役員報酬って何?わかりやすく解説

「社長って給料いくらもらってるんだろ?」って思ったことない?会社の偉い人がもらうお金って、なんか普通の給料とは違う気がするよね。実は「役員報酬」っていう、ちゃんとした仕組みがあって、税金との関係もかなりややこしいんだ。この記事を読めば、役員報酬がどんなものか・どうやって決まるか・なんで税金と深く関係してるかが、スッキリわかるよ。

役員報酬って、社長のお給料のこと?普通の給料と何が違うの?

いい質問だよ!役員報酬っていうのは、会社の役員(つまり社長・取締役・監査役といった経営を担う人たち)に対して会社が支払うお金のことだよ。普通の社員がもらう「給与」とは法律上も税務上も別物として扱われるんだ。一番大きな違いは、もらい方のルールがすごく厳しいっていうところかな。
ルールが厳しいって、どういうこと?勝手に自分で決められないの?

そう、勝手には決められないんだ!役員報酬は株主総会(つまり会社のオーナーたちが集まる会議)で金額の上限を決めて、そこから外れちゃいけないルールがあるよ。さらに税金の面では「毎月同じ金額を払い続ける」という定期同額給与のルールを守らないと、会社の経費として認めてもらえないんだ。経費として認められないと、その分税金が増えちゃうよ。
「経費として認められる」ってどういう意味?なんでそんなに大事なの?

会社は儲けた分に税金(法人税)を払うんだけど、経費にできるもの(これを損金というよ)は儲けから引いて計算できるんだ。たとえば100万円儲けて30万円の経費があれば、70万円に対してだけ税金がかかる。でも役員報酬がルール違反だと損金にできなくて、その分だけ余計に税金を払う羽目になるんだよ。だから役員報酬のルールは会社にとってめちゃくちゃ重要なんだ!
じゃあ、役員報酬を受け取る社長側にも税金はかかるの?

もちろんかかるよ!役員報酬を受け取る側(社長など)には所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜいがかかるんだ。ただし給与所得きゅうよしょとくと同じように給与所得きゅうよしょとく控除こうじょ(つまり「一定額は自動的に経費扱いにしてあげますよ」という優遇措置)が使えるから、全額に税金がかかるわけじゃないよ。会社側と個人側、両方に税金のルールがあるのが役員報酬の特徴なんだ。
📝 3行でまとめると
  1. 役員報酬は社長・取締役などの役員に払われるお金で、株主総会で決めるルールがある
  2. 税務上は定期同額給与などのルールを守らないと会社の経費(損金)として認められない
  3. 受け取る役員側にも所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜいがかかるが、給与所得きゅうよしょとく控除こうじょで一部は優遇される
目次

もうちょっと詳しく

役員報酬には大きく3つの種類があるよ。①毎月同じ金額を払う「定期同額給与」、②事前に税務署ぜいむしょに届け出てから払う賞与的な「事前確定届出給与」、③会社の業績に連動して変わる「業績連動給与」。このうち中小企業で特によく使われるのが「定期同額給与」で、これは「毎月必ず同じ金額」を「期の途中で勝手に変えない」というのがポイント。もし途中で金額を変えたくなったら、原則として事業年度の最初の3ヶ月以内に変更手続きをしないといけないんだ。たとえば3月決算の会社なら4〜6月中に変更するイメージだよ。このルールを守ることで初めて「会社の経費」として税務署ぜいむしょに認めてもらえるんだ。

💡 ポイント
定期同額給与は「毎月同額・期の最初3ヶ月で変更」がルール!

⚠️ よくある勘違い

❌ 「社長は自分の会社だから、役員報酬を自由に決めて好きに変えられる」
→ 自分の会社でも株主総会での決議が必要で、税務上のルールを守らないと経費にできない。期の途中で勝手に増減したら損金不算入になって税金が増えるよ。
⭕ 「役員報酬は株主総会と税務ルールの両方を守って決める必要がある」
→ 株主総会で上限を決め、定期同額給与などのルールに沿って運用することで、初めて会社の損金(経費)として認められる仕組みになっているよ。
なるほど〜、あーそういうことか!

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役員報酬とは?普通の給料との違いをわかりやすく解説

「役員報酬」というワード、ニュースや大人の会話でよく出てくるけど、なんとなくスルーしてた人も多いんじゃないかな。まず「役員」って何者かから説明するね。

役員ってどんな人?

