延納制度って何?わかりやすく解説

税金や授業料の支払い期限が迫ってるのに、お金が用意できない。そんな困った場面ってないですか?「どうしよう…」って焦る気持ちはわかりますが、そういう時に助けてくれるのが「延納制度」という制度です。この記事を読めば、延納制度がどんな制度なのか、どうやって使うのか、そしてどんなメリット・デメリットがあるのかがわかるようになるよ。

先生、「延納制度」って何ですか?初めて聞きました。

延納制度っていうのは「本当は今月中に払わないといけないお金の支払い期限を、後ろにずらしてもらえる制度」のことだよ。つまり、やむを得ない事情があった時に、申請することで支払いを先延ばしにできるってわけ。
そうなんですね!それって誰でも使えるんですか?

いい質問だね。基本的には、経済的に困っていることを証明できる人なら申請できるけど、申請しれば100%通るわけじゃないんだ。それと、延納制度は申請が必須。黙って期限を過ぎちゃったら「延納」じゃなくて「滞納」になっちゃう。これは大事な違い。
「延納」と「滞納」は違うんですか?

全然違うよ。延納は「事前に申請して認められた、公式な支払い延期」。一方滞納は「申請もなく、ただ期限を過ぎたまま払わない状態」。滞納だと利息がすごく高くなったり、最悪の場合は給料の一部や持ち物が差押えられちゃう可能性もある。だから絶対に延納の手続きを踏もうね。
怖い!それって、どんなお金に対して使える制度なんですか?

良い質問だね。延納制度が使えるのは、主に公的なお金が対象。所得税しょとくぜいとか住民税じゅうみんぜい奨学金しょうがくきんの返済、健康保険料けんこうほけんりょう、大学の授業料、国民年金こくみんねんきん保険料…こういった「国や公的機関に払うお金」が中心だよ。私立の学校の授業料とか、クレジットカードの支払いとかは制度が違うケースもあるから、必ず相談してね。
📝 3行でまとめると
  1. 本来の期限に払えないお金の支払い期限を延ばしてもらえる制度が 延納制度 です
  2. 申請が必須で、申請なく期限を過ぎると「滞納」扱いになって大変なことになります
  3. 税金や奨学金しょうがくきんなど 公的なお金 が対象で、ケースごとに利息がかかることもあります
目次

もうちょっと詳しく

延納制度は「金銭的な理由で期限までに払えない時に、事前に申請して支払い期限を後ろにずらしてもらう」という制度です。人生で予想外の出費が発生することってありますよね。病気で入院したとか、会社の経営が悪くなったとか、親の介護で急にお金が必要になったとか。そういう時に「え、このお金も払わないといけないの?」って困ることがあります。そこで延納制度の出番。うまく使えば、その間に お金を用意する時間が作れるわけです。ただし、制度を使うには「本当に困っているんです」という証拠(給与明細や医療費の領収書りょうしゅうしょなど)が必要になることがほとんど。かつ場合によっては利息が発生する可能性もあります。つまり「払わなくていい」ではなく「払う時期を延ばせる」ってのが正確な理解です。

💡 ポイント
延納制度は「免除」ではなく「期限変更」。いずれは払わないといけないお金だけど、今すぐじゃなくていいよっていう制度です。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「延納制度を使うと、払わなくてもいいお金になる」
→ 間違い。あくまで「支払い期限を延ばすだけ」で、払う義務がなくなるわけではありません。期限が来たら必ず払わないといけません。
⭕ 「延納制度を使うと、支払い期限が後ろにずれて、その間にお金を用意できる」
→ 正解。申請が認められれば、新しい期限までにお金を用意すればOK。ただし、その間に利息がつくケースもあります。
❌ 「期限を過ぎてから申請しても大丈夫」
→ 間違い。期限前に申請するのが基本。期限を過ぎると「滞納」扱いになり、延納制度が使えないケースもあります。
⭕ 「払えそうにない場合は、期限前に相談・申請すべき」
→ 正解。「ヤバい」と気づいた時点で、すぐに申請手続きを始めましょう。
なるほど〜、あーそういうことか!

