「保険証に書いてある『被保険者』って何? 自分のこと? 親のこと?」って思ったことない? 保険の話になると急にむずかしい言葉が出てきて、なんとなくスルーしてきた人も多いはず。でも、就職したり、結婚したり、自分で手続きが必要になる場面でこの言葉は必ず出てくるから、今のうちにちゃんと理解しておこう。この記事を読めば、被保険者がどういう意味か、自分がどれに当てはまるかまで、スッキリわかるよ。
- 被保険者とは、保険によって 守られる・補償を受ける立場の人 のことをいう
- 保険料を払う 保険契約者 と守られる 被保険者 は、別の人になることもある
- 健康保険・年金・雇用保険など 保険の種類ごとに被保険者のルール が決まっている
もうちょっと詳しく
被保険者という言葉は、保険全般で使われる共通の用語だよ。漢字をそのまま読むと「保険を被(こうむ)る者」、つまり保険の効果を受ける人のこと。自動車保険なら「事故のとき補償される人」、生命保険なら「その人が死亡・病気になったとき保険金が支払われる対象の人」を指す。大事なのは、被保険者は保険契約を結んだ人(契約者)とは必ずしも同じではない、という点。親が子どものために生命保険に入るとき、契約者は親、被保険者は子ども、ということもよくあるパターンだよ。社会保険(健康保険・年金など)の場合は、加入資格がある人が自動的に被保険者になるルールになっていることが多い。自分がどの保険でどの立場にいるかを把握しておくと、手続きのときに迷わなくなるよ。
「守られる人=被保険者」「払う人=契約者」この2つを分けて覚えよう!
⚠️ よくある勘違い
→ 保険料を払う「契約者」と、守られる「被保険者」は別の概念。親が払って子どもが被保険者、というケースはよくある。
→ 保険料を誰が払っているかに関係なく、「その保険で守られる人・お金を受け取れる人」が被保険者。自分の保険証に名前が載っていれば自分が被保険者だよ。
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被保険者とは何か? 基本をおさえよう
被保険者とは、一言でいうと「保険によって守られている人」のことだよ。病気になったとき医療費を助けてもらえたり、仕事を失ったとき生活費の一部をもらえたり、老後に年金を受け取れたり──こういった恩恵を受ける立場の人を、法律や保険の世界では「被保険者」と呼ぶんだ。
少しむずかしく聞こえるかもしれないけど、身近な例で考えてみよう。たとえば、親が会社の健康保険に入っていて、あなたも同じ保険証で病院に行けるとしたら、あなたも立派な被保険者だよ。保険料を自分で払っていなくても、守られている以上は被保険者なんだ。
「被保険者」という漢字の意味
漢字をバラしてみると、「被」は「〜を受ける・こうむる」という意味で、「保険者」は「保険を運営する側(国や会社)」のこと。だから被保険者=「保険を施してもらう側の人」という意味になるんだ。反対に、保険を運営して給付する側の機関(国や保険会社)を「保険者」と呼ぶよ。
保険契約者・保険者・被保険者の違い
この3つはごっちゃになりやすいから、整理しておこう。
- 保険者:保険を運営して、お金を給付する側(国・健康保険組合・保険会社など)
- 保険契約者:保険の契約を結んで、保険料を払う義務がある人
- 被保険者:保険によって守られる・補償を受ける立場の人
スポーツクラブで例えると、「クラブ側=保険者」「会費を払う会員本人=契約者」「そのサービスを使う家族も利用OK=被保険者」みたいなイメージだよ。払う人と使う人が同じこともあれば、違うこともある、ということね。
社会保険の被保険者ってどういう人?
