「年金って将来もらえるって聞くけど、自分はいくらもらえるんだろう?」って気になったことない?年金の話になると「加入期間」っていう言葉がよく出てくるんだけど、「加入期間ってなに?」ってなる人、めちゃくちゃ多いんだよね。この記事を読めば、加入期間のこと、スッキリわかるようになるよ。
- 加入期間とは、年金や保険に入って 保険料を払い続けた月数・年数 のこと
- 年金を受け取るには 最低10年(受給資格期間) の加入期間が必要になる
- 国民年金を満額もらうには 40年間(480ヶ月) の加入期間が必要だよ
もうちょっと詳しく
加入期間は「月単位」でカウントされるよ。たとえば、20歳の誕生月から加入を始めて途中で未納(払い忘れ)の月があると、その月は加入期間にカウントされないんだ。逆に、会社員として厚生年金に入っていた期間と、自営業として国民年金に入っていた期間は合算して計算できる。だから転職や独立をしても、これまでの期間がリセットされるわけじゃないから安心してね。加入期間は、将来もらえる年金額を決める一番大事なベースになるものだよ。
未納の月は加入期間にカウントされない!払い忘れには要注意。
⚠️ よくある勘違い
→ 制度に加入しているだけでは不十分。実際に保険料を納めた月だけが加入期間としてカウントされるよ。
→ 未納や滞納の月は加入期間に含まれない。ただし免除申請をした月は「免除期間」として一部カウントされる仕組みがあるよ。
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加入期間とは?基本をおさえよう
加入期間というのは、年金や保険の制度に加入して、実際に保険料を納めた期間のことだよ。もっとシンプルに言うと、「制度に参加して積み立てをしてきた年数・月数」のこと。
たとえばポイントカードで考えてみよう。お店のポイントカードって、買い物するたびにポイントが貯まって、一定以上たまると特典が使えるよね。年金の加入期間もそれと同じで、毎月保険料を払うたびに「積み立てた月数」が増えていって、その積み上げた期間に応じて将来もらえる年金の金額が決まる仕組みなんだ。
「加入」と「納付」はセットで考える
注意してほしいのが、制度に「加入している」だけじゃダメで、実際に保険料を「納付した」月だけがカウントされるという点。たとえば、20歳から国民年金に加入したけど、半年間払えなかったとしたら、その6ヶ月分は加入期間に入らないんだ。
だから「加入期間=保険料を払ってきた月数」と覚えておくのが一番わかりやすいよ。
どの年金制度に関係する話なの?
日本の年金制度は大きく3つに分かれているよ。
- 国民年金:20歳以上60歳未満の全員が加入する基本の年金
- 厚生年金:会社員や公務員が上乗せで入る年金
- 企業年金・個人年金:会社や個人が任意で加入する年金
「加入期間」が特に重要なのは国民年金と厚生年金の話をするとき。この2つはセットで「公的年金」と呼ばれていて、老後の生活を支える柱になるものだよ。
加入期間はいつからいつまでカウントされる?
国民年金の加入期間がスタートするのは20歳の誕生月から。そして終わるのは60歳の誕生月の前月まで。つまり最大でも40年間(480ヶ月)しか加入できない仕組みになっているんだ。
学生のうちはどうなるの?
大学生でも20歳になったら国民年金への加入義務が生まれるよ。でも「学生で収入ないのに保険料なんて払えない!」って人も多いよね。そういう人のために学生納付特例制度という仕組みがあって、在学中は保険料の支払いを猶予(先送り)してもらえるんだ。
ただし注意点がある。猶予された期間は「年金をもらう資格があるかどうか」の計算には入れてもらえるけど、「年金の金額を計算するとき」には入らないんだよ。だから後でまとめて払い戻し(追納)することもできるから、余裕ができたら追納するのがおすすめだよ。
会社員になったらどうなる?
会社に就職すると、国民年金の加入者でありながら厚生年金にも自動的に加入することになるよ。この期間は両方の加入期間として積み上がっていく。給与から自動的に引かれるから、意識しなくても大丈夫なんだけど、逆に「勝手に引かれてるだけ」で無関心な人も多いから気をつけてね。
加入期間が短いとどうなる?受給資格期間とは
年金を受け取るには最低でも10年(120ヶ月)以上の加入期間が必要なんだ。この最低ラインのことを受給資格期間という。つまり「年金をもらう権利が発生するための最低条件」のこと。
たとえば、9年11ヶ月しか加入していないと、たとえ保険料をきっちり払ってきたとしても年金は1円ももらえないことになる。これ、すごくもったいないよね。
10年に満たない場合はどうすればいい?
もし加入期間が10年に足りない場合は、60歳を超えても任意で国民年金に加入を続けることができるよ。これを任意加入制度という。最大で65歳になるまで加入を延長して、10年の受給資格期間を満たすことができるんだ。
また、海外に住んでいた期間や、配偶者の扶養に入っていた期間なども「合算対象期間」として受給資格期間の計算に含めてもらえる場合があるよ。「自分は足りないかも…」と不安な人は、年金事務所や「ねんきんネット」で確認してみるといいよ。
加入期間と年金額の関係をわかりやすく解説
加入期間が長ければ長いほど、将来もらえる年金の額が多くなるよ。国民年金の場合、満額をもらうためには40年間(480ヶ月)の加入期間が必要で、2024年度の満額は月額約68,000円。
たとえば加入期間が30年(360ヶ月)だったとすると、満額の75%しかもらえない計算になる。つまり月額約51,000円になるわけだ。
具体的な計算式
国民年金の年金額の計算はこんな感じ。
- 年金額 = 満額(約816,000円/年) × 保険料を納めた月数 ÷ 480ヶ月
20年しか払っていなかったら、480ヶ月のうち240ヶ月分、つまり半分しかもらえない。積み上げが大事だっていうのがよくわかるよね。
厚生年金は加入期間だけじゃない
厚生年金の場合は少し仕組みが複雑で、加入期間の長さだけじゃなくて、加入していた期間の給料の高さも年金額に影響してくるよ。高い給料で長く加入するほど、もらえる年金も多くなる。これが「収入が高い人ほど将来の年金も多い」と言われる理由なんだ。
加入期間を増やしたり、取り戻したりする方法
過去に保険料を払えなかった期間があっても、あとから取り戻せる場合があるよ。ここでは代表的な方法を紹介するね。
追納(ついのう)で過去の未払いを補える
学生のときに猶予してもらった保険料は、10年以内なら後から支払うことができる。これを追納という。追納すると、その期間が正式に加入期間としてカウントされ、年金額も増えるよ。ただし時間が経つほど追納できる額にわずかな加算が乗ってくるから、なるべく早めに払うのがお得だよ。
免除申請で加入期間を守る
収入が少なくて保険料が払えないときは、全額免除・半額免除などの保険料免除制度を利用できる。免除を受けた期間は未納扱いにはならず、受給資格期間としてカウントしてもらえるんだ。ただし年金額の計算には一部しか反映されないから、後から追納できればしておいた方がいいよ。
大切なのは「払えないから放置」じゃなくて、「払えないなら免除申請をする」こと。未納のままにしておくと受給資格期間にも入らないし、将来もらえる年金がどんどん減ってしまうから、困ったらすぐに年金事務所に相談してみてね。
60歳以降も任意加入できる
60歳になっても加入期間が40年に満たない場合は、65歳になるまで任意で国民年金に加入し続けることができる。これで年金額を増やしたり、受給資格期間を満たしたりすることが可能だよ。「気づいたら加入期間が短かった…」という人も、諦めずに確認してみよう。