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延納制度とは〜苦しい時を助けてくれる公式の制度

「期限を延ばせる」という概念

延納制度について、最初に理解しておくべき大事なポイントがあります。それは「払わなくていい」のではなく「払う時期を変更できる」ということ。私たちの人生では、色々な「期限付きのお金」が発生します。毎年4月15日までに所得税しょとくぜいを納める、毎月25日までにクレジットカードの支払いをする、大学の授業料は毎学期の初めまでに払う…こんな具合に、社会ルールとして「この日までに払わないといけない」という期限が決められているんです。

ところが、人生って予測不可能なことばかりじゃないですか。突然病気になるかもしれない。親が介護が必要になるかもしれない。勤めている会社の経営が悪くなって給料が減るかもしれない。そういう時に「お金が足りない!期限までに払えない!」という事態が発生することがあります。その時に「じゃあ期限を後ろにずらしましょう」という手続きをできるようにしたのが延納制度。つまり、本来は4月15日までに払わないといけない税金を「今月は払えないので、6月15日に延ばしてもらえますか?」という申請ができるわけです。その申請が認められれば、新しい期限(この場合6月15日)までにお金を用意すればOK、というシステムなんです。

「延納」と「滞納」の致命的な違い

ここで絶対に押さえておかないといけない重要な区別があります。それが「延納」と「滞納」です。この二つの言葉は、漢字が一文字違うだけなので、パッと見ると同じに見えるかもしれません。でも、法律的には全然違う意味を持っているんです。

「延納」(えんのう)というのは「事前に申請して認められた上での、公式な支払い期限の延期」です。つまり「お金が足りないので期限を延ばしてください」という申請をして、それが役所や学校などから「OK、わかりました」という認可をもらった状態。この場合、新しい期限が決められるので、その日までに払えば何も問題がないんです。

一方「滞納」(たいのう)というのは「申請もなく、ただ期限が来ても払わない状態」です。つまり「ああ、期限が来たけど、まあいっか。そのうち払おう」みたいに無視してる状態。これは大問題。滞納状態が続くと、利息や遅延金がどんどん積み上がっていくんです。それも単なる利息じゃなく、かなり高い金利。例えば、税金の滞納だと通常は年率7.3%とか最大で年率14.6%とかいう、ものすごく高い利息がつきます。通常のローンよりはるかに高い。

そして、滞納が続くと、最終的には「差し押さえ」という手続きが起きます。つまり「払わないなら給料の一部をこっちで取りますよ」とか「持ってる家や車を売ってそのお金を払いに充てますよ」という強制措置です。これは大変。だから「あ、期限までに払えなさそうだ」と気づいた段階で、すぐに延納の申請をするのが大切なんです。延納なら「期限を延ばしましょう」という柔軟な対応をしてもらえるのに、何もしないでいると滞納扱いになって、その後の対応がすごく厳しくなっちゃうわけですよ。

どんなお金に延納制度が使えるの?〜公的なお金が基本

延納制度の対象になるお金

延納制度が使える「お金」というのは、決まっています。基本的には「公的機関に払うお金」が対象です。つまり、個人が勝手に決めた期限ではなく「法律で『この日までに払わないといけない』と決められているお金」ってわけですね。

具体的には、どんなものがあるか?挙げてみましょう。一番代表的なのは所得税しょとくぜい。これは会社で給料をもらってる人も、自営業で商売をしてる人も、毎年申告して、決められた期限までに国に払わないといけないお金です。次に住民税じゅうみんぜい。これは都道府県と市区町村に払う税金で、毎月の給料から天引きされることがほとんど。そして奨学金しょうがくきんの返済も延納制度が使えます。奨学金しょうがくきんは学生時代に借りたお金を社会人になってから毎月返す仕組みですが、「この月は返済がきつい」という時に期限を延ばしてもらえるわけです。

その他には健康保険料けんこうほけんりょう(会社員の場合は給料から天引きされることが多いけど、自営業やフリーランスは自分で払う)、国民年金こくみんねんきん保険料(全員が加入義務がある年金制度の保険料)、大学や専門学校の授業料(特に私立の場合)、固定資産税こていしさんぜい(不動産を持ってる人が払う税金)なんかも、制度によっては延納が可能です。

ただここで注意が必要。同じ「お金を払う」ことでも、対象外のものもあるんです。例えばクレジットカードの支払い。これはクレジットカード会社(民間企業)と個人の契約に基づく支払いなので、延納制度は適用されません。同じように銀行からのローン返済とか携帯電話料金とか、民間企業への支払いはほぼ対象外。あくまで「法律で定められた公的な支払い義務」が対象なんです。

学校の授業料は注意が必要

ちょっと複雑なのが「学校の授業料」です。なぜかというと、学校の種類によって制度が異なるからなんです。

国立大学公立高校の授業料は、延納制度が結構充実しています。これは国や都道府県が運営している学校だから。例えば、経済的な理由で授業料が払えない場合、分割払いにしたり、期限を延ばしたり、あるいは免除されたりする制度が整ってるんです。

一方、私立大学私立高校の場合は、学校によって対応がバラバラです。延納制度がしっかりしてる学校もあれば、あんまり用意してない学校もあります。だから「授業料が払えない」という状況になったら、すぐに学校の学務課とか経理課に相談しましょう。「どんな制度があるか」「何か対応してもらえるか」を聞くことが大切です。学校側も「経済的に困ってる学生」がいることは知ってるので、相談すれば何か手を打ってくれることがほとんど。黙ってて「期限が来たので退学にします」なんてことになったら大変ですから。

