休業補償って何?わかりやすく解説

仕事をしていて、ケガや病気で働けなくなったときって、収入がなくなっちゃいますよね。そんなときに「あ、こういうときのための制度があるんだ」って知ると、ちょっと安心できるんじゃないかな。それが「休業補償」という制度なんだ。この記事を読めば、休業補償がどんなときに、どうやって役に立つのかが、スッキリわかるようになるよ。

先生、「休業補償」ってよく聞くけど、実際どんなものなんですか?

いい質問だね。簡単に言うと、仕事中のケガや病気で働けなくなったときに、失ってしまった給料を補うお金のことだよ。つまり「働けない間の生活費を助けてくれる制度」ってわけ。これが労災ろうさい保険という国の制度で守られているんだ。
労災ろうさい保険?それはどんな保険なんですか?

労災ろうさい保険っていうのは「つまり、すべての会社の従業員を対象にした、仕事が原因のケガや病気を守る国の保険」だね。例えば、工事現場で重いものが落ちてきてケガをしたとか、長時間の残業で過労になったとか、そういった仕事が原因の状態のときに出る保険なんだよ。会社が国に保険料を払うことで、成り立っているんだ。
では、どれくらいのお金がもらえるんですか?

それもいい質問だね。休業補償給付っていって、通常は「給料の約80%」がもらえるんだ。つまり、働けない期間の大部分の生活費は補える、ってわけ。でもこれは仕事が原因のケガ・病気だけが対象で、私生活でのケガとかは対象外なんだよ。
なるほど。ところで、いつからいつまで、そのお金がもらえるんですか?

そこも重要なポイントだね。まず、仕事を休んだ最初の3日間は「待期期間」といって、対象外なんだ。4日目からが対象になる。そしてずっともらえるわけではなくて、働けない状態が続く間だけなんだ。治ったから働けるようになったら、そこで終わるってわけ。
📝 3行でまとめると
  1. 仕事が原因のケガ・病気で働けなくなったときに、給料の約80%が補償されるという国の制度が休業補償だよ
  2. ケガをした日から数えて4日目以降が対象で、働けない状態が続く間だけもらえるんだ
  3. この制度は労災ろうさい保険という保険に基づいていて、全ての会社の従業員が対象になるんだよ
目次

もうちょっと詳しく

休業補償ってよく聞くけど、実際には2つの制度が関係しているんだ。ひとつは「労災ろうさい保険」に基づく補償で、もうひとつは「健康保険けんこうほけん」に基づく給付なんだ。仕事中のケガなら労災ろうさい保険が使われるし、仕事以外のケガで会社を休む場合は健康保険けんこうほけん傷病手当金しょうびょうてあてきんが使われる。どちらにせよ、働けない間の生活を守ってくれる制度があるっていうことは、すごく大事なんだよ。ケガや病気をしたときって、お金の心配をしながら治療に専念するってすごくストレスだからね。だからこそ、こういう制度があるんだ。

💡 ポイント
労災ろうさい健康保険けんこうほけんか、どちらが使われるかは「仕事が原因かどうか」で決まるんだ

⚠️ よくある勘違い

❌ 「休業補償は給料全額がもらえる」
→ 実際には約80%なんだ。残りの20%は自分で負担する形になっちゃうから、貯金があると助かるんだよ。
⭕ 「休業補償は失った給料の約80%を補う制度」
→ だから、働けない間の生活費のほぼすべてをカバーできるけど、完全に100%ではないってことは頭に入れておこう。
❌ 「ケガをしたら、その日からお金がもらえる」
→ 実は最初の3日間(待期期間)は対象外なんだ。4日目からが対象になるんだよ。
⭕ 「4日目以降が対象になる」
→ つまり、ケガをした日を1日目として、4日目から補償が始まるってわけ。この3日間の仕組みは、ちょっとした休みと大事な休みを区別するためなんだ。
❌ 「私生活でのケガも休業補償の対象」
→ 違うんだ。あくまで「仕事が原因」のケガ・病気が対象なんだよ。休日に友だちと遊んでケガしたら、これは対象外。
⭕ 「仕事が原因のケガ・病気だけが対象」
→ 仕事以外のケガの場合は、健康保険けんこうほけん傷病手当金しょうびょうてあてきんが使われる。どちらにせよ、完全には失われないけど、制度は分かれてるんだ。
なるほど〜、あーそういうことか!

