労働条件通知書って何?わかりやすく解説

「採用されたはいいけど、もらった書類が多すぎて何が何だかわからない…」って思ったことない?特に初めてアルバイトや就職をするとき、いろんな紙を渡されて「とりあえずサインしておけばいいか」ってなりがちだよね。でもちょっと待って。その中に絶対に確認しておくべき書類が混ざってるんだ。それが「労働条件通知書」。この記事を読めば、労働条件通知書がどんなものか・何が書いてあるか・もらえなかったときどうすればいいかが全部わかるよ。

バイトが決まったときに「労働条件通知書」って書類をもらったんだけど、これって何?

簡単に言うと、「あなたをこういう条件で雇いますよ」って会社が書いて渡す書類だよ。給料がいくらか、何時から何時まで働くか、休みはどうなるかとか、働くうえで大事なことが全部書いてある。会社側には法律でこの書類を渡す義務があるんだ。
法律で決まってるの?じゃあもらえなかったらまずいってこと?

そう、まずいのは会社のほうだよ。労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律で「雇うときは必ず渡すこと」って定められてるんだ。渡さなかった会社には罰則もある。だからもしもらえなかったら、遠慮せずに「いただけますか?」って聞いていいんだよ。
雇用契約書ってのも聞いたことあるけど、同じもの?

似てるけど別物だよ。労働条件通知書は会社から一方的に渡す書類で、サインは不要なことも多い。雇用契約書はお互いが合意してサインする契約書。ただ最近は2枚を合体させた「労働条件通知書兼雇用契約書」も増えてるから、混同されがちなんだよね。
書いてある内容が実際と違ったらどうすればいいの?

それはすぐに確認・抗議していいよ。法律上、通知書と実際の労働条件が違う場合、労働者側から「この契約を終わりにします」と言える権利があるんだ。書類に書いてある条件が約束だから、違う扱いをされたら証拠として使えるんだよ。だから捨てずにきちんと保管しておいてね。
📝 3行でまとめると
  1. 労働条件通知書は、会社が「こういう条件で雇います」と伝える法律で義務づけられた書類だよ
  2. 給料・勤務時間・休日など 働くうえで重要な条件 がすべて記載されている
  3. 内容と実態が違ったときの 証拠にもなる から、必ず保管しておこう
目次

もうちょっと詳しく

労働条件通知書は、正社員だけじゃなくアルバイトやパートにも渡す義務があるよ。昔は紙で渡すのが基本だったけど、2019年以降はメールやPDFなどの電子データでも渡せるようになった。つまり、LINEやメールで送られてきた場合も立派な労働条件通知書として認められるんだ。ただし内容が法律で定められた「絶対に書かないといけない項目(これを絶対的明示事項と言う)」を満たしていないといけない。逆に書いてあってもおかしくない「相対的明示事項」という任意記載の項目もあって、退職金や賞与に関することはここに含まれることが多いよ。書類をもらったらざっとでいいから目を通して、「給料の金額」「働く時間」「休日」だけは必ず確認する習慣をつけよう。

💡 ポイント
もらったらすぐ捨てずに保管!写真に撮ってスマホに残しておくのもアリ。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「口頭で説明されたから書類はいらない」
→ 口頭の約束は証拠が残らないから、後でトラブルになっても「言った・言わない」になってしまう
⭕ 「口頭説明でも必ず書面かデータでもらう」
→ 法律上、会社は必ず書面(または電子データ)で渡す義務がある。もらえていなければ請求できる
なるほど〜、あーそういうことか!

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労働条件通知書とは?そもそもどんな書類なの

「雇いますよ」という約束を文書にしたもの

たとえば友だちと「今度のテスト勉強、一緒にやろうね」って口約束しても、後から「そんな話したっけ?」ってなることあるよね。仕事でも同じことが起きる。「時給1200円って聞いてたのに、給料日に振り込まれた金額がぜんぜん違う」「週3日って言われたはずなのに、毎週5日シフトを入れられる」…こういったトラブルを防ぐために存在するのが、労働条件通知書だよ。

労働条件通知書とは、つまり「会社があなたを雇うときの条件を文書で正式に伝える書類」ということ。これは労働基準法ろうどうきじゅんほう第15条という法律に基づいていて、会社はすべての労働者に対して必ず渡さなければいけないと決まってるんだ。アルバイトでも、派遣でも、パートタイムでも例外はない。

誰に渡す義務があるの?

