もし親戚が田んぼを持っていて「ここに家を建てたいんだけど…」って言ったら、そのまま建築できるわけじゃないんだよね。日本では農地をほかの用途(住宅や工場など)に変えるときに「農地転用」という手続きが必要になるんです。でもこれ、実際にはどんなルールで、どうやって進めるのか、意外と知らない人が多いんですよ。この記事を読めば、農地転用がなぜ必要なのか、どういう流れで進むのか、すっきりわかっちゃいますよ。
- 農地を住宅や工場など別の用途に変えるときは、農地転用の許可を取らなきゃいけない
- 日本の食料供給を守るために、農業委員会が許可を判断する仕組みになっている
- どんな土地でも許可がおりるわけではなく、土地の質や立地によって判断される
もうちょっと詳しく
農地転用というのは、法律では「農地を農地以外の用途に変える行為」のことを言います。つまり、ずっと田んぼや畑だった土地を、家やマンション、駐車場、工場などに変えるときに必要な手続きなんですね。なぜこんなルールがあるかというと、日本は自給率がそこまで高くないから、農地をむやみに失うわけにはいかないんです。だから国が「大事な農地を守ろう」という法律を作ったんですよ。この法律を「農地法」と言うんです。農地転用の許可を取るには、その土地がある地域の農業委員会に申請書を出して、認めてもらう必要があります。
農地転用は「自分の土地を好きに使いたい」という気持ちと「国の食料供給を守りたい」という国の考えの、ちょうど中間地点みたいな制度なんだよ
⚠️ よくある勘違い
→ 実際には農地を別の用途に変えるときは許可が必要です。許可なしに勝手に建物を建てたりすると、罰金をとられることもあります。
→ 日本の法律では、農地を別の用途に変える場合は農地法に基づいて許可を取ることが義務付けられています。許可なしに転用すると違法行為になります。
[toc]
農地転用って、実は身近なんだよ
農地転用という言葉は普段の生活ではあまり聞かないかもしれませんね。でも実は、みんなが毎日使っている場所の多くは、昔は農地だったんですよ。たとえば、スーパーやショッピングモール、駅前の駐車場、住宅団地なんかも、実はもともと田んぼや畑だった土地が農地転用されたものなんです。だから日本の街全体が発展してきた背景には、この農地転用という手続きがあるんですよ。
でもね、農地転用をするには、けっこう大変な手続きがあるんです。単に「ここに家を建てたいです」って申請書を出せば、はい許可しますってわけじゃないんですよ。農業委員会という専門の機関が、その土地の状況を調べて、本当に転用してもいいのかどうかを判断するんです。その判断のときに見られるポイントは、たとえば「その土地は農業に適しているか」「周りに農業をしている人がいるか」「街づくりの計画に合っているか」みたいなことなんですよ。
実は農地転用には2種類あるんです。1つは「農地を農地以外に変える」っていう基本的なもので、もう1つは「その農地がどこにあるか」によって呼び方が変わるんですよ。でもまずはこのことを知っておいてください。日本が豊かな食べ物に恵まれているのは、農地がちゃんと残されているからなんです。それを守るための仕組みが農地転用なんですよ。
どうして農地転用が必要なのか
日本の歴史をさかのぼると、昔は日本全体が農業で成り立つ国だったんです。でも明治時代から大正、昭和と進むにつれて、日本は工業国になっていきました。そうすると、「あ、ここに工場を建てたいな」「ここに駅を作りたいな」ってなったわけですね。ただ、農業も大事だから、むやみに農地を減らすわけにはいかない。そこで国が「農地を変えるときは許可を取りましょう」というルールを作ったんです。
もし許可がなかったら、どうなると思いますか?そうですね、日本全体が都市化しちゃって、農地がなくなっちゃう可能性があるんですよ。すると日本は食べ物を自分で作れなくなって、全部他の国から買わなきゃいけなくなるんです。そうするとね、もし世界的に食べ物が足りなくなったときとか、他の国との関係が悪くなったときに、すごく困っちゃうんですよ。だから「農地を適切に守ろう」というのが、国の大事な考え方なんです。
