「税金を余分に取られなくなる」ってイメージだよ。申告しないと自動的にはやってくれないから、毎年ちゃんと申告するだけで年間1万円近くお得になれるんだよ。これが10年続けば10万円の差!
会社員以外の人・ケース別の対応方法
フリーランス・自営業の人は確定申告で
会社員は年末調整でOKだけど、フリーランスや自営業の人は毎年2〜3月の確定申告で申告するよ。確定申告書の「保険料控除」の欄に同じように記入すればOK。控除証明書は必ず取っておいてね。e-Taxを使ってオンラインで申告することもできるから、税務署に行く手間も省けるよ。
転職・退職した年は特に注意
転職や退職した年は少し複雑になることも。前の会社と現在の会社、両方の源泉徴収票が必要だったり、退職後に自分で確定申告しないといけないケースもある。また、退職してから転職先に入社するまでの間、自分で国民年金や国民健康保険を払っていた場合は、その期間分も社会保険料控除の対象になるから忘れずに申告しよう。
家族の保険料を払っている場合は?
自分が実際に払った保険料なら、配偶者・子ども・親など家族の保険の分でも申告できるよ。「誰の名義の保険か」より「誰が実際にお金を払っているか」がポイント。ただし生命保険料控除は、受取人が「本人・配偶者・その他の親族」のいずれかであることが条件になってるから確認してね。家族分の控除証明書もまとめて保管しておくと安心だよ。
