親に扶養されている状態から、自分一人で生活することになると「扶養取消」という手続きが出てくるんだよね。大学を卒業して就職した、パートの給料が増えた、結婚した…いろんなきっかけがあるけど、ちょっと聞いただけではピンとこない、この「扶養取消」が実は税金にも保険にも関係してくる大事な手続きなんだ。この記事を読めば、扶養取消って何なのか、どうして必要なのか、そしてどうやって手続きするのかが全部わかるよ。
- 扶養取消とは、親に法律上「養ってもらう」状態を終わりにすること。つまり 子どもが自分で生活する力がある と認めてもらう手続きのこと
- 扶養取消すると、親の 扶養控除(税金が安くなる仕組み)が使えなくなるので、親の税金が少し上がり、子どもは 自分で保険料を払う ことになる
- 扶養取消の理由は主に 年収が増えた・結婚した・親と分かれて暮らした など。手続きは税務署や市役所に届け出をするだけだから、自分たちで主体的に動く必要がある
もうちょっと詳しく
扶養取消って聞くと難しく感じるけど、実はシンプルな考え方なんだ。会社でも同じじゃない?新入社員が一人前の社員になったら、その人の給料は上がるし、対応も変わるでしょ。扶養取消も同じ感じで、子どもが大人として「経済的に自立した」ってことを、国に報告する手続きなんだよ。だから「取消」って名前は硬く聞こえるけど、実は「おめでとう、君は大人になった!」っていう成長の証なんだ。親の立場からすると、扶養親族の数が減るので税金が増えちゃうのは残念だけど、子どもが独立したってことだから喜ぶべきことなんだね。
扶養取消は「親が子どもを養う状態を終わりにすること」。つまり「あなたはもう大人だから、自分で頑張ってね」という約束を国に報告するのと一緒
⚠️ よくある勘違い
→ そんなことはないんだ。法律上の扶養を終わりにするだけで、親から生活費をもらうこと自体は自由だよ。扶養親族じゃなくても、親と一緒に住んで親の給料を使って生活してる人なんてたくさんいるんだから。
→ そう、扶養取消は「法律上の手続き」に過ぎないから、親子の絆や経済的なサポートまで失くなるわけじゃないんだ。税務署に報告するだけで、後は親と子どもの関係は変わらないんだよ。
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「扶養取消」ってどういう意味?
扶養と扶養親族について知ろう
まず「扶養」ってことばから説明していくね。扶養ってのは、経済的に力がある人が、力がない人を養うこと。つまり「自分の給料や貯金から、相手の生活費をサポートする」ってことなんだ。家族でいうと、親が子どもを養うのが一番イメージしやすいよね。親は毎月のお給料から、子どもの食費・学費・洋服代・スマホ代など、いろんなものを払ってくれてる。これが「子どもを扶養する」ってやつなんだ。
そして「扶養親族」ってのは、その養われてる側の人のこと。つまり、経済的に親に頼ってる状態の子どもや、親の面倒を見ながら親のお金で暮らしてる成人した子どもなんかが、扶養親族として扱われるんだよ。扶養親族として認定されるには、いくつか条件があるんだ。例えば「年収が103万円以下であること」「親と同じ家に住んでるか、親から生活費をもらってること」「親が扶養者として届け出をしてること」など、いろんな条件があるんだね。
扶養取消ってのは、その「扶養親族として認定されている状態」を終わりにすることなんだ。野球で例えると、いままで親という親元で育成されてた選手が、自分の力で別のチームに入って活躍するようになったから、「親元からの育成は終わりにして、プロとしてやっていきます」って宣言するみたいなもんなんだよ。
税務署と市役所に報告する理由
扶養取消は単なる家族の問題じゃなくて、国(税務署)と市町村(市役所)に報告する手続きなんだ。なぜかってと、扶養親族の人数が税金と社会保険に直結するからなんだよ。
