親が不動産を買ったときに「不動産取得税」っていう税金がかかるって聞いたことありませんか?固定資産税とはちがう税金で、家や土地を買ったときにだけ一度だけかかるやつなんです。でも「何それ?なんで払わないといけないの?」「いくら払うの?」って疑問に思いますよね。この記事を読めば、不動産取得税とは何か、どういう仕組みで、いくらかかるのかが全部わかっちゃいますよ。
- 家や土地を買ったときに都道府県に払う税金で、買ってから2~3ヶ月後に請求がくる。
- 税金の額は買った値段の3~4%が目安で、3000万円の家なら90~120万円くらい。
- 新しく家を建てた場合や、一定の条件を満たせば減税制度で安くなることがある。
もうちょっと詳しく
不動産取得税は、日本の制度の一つで、都道府県が集める「地方税」っていう税金の種類に入ります。つまり、国全体に集める国税じゃなくて、その都道府県の事業に使う税金ってわけ。だから、東京都で家を買ったら東京都に払うし、大阪府で買ったら大阪府に払う、という具合に、都道府県が違うと払う先も変わるんですよ。さらに大事なポイントは、この税金は「一度だけ」かかるってこと。毎年払う固定資産税とはちがって、家を買ったときの「取得」という行為に対してだけ税金がかかるんです。
都道府県に払う地方税で、買ったときだけ一度かかる。毎年ではない!
⚠️ よくある勘違い
→ 違う!固定資産税は毎年払う税金。不動産取得税は買ったときだけ一度だけの税金。
→ 正解。つまり、買った翌年から毎年払う固定資産税と、買ったときに一度だけ払う不動産取得税の両方がかかることもあるってわけ。
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そもそも「不動産取得税」って何?基本から理解しよう
不動産取得税は「買った人が払う」税金
不動産取得税の一番簡単な説明は、「家や土地を買った人が、その都道府県に払わないといけない税金」ということです。これはね、たとえば親友がお誕生日プレゼントをくれたときに、そのお礼をするみたいなものなんです。親が新しい家を手に入れたから、その見返りに「この良い家を手に入れることができてラッキーだね」という感じで、都道府県に払う、そういうイメージを持ってみてください。
でもね、すべての人が払うわけじゃなくて、条件があります。たとえば、親から家を相続した(つまり、親が亡くなった後にもらった)場合は、不動産取得税は払わなくていいんです。あくまで「買った」人が払う税金だから、もらった人には関係ないってわけ。お誕生日プレゼントをもらったときにお礼をしないのと同じですね。
どんなときに不動産取得税がかかるのか
「不動産を取得する」っていろんなパターンがあるんです。みんなが思いつくのは「新築の家を買った」とか「中古の家を買った」というやつですよね。でも実は、土地だけを買ったときもかかるし、空き家を買ったときもかかります。さらに、「新しく家を建てた」というときも取得税がかかるんですよ。
たとえば、親が空の土地を持ってて、そこに「新築一戸建ての家を建てた」というパターン。この場合、土地を買ったわけではなくて、家を「新築」した。でも新しく家という不動産を手に入れたことになるから、やっぱり不動産取得税がかかっちゃうってわけ。あと、「マンションを買った」という場合も、マンションの建物だけじゃなくて、マンション敷地の一部も取得したことになるから、両方に税金がかかることもあるんですよ。
「いつ」支払うのか、タイミングが大事
ここ重要ですよ。家を買ったのに、すぐには請求が来ない、ということです。なぜなら、都道府県は「あ、この人が家を買ったんだな」ってわかるまでに時間がかかるからなんですね。親が家を買った不動産会社が、登記所(つまり、「この家は誰のもの」って記録する役所のこと)に届け出を出す。それを都道府県が確認してから、初めて「いくら払ってください」って請求書を作る。このプロセスに時間がかかるから、2ヶ月から3ヶ月の待期間があるわけです。
だから、親が「あ、家を買った。良かった」って思ってから、突然何ヶ月も後に「税金を払ってください」って請求が来る。つまり、もう忘れた頃に来るんですよ(笑)。だから「あ、そっか、不動産取得税があるんだった」って思い出す親も多いんです。これ、家計の管理をしてる親からしたら、「え、こんなお金がかかるの?」って驚く出費になるんですね。
不動産取得税はいくら払うの?計算方法を理解しよう
基本的な計算式はシンプル
不動産取得税の計算方法はめっちゃシンプルです。基本的には、「買った値段(課税標準額)× 税率」という計算をするだけなんですよ。皆さんが学校で習う「定価×税率」みたいなものですね。ただし、ここで使う「値段」というのが、実際に親が払った値段じゃなくて、その土地や建物の「標準的な値段」として都道府県が決めた値段なんです。つまり、「課税標準額」(つまり、税金の計算に使う基準の値段のこと)というやつですね。
税率は、2024年の現在、土地は3%、建物は3~4%というのが一般的です。ただし、都道府県によって若干違うことがあるので、正確には住んでる都道府県のホームページで確認する必要があります。たとえば、東京都なら土地3%+建物3%ですが、兵庫県だと若干違うかもしれない、という具合にね。
課税標準額って何?
