立退料って何?わかりやすく解説

家を借りていたら「立ち退いてください」と言われた。仕事が変わって店舗を移転しないといけなくなった。そういったときに「立退料」という言葉を聞くことがあるよね。でも、それが何かよく分からない人も多いんじゃないかな。実は、この立退料は生活や仕事に大きく関わってくることもある大事なお金なんだ。この記事を読めば、立退料が何で、どういう場面で出てくるのか、そして自分たちにどう関係するのかが分かるようになるよ。

「立退料」って聞いたことあるけど、そもそも何ですか?

いい質問だね。立退料っていうのは、簡単に言うと「今いる場所から出ていく代わりにもらうお金」のことだよ。つまり、誰かが「ここから出て行ってほしい」と言ったときに、相手に払うお詫びのお金みたいな感じだ。
お詫びのお金?どんなときに払うんですか?

例えば、アパートを借りている人がいるよね。大家さんが「ここの土地を売るから、出ていってほしい」と言ったら、借りている人は生活の場を失うじゃないか。だから、その人の困ったことに対する補償金として払うわけだ。
なるほど。では、立退料を払う人と受け取る人は決まってるんですか?

そうだね。建物の持ち主(大家さんなど)が立ち退きを求める側で、そこに住んでいたり店を出していたりする人が受け取る側だ。つまり、出ていく人の方が立退料をもらうってわけだね。
📝 3行でまとめると
  1. 立退料は「出て行く代わりにもらうお金」で、建物の持ち主が払うお詫びの補償金だ
  2. アパートの借り手や店を借りている人が突然出ていく必要になったときに受け取る
  3. いくら払うかは法律や契約、事情によって決まるので、一概には言えない
目次

もうちょっと詳しく

立退料を理解するには、「誰が困るのか」という視点が大事だよ。例えば、アパートを借りて10年住んでいる人がいるとしよう。そこに友だちも来るし、通勤も楽で、もう生活の一部だ。そこへ「あと3ヶ月で出ていってください」なんて言われたら、その人は新しい家を探さないといけなくなる。引っ越し費用もかかるし、新しい家探しの手間もかかるし、新しい環境に慣れるまでの大変さもある。そうした困ったことへの対価が立退料なんだ。だから、立退料は「契約違反に対する賠償金」というよりも「迷惑かけました、申し訳ありません」という気持ちのお金に近いんだよ。

💡 ポイント
立退料は「やむを得ず出ていく人への補償」と考えると分かりやすいよ

⚠️ よくある勘違い

❌ 「立退料は必ず払わないといけない」
→ 実は払う義務がない場合もある。双方の事情や法律で判断されるんだ
⭕ 「立退料を払うかどうかは、事情と法律次第」
→ 裁判所が判断することもあるし、話し合いで決まることもある。ケース・バイ・ケースだ
なるほど〜、あーそういうことか!

そもそも「立退料」って何なの?

立退料というのは、大家さんが借り手に「ここから出ていってほしい」と言うときに、その人に支払うお金のことだ。でも、ここでの「出ていく」というのは、借り手の都合じゃなくて、大家さんの都合で出ていく場合の話だよ。つまり、賃貸契約ちんたいけいやく(建物を借りる約束)が残っているのに、大家さんが「出ていってほしい」と言う。そういう時に発生するお金が立退料なんだ。

例えば、君がゲーム機を友達に貸したとしよう。「3ヶ月の間、貸します」という約束で貸したのに、1ヶ月たった時点で「ごめん、やっぱり返してほしい」と言ったら、友達は困るよね。ゲームをしていたのに、続きができなくなるし、返すための箱を探さないといけないし。そういう困ったことへの「ごめんね」というお金が立退料みたいなものなんだ。実際には、建物は返却すると壊れたりしないけど、人間の生活や事業には大きな影響があるからね。

立退料が出てくる場面は、だいたい二つのパターンに分かれるんだ。一つは「建物をこわして新しく建て直したい」という大家さんの事情。もう一つは「自分の親族に使いたい」という大家さんの事情だ。つまり、どちらも「借り手の契約中に、大家さんの事情で出ていく必要がある」という場面だね。そういう時に、借り手の生活や事業への影響を考えて、お金を払うわけだ。

ここで大事なポイントがあるんだ。立退料は「法律で決められた金額」じゃないんだよ。どのくらい払うべきかは、借り手の事情や大家さんの都合、そして地域の慣例なんかで変わってくる。つまり、ケース・バイ・ケースで、話し合いで決まることが多いんだ。中には、裁判所で「いくら払うべきか」を決めることだってある。それくらい、一概には言えない存在が立退料なんだ。

立退料が出てくる場面ってどんなの?