会社の中には「従業員(社員)」と「役員」という2種類の人がいるよ。従業員は会社と雇用契約を結んで働く人たちで、毎月の給与をもらう。一方で役員は社長・取締役・監査役といった「会社の経営を任された人たち」のことで、会社と「委任契約」(つまり「経営をお願いします」という約束)を結んでいるんだ。

身近な例で言うと、コンビニのアルバイトがお客さんにサービスを提供する従業員で、そのコンビニチェーン全体の方針を決める社長が役員のイメージだよ。アルバイトの時給と社長の報酬では、もらい方の仕組みがまったく違うんだ。

給与と役員報酬の違いは?

従業員の給与は「労働基準法ろうどうきじゅんほう」というルールで守られていて、会社が勝手に下げたりできない仕組みがある。でも役員報酬は労働基準法ろうどうきじゅんほうの対象外で、代わりに「会社法」と「税法」というルールに縛られているんだ。大きな違いをまとめるとこうなるよ。

  • 従業員の給与 → 労働基準法ろうどうきじゅんほうが適用・会社が自由に設定できる(下げる場合は制限あり)
  • 役員報酬 → 株主総会での決議が必要・税務ルール(定期同額など)を守る必要がある

また、従業員が副業ふくぎょうや残業をすれば給与が増えることもあるけど、役員報酬は原則として毎月同じ金額でないと税務上の問題が起きるよ。

役員報酬の3つの種類を知っておこう

役員報酬には税務上、大きく3つの種類が認められているよ。これを知っておくと「なんでそんな払い方なの?」という疑問が一気に解消されるはずだ。

①定期同額給与(いちばん一般的!)

これが役員報酬の基本形で、中小企業のほとんどがこの方式を使っているよ。「定期同額」つまり「定期的に(毎月)同じ金額を払う」ということ。たとえば月50万円と決めたら、毎月ぴったり50万円を1年間払い続けるんだ。

なぜ同じ金額じゃないとダメかというと、もし自由に変えられちゃったら「税金が高い月は役員報酬を増やして経費を増やして税金を減らす」という節税せつぜい操作が簡単にできてしまうから。それを防ぐために「毎月同額」というルールになってるんだ。

金額を変えたい場合は、事業年度開始から3ヶ月以内(特別な事情がある場合は除く)に変更しないといけない。学校で言えば「授業の内容は学期の最初に決めて、学期途中で勝手に変えちゃダメ」みたいなルールだよ。

②事前確定届出給与(役員のボーナス!)

役員にもボーナス(賞与)を払いたいケースがあるよね。でも普通の従業員のボーナスのように「業績が良かったからたくさんあげよう」と後から決めることはできないんだ。

役員へのボーナスは、あらかじめ「いつ・いくら払うか」を税務署ぜいむしょに届け出て、その通りに払わないといけない。これを「事前確定届出給与」というよ。届け出た内容と1円でもズレたら、その分が損金にならなくなることもあるから、かなり厳格なんだ。

③業績連動給与(大企業向けの仕組み)

売上や利益などの業績に連動して報酬が変わる仕組み。ただし適用できるのは上場企業などに限られていて、中小企業ではほぼ使えないと思っておいてOKだよ。

役員報酬はどうやって決まる?株主総会との関係

役員報酬を決める流れって、実は結構ちゃんとした手続きが必要なんだ。勝手に「今月から月100万円にします!」なんてことはできないよ。

株主総会で決める理由

会社って誰のもの?と聞かれたら「株主のもの」が正解だよ。株主っていうのは会社の株を持っている人(つまり会社に出資した人)のこと。役員は株主から「会社の経営をお願いします」と委任されて働いているんだ。

だから役員が「自分の給料を自分で決める」のは筋が通らないよね?オーナーである株主が「役員にはこの金額まで払っていいですよ」と承認するのが株主総会での決議なんだ。家庭で言えば「お父さん・お母さん(株主)が家の管理を任せたお兄ちゃん(役員)に、お小遣いはこれだけにしようね」と決める感じかな。

具体的な決め方の流れ

実際には次のような流れで決まることが多いよ。

  • 株主総会で役員報酬の「総額の上限」を決議する(例:全役員合計で年間3000万円まで)
  • 個々の役員への配分は、取締役会(または代表取締役)に委任されることが多い
  • 決まった金額は定期同額給与のルールに従って毎月支払う

一人社長の場合は「株主も自分・取締役も自分」というケースが多いけど、それでも株主総会の議事録はきちんと作成する必要があるよ。

税金との関係が超重要!損金算入のルールを理解しよう

役員報酬の話になると必ず出てくる「損金算入」というワード。これが理解できると、なんで役員報酬のルールがこんなに厳しいかがスッキリわかるよ。

損金算入って何?