「課税標準額」は、親が実際に払った値段ではなくて、政府が「この土地や建物の標準的な値段はこのくらい」と決めた値段です。これはね、親が「実は安く買った」とか「高く買った」と言っても関係ないんですよ。都道府県が「この地域の土地の相場はこのくらい」と設定した値段で計算するってわけ。
たとえば、親が3000万円で家を買ったとします。でも、その家の課税標準額が2500万円だったら、2500万円を基準に税金を計算するんです。つまり、実際の購入価格より低く設定されることが多いから、「あ、ちょっと安くなる」という場合が多いわけ。これは購入者にとってはラッキーですね。
具体的な計算例
では、実際に計算してみましょう。親が東京都で3000万円の新築一戸建てを買ったという例です。新築だから、建物と土地が両方あります。土地の課税標準額が1500万円、建物の課税標準額が1000万円だったとしましょう。
土地の税金:1500万円 × 3% = 45万円
建物の税金:1000万円 × 3% = 30万円
合計:75万円
つまり、3000万円で買った家でも、実際に払う不動産取得税は75万円ということになります。最初に聞いたときは「え、そんなに?」って思うかもしれませんが、購入価格の2.5%ですから、意外とそこまで高くはない、という感じがするかもしれませんね。
新築?中古?どっちが安い?減税制度を活用しよう
新築と中古での税金の違い
実は、新築の家と中古の家では、不動産取得税が違うんですよ。中古の方が一般的に「基準の値段」が低く設定されるので、払う税金も少なくなることが多いです。これはね、新しい家の方が「相場が高い」からと考えればいいんです。中古の家は、既に何年も経ってるから、価値が下がってるってわけ。だから、課税標準額が低く設定される。つまり、同じ値段で買っても、中古の方が税金が少なくなる可能性があるってわけです。
ただし、例外があります。昭和57年より前に建てられた古い建物を買った場合、「これ、ちゃんと建ってるの?大丈夫?」という心配があるかもしれませんね。そういう場合は、課税標準額の計算が少し複雑になることもあります。
「住宅用地・住宅」の減税制度
ここが超重要なポイントです。「住宅用地の取得」と「住宅の取得」には、「特例」(つまり、普通のルールじゃなくて、特別に優遇されるルールのこと)があるんですよ。実は、ほとんどの人が家を買うときに、この特例の対象になるんです。
住宅用地の特例とは:土地として使う面積が200平方メートル(つまり、だいたい一戸建てのよくあるサイズね)までなら、課税標準額を「1/2」に減らしましょう、という制度です。つまり、計算する値段が半分になるから、税金も半分になっちゃうってわけ。これ、結構大きい!
住宅の特例とは:「この家は誰かが住む家ですね」という認定をもらったら、さらに控除(つまり、払う税金から一定額を引く制度のこと)を受けられるんです。具体的には、新築の場合は「建物の課税標準額から1200万円を引きますよ」という制度があります。つまり、税金を計算する前に1200万円を差し引いちゃうってわけ。これもめっちゃでかい。
減税制度のおかげでいくら安くなる?