税務署の側からすると、扶養親族の人数が多いと、親が受け取れる「扶養控除」って仕組みが大きくなるんだ。扶養控除ってのは、つまり「扶養親族がいる人は、その分の税金を安くしてあげますよ」ってルールなんだね。子どもが1人いると、その子にかかる経費として年間一定額を、所得から差し引けるんだ。するとどうなるか?所得が減るから、税金として払う金額も減るんだよ。だから親の側からすると「扶養親族が多いほど得」ってわけなんだ。だから国も「本当に扶養してるのか?嘘言ってないか?」をチェックする必要があるわけだ。
市役所の側からすると、社会保険が関係してくるんだ。親の社会保険(健康保険)に入ってる扶養親族の人数によって、親が払う保険料が変わることがあるんだね。だから「実は独立したのに、まだ親の社会保険に入ってます」みたいな不正な状態がないかをチェックしてる。税務署と市役所は別の役所だけど、実は連携してるから「あ、こっちでは扶養の届け出があって、こっちではないな」ってすぐにわかっちゃうんだよ。
どんな時に扶養取消が起こるのか
年収が増えて条件を満たさなくなった
最も一般的なパターンが、子どもの年収が増えることなんだ。さっき「扶養親族の条件」って説明したけど、その中に「年収が103万円以下」ってやつがあるんだよね。これ、なぜ103万円なのかというと、つまり「所得税の基礎控除」っていう仕組みがあるんだ。基礎控除ってのは「誰もが一定額の所得に対しては税金を払わなくていい」ってルールなんだね。その額が103万円(正確には令和2年以降は基礎控除48万円で計算が変わるけど、ざっくりそんなイメージ)なんだ。だからこれ以下の年収だと、本人も税金を払わなくていいし、親も「この子は税金がかからない所得しかない」って理由で扶養親族にできるんだよ。
でもさ、中学を卒業して高校に行かずに働くことにした、とか、大学を卒業して会社に入った、とか、アルバイトの時間を増やした、とか。こんなことがあると年収が103万円を超えちゃうんだ。すると「あ、この子ももう扶養親族の条件を満たしてないな」ってなるわけだ。そしたら親が税務署に「この子は扶養親族ではなくなりました」って申告する。これが扶養取消なんだよ。
親と別の場所に住むようになった
扶養親族の条件には「親と同じ家に住んでるか、親から毎月一定額以上の生活費をもらってること」ってのがあるんだ。だから、大学進学で親元を離れた、就職で別の県に引っ越した、結婚して新居を構えた、みたいなことが起きると、この条件をクリアできなくなることがあるんだね。
でも待ってよ。親元を離れても、親がまだ生活費を送ってくれてたら、扶養親族として認定されたままじゃない?って思うかもだけど、そうなんだよ。年収が103万円以下で、かつ親から毎月の生活費をもらってたら、実は別居でも扶養親族のままなんだ。ただ「別居の場合は、年収が48万円以下」ってなってたりして、条件がちょっと厳しくなるんだ。だから「親元を離れた+年収が増えた」ってことになると、絶対に扶養取消しなきゃいけなくなるってわけなんだよ。
結婚した場合
結婚も扶養取消の大きなきっかけなんだ。結婚すると、新しく結婚相手の扶養に入ることが多いんだね。例えば、大学を卒業した女性が大手企業に勤めてる男性と結婚したとしよう。その女性が年収が高かったら、自分で生活できるから扶養に入らない。でも、結婚後に仕事を辞めたり、パートに変えたりして、年収が下がったら、今度は旦那さんの扶養に入ることになるんだ。すると、もう「親の扶養親族」じゃなくなるんだよ。親が税務署に「この子は結婚して配偶者の扶養になったから、親の扶養親族ではなくなりました」って報告すると、これも扶養取消なんだ。
逆に、扶養親族だった子どもが結婚相手を持ってきて、その相手が親に扶養に入ったら、親の扶養親族が1人増えることもあるんだよ。扶養親族の数は家族の人間関係や経済状況によって、どんどん変わっていくんだね。
扶養取消するとどうなるのか
親の税金が増える
扶養取消で最もダイレクトに影響するのが、親の所得税なんだ。親がいままで受け取ってた「扶養控除」ってのが使えなくなるからなんだね。
