親や祖父母が亡くなって、家や貯金などを受け取ることになった時のこと、考えたことありますか?実は、そのお金や財産には「税金」がかかることがあるんです。それが相続税。この記事を読めば、相続税がどういう仕組みで、誰がどれくらい払うのか、すっきりわかりますよ。
- 親が亡くなって財産を受け取る時に発生する 相続税 は、政府に払う税金のこと
- 基礎控除額 という金額までは税金がかからず、それを超えた分だけ払う仕組み
- 超えた部分の税金は 累進税率 で計算され、財産が多いほど税金の割合が高くなる
もうちょっと詳しく
相続税は日本の法律で決められた税金なので、親が亡くなったら必ず計算しなければいけません。ただし先ほど説明した基礎控除額のおかげで、実際に税金を払う人は相続人全体の約10%ほどなんです。つまり、ほとんどの人は相続税を払わないということですね。でも、もし払う必要がある場合は、相続があってから10ヶ月以内に税務署に申告して、期限までに税金を納める必要があります。これを忘れると、ペナルティとして追加の税金を払うことになってしまうので、注意が必要なんです。
ほとんどの家庭では基礎控除額に引っかからないから、相続税を払う必要がないんだよ。
⚠️ よくある勘違い
→ 実際には基礎控除額があって、それを超えた分だけに税金がかかります。多くの人は税金を払わないんです。
→ これが正しい仕組みです。だからこそ、基礎控除額の計算が大事になってくるんですね。
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相続税ってどんな税金なの?
相続税が生まれた理由
相続税という制度はいつからあるか知ってますか?実は、この税金は昔から存在していて、特に日本では高度経済成長期(1960年代~1970年代)に重要な役割を果たしました。つまり、経済がどんどん成長していた時代に、財産の差が大きくなりすぎないようにするために作られた制度なんです。
簡単に言うと、親から子へ財産が移る時に、その財産に対して税金をかけることで、大きな財産が一族で独占されるのを防ごうということですね。例えば、あなたが学校でお金を集めるときに「月収が高い人は多く払ってください」という仕組みがあるとします。それと似たようなことを、社会全体でやっているわけです。
ただし、相続税は「親から子へ財産を渡す」という家族の大事な瞬間に課せられる税金なので、「かわいそうじゃないか」という議論も昔からあります。だからこそ、基礎控除額という制度が作られて、ある程度の額までは税金がかからないようになっているんですね。
相続税の基本的な考え方
相続税を理解する上で、大事な考え方があります。それは「誰が何をもらったか」という個人個人の視点ではなく、「親全体の財産がどのくらいあったか」という全体の視点で考えるということです。
例えば、お父さんが亡くなって、子どもが3人いるとしましょう。この場合、子ども1人が1000万円もらったから1000万円に対して税金がかかる、というわけではないんです。代わりに、お父さん全体の財産がいくらあったかを見て、それが基礎控除額を超えているかどうかを判断するんですね。もしお父さんの財産全体が3000万円+600万円×3人=4800万円以下だったら、子ども3人は税金を払う必要がないんです。
この考え方って、ちょっと複雑に聞こえるかもしれませんが、つまりは「親の財産全体をまず見て、そこから基礎控除額を引いて、残った分だけ子どもたちで分ける」という流れですね。家族みんなで一つのパイ(財産)を分けるような感じです。
基礎控除額って何なの?
基礎控除額の計算方法
基礎控除額という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、簡単に言うと「ここまでなら税金がかかりませんよ」という金額のラインのことです。つまり、スマホゲームの難易度設定みたいなもので、このラインを超えたらゲームが難しくなる(税金がかかる)という感じですね。
現在の日本の法律では、基礎控除額は以下のように計算されます:
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 相続人の数
例を出して説明しましょう。もしお父さんが亡くなって、相続人が妻と子ども2人だった場合、相続人は3人ですよね。だから基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円になります。つまり、お父さんの財産が4800万円以下なら、誰も税金を払わなくてOK、ということになるんです。
もう一つ例を出します。おじいさんが亡くなって、相続人がお父さんと子ども2人だったら、相続人は3人です。この場合も基礎控除額は4800万円。でも、もしおじいさんが昔から財産をいっぱい持っていて、財産全体が6000万円あったとしたら、どうなるでしょう?6000万円から4800万円を引いた1200万円の部分が、税金の対象になってくるわけです。
相続人の数で変わる基礎控除額
相続人の数って、けっこう複雑だったりします。相続人というのは、法律で決められた人のことなんですね。つまり、親友でもお手伝いさんでもなく、血がつながった親族だけが相続人になるということです。
基本的には、親が亡くなった場合の相続人は以下の順番で決まります:
1番目:子ども(子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人)
2番目:親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人
3番目:兄弟姉妹もいない場合は、配偶者だけが相続人
だから、相続人の数を数えるときは、きちんと誰が相続人になるか確認する必要があるんです。例えば、お父さんが亡くなった場合、お母さんと子ども2人が相続人なら3人。でも、子どもが1人だけなら、お母さんと子ども1人で2人になります。相続人の数が変わると、基礎控除額も変わってくるので、最初の計算が大事なんですね。
相続税の税率と金額の計算方法
累進税率って何?
