贈与税って何?わかりやすく解説

親戚から誕生日プレゼントをもらったり、おばあちゃんがお小遣いをくれたり—誰かからお金や物をもらうのって普通のことだよね。でも実は、ある金額以上をもらうと「贈与税ぞうよぜい」という税金が発生するってご存知ですか?「え、プレゼント代まで税金?」って驚くかもしれないけど、ちゃんと理由があるんです。この記事を読めば、誰にいくらもらったら税金がかかるのか、どうしたら対策できるのかが全部わかるようになりますよ。

先生、贈与税ぞうよぜいって何ですか?普通のプレゼントでも払うんですか?

贈与税ぞうよぜいというのは、誰かからお金や物をもらったときに払う税金だね。ただし誰もがいつも払うわけじゃなくて、1年間にもらった合計が110万円を超えた場合だけかかるんだ。小さなプレゼントはほぼ気にしなくて大丈夫だよ。
110万円ですか!それって誰がそんなに もらうんですか?

良い質問だね。実は大人のほうが多いんだ。例えば親が子どもに家を買ってあげるときや、おじいちゃんおばあちゃんが孫に大学の学費をまとめて出してあげるときとか。親世代から子ども世代へ大きな資産を移すときに課税される仕組みなんだよ。
でも、110万円以下だったら誰からいくらもらってもいいんですか?

そこが大事なポイント。これを基礎控除きそこうじょといって、つまり「税金がかからない基本の金額」という意味だね。父親から50万円、母親から50万円、おばあちゃんから30万円もらった場合、合計は130万円だから20万円だけ税金がかかる、という計算になるんだ。
あ、複数の人からもらった分を全部足すんですね!

そう!誰からもらったか関係なく、1年間(1月1日から12月31日)にもらったお金や物の合計金額を計算するんだ。これが税金の対象になるかどうかを判断する基準になるんだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 誰かからお金や物をもらったときに発生する税金が 贈与税ぞうよぜい で、1年間に110万円以上 もらったときだけ払う必要がある
  2. 110万円までは 基礎控除きそこうじょ という名目で税金がかからない仕組みになっていて、複数の人からもらった分は全部合計する
  3. 親から子へ、おじいちゃんおばあちゃんから孫へなど 世代間で大きな資産が移動するのを調整する目的 で存在する税金
目次

もうちょっと詳しく

贈与税ぞうよぜいは「所得税しょとくぜい」や「消費税しょうひぜい」とは違う、ちょっと特殊な税金です。国が「お金や物をもらう側」にかける税金なんですね。年間110万円の基礎控除きそこうじょがあるのは、「家族間での小額のプレゼントくらいは税金の対象にしない」という考え方からきています。ただし注意が必要なのは、この控除こうじょは「1年間単位」ということ。2月に50万円もらって、来年2月に60万円もらった場合は別々の年扱いなので、どちらも税金がかかりません。でも同じ年の1月に50万円、7月に60万円もらったら、合計110万円で控除こうじょ額に引っかかるんです。

💡 ポイント
基礎控除きそこうじょは「毎年リセット」される。新しい年が始まったら110万円の枠がまたもらえると考えると分かりやすいね。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「親からもらったお金だから税金はかからない」
→ 残念ながら親でも子でも関係なく、110万円を超えたら税金がかかります。親だからといって特別扱いされることはないんです。
⭕ 「110万円の基礎控除きそこうじょを超えた分だけ税金がかかる」
→ 130万円もらったら、超えた20万円の部分に対して税率をかけて計算します。全体ではなく超えた分だけなので、そこまで大きな負担ではないんですよ。
なるほど〜、あーそういうことか!

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贈与税ぞうよぜいってそもそも何のためにある税金?

税金の歴史から考える贈与税ぞうよぜいの目的

世界には色々な税金がありますよね。所得税しょとくぜい(給料から引かれる税金)、消費税しょうひぜい(物を買うときの税金)、相続税そうぞくぜい(誰かが亡くなったとき、遺産を引き継ぐ側がかかる税金)など。その中でも贈与税ぞうよぜいは「国の税収を増やすため」というより「不公平をなくすため」に存在する税金なんです。例えば、お金持ちのおじいちゃんが毎年少しずつ孫に渡していけば、相続税そうぞくぜいをほぼ払わずに資産を次の世代に移せちゃいますよね。それって「税金を払わずにお金を次世代に残す抜け道」になってしまいます。そこで国が「お金や物をもらうときも税金を払いましょう」というルールを作ったわけです。つまり贈与税ぞうよぜいは「親から子へ、おじいちゃんから孫へと世代を超えて資産が移動するときに、ちゃんと税金を払ってね」という仕組みなんですよ。誰もが公平に税金を負担する社会を作るための税金だと思ってください。

