「親が急に倒れた……でも仕事もある……どうすればいいんだろう」って頭を抱えたことはない? 家族の介護って、突然やってくるから焦るよね。でも実は、日本には仕事を辞めなくても家族の介護ができるように「介護休業」という制度があるんだ。この記事を読めば、介護休業のしくみ・もらえるお金・申請方法まで、まるごとわかるよ。
- 家族の介護が必要になったとき、会社を休める権利が 介護休業 で、法律でしっかり守られている
- 1人の家族につき合計 93日・3回まで 分割して取得でき、まとめて使わなくてもOK
- 休業中は 介護休業給付金 として、休む前の給料の67%が雇用保険から支払われる
もうちょっと詳しく
介護休業は、「育児・介護休業法」という法律で定められた制度だよ。つまり国が「働きながら介護できる社会にしよう」と決めたルールということだね。正社員だけじゃなく、一定の条件を満たしたパートや派遣社員も使えるのがポイント。対象になる家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫まで幅広いんだ。そして「介護が必要な状態」というのは、「要介護2以上の認定を受けた」か、「2週間以上常に介護が必要な状態」のどちらかを満たせばOKだよ。
介護休業は「介護を全部自分でやる」ためじゃなく「介護の態勢を整える」ための休みだよ!
⚠️ よくある勘違い
→ 「休んだら評価が下がる」「辞めさせられる」と思って申請をあきらめてしまうケースが多い
→ 育児・介護休業法により、介護休業を取ったことを理由に不利な扱いをすることは違法だよ。不安なら会社のHR部門や都道府県労働局に相談できるんだ
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介護休業とは? 基本のキを押さえよう
介護休業の定義
介護休業とは、家族が「常に介護が必要な状態」になったとき、仕事を休める権利のことだよ。正式には「育児・介護休業法」という法律に基づいていて、会社の規模や種類に関わらず原則としてすべての会社員・パート・派遣社員に適用されるんだ。
「介護が必要な状態」というのは、具体的には次のどちらかを満たすことだよ。
- 介護保険の要介護2以上の認定を受けている
- 2週間以上、常時介護が必要な状態(認定がなくてもOK)
たとえばお父さんが脳梗塞で倒れて、日常生活にサポートが必要になった。そんなとき「仕事と介護、どっちも全力でやるのは無理だよ」ってなるよね。そこで使えるのが介護休業なんだ。
誰が使える?対象者の条件
正社員はもちろん、以下の条件を満たすパートや契約社員も使えるよ。
- 同じ会社で継続して1年以上雇用されている
- 休業終了予定日から6ヶ月以内に雇用契約が終わる予定がない
「日雇い労働者」や入社してすぐの人は対象外になることがあるから注意してね。また会社によっては、労使協定(会社と従業員代表で決めたルール)で「入社1年未満の人は除く」と定めている場合もあるよ。不安なら会社の就業規則か人事担当者に確認しよう。
対象になる家族はどこまで?
介護休業が使える家族の範囲は意外と広いんだ。
- 配偶者(事実婚もOK)
- 父母(養父母も含む)
- 子(養子も含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母・兄弟姉妹・孫
たとえば「結婚相手のお母さんが介護が必要になった」という場合もバッチリ対象だよ。「身内の介護=自分の親だけ」という思い込みは捨てて、幅広く活用してね。
何日休める?期間と回数のルール
93日・3回分割がキホン
介護休業は、同じ家族1人につき通算93日まで・最大3回に分けて取得できるよ。「93日」というのは法律で定められた最低ラインで、会社が独自に「うちは180日OK」とすることも可能だよ。
93日をどう使うかは自由。たとえばこんな使い方がある。
- 1回目:入院後の態勢整えに30日
- 2回目:施設入居の手続きで30日
- 3回目:状態が悪化したときに33日
まとめて93日一気に使う必要はないから、「いざというとき用に残しておく」という使い方もできるんだよね。
介護休業と介護休暇の違いを整理しよう
似ている言葉に「介護休暇」があるけど、まったく別物だよ。学校でいうと「長期休暇(夏休み)」と「授業を1コマ抜ける早退」くらい違うイメージかな。
- 介護休業:まとまった期間(最大93日)、態勢整備のために休む
- 介護休暇:年5日(家族が2人以上いれば年10日)、1日・半日単位で休める
病院の付き添いや役所の手続きには介護休暇を使い、「もうどうしようもない、しっかり動ける期間が必要だ」というときに介護休業を使うのがベストな組み合わせだよ。
複数の家族を介護する場合は?
