「お義母さんの介護、何年もがんばったのに……遺産はひとつも受け取れないの?」そんな理不尽な思いをしたことがある人、あるいは身近でそういう話を聞いたことがある人は多いんじゃないかな。日本では長い間、結婚相手の親を介護した「嫁」や「婿」は、法律上の相続人じゃないから遺産をもらえなかった。でも2019年に法律が変わって、「特別寄与料」という制度が生まれたんだ。この記事を読めば、特別寄与料ってなに?誰がもらえるの?どうやって請求するの?ということが全部わかるよ。
- 相続人ではない親族でも、亡くなった人への特別な貢献があれば 特別寄与料 としてお金を受け取れる
- 対象は 相続人以外の親族(お嫁さんや孫など)で、友人や赤の他人には適用されない
- 請求できる期限は 相続の開始を知った日から6か月・相続開始から1年 のどちらか早い方なので注意が必要
もうちょっと詳しく
特別寄与料は、2019年7月1日に施行された改正民法によって新しくできた制度だよ。それまでは「寄与分」という似た制度があったんだけど、これは相続人しか使えなかった。つまり法律上の相続人じゃないお嫁さんやお婿さんは、どれだけ介護や家業の手伝いを頑張っても、遺産分割の話し合いに参加する権利すらなかったんだ。そのせいで「息子は遺産をもらえるのに、実際に介護したお嫁さんには1円も入らない」というモヤモヤした状況が続いていた。そこで法律を変えて、貢献した親族が相続人に対して直接お金を請求できる「特別寄与料」という仕組みが生まれたんだよね。ただし自動的にもらえるわけじゃなくて、自分で動かないといけないのがポイント。
2019年7月1日以降に亡くなった人に限り適用される。それより前の相続には使えないよ!
⚠️ よくある勘違い
→ 何もしなくても自然にお金が入ってくるわけじゃない。自分から相続人に対して請求しないと1円ももらえないんだ。
→ 特別寄与料は「請求権」なので、自分で動くことが大前提。まず相続人と話し合い、まとまらなければ家庭裁判所に申し立てる必要があるよ。
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特別寄与料が生まれた背景──どうして必要になったの?
昔の制度の「穴」とは
特別寄与料が生まれる前、日本の相続ルールには大きな「穴」があったんだ。亡くなった人(被相続人、つまり遺産を残す人のこと)の財産を受け取れるのは、法律で決められた「相続人」だけだった。相続人というのは、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などのこと。息子のお嫁さん(つまり亡くなった人から見て「息子の妻」)は、法律上は他人なので相続人に入らないんだよね。
でも現実には、息子よりもお嫁さんのほうが毎日介護を担っていることがすごく多い。買い物・食事・入浴・通院の付き添い……プロの介護士を雇えば月に何十万円もかかるようなことを、無給で何年も続けているケースだってある。それなのに遺産は息子だけがもらって、実際に介護したお嫁さんには何も入らない。これが「おかしくない?」という声につながって、法改正のきっかけになったんだ。
2019年の民法改正で変わったこと
2019年7月に施行された改正民法によって、「特別寄与料」という制度が民法1050条として新設された。これによって、相続人以外の親族でも一定の条件を満たせば金銭を請求できるようになったよ。大事なのは「2019年7月1日以降に亡くなった人の相続」から適用されるという点。それより前に亡くなった人の遺産については、残念ながらこの制度は使えないんだ。
改正前にあった「寄与分」という制度との違いも整理しておこう。寄与分は相続人同士の話し合いの中で「自分は特別に貢献したから多めにもらいたい」と主張するもので、相続人しか使えなかった。特別寄与料は相続人以外の親族が相続人に対してお金を請求するもので、全く別の制度だよ。
誰が請求できるの?対象となる人をチェックしよう
「相続人以外の親族」って具体的に誰?
