医療費控除って何?わかりやすく解説

病院に行った時のお金、けっこう高いですよね。歯医者も眼科も予防接種も、1年間でトータルするとスゴい金額になったりします。でもじつは、医療費がたくさんかかった年は、国が税金の一部を返してくれるシステムがあるんです。それが「医療費控除いりょうひこうじょ」。手続きをすればお金が戻ってくるのに、知らずにスルーしている人、けっこう多いんですよ。この記事を読めば、医療費控除いりょうひこうじょがどういう仕組みで、どうやったらお金が戻ってくるのかが、スッキリわかります。

医療費控除いりょうひこうじょって何ですか?何だか難しそうです。

いい質問だね。簡単に言うと、1年間にかかった医療費がたくさんだったら、その人が払う税金を少なくしてあげようって制度なんだ。つまり医療費控除いりょうひこうじょとは、医療費がいっぱいかかった人の税金を減らして、その分のお金を返してくれるっていう仕組みだよ。
へー、そんなシステムがあるんですか!どのくらいの医療費があれば対象になるんですか?

いい質問。基本的には、1月1日から12月31日までの1年間で、医療費が10万円以上かかったら対象になるんだ。ただし、お金をあんまり稼いでない人は別のルールがあってね、その人の稼ぎの5%以上の医療費があれば対象になるんだよ。
医療費って、病院に払うお金だけですか?薬局で風邪薬を買う時のお金とか。

その通り。病院の治療費だけじゃなくて、ドラッグストアで買う医薬品、歯医者さんの治療費、眼鏡を作った時のお金、とか、いろいろ含まれるんだ。つまり医療に関係するお金は、ほぼ全部がカウント対象になると思ってもいい。ただし、ビタミン剤とか、美容関係とか、医療というより「健康食品」みたいなものは対象外だけどね。
わかりました!で、どうやったらお金が戻ってくるんですか?

それには確定申告かくていしんこくっていう手続きをしないといけないんだ。つまり、税務署ぜいむしょに「去年はこんなに医療費がかかりました」って報告する書類を出すんだ。そしたら税務署ぜいむしょが計算して、「この人は税金を○○円返しますね」って決めてくれるんだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 1年間に医療費が10万円以上かかったら、その人の税金が減る制度が医療費控除いりょうひこうじょ
  2. 病院代だけじゃなく、ドラッグストアの医薬品や歯医者さん、眼鏡代も全部カウントされる
  3. 税務署ぜいむしょ確定申告かくていしんこくという書類を出すことで、払い過ぎた税金が戻ってくる
目次

もうちょっと詳しく

医療費控除いりょうひこうじょは、所得税しょとくぜいを計算する時に使える制度です。所得税しょとくぜいっていうのは、給料とかお店の売上から、決まった「控除こうじょ額」を引いた分に対して計算するんですが、医療費がいっぱいかかった人は、その分をさらに引いてあげようっていう考え方なんです。つまり、控除こうじょ額が大きくなる=計算の元になる数字が小さくなる=税金が安くなるっていう流れですね。家族全体の医療費をまとめて申告できるのも特徴で、お父さんとお母さん、子どもの医療費を全部足して「去年は25万円かかりました」って報告できるんですよ。そうすると、その家族全体に対して税金を返すってわけです。

💡 ポイント
医療費控除いりょうひこうじょは家族全員の医療費をまとめられるのが強み。お子さんがいる家庭なら、お子さんの医療費も親の申告に含められます。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「医療費が10万円以上かかったら、その全部が戻ってくる」
→ 違います。戻ってくるのは、10万円を超えた部分の、さらにその一部です。税率によって変わるので、全部が戻ることはありません。
⭕ 「医療費が10万円以上かかったら、超えた分の一部が税金から返される」
→ 正しい理解です。戻ってくる金額は、その人の税率によって決まります。税率が高い人ほど、戻ってくる額も大きくなります。
なるほど〜、あーそういうことか!