毎年110万円の基礎控除きそこうじょがある理由

「110万円までなら税金がかからない」というこの仕組みも、実は理由があります。親が子どもの誕生日にプレゼント代を出したり、おばあちゃんが孫に学用品代を渡したり、叔父さんがお年玉をあげたり—こういった「家族間での小額の贈り物」までいちいち税金対象にしたら、生活が大変になってしまいますよね。だから国は「年間110万円までなら普通の家族の範囲での贈り物」として、税金の対象外にしようと決めたわけです。イメージとしては、「雑草」と「雑草ではない植物」を区別するように、「税金対象の贈与」と「税金対象外の家族内の贈り物」を区別するための基準が110万円という金額なんです。だからこの金額は「基礎控除きそこうじょ」と呼ばれています。つまり「税金計算の基本となる、控除こうじょ(引いてくれる)金額」という意味ですね。

いくらもらったら税金がかかるの?具体的に計算してみよう

年間110万円がボーダーライン

贈与税ぞうよぜいがかかるかどうかのポイントは、本当にシンプルです。「1年間にもらったお金や物の合計が110万円を超えるかどうか」これだけです。1月1日から12月31日までのカレンダー1年間で計算します。では具体例で考えてみましょう。田中くんが今年もらったお金の総額が「母親から30万円、父親から25万円、おじいちゃんから20万円、おばあちゃんから25万円」だったとします。合計は100万円ですね。この場合、110万円以下なので贈与税ぞうよぜいは0円です。全くかかりません。でも翌年、おじいちゃんが「大学の準備金」として田中くんに80万円あげたとします。その年の他の贈与が40万円だったら、合計120万円になってしまう。この場合、110万円を超えた10万円の部分が税金の対象になるわけです。つまり「贈与された金額 – 110万円 = 税金の対象になる金額」という計算式になります。

複数の人からもらった分は全部足す

ここで重要なのは「複数の人からもらった分を全部合計する」ということです。「お父さんからだけもらった分」「お母さんからだけもらった分」と分けて考えるのではなく、「1年間にこの人が受け取ったお金や物の総額」を計算するんですね。なぜなら贈与税ぞうよぜいは「誰がくれたか」ではなく「その人が何をもらったか」を基準にしているからです。例えば、おじいちゃんから100万円もらった場合だけを考えると、「100万円なら110万円以下だから税金ゼロだ」と思うかもしれません。でも同じ年に他の親戚から20万円の贈り物があった場合、合計は120万円になって、10万円分は税金がかかってしまうんです。このルールがあるので、「おじいちゃんからは109万円、おばあちゃんからは1万円」みたいに小分けにして、それぞれを110万円以下に調整する人もいるんですよ。ただ国はこういった「税金回避」を見つけるので、本当に必要な分以外はやめておいた方がいいですね。

税率はいくら?計算方法の基本

110万円を超えた部分に対して、どのくらいの税金がかかるのでしょう。ここが複雑なところで、贈与税ぞうよぜいは「超えた金額の大きさ」と「誰からもらったか」によって税率が変わるんです。一番シンプルなパターンとしては、20歳以上の人が親からもらった場合、超えた金額の一定割合を税金として払う仕組みになっています。例えば100万円から200万円の部分に対しては20%の税率、200万円から300万円の部分に対しては30%の税率という感じでね。つまり110万円を超えて、120万円もらった場合、超えた10万円の部分が「100万円から200万円の範囲」に入るので、10万円×20%=2万円が税金になります。計算自体は大人向けですが、大切なのは「超えた金額が大きいほど、税率が高くなる」ということです。これは「たくさんお金をもらう人には、たくさん税金を払ってもらう」という公平性を保つための仕組みなんですね。

こんなものも「贈与」に含まれるって知ってた?