「お父さんとお母さん、両方介護が必要になった」という場合は、それぞれ別カウントで93日ずつ取得できるよ。だからといって無限に休めるわけじゃないけど、複数の家族を抱えているときも安心して使える設計になっているんだ。
お金の話:介護休業給付金のしくみ
給付金は給料の67%
介護休業中は会社からの給料がゼロになることが多いんだけど、その代わりに国から介護休業給付金が受け取れるよ。これは「雇用保険」という制度から出るお金で、普段みんなが給料から少しずつ天引きされている保険料がここで役に立つんだ。
もらえる金額は、休む前の1日あたりの賃金の67%。たとえば月収が30万円なら、約20万1,000円が支給される計算だよ。全額じゃないのは痛いけど、ゼロよりずっとマシだよね。
給付金はどこからもらう?
介護休業給付金は、会社経由でハローワーク(公共職業安定所)に申請するのが基本の流れだよ。本人が直接ハローワークに行く必要はなく、会社の人事担当者が手続きをしてくれることがほとんど。
ただし申請には期限があって、休業終了日の翌日から2ヶ月以内に申請しなければいけないんだ。これを過ぎると給付金がもらえなくなることがあるから、休業が終わったら早めに会社に確認しよう。
給付金がもらえない場合に注意
以下のケースでは給付金が出ないか、減額されることがあるよ。
- 雇用保険に加入していない(加入期間が短すぎる)場合
- 休業中に会社から給料の80%以上が支払われている場合
- 申請期限(2ヶ月以内)を過ぎた場合
アルバイト・パートでも雇用保険に加入していれば受給できるよ。自分が加入しているかどうかは、給与明細の「雇用保険料」という項目で確認できるんだ。
申請の手順:どうやって休業を取るの?
申請は休む2週間前までに
介護休業を取るには、休業開始の2週間前までに会社に申し出る必要があるよ。「明日から休みます」はNGで、余裕をもって伝えることが大切。口頭でもOKとされているけど、トラブルを防ぐためには書面やメールで記録を残すほうが安心だよ。
伝える内容は次の3つだよ。
- 介護が必要な家族の続柄(父・母など)
- 介護休業の開始日と終了予定日
- 介護が必要な理由(詳細に書かなくてもOK)
会社内での流れ
申し出を受けた会社は、休業開始日・終了予定日などを記載した「介護休業申出書」を受理して、休業中の社会保険・給与の扱いなどを整理してくれるよ。会社によって書式が違うから、まずは人事部門や上司に「介護休業を使いたい」と伝えるのが最初のステップだよ。
もし会社が「うちにはそんな制度はない」「休まれると困る」と言ってきたら、それは法律違反。都道府県の労働局や総合労働相談コーナーに相談できるよ。
介護休業後の職場復帰
介護休業が終わったら、原則として元の職場・同等の条件で復帰できるよ。「休んでいた間に部署を変えられた」「役職を下げられた」といった不利益取り扱いは法律で禁止されているから、安心して休もう。
また、復帰後も介護と仕事を両立するための制度として、「所定労働時間の短縮(時短勤務)」「深夜業の免除」「残業の免除」なども会社に申請できるよ。介護休業はゴールじゃなく、長く働き続けるためのスタートラインを整えるための制度なんだ。
知っておくと差がつく!介護休業の活用ポイント
「介護の態勢を整える」ための休みだと理解しよう
介護休業を「介護をするための休み」と思っている人が多いんだけど、実は少し違うんだ。法律の考え方では、介護休業は「介護サービスの手配や家族の態勢を整える期間」として位置づけられているよ。
つまり「自分が仕事をやめて介護を全部引き受ける」ためじゃなく、「デイサービスや訪問看護などの介護サービスを利用できる体制を作るための準備期間」というわけだ。この視点を持つと、93日という期間も「次のステップへの準備時間」として活用しやすくなるよ。
ケアマネジャーとの連携が鍵
介護保険サービスを使うには、ケアマネジャー(介護支援専門員。つまり介護のプランを作ってくれる専門家のこと)との連携が欠かせないよ。介護休業中にケアマネジャーと相談して、「自分が働きながらでも介護が続けられる環境」を作るのが理想的な使い方だよ。
市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談すれば、ケアマネジャーの紹介もしてもらえるから、休業に入ったらまず相談してみよう。
会社の制度と組み合わせて使おう
法律の93日はあくまで最低ラインで、会社独自の制度で上乗せしているケースも多いんだ。たとえば「介護休業を最大180日まで取得可能」「介護のための在宅勤務制度あり」という会社もある。就業規則や会社のイントラネットをチェックして、自分の会社でどんな制度が使えるかを確認しておくといいよ。また、「仕事と介護の両立支援」に力を入れている会社は厚生労働省の「くるみん」「トモニン」認定を受けているから、就活中の人はそこもチェックするといいよ。