医療費控除いりょうひこうじょってそもそも何?基本の基本

医療費控除いりょうひこうじょというのは、日本の税務署ぜいむしょが用意してくれた「ちょっと得する制度」だと思ってください。想像してみてください。あなたの家で去年、お父さんが大きな手術を受けたり、お母さんが何回も歯医者に通ったり、あなたや弟妹が何回も病院に行ったりして、1年間で60万円の医療費がかかったとします。そうなると「あ、この家族は医療費がいっぱいかかってるな。だったら税金を少なくしてあげようぜ」って政府が考えてくれるんです。それが医療費控除いりょうひこうじょという制度。

では、なぜこんな制度があるのか。それはね、医療費というのは、いつお金がかかるか誰にも予測できないからなんです。普通の年は5万円でいいけど、病気をしたら50万円かかるかもしれない。そういう「運の悪さ」で負担が増えた人に対して、国が「頑張ってるね」って応援する制度だと言えます。つまり、医療費控除いりょうひこうじょは「不意の医療費に苦しむ人を支援する税制」なんです。

大事なポイントは「自分から申告しないと、この制度は使えない」ってことです。給料をもらってる人は、会社が勝手に税金を引いて計算してくれるから、自分で税務署ぜいむしょに報告しなくていいんです。でも医療費控除いりょうひこうじょは、自分で「去年はこんなに医療費がかかりました」って証拠を出して申告する必要があるんです。つまり、知らない人はこの制度を使えないまま損してるってわけですね。だからこの記事を読んでるあなたは、ラッキーです。

医療費ってどこまでが対象?具体的に知りたい

医療費控除いりょうひこうじょの対象になる医療費って、実は結構幅広いんです。まず思い浮かぶのは「病院のお医者さんの治療費」ですよね。風邪で内科に行った、骨折で整形外科に行った、その治療費と診察料は全部対象です。でも対象は病院だけじゃないんですよ。

ドラッグストアで買う医薬品も対象です。ただし、ここ注意。風邪薬とか胃薬とか「医療用医薬品」として売られてるものは対象なんですが、ビタミン剤とかサプリメント、栄養ドリンク、あと化粧品みたいなものは対象外です。つまり「病気を治すために必要な薬」と「健康を保つための補助食品」は別物ってわけです。判断に迷った時は「この商品は、具体的な病気を治すために飲む必要があるか」って考えればいいんです。

それから、歯医者さんの治療費も対象です。虫歯の治療、詰め物、入れ歯、矯正治療も含まれます。ただし「美容を目的とした矯正」はダメで、「噛み合わせの機能を直すための矯正」だったらOKです。眼鏡やコンタクトレンズの購入費も、医学的に必要な場合は対象になったりします。

病院に行く時の交通費も実は対象になるんです。ただし、マイカーでの通院の場合はガソリン代は対象外。公共交通機関の運賃だけが対象です。これはね、医療費そのものじゃなくて「医療サービスを受けるために必要な実費」という考え方なんですね。入院した時の部屋代、食事代も対象です。

10万円ってどうやって計算する?細かいルール

医療費控除いりょうひこうじょの対象になるには「1年間に10万円以上」っていうのが基本ルールです。でも「10万円」の計算方法が、ちょっと複雑なんです。

例えば、あなたの家族が去年かかった医療費が以下だったとします。お父さんの病院代10万円、お母さんの歯医者代5万円、あなたの眼鏡代3万円、弟の薬代2万円。全部足すと20万円ですね。これが基本です。ただし、ここから健康保険けんこうほけんが返してくれたお金を引くんです。もし保険の給付金きゅうふきんが5万円あったら、20万円から5万円引いて15万円が「実際の負担額」になります。

さらに、自分が保険から「高額療養費」とか「出産育児一時金」とかでお金をもらってたら、それも引きます。つまり、医療費控除いりょうひこうじょの計算には「自分でお金を出した分だけ」がカウントされるってわけです。これは「医療費控除いりょうひこうじょは、医療保険がカバーできない部分を応援する制度」だからなんです。