会社は1年間の利益(売上から経費を引いたもの)に対して法人税を払う。この「経費として引ける支出」のことを損金と言うんだ。損金が多ければ多いほど、課税される利益が減って税金が安くなるよ。

たとえば会社の売上が1000万円で、損金に算入できる経費が700万円あれば、300万円に対してだけ法人税がかかる。でも経費のうち100万円が「損金に算入できない」と判定されたら、400万円に税金がかかってしまうんだ。役員報酬がルール違反だと、この「損金に算入できない」部分が増えて税負担が重くなるわけだよ。

損金にならないケースってどんな時?

役員報酬が損金にならないのは主にこんなケース。

  • 定期同額給与なのに期の途中で金額を変えた(やむを得ない理由がない場合)
  • 事前確定届出給与の届け出をしないまま臨時でボーナスを払った
  • 不相当に高額な役員報酬(同業他社や会社の規模に比べて明らかに高すぎる場合)

特に「不相当に高額」の判断は難しいところもあるけど、売上が100万円の会社で社長に月1000万円払うとか、明らかにおかしい場合は税務署ぜいむしょに否認されるリスクがあるよ。

役員個人にかかる税金は?

役員報酬を受け取る本人(社長など)には所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜいがかかる。ただし従業員の給与と同じように給与所得きゅうよしょとく控除こうじょが適用されるから、全額にそのまま税金がかかるわけじゃないよ。給与所得きゅうよしょとく控除こうじょっていうのは「給与の一定割合を自動的に経費として引いてあげる」制度で、これのおかげで実際の税負担は少し軽くなるんだ。

役員報酬を設定するときの実際のポイント

実際に会社を設立したり、役員報酬を考えたりするときに知っておくと役立つポイントをまとめるね。

高すぎても低すぎてもデメリットがある

役員報酬を高く設定すると会社の損金が増えて法人税が減るメリットがある。でも同時に役員個人の所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜい社会保険料しゃかいほけんりょうが増えるデメリットもあるんだ。逆に低く設定すると個人の税負担は減るけど、会社の法人税が増える。この両方のバランスを考えて「最適な金額」を探るのが大切なんだよ。

家のエアコンの温度設定みたいなもので、高すぎても低すぎても快適じゃない。ちょうどいいポイントを見つけるのが重要なんだ。

社会保険との関係

役員も一定の条件を満たせば社会保険(健康保険けんこうほけん厚生年金こうせいねんきん)に加入できる(実際には加入義務がある場合が多い)。社会保険料しゃかいほけんりょうは役員報酬の金額に比例して増えるから、役員報酬を高く設定すれば社会保険料しゃかいほけんりょうの負担も大きくなるよ。ただし将来もらえる年金額も増えるから、一概に「払いたくない」とは言えないんだよね。

期の最初にしっかり検討することが重要

前述の通り、定期同額給与の変更は原則として期の最初の3ヶ月以内にしかできない。だから「今期はこのくらい利益が出そうだから役員報酬はこのくらいにしよう」と、1年間の見通しを立てて慎重に決めることが必要なんだ。後から「やっぱり増やしたい」「減らしたい」と思っても簡単には変えられないから、税理士さんなどの専門家に相談しながら決めるのがおすすめだよ。

議事録や書類の整備が大切

役員報酬を適正に処理するためには、株主総会議事録や取締役会議事録などの書類をきちんと残しておくことが重要。税務調査(税務署ぜいむしょのチェック)が入ったときに「ちゃんと手続きを踏みましたよ」という証拠になるからだよ。書類の整備は地味に見えるけど、後々のトラブルを防ぐ大事な作業なんだ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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