特別寄与料を請求できるのは「被相続人の親族」、つまり亡くなった人の家族・親戚のうち、「相続人ではない人」に限られるよ。「親族」というのは法律上、6親等以内の血族と3親等以内の姻族のこと。ちょっと複雑だけど、ざっくり言うと「かなり遠い親戚まで含む」と思っていい。
代表的な例を挙げると……
- 息子・娘の配偶者(お嫁さん・お婿さん)
- 孫(子どもが全員亡くなっていて孫が相続人の場合は除く)
- 兄弟姉妹の配偶者
- 甥・姪
逆に、相続人本人(子ども・配偶者など)は特別寄与料ではなく「寄与分」の制度を使うことになる。友人・知人・近所の人・介護事業者などは「親族」ではないのでこの制度は使えないよ。
「無償で」という条件がポイント
もう一つ大事な条件がある。「無償で(タダで)」行った貢献であることが必要なんだ。たとえばお嫁さんが介護事業者として有料で介護サービスを提供していた場合は、すでにその対価としてお金をもらっているから、特別寄与料の対象にはなりにくい。あくまで「家族として無償でやり続けた特別な貢献」に対して認められる制度だよ。
どんな「貢献」が認められるの?具体的な基準を知ろう
「特別の寄与」とは何か
特別寄与料が認められるためには、「特別の寄与」があることが必要だよ。これは「通常期待される範囲を超えた貢献」のことで、つまり「ちょっと手伝った」程度では認められない。法律上の条件をざっくりまとめると、次の3点がそろっていることが求められるよ。
- 無償性:タダで行ったこと(報酬をもらっていないこと)
- 継続性・専従性:継続的に・本格的に関わり続けたこと
- 財産の維持または増加への貢献:その貢献のおかげで遺産が増えた、または減らずに済んだと言えること
認められやすいケースと難しいケース
認められやすいケースの代表例は「療養看護」だよ。亡くなった人が病気や認知症などで介護が必要な状態になり、プロのヘルパーを雇わなくても済むレベルの介護を長期間・継続的に行った場合。たとえば「ヘルパーなしで5年間毎日介護した」という場合、プロを雇えば払ったはずのお金が浮いているわけだから、遺産が維持できたと考えられるんだ。
もう一つよく見られるのが「家業への従事」。農家の義父のために毎日畑仕事を手伝ってきたお嫁さんとか、家族経営の会社を実質的に支えてきた親族とか。農地や事業が維持・発展したのはその人の貢献のおかげ、という場合に認められやすいよ。
一方で難しいのは、「時々手伝いに行っていた」「電話で様子を確認していた」程度のケース。家族として当然できる範囲のサポートは「特別な貢献」とは言えないから、認められないことが多いんだ。
実際にどうやって請求するの?手順と大事な期限
まずは相続人と話し合う
特別寄与料を請求したい場合、最初のステップは「相続人との協議(話し合い)」だよ。相続人全員に対して「私は特別に貢献したので特別寄与料を払ってほしい」と申し出る形になる。話し合いがまとまれば、その金額を各相続人から受け取ることができるよ。
話し合いのときには「自分がどれだけ貢献したか」を証明できる資料があると強い。たとえば介護日誌・介護記録・通院の付き添い記録・領収書・写真・医師や介護職員の証言など。「がんばった」という主張だけでは動いてもらいにくいので、できるだけ証拠をそろえておくことが大切だよ。
話し合いがまとまらなかったら家庭裁判所へ
相続人が「そんな請求知らない」「払う気はない」と言ってきたり、金額で折り合いがつかなかったりした場合は、家庭裁判所に「特別寄与料の請求に関する処分」を申し立てることができるよ。裁判所が間に入って、調停(話し合いの仲介)や審判(裁判所が決める)という手続きで解決していく流れだ。
絶対に忘れてはいけない期限
ここが最も注意すべきポイント!特別寄与料の請求には時効(期限)があるんだ。次のどちらか早い方の期限が来たら、請求できなくなるよ。
- 相続の開始と相続人を知った日から6か月
- 相続開始(亡くなった日)から1年
たとえばお義母さんが亡くなったのを知ってから6か月を過ぎてしまうと、もう請求できない。葬儀・四十九日・遺産分割の話し合いなどでバタバタしているうちにあっという間に過ぎてしまうことがあるので、「請求しようかな」と思ったらできるだけ早く動くことが大切だよ。
金額はどうやって決まるの?計算のイメージをつかもう
「財産の増加・維持への貢献度」で決まる
特別寄与料の金額は、「その貢献がなければ遺産がどれだけ減っていたか(またはどれだけ増えなかったか)」を基準に考えるよ。一番イメージしやすいのは「療養看護」のケース。介護の必要な状態だったとして、プロのヘルパーを雇えばいくらかかったかを計算し、そこから「何割くらい自分がカバーしたか」「何年間続けたか」などを考慮して金額を出すイメージだ。
たとえばヘルパーを雇えば月20万円かかるところを、5年間ほぼ全部お嫁さんが担ったとしたら……20万円×12か月×5年=1,200万円、という計算の起点になる。ただし実際には「どのくらいの割合を担ったか」「本当にプロ並みの介護が必要な状態だったか」なども考慮されるから、全額がそのまま認められるわけではないよ。
誰が払うの?相続人が按分して負担する
特別寄与料は、相続人が「相続分の割合」に応じて負担するんだ。つまり「按分(あんぶん)」、つまり割り勘みたいな感じで分担して払う。たとえば特別寄与料が600万円に決まって、子ども3人が均等に相続するなら、1人あたり200万円ずつ負担する計算になるよ。
ただし相続した遺産額が上限になるから、もし相続人がほとんど遺産を受け取っていなければ、それ以上は請求できない。「遺産以上の金額を払わせる」ことにはならない仕組みになっているんだよね。
相続税との関係もチェック
特別寄与料を受け取った人は、その金額を「相続により取得したもの」として相続税の申告が必要になる場合があるよ。一方、払った相続人は自分の相続財産からその分を差し引いて申告できる。税金の話は少しややこしいので、金額が大きくなりそうな場合は税理士に相談するのがおすすめだよ。
まとめると、特別寄与料は「がんばった人が報われる」ための制度だけど、自動的にもらえるわけじゃなくて、自分で動く必要がある。期限もあるし、証拠も大事。「受け取る権利があるかも」と思ったら、早めに弁護士や司法書士に相談するのが一番の近道だよ。