扶養控除ってのは、つまり「扶養親族1人あたり、年間38万円(場合によっては48万円や63万円)を、親の所得から差し引いてあげますよ」ってシステムなんだ。親の所得が100万円減るのと、扶養控除で38万円減らされるのは違うんだけど、結果として親が払う税金は下がるんだよ。
例えば、親の給料が500万円で、子どもが2人いたとしよう。扶養控除で76万円(38万円×2)が所得から引かれるから、実際の課税所得は424万円になるんだ。でも、子どもが1人扶養取消されたら、扶養控除は38万円だけになる。だから課税所得は462万円になるんだね。差は38万円だ。その38万円に対する税率(例えば20%だとしたら)をかけると、親の所得税は7600円以上増えるわけなんだよ。子どもの人数によって、またその子が医療従事者だったりすると控除額も違うから、実際にはもっと複雑だけど、ざっくりこんなイメージなんだ。
親の健康保険の保険料が変わることもある
親が会社員で、会社の健康保険に入ってるなら、扶養親族の人数は関係ないんだ。親の保険料は給料の金額で決まるだけで、扶養してる人数では変わらないんだね。だから子どもが扶養取消されても、親の健康保険料は変わらないんだよ。
ただ、親が自営業とか、自分で国民健康保険に加入してたら話は別なんだ。国民健康保険ってのは、つまり「自営業の人とか、会社の健康保険に入ってない人が入る保険」のこと。この国民健康保険の保険料は「家族の人数」によって計算されることがあるんだ。だから、扶養親族が1人減ると、その分の保険料が下がるんだよ。「あ、それは得じゃん」って思うかもだけど、実はそのぶん子どもが自分で国民健康保険に加入しなきゃいけなくなるから、結局トータルの保険料は大して変わらないんだ。
子ども自身が自分で保険に加入しなくちゃいけなくなる
扶養取消で一番大きな変化は、実は子ども側にあるんだ。いままで親の社会保険(健康保険と厚生年金とか共済年金)に入ってたのが、扶養親族でなくなると、自分で加入しなくちゃいけなくなるんだよ。
新しく会社に入ったり、公務員になったりしたら、その会社や官庁の健康保険と年金に自動的に加入することが多いから、特に手続きしなくてもいいんだ。でも、フリーランスとか自営業になったら、自分で「国民健康保険」と「国民年金」に加入しなきゃいけないんだね。毎月、定額の保険料を払うことになるんだ。月々の金額は地域によって違うけど、例えば20歳の健康な男性なら、国民健康保険が月5000円前後、国民年金が月16000円前後(令和6年)ってとこだかな。つまり、毎月21000円くらい、保険料として払わなくちゃいけなくなるってわけなんだよ。それまでは親の保険で無料で守られてたのがね。
だから「あ、扶養取消か。親の税金が少し増えるんだ」で終わりじゃなくて、「これからは自分で保険料を払って、自分自身を守らなくちゃいけないんだ」って認識を持つことが大事なんだよ。
扶養取消の手続きってどうやるの
親が税務署に「扶養親族異動申告書」を出す
扶養取消は親がやるんだ。子ども本人は税務署に行ったり、手続きしたりする必要ないんだよ。親が「あ、うちの子はもう扶養親族じゃなくなった」って気づいたら、親が税務署に報告する義務があるんだね。
具体的には、税務署に「扶養親族異動申告書」っていう書類を提出するんだ。この書類には「今年まで扶養親族だった人の名前・生年月日・マイナンバー」とか「なぜ扶養じゃなくなったのか」とかを書くんだね。「年収が増えたから」「結婚したから」「別居して生活費を送るのをやめたから」みたいに、理由を書く欄があるんだ。
提出期限は「その年の確定申告の時期」なんだ。つまり、2月15日から3月15日の間に税務署に行って提出するんだね。ただし、会社に勤めてる人なら「年末調整」のときに会社経由で税務署に報告することもできるんだ。年末調整で「扶養親族申告書」を書くときに、「去年は扶養してたけど、今年から扶養じゃなくなった」って書く欄があるんだよ。
親の勤め先の「年末調整」で報告する場合も