もう1つの理由は「環境を守る」ということなんですよ。農地ってね、食べ物を作るだけじゃなくて、自然を守ったり、土の中の微生物が活躍したり、雨が地下に浸みこむの手伝ったりしてるんです。つまり、農地があることで地球全体のバランスが保たれているんですよ。だからむやみに農地をコンクリートでおおっちゃうと、環境にも悪い影響が出ちゃうんです。
農地転用の許可ってどうやって取るの
農地転用の許可を取るには、まず申請書を農業委員会に出す必要があります。申請書には「どこの土地を」「何に使いたいのか」「いつまでに完成させるのか」みたいなことを書くんですよ。それを農業委員会の人たちが読んで、その土地を調べるんです。調べる内容としては「その土地は農業に向いているか」「周りの農業に影響を与えないか」「地域の発展に役立つか」みたいなことなんですね。
農業委員会というのは、各市町村ごとにある機関なんです。農業や地域のことに詳しい人たちが集まって、農地の転用について判断してくれるんですよ。彼らは「この転用は許可しよう」とか「この転用は農業に悪い影響が出るから却下しよう」とか決めるわけです。ちなみに、申請してから許可が出るまで、だいたい1か月から2か月くらいかかるんですよ。結構時間がかかるんですね。
許可が出たあとも、やることがあるんですよ。たとえば、その土地の登記簿(土地の情報を記した公式な書類)を変えたり、税金の扱いを変えたりしなきゃいけないんです。農地として登記されていた土地を、宅地(家が建つ土地)とか商業地(お店が建つ土地)に変えるんですね。この手続きを登記変更と言うんです。つまり、農地転用の許可が出たら、まだ終わりじゃなくて、その後にいろいろ書類を変えなきゃいけないんですよ。
農地転用の種類について知ろう
農地転用には、実は2種類あるんですよ。1つ目は「第1種農地の転用」で、2つ目は「第2種農地の転用」です。え、なんだそれ?って思いますよね。簡単に言うと、農地が「すごく大事な農地」か「ちょっと転用しやすい農地」かで分かれているんですよ。
第1種農地は「超大事な農地」
第1種農地というのは、つまり「これからも農業をするのに最高の土地」という意味なんです。たとえば、水が引きやすくて、土がめっちゃ良くて、周りにもいっぱい農業をしている人がいるような土地ですね。そういう土地は日本にそこまで多くないから、すごく大事にされてるんですよ。だから第1種農地を転用しようと思ったら、ほぼほぼ許可が出ないんです。農業委員会の人たちも「この土地は絶対に農地のままにしときましょう」って判断するんですよ。
でもね、例外があるんです。たとえば、その地域が急速に都市化してるときとか、地域の発展に本当に必要な公共施設(学校とか病院とか)を作るときには、第1種農地でも転用できることがあるんですよ。でもこれはすごく例外的です。だから第1種農地の転用というのは、「ほぼ不可能に近い」くらいに考えといたほうがいいんですよ。
第2種農地は「転用しやすい農地」
第2種農地というのは、つまり「農業も大事だけど、ほかの用途にも使えそうな土地」という意味なんです。たとえば、街に近い土地とか、農業をしてる人が周りにあんまりいない土地とか、そういう感じですね。こういう土地なら、話が違うんですよ。農業委員会の人たちも「この土地は転用してもいいかな」って判断しやすいんです。だから第2種農地なら、許可が出る可能性が結構あるんですよ。
でもね、許可が出やすいからって、簡単に転用できるわけじゃないんですよ。それでも申請書を作ったり、農業委員会に提出したり、調査を待ったりする必要があるんです。ただ第1種農地よりは、許可が出やすいってわけですね。
準農地という存在
実は「準農地」という言葉もあるんですよ。これは農地法の規則では「農地には該当しないけど、昔は農地だった土地」という意味なんです。つまり、昔は田んぼや畑だったんだけど、今はもう農業してないから農地じゃなくなっちゃった、みたいな土地ですね。こういう土地は農地転用の許可が不要なんですよ。だからこんな土地なら、持ち主が自由に家を建てたり、駐車場にしたりできるんです。
許可が出ない場合、どうなっちゃうの