正社員はもちろんのこと、アルバイト・パート・派遣社員はけんしゃいん・有期契約(つまり「3ヶ月契約」とか「1年更新」みたいな期間が決まっている雇用)の人にも渡す義務がある。渡すタイミングは「雇う前」もしくは「雇い始めるとき」が基本。後からこっそり渡したり、働き始めてしばらくしてから渡したりするのは、本来ルール違反だよ。

「自分はアルバイトだからもらえないのかな」と思っていた人、安心して。あなたにも受け取る権利があるんだ。

労働条件通知書には何が書いてあるの?

必ず書かなければいけない「絶対的明示事項」

法律で「絶対に書くこと」と決められている項目がある。これを絶対的明示事項という言葉で呼ぶよ。難しそうだけど、内容はすごくシンプルで「働くうえで一番大事なこと」ばかりだ。

  • 労働契約の期間:いつからいつまで働くか(正社員なら「期間の定めなし」と書かれることが多い)
  • 就業場所・業務内容:どこで何の仕事をするか
  • 始業・終業時刻、休憩時間、残業の有無:何時から何時まで働いて、休憩はどれくらいか
  • 休日・休暇:週に何日休みがあって、有給休暇ゆうきゅうきゅうかはどうなっているか
  • 賃金(給料):時給・月給はいくらで、いつ・どうやって払われるか
  • 退職に関すること:辞めるときにどんな手続きが必要か

特に「賃金」と「労働時間」は絶対に確認しよう。ここが実態と違ったらすぐに問題になる部分だから。

書いてある場合もある「相対的明示事項」

会社によっては書いてあることもある任意の項目もある。これを相対的明示事項という。退職金の制度があるかどうか、賞与(ボーナス)はもらえるか、社員食堂や社宅などの福利厚生(つまり会社が社員のために用意してくれるサービスや特典のこと)などがここに含まれることが多い。

「うちにはそういう制度がない」という会社はこの部分を書かなくてもOK。だから通知書に賞与の記載がなくても違法ではないんだ。ただ「あると思ってたのにもらえない」とならないために、就職・入社前に確認しておくのが大事だよ。

雇用契約書との違いって何?

一方通行と双方向の違い

「労働条件通知書」と「雇用契約書」、どっちも似たような書類に見えるけど、実は大きく違う点がある。それは「誰がサインするか」だよ。

労働条件通知書は会社が一方的に渡す書類で、受け取った側(働く人)のサインは必ずしも必要じゃない。一方、雇用契約書は会社と働く人の両方がサインをして成立する書類。つまり「この条件に同意しますよ」という意思確認の形になっているんだ。

ショッピングサイトで例えると、労働条件通知書は「このショップの利用規約ページ」で、雇用契約書は「同意するボタンを押した確認画面」みたいなイメージ。どっちも大事だけど、役割が違うんだよ。

合体した書類も増えている

最近は「労働条件通知書兼雇用契約書」という、2枚を1枚にまとめた書類を使う会社が増えてきた。これは法律上まったく問題ない。大事なのは「法律で定められた項目がちゃんと書かれているか」だから、名前が何であれ内容をチェックしよう。

また2019年の法改正で、書面だけでなく電子データでの交付もOKになった。メールに添付されたPDF・クラウドサービス上での共有など、いろんな形が認められるようになったよ。ただしメールで送る場合は「受け取れる環境があるか確認すること」が条件になっているんだ。

もらえなかったときはどうすればいい?