親が会社員で、毎年の給料計算を会社にしてもらってる場合は、年末調整で報告するのが一番簡単なんだ。毎年11月〜12月に、会社から「扶養親族申告書」っていう書類が渡されるんだね。このときに、「去年は扶養親族として3人申告してたけど、今年から2人になります」って書くだけなんだよ。
ただ大事なのは「忘れずに報告する」ってことなんだ。もし親が報告忘れて、扶養親族を3人のままで年末調整しちゃったら?税務署に提出されたデータが間違ったままになっちゃうんだね。翌年、税務調査とかが入ったときに「あ、この人は実は扶養親族じゃなかったんだ」ってわかって、親が余分に払うべきだった税金を遡って払わなくちゃいけなくなる可能性だってあるんだよ。だから、親と子どもで「あ、今年から扶養じゃなくなるんだ」って意識を共有して、親が手続きを忘れないようにすることが大事なんだ。
子どもが自分で保険に加入する手続きも大事
親が税務署に扶養取消を報告するのと同じくらい大事なのが、子ども自身が新しい保険に加入する手続きなんだ。特にフリーランスとか自営業になった場合は必須なんだよ。
親の健康保険の扶養から外れた月の翌月までに、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなきゃいけないんだ。期限を過ぎると、その間にかかった医療費を全額自分で払わなくちゃいけなくなることもあるんだからね。手続きは市役所の窓口に行って「国民健康保険に加入したいです」って言うだけなんだけど、持ってくべき書類があるんだ。身分証明書とか、マイナンバーとか、親の健康保険の脱退証明書とか。そういった書類を忘れずに持っていくことが大事なんだよ。
扶養取消で気をつけるべき点
扶養取消と「扶養から外す」は違う
ここで混乱しやすいポイントがあるんだ。「扶養を外す」と「扶養取消」ってのは、ニュアンスが違うんだよ。
「扶養を外す」ってのは、親が「もう、この子のことを扶養親族として報告するのをやめよう」って決める側の話なんだ。つまり「親がやることを決める」ってわけだね。でも「扶養取消」ってのは、子どもの状況が変わって「もう扶養親族の条件を満たしていない」って法律的に判断されることなんだ。例えば子どもの年収が103万円を超えたら、もう親がどう思おうと「扶養親族の条件を満たしていない」ってことになるんだよ。親が「うちはまだ扶養として申告したい」って言ったところで、それは法律違反になっちゃうんだ。だからもう「扶養取消」は「親が選べることじゃなくて、必ずやらなくちゃいけないこと」なんだね。
親が手続きをしなかったときの罰則
扶養親族の状態が変わったのに、親が税務署に報告しなかった場合、どうなるかってのも知っておいた方がいいんだ。税務署は意外と厳しいんだよ。
例えば、子どもの年収が120万円になったのに、親がまだ「扶養親族3人」で申告してたら、親が受け取っちゃった扶養控除は法律違反になるんだ。税務調査が入って見つかったら、親が「加算税」っていう罰金みたいなのを払わなくちゃいけなくなるんだね。金額は状況によって違うけど、正しく報告した場合よりも、けっこう多めに税金を払わなくちゃいけなくなるんだ。加えて「延滞税」ってのも付いてくることがあるんだよ。つまり、正直に早めに報告しておくほうが、絶対に親にとっても子どもにとっても損がないんだ。
「扶養から外れた」ことを子ども自身が証明する書類が必要な場合もある
扶養取消されたことを証明する書類が、いつか必要になることもあるんだ。例えば、奨学金の申請をするときとか、学生のうちに一人暮らしを始めたりするときに「親の扶養から外れてます」って書類が必要なことがあるんだね。
そういうときは「扶養親族異動申告書の控え」を持ってればいいんだ。税務署に報告したときに、控えをもらっておくんだよ。または「課税証明書」っていう「この人はいくらの収入がある」ってことを国が証明する書類もあるんだ。これは市役所で取ることができるんだね。「あ、これから一人暮らし始めるから、親の扶養から外れるんだ」ってことがわかったら、念のため市役所に行って「課税証明書をください」って言っておくといいんだよ。