では、具体的にどんなときに立退料が出てくるのか、見ていこう。まず一番よくあるパターンが「建物が古くなったから壊して、新しく建て直したい」という大家さんの事情だ。アパートが50年建っていて、雨漏りがひどいし、耐震基準も満たしていないとしよう。そんなときに大家さんは「建て直さないと危ない」と考える。でも、そこに誰かが住んでいたら、建て直すことができないよね。だから「申し訳ないけど、出ていってほしい」となるわけだ。

次が「自分の親族のために、土地や建物を使いたい」というパターンだ。例えば、お父さんが土地を持っていて、そこに賃貸アパートがあったとしよう。でも、お父さんが亡くなって、お父さんの子どもが「この土地に自分の家を建てたい」と言い出したら、アパートの借り手は出ていく必要がある。こういう大家さんの家族事情も、立退料が出てくる場面なんだ。

三つ目が「建物はそのままだけど、用途を変えたい」というパターンだ。例えば、アパートを住宅用で貸していたけど、実は商業用に変えたい、とか、駐車場にしたい、とか。そういった大家さんの都合で、借り手に出ていってもらう場合だね。

こういった場面では、借り手が「まだ契約期間があるんですけど」と言っても、大家さんの都合が優先されることもある。もちろん、話し合いで解決することが理想だけど、どうしても折り合いがつかなかったら、立退料を払って決着をつけるっていう流れになるわけだ。つまり、立退料は「大家さんの都合で借り手を困らせることへの補償」という側面が強いんだよ。

立退料っていくらくらい?相場を知ろう

ここが多くの人が気になるポイントだと思う。「立退料っていくらくらい払うものなの?」って疑問だね。正直に言うと、これはケースによってピンキリなんだ。法律で「最低これだけは払いなさい」という決まりがあるわけじゃないからね。

ただし、参考になるのは「家賃の何倍」という考え方だ。例えば、月の家賃が10万円だったら、立退料は「3ヶ月分から6ヶ月分」くらいが目安になることが多い。つまり、30万円から60万円くらいって感じだね。でも、これはあくまで目安だよ。借り手が長く住んでいたら「長く住んでくれたから」という理由で高くなることもあるし、大家さんの都合が急だったら「短期間で出ていくのは可哀想だから」という理由で高くなることもある。

一つの例を出してみよう。東京の都心にある、駅から徒歩5分の築20年のアパートを借りている人を想像してみてほしい。月の家賃は8万円だとしよう。大家さんが「ビルを建て直したいから、3ヶ月で出ていってほしい」と言ったら、この人は新しい家を探さないといけない。でも「3ヶ月で出ていくなんて無理。引っ越し業者も予約が取りにくいし、新しい家だって見つからない」と思うかもしれない。そんな場合、立退料は月の家賃の6倍、つまり48万円くらいが提示されるかもしれない。これで「3ヶ月の間に新しい家を見つけて、引っ越しをしてね」ということを表現しているわけだ。

一方、契約から10年以上住んでいる人の場合、立退料はもっと高くなる傾向があるんだ。なぜなら、10年も同じ場所に住んでいたら、その人の人生のかなりの部分がその場所にあるからね。友達もその近所にいるかもしれないし、通勤に便利な場所かもしれない。そういった「人生への深い根付き」を考えると、立退料も高くなるわけだ。この場合は、月の家賃の10倍以上、という事例も多くある。

大事なのは「立退料は誰が決めるのか」ということだ。理想的には、大家さんと借り手が話し合って「いくらがいいか」を決めるんだ。でも、話し合いがまとまらなかったら、賃貸借紛争の専門家(不動産に詳しい弁護士とか、調停委員)に相談することもできる。最終的には「この事情なら、この程度が妥当」と判断されるわけだね。だから「絶対この金額」とは言えない。その代わり「この事情なら、だいたいこのくらい」という感覚を持つことが大事だよ。

払う側と受け取る側、どっちの立場?