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休業補償とは?基本の考え方

休業補償っていうのは、すごくシンプルな考え方に基づいているんだ。「もし従業員が仕事中にケガや病気をしたら、その人の生活が困るよね。だから、失った給料の一部を補いましょう」ってことなんだよ。

例えば、君がコンビニでバイトしているとしよう。ある日、お客さんに荷物を見せようとしたときに、つい指を挟んでしまった。病院に行ったら「2週間は仕事ができません」って言われちゃった。そうなると、2週間間の給料が入ってこないわけだ。家賃も食費も払わなきゃいけないのに、お金が入ってこないって困るでしょ?それを救うのが休業補償なんだ。

ここで大事なポイントは「仕事が原因」ってところなんだ。仕事中にケガした、仕事のストレスで病気になった、そういう「仕事が原因の状態」だからこそ、補償される。だから、休日に友だちと遊んでケガした場合は対象外なんだよ。仕事が原因じゃないからね。

このルールは、すごく公平だと思わない?仕事をしてくれている従業員を守る、それが会社の責任だと考えているわけ。だから国が「労災ろうさい保険」という制度を作って、すべての会社にこの保険に加入することを義務づけているんだ。つまり「労災ろうさい保険」というのは「仕事が原因のケガ・病気を守るための、国が管理する保険制度」ってわけなんだよ。

実は、この制度は日本だけじゃなく、世界中にあるんだ。ドイツやフランスなどの先進国は、昔からこういう制度を整えていた。「働く人を守ることが、社会全体の安定につながる」って考えているからね。日本もそれに倣って、明治時代から労災ろうさい保険のようなシステムを作ってきたんだ。今の形になったのは昭和25年(1950年)だから、もう70年以上続いている制度なんだよ。

給料の約80%ってどういうこと?

休業補償がもらえるときの金額は「給料の約80%」なんだ。なんで100%じゃなくて80%なんだろう?って思ったよね。これにはちゃんと理由があるんだ。

ひとつめの理由は「働かないんだから、若干の給料減は仕方ないよね」という考え方なんだ。仕事をしていないわけだから、給料が100%もらえるのは変だ、って感じ。でも、生活費はかかるから、ある程度は補いましょう、ってわけで80%になったんだ。

ふたつめは「完全に補償しちゃうと、働く意欲が減るんじゃないか」という心配だね。もし働かなくても100%の給料がもらえたら、「あ、別に無理に働かなくてもいいや」ってなる人も出てくるかもしれない。そういう「働く意欲」を保つために、20%減らしているってわけなんだ。

ここで注意してほしいのは、この80%というのは「平均的な計算」だってこと。実際には、給料の計算の仕方や、会社の給与体系によって、若干変わることもあるんだよ。だから「約80%」と「約」をつけて説明しているわけなんだ。

具体例で考えてみようか。月給が20万円の人が、1ヶ月働けなくなったとしよう。そしたらもらえるのは約16万円(80%)だ。4万円は自分で補填しなきゃいけない。「4万円?けっこう大きいな」って思うかもしれないけど、逆に言えば「最低限の生活費はカバーできる」ってことなんだよ。だからこそ、働けなくなったときの不安がちょっと軽くなるんだ。

どんなときが対象になるの?

休業補償が対象になる「仕事が原因」ってどういうことなんだろう。例を挙げていこう。

まず、明らかに対象になるのは、仕事中のケガだね。工場で機械に指を巻き込まれた、建設現場で重い物が落ちてきた、運送業で交通事故を起こした、こういった「仕事をしているときのケガ」は完全に対象なんだ。仕事の内容に関係なく、仕事中のケガなら対象になるんだよ。

では、仕事のストレスで起きた病気はどうか?実は、これも対象になることがあるんだ。例えば「長時間の残業が続いて、過労で病気になった」とか「仕事のストレスでうつ病になった」とか、そういう「仕事が原因の病気」も認められることがあるんだ。ただし、「本当に仕事が原因なのか」を調べるのに時間がかかることもあるんだ。医者の診断書とか、労働時間の記録とか、いろいろな証拠が必要になるってわけなんだよ。

逆に、対象にならないのはどんなときか?私生活でのケガが一番わかりやすいね。休日に友だちと野球をしてて、転んでケガした。その場合は労災ろうさい保険は使えない。だって、仕事が原因じゃないからね。でも安心して。そういうときは「健康保険けんこうほけん」の中にある「傷病手当金しょうびょうてあてきん」という制度が使えるんだ。つまり「仕事以外のケガ・病気でも、働けない間の生活費を守ってくれる別の制度がある」ってわけなんだ。

4日目からっていうルール

ここが意外と大事なルールなんだけど「最初の3日間は対象外」ってやつだ。なぜそんなルールがあるんだろう?