延納制度の申請方法〜事前が絶対マスト

申請のタイミング

延納制度を使う時に一番大切なポイント。それが「タイミング」です。申請は期限が来る前にやるのが基本。これは絶対ルール。「あ、期限が来ちゃった。ヤバい」という段階になってから申請しては遅いんです。

イメージとしては「税金の納期限が4月15日」だとしましょう。そうしたら、遅くても「4月10日までには申請を済ませておく」くらいのタイミングがいいですね。理想的には、「あ、期限までに払えなさそうだ」と気づいた段階で、すぐに相談をする。例えば「3月の時点で『来月の給料が入らないから4月は難しい』と気づいたら、その時点で相談する」という感じです。

なぜかというと、役所側も「こういう申請があります」というのを受け付けてから、書類を審査して「OK、認めます」または「ダメです」という判断を下すのに時間がかかるからです。期限の当日に急に申請しても、その日のうちに審査が終わらないケースがほとんど。だから「期限が来そう」と気づいたら、すぐに動く。これが大事です。

申請に必要な書類や条件

延納を申請する時には、通常「本当に困ってるんですよ」という証拠を提出しないといけません。なぜなら、制度の趣旨が「やむを得ない事情がある人を助ける」ためだから。「なんとなく期限を延ばしたい」とか「まあ払うのが面倒だから」という理由では認められないんです。

具体的に求められる書類は、申請する制度や役所によって異なりますが、一般的には以下のようなものです。

申請書…「延納したいです」という公式な申請書。役所や学校に様式があるので、もらって書いて提出します。
給与明細や源泉徴収票げんせんちょうしゅうひょう…会社員の場合。「今月の給料がこのくらいしかないので、払えません」というのを証明するため。
医療費の領収書りょうしゅうしょや診断書…「突然病気になって、医療費がかかったから」という理由の場合。
失業証明書…「会社をクビになった」とか「仕事を失った」という理由の場合。
銀行の通帳コピー…「実際にこんなに残高がないんです」と証明するため。

つまり「困ってるって言ってるだけ」じゃなく「こういう理由で困ってるから、これが証拠です」という客観的な証拠を出す必要があるわけです。

誰に申請するのか

延納を申請する「先」も決まってます。どこに払うお金か?によって異なります。

所得税しょとくぜい住民税じゅうみんぜい税務署ぜいむしょや市区町村の税務課
奨学金しょうがくきんの返済…日本学生支援機構(JASSO)
国民年金こくみんねんきん保険料…市区町村役場の年金課
大学の授業料…大学の学務課や経理課
健康保険料けんこうほけんりょう…加入している健康保険けんこうほけんの事務所

要するに「そのお金を管理・徴収している機関」に申請する、という感じですね。「税務署ぜいむしょが扱ってるなら税務署ぜいむしょに」「学校が扱ってるなら学校に」という具合。

申請方法も機関によって異なります。直接窓口に行って相談する、郵送で申請書を送る、オンラインフォームで申請する…こんな具合に、制度ごとに異なってるので、事前にホームページで確認するか、電話で「どうやって申請すればいいですか?」と聞くのが確実です。

延納制度のメリット・デメリット〜判断材料を知ろう

延納制度を使うメリット

延納制度のメリットは、何といっても「一度に大きなお金を払わなくていい」ということ。例えば、奨学金しょうがくきんの返済が月々2万円なのに「今月は給料が少なくて、1万円しか払えない」という月もあるかもしれません。そういう時に「期限を来月まで延ばしてもらえますか?」という申請をすれば、その月は支払い義務が「ない」ことになるわけです。翌月に「2万円 + 来月分の2万円 = 4万円」を払う、みたいなことができます。

つまり「今が苦しい時期を乗り切る時間を作れる」ということが一番のメリット。病気で医療費がかかった月、会社の業績が悪くて給料が減った月、急に親の介護が必要になった月…こういう「想定外の出費がある月」に、必須の支払いを少し後ろにずらせるって、心理的にもすごく楽ですよね。

もう一つのメリットは「滞納扱いにならない」こと。延納で申請が認められれば、その間は「ちゃんと制度を使って支払い期限を延ばしてる」という公式な状態なので、貴信用情報に傷がつきません。一方、無視してて滞納になると「あ、この人は期限までにお金を払えない人」という記録が残るんです。これが後々、ローンを組むときとか、クレジットカードを作るときに悪影響を及ぼします。だから延納制度を使うことで「信用を守れる」というメリットもあるわけです。

延納制度を使うデメリット・注意点

メリットばかりに見えるかもしれませんが、デメリットもあります。一番大きいのは「利息や遅延金がつく場合がある」ということ。制度によって異なるんですが、例えば税金を延納する場合、その間に「延納税子」という利息が発生することがあります。税金の場合は年率で2.5%程度(令和の時点)なので、そこまで高くはないのですが、それでも「お金を借りてるわけじゃないのに、利息がつく」って感じがする人も多いはず。