まずは自分から請求する

「労働条件通知書をもらっていない」という場合、最初にやることは会社に直接もらえるよう依頼することだよ。「書類をいただけますか?」と言うのは全然おかしくないし、会社側に渡す義務があるんだから堂々と頼んでいい。

「そんな書類はない」「口頭で説明したから大丈夫」と言われたら要注意。それは法律違反の可能性がある。「労働条件通知書は法律で交付が義務づけられていると聞いたので、確認させてください」と落ち着いて伝えてみよう。

それでも解決しないときは相談窓口へ

会社に言っても渡してもらえない、あるいは給料や勤務時間が通知書の内容と違う、そんなときは労働基準監督署という機関に相談できる。労働基準監督署とは、つまり「労働者の権利が守られているか監視・指導する国の機関」のことだよ。

各都道府県に必ずあって、相談は無料。「こんなことで行っていいの?」と思うかもしれないけど、こういう相談のために存在している場所だから気にしなくて大丈夫。厚生労働省の「総合労働相談コーナー」も全国各地にあって、メールでも電話でも相談できるよ。

大事なのは証拠を残すこと。会社とやり取りしたメッセージ、もらった書類のコピー、実際に働いたシフトの記録などをきちんと手元に置いておこう。なんとなく不安なうちに記録しておくだけで、もしものときに大きな力になるよ。

アルバイト・パートでも同じルールが適用される

雇用形態こようけいたいに関係なく全員対象

「正社員じゃないからこういう書類は関係ないかな」と思っている人、それは大きな誤解だよ。労働基準法ろうどうきじゅんほう雇用形態こようけいたいに関係なく、すべての労働者に適用される。アルバイトでも1日2〜3時間しか働かなくても、週1日だけのシフトでも関係ない。雇われて働いているならば、労働条件の明示を受ける権利があるんだ。

特にアルバイトや短時間パートの場合、追加で書かなければいけない項目がある。昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口の4つだよ。これはパートタイム・有期雇用労働法という別の法律で定められていて、「短時間で働く人たちを守るための追加ルール」として設けられているんだ。

契約更新のときにも確認しよう

有期契約(期間が決まっている契約)で働いている場合、契約を更新するたびにあらためて労働条件通知書が渡されるのが原則だよ。「前回と同じ条件だから省略」というのは本来NG。更新のたびに条件が変わっていないか確認する習慣をつけておこう。

また、契約を更新し続けて通算5年を超えた場合、無期転換ルールという制度が適用される。つまり「期間の定めなし(ずっと働ける)の雇用に切り替えてください」と会社に申し込む権利が発生するんだ。これも知っておくといざというときに役立つ知識だよ。

労働条件通知書を受け取ったらやること

3つのポイントをすぐ確認する

受け取ったその日にすべてを読み込む必要はないけど、少なくとも次の3点は必ず確認しよう。

  • 賃金(給料):時給・月給の金額、支払日(25日払いなど)、差し引かれるもの(社会保険料しゃかいほけんりょうなど)
  • 労働時間・休日:何時から何時まで、週何日休みがあるか
  • 雇用期間:いつまでの契約か、更新の有無はどうなっているか

この3点が口頭で聞いていた話と一致しているか確認するだけでも、入社後のトラブルをかなり減らせる。「なんとなく合ってそう」じゃなくて「ちゃんと数字で確認する」のがポイントだよ。

必ず手元に保管する

確認が終わったら、絶対に捨てないで保管しておこう。紙でもらったなら大事な書類をまとめるファイルへ。PDFや電子データでもらったならダウンロードして保存しておく。

なぜかというと、もし後から「給料が違う」「休日出勤させられた」「退職するときに話が違う」といったトラブルが起きたとき、労働条件通知書が大事な証拠になるから。「会社がこう言っていた」では証拠にならないけど、書類として残っていれば話が変わってくる。会社側も「書類に書いてある条件が正式な約束」と認識しているから、内容と違う扱いをしにくくなるんだ。

働き始める前の書類って「とりあえずサインしてポイ」ってなりがちだけど、労働条件通知書だけは別扱いしてね。自分を守るためのお守りみたいなものだと思って、大切に取っておこう。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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