そして、計算した医療費の金額から、さらに10万円を引きます。15万円だったら15万円から10万円を引いて、5万円が「控除こうじょ額」になるわけです。この5万円が「所得税しょとくぜいを計算する時に引く額」になって、その結果税金が安くなります。で、その節約できた税金の金額が「戻ってくるお金」になるんです。

ここが大事なポイント。医療費が10万円を超えた部分の全部が戻ってくるわけじゃなくて、その人の税率によって戻ってくる額が変わるんです。例えば税率が20%の人だったら、5万円×20%=1万円が戻ってくる。税率が10%の人だったら、5万円×10%=5,000円が戻ってくる。つまり、お金をいっぱい稼いでる人の方が、戻ってくるお金が多いんです。

確定申告かくていしんこくって?どうやってやるの?

医療費控除いりょうひこうじょを受けるには「確定申告かくていしんこく」という手続きが必須です。確定申告かくていしんこくとは「去年1年間でいくら稼いで、いくら税金を払うべきか」を税務署ぜいむしょに報告する手続きのことです。つまり「税務署ぜいむしょに対する年間の収支報告書」みたいなものですね。

会社で働いてる人は、会社が代わりに年末調整ねんまつちょうせいという手続きをしてくれるから、通常は自分で確定申告かくていしんこくをしなくていいんです。でも医療費控除いりょうひこうじょを受けたい時は、その情報が年末調整ねんまつちょうせいの中には入ってないから、自分で追加の申告をする必要があるんです。

確定申告かくていしんこく税務署ぜいむしょか、オンラインで出来ます。必要な書類は、医療費の領収書りょうしゅうしょとか、お医者さんからもらった証明書、それからあなたの身分証明書や銀行口座の情報です。最近は「医療費控除いりょうひこうじょの明細書」という決まった書類に、医療費をまとめて記入して提出するんです。領収書りょうしゅうしょは全部提出する必要はなくて、自分で保管しておいて、税務署ぜいむしょから「見せてください」って言われたら見せればいいんです。

オンラインで申告する時は「確定申告かくていしんこく書作成コーナー」っていうサイトを使います。ここで金額を入力していくと、自動的に申告書が作られて、税務署ぜいむしょに提出できるんです。紙で出したい場合は、作ったものを印刷して、税務署ぜいむしょに持ってくか郵送すればいいんです。タイミングは毎年2月15日から3月15日までの間に申告する必要があります。

家族の医療費をまとめる?誰の名前で申告する?

医療費控除いりょうひこうじょのスゴい点が、「家族全体の医療費をまとめて申告できる」ってことなんです。これが他の控除こうじょと違う大事なポイント。例えば、お父さんとお母さんと、あなたと弟の家族4人の医療費を、全部合わせて計算できるんです。

じゃあ誰の名前で申告するかというと、一番稼いでる人の名前で出すのが得なんです。なぜなら、さっき説明したように「戻ってくるお金=控除こうじょ額×その人の税率」だからです。税率が高い人=いっぱい稼いでる人の名前で申告した方が、戻ってくるお金が多くなるんですね。

例えば、お父さんの税率が20%、お母さんの税率が10%だったとします。医療費が30万円でした。30万円から10万円を引いた20万円が控除こうじょ額です。もしお父さんの名前で申告したら20万円×20%=4万円が戻ってきます。でもお母さんの名前で申告したら20万円×10%=2万円しか戻ってきません。だから、お父さんの名前で申告した方が得ってわけです。

で、大事な注意が「配偶者(奥さんか旦那さん)と子どもの医療費は、自分の申告に含められる」ってことです。つまり、扶養家族の医療費は、自分の申告に自動的に含まれるってわけです。でも、独立して一人暮らししてる親の医療費とか、兄弟の医療費は、その人が自分で申告しなきゃいけないんです。誰の扶養に入ってるかが関係してくるんです。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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