奨学金しょうがくきんの場合も、奨学金しょうがくきんの種類によっては「利息のついてる奨学金しょうがくきん」「利息のついてない奨学金しょうがくきん」があって、利息がついてる奨学金しょうがくきんを延納すると、その間に利息が膨らんでいきます。つまり「払う期限は延びたけど、その代わり払う総額が増えてる」という状況が発生するわけです。

もう一つの注意点は「申請が認められない場合もある」ということです。例えば「なぜ延納したいのか?」という理由が「ゲーム機が欲しいから」とか「旅行に行きたいから」みたいな裁量的なお金の使い道だと、申請が通らないケースもあります。あくまで「やむを得ない事情がある場合」ってのが条件だから。だから「申請すれば100%通る」と思い込んでいると、「あ、認められなかった」ということになりかねません。

さらに、延納制度を使う時は「新しい期限までには絶対に払わないといけない」というプレッシャーがあります。例えば「4月の期限を6月に延ばしてもらった」としましょう。そうしたら「6月までには絶対に払わないといけない」わけです。もし6月になってもお金が用意できなかった場合は、また延納の申請をするか、あるいはもっと別の方法(分割払いとか、一部の金額を払うとか)を検討しないといけません。つまり「期限を延ばしたら解決」ではなく「その新しい期限までに本当に払えるように計画を立てないといけない」ってわけです。

延納制度と他の制度の違い〜間違いやすい制度たち

「延納」「分割納付」「減免」の違い

お金が払えない時には「延納」だけじゃなく、他にも選択肢があるんです。似た名前だけど、意味が全然違う制度たちがあります。正確に理解しておくことが大事です。

延納は、ここまで説明してきた通り「支払い期限を後ろにずらす」制度。6月15日まで払えなくて、8月15日に延ばしてもらう、という感じです。「いつまでに払うか」が変わるけど、「払う金額」は変わらない。

分割納付というのは「本来は一回で払うお金を、複数回に分けて払う」制度です。例えば「100万円を5月15日までに払わないといけない」というルールが、「20万円を毎月払う」という風に分割できる、という制度。支払い期限はあまり伸びないけど、一度に払う金額が少なくなるわけです。例えば、税金でも「一括納付ではなく分割納付を選ぶ」という選択肢があることがあります。

減免

奨学金しょうがくきんの返還期限延長制度

奨学金しょうがくきんを借りてた学生の場合、「奨学金しょうがくきんの延納」という少し特殊な制度があります。これは日本学生支援機構(JASSO)が提供してる制度で、毎月の返済を「一時的に遅延させる」というもの。つまり「今月分の返済を来月に遅らせる」という感じで、毎月申請することができます。

この制度のいいところは「割と気軽に申請できる」こと。金額に上限があることもなく「今月はお金がピンチだから来月に遅らせたい」というのが通ることがほとんどです。ただし、遅らせた分の返済は「必ずその次の月に払わないといけない」というルール。つまり「毎月の返済額が増える」わけではなく「払うタイミングがずれるだけ」ということです。

学校の授業料減免・徴収猶予制度

学校によっては「授業料が払えない場合の制度」が充実してることがあります。特に国立大学や公立高校では、制度が結構整ってるんです。

「徴収猶予」というのは、つまり「授業料を徴収するのを一時的に保留します」という制度。言い換えると「延納」ですね。期限を後ろにずらしてもらえます。

一方「減免」は「一部、あるいは全部を払わなくていい」という制度。例えば「両親が失業してる」とか「片親で経済的に厳しい」みたいな場合に、申請すると「授業料の30%を減免します」とか「全額減免します」という判定をもらえることがあります。

こういった制度が学校にあるかどうかは、学校によって異なります。だから「授業料が払えない」となったら、まずは学校の相談窓口(学務課とか学生相談室)に行って「こういう制度、ありますか?」と聞くことが大事。一人で悩んでるより、相談した方が断然いいですよ。

社会人向けの支援制度

ちなみに、社会人が対象の支援制度も色々あります。例えば「職業訓練校に通う人向けの訓練手当」とか「失業してる人向けの給付金きゅうふきん」とか。また、税金でも「災害で家が流された」みたいな大きなダメージを受けた場合は「減免」という制度があることもあります。

要するに「困った時は、その制度を管理してる機関に相談する」というのが基本的な対応です。自分で勝手に「払えない」と判断するんじゃなくて「こういう状況なんですが、何か対応してもらえますか?」と聞く。公的機関は「困ってる人を救う制度」をたくさん持ってるので、相談すればきっと何か手があるはずですよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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