「おじいちゃんが亡くなって、財産をどう分けたらいいの?」「相続って聞くけど、結局何をどうすればいいの?」そんなふうに思ったことはないかな?身近な人が亡くなったとき、残された家族がやらなきゃいけないことのひとつが「遺産分割」だよ。なんか難しそうに聞こえるけど、しくみを知れば全然怖くない。この記事を読めば、遺産分割って何なのか、どうやってやるのかが、スッキリわかるよ。
- 遺産分割とは、亡くなった人の財産(現金・不動産・借金など)を 相続人全員で分ける手続き のこと
- 誰が相続できるかは法律で決まっていて、配偶者+子ども→親→兄弟姉妹 の順番で相続人になる
- 話し合いでまとまらない場合は 家庭裁判所の調停・審判 で解決できる仕組みがある
もうちょっと詳しく
遺産分割は、相続人全員が参加して「誰が何をもらうか」を決める手続きだよ。この話し合いのことを「遺産分割協議」って言うんだ。協議っていうのは、つまりみんなで話し合って合意すること。注意したいのは、相続人のうち一人でも欠けたまま決めた内容は無効になるってこと。全員の合意が必要なんだ。親族間で話し合うのは気まずかったり、遠方に住んでいる相続人がいたりで、実際はなかなか大変なことも多い。でも手続きを放置していると、後々もっと面倒なことになるから、早めに動き始めるのがポイントだよ。まずは「どんな財産があるか」をリストアップするところから始めよう。
遺産分割協議は相続人「全員」の合意が必須!一人でも欠けると無効になるよ。
⚠️ よくある勘違い
→ 昔は長男優先の慣習があったけど、今の法律では相続人の間で平等に分けるのが基本。長男だからといって全部もらえる権利はないんだよ。
→ 法定相続分(法律で決まった相続の割合)は、子どもが複数いれば均等に分けるのが原則。ただし全員が合意すれば、話し合いで自由に割合を決めてOKだよ。
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遺産分割とは?まずは基本をおさえよう
「遺産」ってそもそも何が含まれるの?
遺産分割の話をする前に、まず「遺産って何?」っていうところから確認しよう。遺産っていうのは、亡くなった人が持っていた財産のことで、プラスのものとマイナスのものの両方が含まれるよ。
プラスの遺産の例を挙げると、こんなものがあるよ。
- 現金・銀行の預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 株式や投資信託などの有価証券
- 車・貴金属・骨董品などの動産
- 人に貸しているお金(貸付金)
一方、マイナスの遺産にはこんなものがあるよ。
- 住宅ローンやカードローンなどの借金
- 連帯保証人としての債務(つまり、誰かの借金を保証していた場合)
- 未払いの税金や病院の治療費
よく「財産を相続する」って聞くと、お金や家をもらうイメージしかないけど、実は借金も一緒についてくる可能性があるんだ。だから相続の手続きを始める前に、「一体どんな財産が残っているのか」をしっかり調べることがとても大事なんだよ。たとえば、亡くなったおじいちゃんが秘密で借金をしていた…なんてこともゼロじゃないから、通帳の記録を確認したり、信用情報機関に問い合わせたりすることで調べることができるよ。
「相続」と「遺産分割」って何が違うの?
「相続」と「遺産分割」は似ているようで意味が違うよ。相続っていうのは、亡くなった人の財産上の地位(つまり財産を受け取る権利と義務)を引き継ぐことで、これは死亡した瞬間に自動的に発生するんだ。一方で遺産分割っていうのは、その相続した財産を「誰が何をもらうか」具体的に決める手続きのこと。つまり、相続はスタートで、遺産分割はそのあとの話し合いのプロセスなんだよ。
誰が相続人になれるの?法定相続人のルール
配偶者は必ず相続人になる
相続人の中で特別なのが「配偶者」、つまり亡くなった人の奥さんや旦那さんだよ。配偶者は法律によって、常に相続人になれると決まってるんだ。どんな状況でも必ず相続人に含まれる、というのが大事なポイントだよ。
ただし注意が必要なのは、「内縁の妻・夫」(つまり事実婚の相手)は法律上の相続人にはなれないっていうこと。法的に婚姻届を出した関係だけが対象になるんだよ。
配偶者以外には「順位」がある
配偶者以外の相続人には、法律で決められた優先順位があるよ。これを「法定相続人の順位」と呼ぶんだ。
- 第1順位:子ども(およびその代襲相続人) 亡くなった人に子どもがいれば、子どもが最優先で相続人になる。子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続できるよ(これを「代襲相続」という)。
- 第2順位:父母(直系尊属) 子どもも孫もいない場合は、亡くなった人の親(父母や祖父母)が相続人になるよ。
- 第3順位:兄弟姉妹 子どもも親もいない場合に限って、兄弟姉妹が相続人になるんだ。
たとえば、おじいちゃんが亡くなって、奥さん(おばあちゃん)と子ども(お父さんやお母さん)がいれば、相続人は「おばあちゃん+子どもたち」になるよ。子どもがいない場合は「おばあちゃん+おじいちゃんの両親(もし存命なら)」になる。こんなふうに順位が上の人がいれば、下の順位の人は相続人にはなれないんだよ。
法定相続分って何?