相続税を計算する時に大事なのが「累進税率」という仕組みです。これは何かというと、財産が多い人ほど税金の割合が高くなる制度のことなんです。つまり、お金持ちはいっぱい税金を払いましょう、という考え方ですね。
学校のテストで例えるなら、みんなが同じ割合で得点をもらうのではなく、点数が高い人のほうが得点の割合が大きくなるようなシステムだと思ってください。これは公平性を保つためなんです。お金がいっぱいある人は、ある程度の税金を払うことができるので、その分いっぱい払いましょう、ということですね。
現在の日本の累進税率は、細かく分かれていて、財産が少ないと税率は10%、財産がいっぱいあると最大で55%になります。つまり、相続する財産が1億円を超えるような大金持ちの家では、税率が55%になってしまうということですね。これはかなり大きな金額です。例えば、2億円の財産があったら、超える分の1億円に対して高い税率がかかってくるわけです。
実際の税金計算の流れ
実際に相続税を計算するときの流れを説明します。これはちょっと複雑なので、ゆっくり読んでくださいね。
まず最初に、親が亡くなった時点での全財産を計算します。これは家の値段、貯金、車、ブランド品など、親が持っていたすべての物の価値を足し算するんですね。次に、そこから基礎控除額を引きます。例えば、親の財産が5000万円で、相続人が2人だったら、基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円。だから、5000万円-4200万円=800万円が税金の対象になります。
その次に、この800万円に対して税率をかけるんです。でも、ここがちょっとややこしいんですが、800万円全部に同じ税率をかけるのではなく、金額に応じて違う税率をかけるんですね。例えば、1000万円までは10%、3000万円までは15%、5000万円までは20%、という感じで階段状に税率が上がっていくんです。だから「累進」という名前が付いているわけですね。
計算の例を出します。さっきの800万円の場合、まず1000万円までの部分(つまり800万円全部)に対して10%の税率がかかります。だから、800万円×10%=80万円が相続税の金額になるんです。ちょっと複雑ですが、こういう流れで相続税は計算されているんですね。
どんな人が相続税を払うの?
相続税を払う人は実は少ない
ここまで相続税について説明してきましたが、実は相続税を払う人は日本全国でも約10%程度なんです。つまり、ほとんどの人は相続税を払う必要がないということですね。なぜかというと、基礎控除額がけっこう大きいからなんです。
先ほど説明した通り、基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の数です。これって、けっこう大きな金額ですよね。例えば、一般的な家庭の親が亡くなった場合、親の財産は預金、家、車など合わせても、基礎控除額以下のことがほとんどなんです。
実際に相続税を払う人というのは、どんな人でしょうか?それは、親がお店をいっぱい持っていたり、不動産をいっぱい持っていたり、預金がすごく多かったりする、比較的お金持ちの家庭の人です。つまり、地主さんやビジネスで成功した人の家です。普通のサラリーマンの家庭では、相続税を払う可能性はかなり低いんですね。
相続税を払う必要がない場合と払う場合の違い
相続税を払う必要がない場合と払う場合では、何が違うかというと、財産の合計が基礎控除額を超えているかどうかということなんです。つまり、財産がいくらあるかで全部が決まるわけですね。
例えば、お母さんが亡くなって、相続人が子ども2人だったとします。基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円です。
もしお母さんの財産が家1000万円、預金1500万円、車300万円で合計2800万円だったら?これは4200万円以下なので、相続税を払う必要がありません。子ども2人は、どんなに争ってどうやって分けるか決めても、税務署には何も報告する必要がないんです。
でも、もしお母さんが昔から不動産をいっぱい持っていて、家5000万円、アパート3000万円、預金2000万円で合計1億円だったら?これは4200万円を超えているので、超えた分(1億円-4200万円=5800万円)に対して相続税を払う必要があります。税務署に申告して、決められた期限までに税金を納めなければいけないんですね。
相続税を払う時の手続きって?
相続税の申告期限
相続税を払う必要がある場合、いつまでに何をしなければいけないか知ってますか?実は、親が亡くなってからの期限が決まっているんです。
相続税の申告期限は、親が亡くなった日から10ヶ月以内なんですね。つまり、例えばお父さんが1月1日に亡くなったら、10月31日までに申告しなければいけないということです。もしこの期限を過ぎてしまったら、ペナルティとして追加の税金を払わなければいけなくなってしまうんです。だから、相続税を払う必要がある場合は、早めに対応することが大事なんですね。
この10ヶ月間にやることは、申告書を作成して税務署に提出すること。そして、税務署から指定された期限までに実際に税金を納めることです。銀行で振込みたり、税務署で現金で払ったり、いろいろな方法があります。
誰が申告するのか
相続税の申告は、誰がするのでしょうか?これも大事なポイントです。
実は、相続税の申告をする人は、財産を受け取った子どもたち自身なんです。つまり、親が亡くなって遺産を相続する人が、自分で申告書を作って税務署に提出しなければいけないということですね。
ただし、相続税の申告書って、すごく複雑なんです。財産がいくらあるか計算したり、どのように分けるか考えたり、税率を使って計算したり、いろいろなことをしなければいけません。だから、ほとんどの場合、税理士という専門家に頼んで手伝ってもらうんです。税理士は、相続税について専門的な知識を持っている人のことなんですね。つまり、相続税のプロです。税理士に手数料を払って、申告書を作ってもらう、ということが多いわけです。
