仕事を辞めたあと、次の職場が決まるまでの間「お金、大丈夫かな…」って不安になったことない?そんなときに頼りになるのが基本手当というお金の制度なんだけど、「そもそも何?」「自分もらえるの?」ってよくわからないまま損してる人がすごく多いんだよね。この記事を読めば、基本手当のしくみ・もらえる条件・手続きの流れまで、全部スッキリわかるよ。
- 基本手当は、仕事を失った人が次の仕事を探す間にもらえる 雇用保険 からの給付金だよ
- 受け取るには 被保険者期間や求職活動 など一定の条件をクリアする必要がある
- 金額や期間は前の給料・年齢・働いた年数によって変わるから、ハローワーク で必ず確認しよう
もうちょっと詳しく
基本手当は「雇用保険法」という法律にもとづいた制度で、会社員やパートとして働いていた人が対象になるよ。自営業(フリーランス)の人は基本的に雇用保険に入れないから、対象外になる点だけ注意してね。受け取るためには「ハローワークに申し込む→失業認定を受ける→給付」という流れがあって、ただ家でゆっくりしているだけではもらえないんだ。つまり「積極的に就職活動をしている状態」であることが大前提。求職活動の実績を定期的に報告するしくみになっていて、サボってたらストップされることもあるよ。給付額の上限・下限は毎年8月に改定されるから、最新情報はハローワークのサイトや窓口で確認しよう。
自営業・フリーランスは原則対象外!会社員・パートが対象だよ。
⚠️ よくある勘違い
→ 何もしなくてももらえると思っている人が多いけど、ハローワークに自分で申請しないと一切もらえないんだ。退職後に放置していると申請期限(原則1年)を過ぎてしまうこともあるよ。
→ 会社から離職票が届いたら(通常退職後10日〜2週間が目安)、すぐにハローワークへ。早めに動くほど受給開始も早くなるよ!
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基本手当ってそもそも何?雇用保険のしくみから理解しよう
雇用保険=働く人全員が入る「お仕事の保険」
基本手当を理解するには、まず「雇用保険」を知ることが大事だよ。雇用保険とは、会社や工場・お店などで働く人が加入する国の保険制度のこと。健康保険が「病気・ケガのときのお金の備え」なら、雇用保険は「仕事を失ったときのお金の備え」といえるんだよね。
働いている人は毎月の給料から少しずつ雇用保険料を天引きされていて、会社もそこに上乗せして国に納めてくれているんだ。スーパーの積み立てポイントみたいなイメージで、コツコツ貯めておいたものを「いざ仕事がなくなったとき」に引き出せる感じだよ。
基本手当は雇用保険の「メインの給付」
雇用保険にはいくつかの給付があって、その中で一番メジャーなのが基本手当。正式には「雇用保険の基本手当」という名前で、職を失って次の仕事を探している期間に生活費をサポートするためのお金だよ。「失業手当」「失業給付」とも呼ばれるけど、正確には全部同じものだと覚えておいてね。
ちなみに雇用保険には基本手当以外にも「育児休業給付金」や「教育訓練給付金」なんかもあって、同じ保険から出てくるんだ。でも今回は一番使う機会が多い「基本手当」に絞って説明していくよ。
自分はもらえる?受給できる条件を確認しよう
条件① 雇用保険に加入していたこと
基本手当をもらうための第一条件は、辞める前の会社で雇用保険に加入していたこと。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合は会社が加入させる義務があるので、正社員はもちろん、多くのパート・アルバイトの人も対象になるよ。
心配な人は給与明細の控除欄を見てみよう。「雇用保険」という項目で毎月天引きされていれば加入している証拠だよ。
条件② 被保険者期間が一定以上あること
「被保険者期間」とは、つまり「雇用保険に入っていた合計の期間」のこと。この期間が一定以上ないと基本手当はもらえないんだよ。
具体的には…
- 自己都合退職(自分から辞めた場合):離職前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要
- 会社都合退職(リストラ・倒産など):離職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要
「1ヶ月」としてカウントされるのは、その月に11日以上働いた月か、80時間以上働いた月だよ。ちょっとずつしか働いていなかった期間は月数に入らないから注意してね。
条件③ 積極的に仕事を探していること
基本手当は「就職する意欲と能力があるのに、仕事が見つかっていない状態」の人が対象なんだ。だから、病気で働けない状態や、最初から働く気がない状態ではもらえない。
「就職しようとしているのに仕事が見つかっていない」というのが大前提で、4週間に1回ハローワークに行って求職活動の実績を報告する「失業認定」というものを受ける必要があるよ。失業認定を受けた期間分のお金が後から振り込まれる仕組みだから、忘れずに行くようにしよう。
いくらもらえるの?金額の計算方法をわかりやすく解説
基本は「前の給料の50〜80%」がもらえる