現金だけじゃなく、物も、権利も対象

贈与税ぞうよぜいの対象=お金」だと思うかもしれませんが、実はそうじゃないんです。例えば、親が子どもの名義で家を買ってあげたら、その家の時価(今いくらで売れるか)がもらい物として計算されます。宝石やブランド品、時計やバイクなども同じです。「お母さんが300万円のダイヤのネックレスをくれた」という場合、そのネックレスの値段が贈与額に含まれるんですね。だから「現金だけなら大丈夫」と思って高級品をもらいすぎるのは危ないわけです。さらに複雑なのは「借金を肩代わりしてもらった」という場合も贈与に含まれることがあります。例えば、子どもが100万円の借金をしていて、親がそれを払ってあげたら、100万円分の贈与を受けたのと同じ扱いになるんです。また「タダで土地を使わせてもらう権利」とか「株式をもらう」とか、実はお金以外にもいろんなものが贈与の対象になるんですよ。国は「実質的に価値があるものなら、全部が対象」という広い見方をしているわけです。

サラリーマン家庭と自営業家庭での違い

実は同じ「贈与」でも、その人の職業によって実務的に違う側面があります。サラリーマンの父親が子どもに100万円あげるのと、自営業者の父親が子どもに100万円あげるのは、税務署ぜいむしょの見方が異なることもあるんですね。なぜなら自営業の場合、「これは親子間の資金移動じゃなくて、事業のお金の流れかもしれない」と疑われるリスクがあるからです。例えば自営業者の親が、子どもに500万円渡して「これで新しい事業をやってみて」と言った場合、税務署ぜいむしょは「これは本当の贈与?それとも事業資金の融資?」と確認したくなるわけです。このような複雑な状況では、書類をきちんと残しておく必要があります。正式な「贈与契約書」を作ったり、銀行振込で記録を残したりすることで「これは本当に親子間の贈り物です」と証明するんですね。つまり贈与税ぞうよぜいの申告では、実は「どういう事情でお金をもらったのか」という背景も大切になるんですよ。

贈与税ぞうよぜいを払わない・少なくするための正しい方法

節税せつぜい」と「脱税」の大切な違い

ここからは少し大人向けの話になりますが、「税金を減らしたい」と思うのは誰もが同じです。ただし重要なのは「正しい方法」でやることなんです。「節税せつぜい」と「脱税」というふたつの言葉がありますよね。節税せつぜいというのは「ルールの中で許された方法で、税金を減らす」ということです。例えば、毎年110万円を3人の子どもに分けて贈与する親がいたとします。子ども1人につき110万円ずつなら、それぞれ基礎控除きそこうじょの範囲内だから税金ゼロですよね。これは「不正」ではなく「ルールを上手に活用した節税せつぜい」なんです。一方、脱税というのは「ルールに反して、税金を払わない」ことです。例えば「100万円もらった」と言いながら、実は500万円もらっていたのに申告しないとか、存在しない人からもらったことにするとか—こういうのは脱税で、犯罪になってしまいます。大切なのは「申告義務」ですね。110万円を超えたら、税務署ぜいむしょに「こういう贈与を受けました」と報告する必要があるんです。

認められている節税せつぜいテクニック

では国が認めている節税せつぜい方法には何があるのでしょう。ひとつは「複数年にわたって少額ずつ渡す」という方法です。先ほどの例のように、毎年110万円ずつなら、何年でも税金がかかりません。別のやり方としては「教育費や医療費の特例」というものがあります。つまり「孫の学費のためにおじいちゃんが学校に直接100万円払ってあげた」という場合は、その学費に限っては贈与税ぞうよぜいがかからないんです。なぜなら「教育は社会全体として応援すべき」という考え方があるからですね。同じように「医療費や介護費用」も条件によっては特例があります。さらに「不動産の贈与」には、特別な制度もあります。例えば子どもが親からマイホーム購入資金を贈与された場合、その額の大部分に対して贈与税ぞうよぜいがかからない「住宅取得等資金の贈与税ぞうよぜい非課税ひかぜい制度」があるんですね。ただこれらの制度は全部「ちゃんと申告して、書類を提出する」ことが条件なんですよ。

申告をしないと後で大変なことに

実は多くの人が「申告義務」を忘れてしまいます。「税務署ぜいむしょに見つからなければいいや」と思うかもしれませんが、実際には後から指摘されることがよくあるんです。なぜなら銀行振込の履歴や、不動産の登記簿など、公式な記録に残るものがあるからです。5年後に税務署ぜいむしょから「2018年に150万円の贈与を受けてますね。申告していないようですが」と連絡されたら、その時点での税金だけじゃなく、ペナルティとしての「加算税」や「延滞税」もつくことになるんですね。つまり「後から払う方が、最初に正直に払うより高くつく」ということもあるわけです。もう一つ大事なのは「人生トータルで見た時の税金」です。若いうちに親からたくさんお金をもらえば確かに贈与税ぞうよぜいがかかるかもしれません。でも相続税そうぞくぜい(親が亡くなったときの税金)のことを考えると、生きているうちに計画的に子どもに移す方が、トータルでは税金が少なくなることもあるんです。つまり「今だけ」でなく「人生トータル」で考える必要があるんですよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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