さっきの例で、土地1500万円、建物1000万円の新築一戸建てを買った場合を考えてみましょう。
特例がない場合:土地45万円 + 建物30万円 = 75万円
特例がある場合:
土地の減税:1500万円 × 1/2 × 3% = 22.5万円(半額に)
建物の減税:(1000万円 – 1200万円)× 3% = 0円(1200万円の控除があるから、税金がゼロに)
合計:22.5万円
わあ、75万円から22.5万円に減っちゃいました!つまり、3分の1以下になってるんです。親たちが家を買うときに、この特例をちゃんと活用することで、かなりの節税ができるってわけですね。これが、「不動産取得税ってそんなに高くないんだ」って思える理由の一つなんですよ。
不動産取得税は「誰が」「どうやって」払うの?
親が払う?それとも他の人?
基本的には、不動産を取得した「本人」が払うんです。親が家を買ったら、その親が払う。親が土地を買ったら、その親が払う。という感じですね。ただ、共同で買った場合は、複雑になります。たとえば、夫婦で一緒に買った場合、「誰が払うか」ということをちゃんと決めておく必要があるんです。
実務的には、買った不動産に関連する手続きをしてる人(通常は親)が、一括で払うことが多いですね。そして、後で夫婦で「お金をどう分けるか」という話し合いをするってわけ。ただし、税務署からしたら「この不動産の所有者は誰?」という話なので、登記簿(つまり、「この家は誰のもの」ってちゃんと記録した書類のこと)に書かれた所有者が、税金の対象者になります。
実際の支払い方法
不動産取得税は、都道府県から請求書が来て、それを見て支払う、という流れなんです。消費税みたいに「買ったときに一緒に払う」ではなく、後から来た請求書に従って払う。支払い方法は、銀行振込や、都道府県の税務署での窓口支払いなど、いくつか方法があります。
大事なのは、この請求が来たら、ちゃんと期限までに払わないといけないということです。つまり、「ちょっと払い忘れた」「あ、請求書を見落とした」ということをしたら、延滞金というペナルティがついちゃうんですよ。だから、家を買った親は、この請求が来ることをちゃんと覚えておくべき。数ヶ月後に突然来るから、「あ、そっか、不動産取得税があるんだった」ということを思い出しておくことが大事なんですね。
よくある質問:払わなくていい場合ってあるの?
相続した場合は払わない
親が祖父母から家を相続した(つまり、祖父母が亡くなった後にもらった)場合は、不動産取得税は払わなくていいんです。「取得」って言うのは「買った」ことを意味するから、相続は「もらった」であって「買った」じゃないってわけ。だから、親友からもらったプレゼントに税金がかからないのと同じ理屈ですね。
ただし、遺産分割(つまり、複数の相続人で遺産をどう分けるか話し合うこと)で「お兄さんが家をもらう代わりに、妹さんが現金をもらう」という場合は、複雑になることがあります。正確には、税務署に相談するべき内容ですね。
新築でも「一定の基準」を満たしたら
実は、新築の家でも、「一定の基準を満たしたら控除の対象外」という場合があります。たとえば、「この家、すごく小さくて、誰も住めないんじゃ?」みたいな場合ですね。具体的には、建物の床面積が50平方メートル以上であることが条件です。つまり、50平方メートルより小さい建物には、新築の控除が使えないってわけ。
また、「中古の家でも、築25年以内」という条件で、控除が使える場合があります。つまり、新築から25年経ってない家なら、「ちゃんと住める家」という認定をされやすいってわけ。これ以上古い家の場合は、「本当に誰か住めるの?」という疑問が出てくるから、控除が使えないことがあります。
払い忘れたらどうなる?
もし請求が来たのに払い忘れたら、延滞金がついちゃいます。つまり、払うべき税金に加えて、「遅れたペナルティ」というお金が上乗せされるってわけ。イメージとしては、学校の図書館で本を返すのが遅れたら、遅延料金がかかるのと同じですね。
さらに、払い忘れの状態が続くと、都道府県から督促状(つまり、「絶対に払ってください」という厳しい手紙のこと)が来たり、最悪の場合は差し押さえ(つまり、持ってる不動産の一部を売って、税金に充てる、という強制的な手続きのこと)されたりすることもあります。だから、請求が来たら、ちゃんと払うべきなんですよ。