基本手当の1日あたりの金額を「基本手当日額」というんだけど、これは辞める前の給料をもとに計算されるよ。だいたい前の給料の50〜80%くらいが目安で、給料が低かった人ほど割合が高くなる設計になっているんだ。
計算の流れ
具体的な計算は少し複雑なんだけど、ざっくりこういう流れだよ。
- ステップ1:退職前6ヶ月の給与の合計を180日で割って「賃金日額(1日あたりの平均賃金)」を出す
- ステップ2:賃金日額に給付率(50〜80%)を掛けて「基本手当日額」を計算する
- ステップ3:基本手当日額×給付日数=もらえる総額
例えば月給25万円だった人なら、賃金日額はだいたい8,300円くらい。そこに65%の給付率がかかると基本手当日額は約5,400円になる。1日5,400円×90日分=約48万6,000円が給付総額のイメージだよ。
2025年8月時点の基本手当日額は最高で8,635円(60歳未満)、最低で2,869円という上限・下限が設けられているよ。
ボーナスは含まれない点に注意
計算のもとになる「退職前6ヶ月の給与」には、ボーナスや臨時の手当は含まれないんだ。つまり毎月の固定給部分だけで計算されるよ。「ボーナス込みで考えてたのに思ったより少ない…」という勘違いが多いから気をつけてね。
何日間もらえるの?給付日数のしくみ
給付日数は「なぜ辞めたか」で大きく変わる
基本手当がもらえる日数(給付日数)は、主に3つの要素で決まるよ。
- ① 辞めた理由(自己都合か会社都合か)
- ② 雇用保険に入っていた年数
- ③ 年齢
大まかなイメージとしては…
- 自己都合退職:90〜150日(働いていた年数と年齢によって異なる)
- 会社都合退職・特定受給資格者:90〜330日(自己都合より多い)
「会社に辞めさせられた人」の方が手厚くなっているんだよね。リストラや倒産でいきなり職を失った人の方が、生活の立て直しに時間がかかるからという考え方があるんだ。
受給期間は「1年間」というリミットがある
基本手当には「受給期間」という大事なルールがあって、退職日の翌日から1年間しかもらえないんだよ。もし給付日数が150日あっても、のんびりしていて申請が遅れると、1年間のうちに150日分全部使えなくなってしまうんだ。
例えば退職してから半年後にようやくハローワークに行ったとしたら、残りの受給期間は6ヶ月しかない。90日分はもらえるかもしれないけど、150日分の給付があった人は60日分損してしまうことになるよ。だから退職したらなるべく早めに動くのが鉄則!
具体的にどう手続きするの?ステップを確認しよう
ステップ1:会社から「離職票」をもらう
退職したら、まず会社が「離職票」という書類を発行してくれるよ。これが基本手当の申請に絶対必要な書類で、退職後10日〜2週間程度で自宅に郵送されてくるのが一般的。なかなか届かない場合は会社に連絡して催促しよう。
離職票には「離職理由」が書いてあって、この内容が給付日数や給付制限に大きく影響するんだ。もし書かれている理由が実態と違う場合はハローワークで異議申し立てができるから覚えておいてね。
ステップ2:ハローワークで求職の申し込みをする
離職票が手元に届いたら、住所地を管轄するハローワークに以下の書類をそろえて行こう。
- 離職票(1・2の両方)
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 本人名義の銀行口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
窓口で「求職の申し込み」をすると、「受給資格の決定」がされて、いよいよ基本手当の手続きがスタートするよ。
ステップ3:雇用保険説明会に参加する
申し込みの後、だいたい1週間前後で「雇用保険受給者初回説明会」があるよ。ここで基本手当のしくみや今後のスケジュールについて詳しく説明してくれるから、必ず出席しよう(欠席すると給付が遅れることがある)。
この説明会のときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されるよ。これが今後ずっと使う大事な書類だから、なくさないようにね。
ステップ4:待機期間・給付制限を確認する
求職の申し込みをしてから最初の7日間は「待機期間」といって、誰でも必ず基本手当が出ない期間があるんだ。この7日間は病気でも旅行でもダメで、「求職中」の状態でないといけないよ。
さらに自己都合退職の場合、待機期間に加えて「給付制限」という期間がついてくる。2020年10月以降、5年間で2回目までの自己都合退職であれば給付制限は2ヶ月になったよ(以前は3ヶ月だった)。つまり自己都合退職の人は、申し込みから約2ヶ月と1週間後にようやく最初の基本手当が振り込まれるイメージだね。
ステップ5:4週間ごとに「失業認定」を受ける
待機期間・給付制限が終わったあとは、4週間(28日)ごとに指定された日にハローワークへ行って「失業認定」を受けるよ。この認定日に、前の28日間の求職活動の実績(応募・面接・セミナー参加など)を報告するんだ。
認定が終わると、だいたい5営業日後くらいに口座に振り込まれるよ。この「認定→振り込み」のサイクルを、仕事が決まるまで繰り返していくのが基本的な流れだよ。仕事が決まったらすぐにハローワークに報告して、手当を止める手続きをするのも大事なポイントだからね!