次に、立退料を誰が払って、誰が受け取るのか、という話をしよう。これは単純だ。建物の持ち主(大家さん)が払う側で、建物を借りて住んでいたり、事業をしていたりする人が受け取る側だ。

例えば、君がアパートを借りて住んでいるとしよう。そこへ大家さんが「建て直したいから出ていってほしい」と言った。その場合、大家さんがお金を払って、君がそのお金を受け取る。つまり、出ていく人がお金をもらうわけだ。これは「出ていく人の困ったことへの補償」だからね。

反対に、借り手が「私の都合で出ていきます」という場合は、立退料は出ないんだ。むしろ、賃貸契約ちんたいけいやくにもよるけど、違約金を払う可能性だってある。なぜなら、契約期間中なのに一方的に出ていくのは、大家さんの計画を台無しにするからね。

ただし、実務的には複雑な場合もあるんだ。例えば、店舗を借りて商売をしている人がいるとしよう。その店の常連客も多いし、地域の人も知っている。そこへ「ビルを建て直すから出ていってほしい」と言われたら、その人は事業をやめるか、新しい場所で始めるか、というのを決めないといけない。新しい場所で始めるなら、引っ越しの費用、内装の費用、看板の費用、新しい場所での営業を知ってもらう費用…いろいろかかるよね。その全てを補償するのが立退料の役割なんだ。だから「住んでいるだけ」の人より、「商売をしている」人の方が、立退料が高くなる傾向があるんだ。

あとね、実は立退料の交渉って、かなり丁寧に進めないといけないんだ。なぜなら、大家さんが「法的には君を出していく権利があるかもしれない」という理由で、急に高圧的な態度を取ったら、借り手はすごく困るからね。こういった「立退料をめぐるトラブル」は、実は弁護士に相談する人も多いんだ。だから「どっちの立場が有利か」ではなく「どっちの事情も大事」という視点で話し合う必要があるんだよ。

立退料についての大事なルール

最後に、立退料についての大事なルールを確認しておこう。これを知っておくと、もし自分や家族が立退料の話をされたときに、うろたえずに対処できるようになるよ。

まず、立退料は「絶対に払わないといけない」わけじゃないんだ。法律を見てみると、借り手を立ち退かせるには「正当な理由」が必要だと書いてあるんだ。例えば「家賃を払ってくれないから」とか「騒音がひどいから」とか、そういった理由があれば、立退料なしで出していくことも可能なんだ。逆に「別に家賃も払ってるし、トラブルもないけど、こっちの都合で新しく建てたいから」という場合は、正当な理由がある程度は弱くなるから、立退料を払う可能性が高くなるわけだ。

次に「立退料の交渉は、余裕を持ってやることが大事」ということだ。例えば「来月出ていってほしい」と言われたら、借り手は「え、無理」って反応するのが普通だよね。だから、大家さんも「できれば半年かけて、ゆっくり次の場所を見つけてほしい」みたいな形で伝えることが大事だ。余裕があるほど、立退料の話もスムーズに進むんだ。

そして「立退料の金額は、話し合いか、専門家の判断で決まる」ということもね。大事なのは「どちらが一方的に決めるのではなく、両者の事情を考えて決める」ということだ。もし話し合いがまとまらなかったら、弁護士に相談するとか、調停を申し立てるとか、そういった方法もあるんだ。

最後のポイントが「立退料は所得税しょとくぜいの対象になることもある」ということだ。つまり、受け取ったお金は「収入」として扱われることもあるから、確定申告かくていしんこくが必要になる場合もあるということだね。これは借り手も大家さんも気をつけないといけないポイントだ。特に商売をしている人が受け取った立退料は、商売の収入として扱われることが多いんだ。

こういったルールを知っていると、もし立退料の話が出てきたときに「ちょっと待てよ、これはどうなの?」と質問できるようになる。そして、大家さんと借り手が「お互いの事情を尊重して、フェアに話し合う」ということができるようになるんだよ。立退料は「トラブルの種」になることもあるけど、その代わり「きちんと話し合えば、いい形で解決できるツール」でもあるんだ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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