「法定相続分」っていうのは、法律で決められた「誰がどのくらいの割合で相続するか」の目安のことだよ。たとえば配偶者と子ども一人がいれば、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を受け取るのが基本。子どもが2人いれば、子どもの取り分の2分の1をさらに二等分するから、一人あたり4分の1になるんだ。ただし、法定相続分はあくまで「話し合いがまとまらないときの目安」。実際には、相続人全員が合意すれば法定相続分と違う割合で分けてもOKなんだよ。
遺産分割の4つの方法
① 遺産分割協議(話し合い)
一番スタンダードなのが、相続人全員が話し合って決める「遺産分割協議」だよ。全員が合意すれば、法定相続分に縛られずに自由に決めることができる。たとえば「長男が家を全部もらう代わりに、弟たちにお金を払う」みたいな取り決めもOK。話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」という書類を作って、全員が署名・押印するんだ。この書類は銀行口座の名義変更や不動産の登記変更のときに必要になるよ。
② 調停分割
話し合いがうまくいかないとき(たとえば一部の相続人が非協力的とか、連絡が取れないとか)は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができるよ。調停員が間に入って、公平な立場で話し合いをサポートしてくれるんだ。調停は話し合いの場なので、全員が合意しないと成立しないよ。
③ 審判分割
調停でも解決しないときは、家庭裁判所が「審判」で分け方を決めるよ。これは裁判官が判断を下すもので、当事者の合意は必要ない。つまり「もう話し合いじゃなくて、裁判所に決めてもらう」ってこと。審判の結果には全員が従う義務があるんだ。
④ 現物分割・換価分割・代償分割
遺産の「分け方」にも種類があるよ。
- 現物分割:財産をそのままの形で分ける方法。「家は長男、預金は次男」みたいな感じ。
- 換価分割:財産を一度お金に換えてから分ける方法。「家を売ってそのお金を山分け」みたいなイメージ。
- 代償分割:一人が財産を引き受けて、その代わりに他の相続人に現金を払う方法。家を手放したくない長男が、弟たちに現金で補償する…みたいなケースがこれにあたるよ。
遺言書があるときはどうなるの?
遺言書は遺産分割より優先される
亡くなった人が「遺言書」を残していた場合、基本的には遺言書の内容が優先されるよ。遺言書っていうのは、つまり「自分が死んだ後、財産をどうしてほしいか」を書いた文書のこと。「土地は息子に、預金は娘に」みたいに具体的に書いてあれば、原則としてその通りに分けることになる。
でも、遺言書があっても遺産分割協議で別の分け方をすることも、相続人全員が合意すれば可能だよ。遺言書は「亡くなった人の意思」だけど、相続人全員が「別の分け方でいいね」と合意すれば、遺言書と違う方法で分けることもできるんだ。
「遺留分」は絶対に守られる権利
ただし、遺言書の内容がどんなものであっても、一定の相続人には「遺留分」という最低限もらえる取り分が保障されているよ。遺留分っていうのは、つまり「遺言書の内容に関係なく、法律が保証してくれる最低限の相続分」のこと。たとえば、遺言書に「全財産を愛人に渡す」と書いてあっても、子どもは法定相続分の半分にあたる遺留分を請求する権利があるんだ。これを「遺留分侵害額請求」というよ。相続のトラブルでよく出てくるキーワードなので覚えておこう。
遺産分割のステップと注意点
まずは「相続人の確定」から始めよう
遺産分割の手続きを始めるとき、最初にやることは「誰が相続人か」を確定させることだよ。戸籍謄本を集めて家族関係を確認するんだ。これが意外と大変で、亡くなった人が生まれてから死ぬまでの戸籍をすべて集める必要があるよ。「実は認知した子どもがいた」なんて事実が判明することもあるから、手を抜かずに調べることが大事。
「相続財産の調査」もセットで進めよう
同時に、どんな財産があるかの調査も進めよう。銀行の通帳、不動産の登記簿、証券会社の書類などを集めてリストを作るんだ。特に借金の調査は忘れがちなので注意が必要だよ。信用情報機関(CICやJICC)に問い合わせたり、亡くなった人が受け取っていた郵便物を確認したりするといいよ。
「相続放棄」の期限は3ヶ月
借金が多くて相続したくない場合、「相続放棄」という手続きをすることで一切の財産と借金を放棄できるよ。ただし、相続放棄には期限があって、「自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしないといけないんだ。この期限を過ぎると、自動的に相続したことになってしまうから注意して。3ヶ月じゃ調査が間に合わないときは、期限の延長を申請することもできるよ。
遺産分割協議書の作成と名義変更
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しよう。書き方に法律上の厳密な決まりはないけれど、「誰が何をもらうか」を具体的に記載して、相続人全員が署名・実印で押印する必要があるよ。そのあとは、各財産の名義変更手続きに入るんだ。不動産なら法務局で「相続登記」、銀行口座なら各銀行で「口座の解約・名義変更」といった手続きを進めていこう。なお、不動産の相続登記は2024年4月から義務化されたから、放置しているとペナルティが発生することもあるよ。忘れずに手続きしてね。