理由は「ちょっとした休みと、本当に長い休みを区別する」ってことなんだ。誰だって、ときどきは風邪を引いて1日休んだりするでしょ。そのたびに「休業補償を申請します」なんてやってたら、手続きが大変だし、保険も大変なことになっちゃうんだ。だから「最初の3日間は、ちょっとした休みとして自分たちで対応してね」ってわけなんだ。

でも、4日目からは違う。4日目以降も働けないなら「これは本当に大事な休みだな。補償が必要だな」ってなるわけだ。つまり「3日じゃなおらない、ちゃんとした療養が必要」ってことだからね。だからこそ、4日目から補償が始まるんだ。

ここで気をつけてほしいのは「3日間まったく手当てが出ない」ってわけじゃない場合もあるってこと。会社によっては「最初の3日間も、うちで見ますよ」って言ってくれるところもあるんだ。そしたら、その間のお金は会社が払ってくれるってわけだ。でも法律としては「国の労災ろうさい保険では4日目から」ってなっているんだよ。

手続きはどうするの?

仕事中にケガや病気をしたとき、具体的にはどうやって休業補償を受け取るんだろう?手続きを説明していこう。

まず第一に大事なのは「すぐに会社に報告する」ってことなんだ。ケガをしたなら、その日のうちに上司や管理者に「ケガをしました」と言わなきゃいけない。理由は「記録を残す」ためなんだ。「いつ、どこで、どうやってケガをしたのか」という証拠が必要になるからね。

次に「病院に行く」。医者に診てもらって「この人は仕事ができない状態ですね」っていう診断書をもらう。この診断書が、めちゃくちゃ大事なんだ。なぜなら「本当に仕事ができないのか」を証明するものだからね。診断書がなきゃ「本当にケガしてるの?」って疑われちゃうわけだ。

そして、会社に「労災ろうさい保険の手続きをしてほしい」と言う。会社の人事部とか経理部とか、そういう部署の人が手続きをしてくれるんだ。会社が「労災ろうさい保険の請求書せいきゅうしょ類」を用意してくれて、署名・押印をして、労働基準監督署に提出する。これが「労災ろうさい保険の申請」ってわけなんだよ。

申請が受け付けられたら、労働基準監督署が「本当に仕事が原因のケガなのか」を調べる。医者の診断書を見たり、会社の記録を見たり、いろいろな情報を集めて判断するんだ。それで「仕事が原因だね」と認められたら、初めて休業補償がもらえるようになるんだ。

ここで気をつけることは「申請から受け取りまでに時間がかかることがある」ってことなんだ。だから、会社が「その間の給料は会社が払いますね」っていう対応をしてくれることもあるんだ。そしたら、あとで労災ろうさい保険のお金が会社に入ってきて、会社が調整する、ってわけなんだ。でも基本的には「労災ろうさい保険が支払う」ってことを忘れずに。

申請に必要な書類

実際に申請するときに「何が必要か」ってのも知っておこう。

まずは「医者の診断書」。これは必須だね。「いつから、いつまで仕事ができません」っていう期間が書いてあるやつだ。

次に「事故報告書」。これは会社が作る書類で「いつ、どこで、どうやってケガが起きたのか」を詳しく書いたやつなんだ。目撃者がいたら、目撃者の署名ももらうんだ。

それから「給与明細」。ここ3ヶ月分くらい必要なんだ。「いくらの給料をもらってますね」ってのを証明するためだね。

申請書類一式は、会社の人事部とか労災ろうさい保険の申請窓口で「これを出してください」って言われるから、「何をそろえるのか」ってのは、会社が教えてくれるはずだよ。だから「とにかく会社に相談する」ってのが、最初の一歩なんだ。

休業補償と傷病手当金しょうびょうてあてきんの違い

ここまで「休業補償」の話をしてきたんだけど、実は関係のある制度がもう一つあるんだ。それが「傷病手当金しょうびょうてあてきん」ってやつなんだ。どう違うのか、説明していこう。

簡単に言うと、休業補償は「仕事が原因」のときに使う制度で、傷病手当金しょうびょうてあてきんは「仕事以外が原因」のときに使う制度なんだ。でも両方とも「働けない間の生活費を守ってくれる」ってのは同じだね。

休業補償は「労災ろうさい保険」に基づいている。さっき説明した通り、会社が国に保険料を払ってるんだ。だから、個人が保険料を払う必要がないんだ。ケガをした人が「私は労災ろうさい保険に入ります」って言う必要もない。会社が加入しているから、従業員は自動的に守られているってわけなんだ。