農地転用の許可が出なかったら、どうなるんでしょうか。そうですね、その土地は農地のままってわけですね。だから、そこに家を建てたり、コンビニを建てたりすることができないんですよ。「えー、そんなのおかしいじゃん、自分の土地じゃん」って思うかもしれませんね。でも法律で決まってるから、許可なしに転用しちゃうと罰金をとられちゃうんです。
許可が出ないケースってどんなとき
農地転用の許可が出ないケースは、いくつかあるんですよ。1つ目は「その土地が本当に良い農地だから」ですね。さっき言った第1種農地みたいな土地は、ほぼ許可が出ないんですよ。2つ目は「その転用によって周りの農業に悪い影響が出そう」という場合ですね。たとえば、「ここに工場を建てたら、農薬がかかる可能性がある」とか「ここに住宅団地を建てたら、泥水が農地に流れてきそう」みたいなことがあったら、許可が出ないんですよ。
3つ目は「その転用が地域の計画に合っていない」という場合ですね。市町村ごとに「この地域はこうやって発展させようね」という計画があるんです。それを都市計画と言うんですよ。つまり、「この地域は農地を保護する地区」って決まってたら、新しい転用は許可が出ないんですよ。4つ目は「申請書の書き方がおかしい」とか「必要な書類が足りない」とか、そういう事務的な理由ですね。
許可が出なかったときの対策
許可が出なかったからって、完全にあきらめる必要はないんですよ。いくつか対策があるんです。1つ目は「農業委員会に相談する」ということですね。「どうして許可が出なかったのか」「何を改善したら許可が出そうなのか」を相談してみるんですよ。2つ目は「申請書を書き直す」ということですね。1回目に出した申請書に問題があったなら、それを直して、もう1回申請し直すんですよ。
3つ目は「地域の計画が変わるまで待つ」ということですね。たとえば、今は「農地を保護する地区」って決まってても、何年か後に計画が変わるかもしれないじゃないですか。そのときに申請し直すんですよ。でも何年も待つのは大変ですね。だから多くの場合は、農業委員会に相談して、どうやったら許可が出るのかを一緒に考えるんですよ。
農地転用にかかるお金のこと
農地転用をするのに、お金はいくらかかるんでしょうか。実は、農地転用の許可を取るだけなら、お金はあんまりかからないんですよ。申請書を書いたりする手数料は、市町村によって違いますけど、だいたい数千円から数万円程度なんです。
でもね、実際に農地を別の用途に変えるには、土地をならしたり、基盤を整えたりする工事が必要なんですよ。たとえば、田んぼを駐車場にするなら、泥を取り除いて、コンクリートを敷かなきゃいけませんね。そういう工事にはけっこうお金がかかるんですよ。工事費だけで数百万円になることもあるんです。だから農地転用をするときは、許可を取るお金だけじゃなくて、工事にかかるお金も予定しとかなきゃいけないんですね。
農地転用と税金の関係
農地転用をすると、税金も変わっちゃうんですよ。農地の持ち主が毎年払う固定資産税(土地を持ってる人が払う税金)というのは、農地のときと宅地(家が建つ土地)のときで、全然違うんです。農地は固定資産税が安いんですよ。でも農地転用して宅地になると、税金がぐんと上がっちゃうんです。だから農地転用をするときは「税金がいくら上がるのか」ということも考えとかなきゃいけないんですよ。
もう1つは相続(お父さんお母さんが亡くなったとき、その土地が子どもに渡ること)するときのことですね。農地を相続するときと、宅地を相続するときで、税金の扱いが違うんです。だから親御さんが農地を持ってる場合は、「この土地を農地のままにしとくのか」「農地転用して宅地にするのか」というのは、税金のことも含めて、ちゃんと計画しとかなきゃいけないんですね。
農地転用というのは、聞いてると難しく感じるかもしれませんね。でも実は、日本の街づくりの中でもすごく大事な手続きなんですよ。自分の土地を好きに使いたいという気持ちと、日本の農業と環境を守りたいという国の考えが、ちょうどいい具合にバランスしてるんですよ。そのバランスを保つための仕組みが、農地転用だってわけですね。