日本に住んでいると必ず関わってくるのが「社会保険」だよ。社会保険とは、つまり国が運営する保険のことで、主に以下の4つがある。
- 健康保険(病気・ケガのとき医療費を助けてくれる)
- 厚生年金・国民年金(老後や障害・遺族に対してお金を出してくれる)
- 雇用保険(仕事を失ったとき生活費の一部を出してくれる)
- 介護保険(介護が必要になったときサービスを受けられる)
それぞれの保険で「誰が被保険者になるか」のルールが違うから、自分がどれに当てはまるかを知っておくのが大切だよ。
健康保険の被保険者
会社員として働いている人は、勤め先の健康保険(会社が加入している組合や協会けんぽ)の被保険者になる。そして、その人に扶養されている家族(収入が少ない配偶者や子どもなど)は「被扶養者」として同じ保険証を使えるんだ。一方、自営業者やフリーランスは「国民健康保険」に自分で入って被保険者になる仕組みになっているよ。
年金の被保険者(第1号・第2号・第3号)
年金の世界では、被保険者を3つのグループに分けているよ。これが「第〇号被保険者」という分類で、よく聞く言葉だからしっかり覚えておこう。
- 第1号被保険者:自営業者・フリーランス・学生など、会社員でも専業主婦(夫)でもない人。自分で国民年金保険料を払う。
- 第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金に加入している人。給料から自動で引かれる。
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満が目安)。保険料を自分では払わなくてよい。
たとえば、会社員のお父さんが第2号、専業主婦のお母さんが第3号、大学生の自分が第1号、というケースはよくあるパターンだよ。就職して会社員になると第1号から第2号に変わるから、そのとき手続きが必要になる。
民間保険(生命保険・自動車保険など)の被保険者
社会保険だけでなく、民間の保険会社が売っている保険にも被保険者という概念があるよ。ここでは代表的な2つを見てみよう。
生命保険の被保険者
生命保険とは、つまり「人の命や健康にまつわる保険」のこと。生命保険では、被保険者は「その人が死亡したり病気になったりしたとき、保険金の支払いが発生する対象の人」を指す。たとえばお父さんが自分の死亡保険に入るとき、契約者も被保険者もお父さん、受取人は家族、というのがよくある形だよ。
でも、子どものための学資保険では、契約者=親、被保険者=子ども、という形になることも多い。親が亡くなったとき保険料の払い込みが免除されて、子どもが進学時にお金を受け取れる仕組みだからね。誰が被保険者かによって、どんなときにお金が出るかが変わってくるよ。
自動車保険の被保険者
自動車保険では、被保険者は「事故を起こしたとき補償される人」のことだよ。車の所有者が契約者になることが多いけど、家族も運転する場合は「家族も被保険者に含む」という設定にしないと補償されないことがある。だから自動車保険を契約するときは「誰を被保険者にするか」をちゃんと確認することがすごく重要なんだ。
被保険者の資格はいつ取得・喪失するの?
被保険者の立場は、永遠に続くわけじゃない。条件が変わると資格が始まったり(取得)、終わったり(喪失)するよ。
健康保険の取得と喪失
会社員の場合、働き始めた日から会社の健康保険の被保険者になる。逆に会社を辞めた日(厳密には翌日)に被保険者の資格を失う。仕事を辞めてから次の職場に入るまでの空白期間は、自分で国民健康保険に加入するか、前の会社の健康保険を「任意継続」(最大2年間そのまま使い続ける制度)するかを選ぶ必要があるよ。この手続きを忘れると、保険証がない状態になって医療費が全額自己負担になってしまうから要注意だ。
扶養から外れるとき
親の扶養に入っている学生が就職したり、扶養に入っていた配偶者が働き始めて年収が増えたりすると、扶養(被扶養者)の資格を失う。そのタイミングで自分で健康保険・年金の手続きをする必要があるんだ。「親に任せておけばいいや」と思っていると、手続き漏れで困ることになるから、自分のこととして把握しておこう。
被保険者番号って何? どこで使うの?
健康保険証や年金手帳を見ると、「被保険者番号」という数字が書いてあるよ。これは、つまりその人が被保険者として登録されていることを証明する個人番号のこと。病院で保険証を出すとき、会社に入社したとき、年金の手続きをするときなど、さまざまな場面でこの番号が使われる。
マイナンバーとの関係
最近はマイナンバーカードが健康保険証として使える「マイナ保険証」の仕組みも広まっているよ。マイナンバーと健康保険の被保険者番号が紐付けられることで、医療機関での手続きがスムーズになる。ただし、マイナンバーと被保険者番号は別物で、マイナンバーはひとりにひとつ一生変わらない番号、被保険者番号は加入している保険が変わると変わることもある番号、という違いがあるよ。
番号がわからなくなったら
被保険者番号がわからなくなったときは、健康保険証・マイナ保険証・会社の人事部・年金については「ねんきんネット」や年金事務所に問い合わせれば確認できるよ。大事な番号だから、保険証は大切に保管しておこう。