傷病手当金しょうびょうてあてきんは「健康保険けんこうほけん」に基づいている。つまり「つまり、病気やケガで働けなくなったときに、生活費を助ける制度」なんだ。これは、ほぼすべての会社員が入っている「健康保険けんこうほけん」の中にある制度なんだ。病院で保険証を出すときのあの「健康保険けんこうほけん」だね。だから「保険証を持ってるなら、傷病手当金しょうびょうてあてきんの対象になる可能性がある」ってわけなんだよ。

給付額も、ちょっと違うんだ。休業補償は「給料の約80%」だけど、傷病手当金しょうびょうてあてきんも「給料の約2/3(66%くらい)」なんだ。だから傷病手当金しょうびょうてあてきんの方が、ちょっと少ないんだ。その代わり、傷病手当金しょうびょうてあてきんは「給付の期間が長い」ってメリットがあるんだ。最大で1年6ヶ月間、給付がもらえるんだよ。

どうやって判断するのか

「これは労災ろうさい保険を使うのか、健康保険けんこうほけんを使うのか」ってのは、どうやって判断されるんだろう?

基本的には「原因が仕事にあるか、ないか」だね。仕事中にケガした?→労災ろうさい。仕事のストレスで病気になった?→状況による(認められることもあるし、されないこともある)。休日に私生活でケガした?→健康保険けんこうほけん。こんな感じなんだ。

ただ、グレーゾーンがあるんだ。例えば「通勤中のケガ」。これは仕事中じゃなくて、会社に向かっている途中だ。でも「仕事に行くための移動」だから、これは労災ろうさい保険の対象になるんだ。つまり「通勤中のケガ」も労災ろうさい扱いなんだ。

逆に「勤務時間を過ぎた直後」のケガはどうか?例えば、仕事が終わった直後に、会社の駐車場で転んでケガした。この場合は「もう仕事の時間じゃない」ってことで、労災ろうさいじゃなくて、健康保険けんこうほけんになる可能性が高いんだ。時間がはっきり決まってるから、判断しやすいってわけだね。

実際のトラブルや注意点

休業補償の制度は、すごく大事だけど、現実はちょっと複雑なこともあるんだ。よくあるトラブルや注意点を説明していこう。

ひとつめは「会社が手続きを遅らせる」ってパターンだ。本来なら、ケガをしたらすぐに「労災ろうさい保険の申請をしましょう」ってなるはずなんだけど、会社によっては「まだいいよ、様子を見ましょう」なんて言うことがあるんだ。なぜか?会社が労災ろうさい保険を使うと「保険料が上がることがある」からね。だから「できるだけ申請したくない」って心理が働くわけなんだ。これはダメだ。ケガをした本人が「申請してほしい」と言ったら、会社は応じる義務があるんだよ。

ふたつめは「本当に仕事が原因かで争う」ってケースだ。例えば、仕事のストレスで病気になった場合、会社が「これは仕事が原因じゃない」って言い張ることがあるんだ。そしたら「本当に仕事が原因なのか」を証明しなきゃいけなくて、医者の診断書とか、労働時間の記録とか、いろいろな書類が必要になるんだ。このとき「労働基準監督署」が間に入って判断するんだけど、時間がかかるんだ。だから、こういうトラブルに備えて「労働時間の記録を自分でも取っておく」ってのは、大事なんだよ。

みっつめは「給料の計算方法で揉める」ってケースだ。休業補償は「給料の約80%」だけど「給料って何?」って定義がちょっと複雑なんだ。例えば、歩合給(売上に応じて変わる給料)の場合、「何を基準に80%を計算するのか」で争うことがあるんだ。通常は「過去3ヶ月の平均給料」を基準にするんだけど、その平均をどうやって出すのかで、意見が分かれることがあるんだよ。

守られるべき権利

ここで大事なことを言っておきたい。「休業補償を受ける権利」は、労働者の当たり前の権利なんだ。だから「会社が『申請するな』って言ったから」って、申請しないのは損だ。逆に言えば、会社に「申請させてくれ」と言う権利が、労働者にはあるんだ。

もし会社が「申請するな」とか「申請が遅い」とかいった場合は、自分で「労働基準監督署」に相談することもできるんだ。労働基準監督署は「労働者の権利を守る」ための役所だから、相談に乗ってくれるんだ。だから「会社が応じてくれない」ときは、一人で頑張るんじゃなくて「専門家に相談する」ってのが、大事なんだよ。

また、もし申請が遅れた場合「いつから補償がもらえるのか」も問題になるんだ。本来なら「4日目から」が対象なんだけど、申請が遅れたら「申請した日から」になることもあるんだ。だから「早めの申請」がめちゃくちゃ大事なんだ。ケガをしたら、できるだけ早く会社に報告して「申請しましょう」って言う。これが大事なんだよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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