「給料が下がったのに、社会保険料だけ高いままなの、なんか損じゃない?」って思ったことない? 実はそういうとき、申請すれば保険料を下げてもらえる仕組みがあるんだよ。それが等級ダウンだ。なんだか難しそうな言葉だけど、この記事を読めば「あーそういうことか!」って絶対わかるようになるよ。
- 給料に応じた「等級」のランクが決まっていて、それで社会保険料の金額が変わるよ
- 給料が大きく下がったら「随時改定(等級ダウン申請)」で保険料を早めに下げてもらえるよ
- 等級ダウンすると手取りは増えるけど将来の年金額が少し減るというトレードオフがあるよ
もうちょっと詳しく
社会保険料は「標準報酬月額」つまり「給料をざっくり区切ったランク表の金額」をもとに計算されているんだよ。このランク表には1等級から50等級(健康保険)まであって、自分の給料がどの区間に入るかでランクが決まる。毎年4〜6月の給料の平均をもとに9月から新しい等級になるのが「定時決定」という通常の見直しだ。でも、給料が大幅に下がったとき、このタイミングを待っていたら損をしてしまう。そこで使えるのが随時改定、つまり等級ダウン申請なんだ。会社の担当者が日本年金機構に「月額変更届」を出すことで、変更後3か月が経った翌月から新しい(低い)等級で保険料が計算されるようになるよ。自分で直接申請するのではなく、基本的には会社の総務・人事担当が手続きしてくれる仕組みになっているよ。
手続きは会社が行う! 自分でやることは「給料が下がったことを総務に確認してもらう」だけでOKだよ
⚠️ よくある勘違い
→ 自動で下がるわけじゃないし、随時改定の条件を満たさないと申請もできないんだ。条件は「固定給が変わって3か月経過+2等級以上の差」が必要だよ。
→ 随時改定の3条件が揃えば、年1回の定時決定を待たなくても等級を下げる申請ができるよ。ただし申請しないと自動では下がらないので、会社の担当者に確認しよう。
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そもそも「等級」って何? 社会保険料の仕組みをおさらいしよう
まずは「等級」がどんなものか、基礎からおさらいしよう。
給料をランク分けした「等級表」がある
健康保険や厚生年金に入っている会社員の社会保険料は、給料の金額そのままではなく「標準報酬月額」という数字をもとに計算されているんだよ。標準報酬月額とは、給料をいくつかの区間に区切って「あなたの給料はこの区間ね」と決めたランク表の代表金額のことだよ。つまり「実際の給料を丸めた数字」だと思えばいい。
例えば月給21万円の人は「標準報酬月額21万円・第16等級」になるし、月給28万円の人は「標準報酬月額28万円・第20等級」になるイメージだよ(等級番号は保険の種類や年度によって変わることがある)。
等級が保険料の金額を決める
社会保険料は「標準報酬月額 × 保険料率」で計算されるよ。保険料率は健康保険なら都道府県や加入している組合によって少し違うけど、だいたい10〜11%くらい(会社と折半)、厚生年金は18.3%(これも折半)だ。つまり等級が高い=標準報酬月額が大きい=保険料も高い、ということになるんだよ。ランクが1段下がるだけで、月々数百〜数千円変わることもある。
年1回の「定時決定」が基本ルール
等級は毎年4月・5月・6月の3か月分の給料の平均をもとに、9月から新しい等級に切り替わるよ。これを「定時決定」と呼ぶ。つまり普通は年に1回しか見直されないんだよね。4〜6月に残業が多かった人は要注意で、その時期だけ給料が高くても等級が上がってしまうから「4〜6月に残業は損」ってよく言われるのはこのためだよ。
等級ダウン(随時改定)とは何か? 仕組みをきちんと理解しよう
等級ダウンの核心部分、「随時改定」の仕組みを詳しく見ていこう。
「随時改定」とは年の途中に等級を変える手続きのこと
随時改定とは、定時決定のタイミング(9月)を待たずに、年の途中でも等級を変えられる制度だよ。給料が大幅に上がったときも下がったときも使える制度だけど、「等級ダウン」という文脈では給料が下がったときに等級を下げる方向での申請を指すことが多いよ。手続きの正式な書類名は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」、通称「月変届(げっぺんとどけ)」だよ。
随時改定が認められる3つの条件
随時改定には厳格な条件があるよ。3つ全部を満たす必要があるから、1つずつ確認しよう。
- 条件①:固定的賃金が変わったこと
固定的賃金とは、基本給・役職手当・住宅手当など、毎月決まって支払われる給与のことだよ。残業代や歩合給など月によって変わる「非固定的賃金」が減っただけでは対象外なんだ。例えば「残業がなくなって給料が減った」だけでは申請できないよ。 - 条件②:固定的賃金が変わった月から3か月間働いたこと
給料が変わった月を1か月目として、連続3か月分の給料をもとに判断するよ。この3か月間で休業や欠勤が多い月があると計算から外れることもあるから注意してね。 - 条件③:変更後3か月の平均給料と現在の等級との間に2等級以上の差があること
1等級しか差がない場合は随時改定の対象外だよ。等級表のランクで2段以上ズレがないと認められないんだ。これが「大きく給料が変わったとき」の基準になっているよ。
申請後はいつから新しい等級になるの?
3か月が経過した翌月から新しい等級が適用されるよ。例えば4月に基本給が下がったとすると、4・5・6月の3か月を確認して、7月から新しい等級で保険料が計算される流れだ。申請から適用まで少し時間がかかるけど、さかのぼって適用されることは基本的にないから、早めに総務・人事に相談するのが大事だよ。
等級ダウンのメリットとデメリットを正直に教えるよ
等級ダウンにはいいことだけじゃなく、注意点もあるよ。両方ちゃんと知っておこう。
メリット:手取りが増える
等級が下がれば標準報酬月額が小さくなるから、毎月引かれる社会保険料が減るんだよ。健康保険料と厚生年金保険料の両方が下がるから、月々の手取りが増える効果がある。給料が下がってただでさえ生活が苦しいとき、保険料まで高いままだと二重の打撃になってしまうよね。等級ダウンによって保険料が下がれば、その分だけ家計の負担が軽くなるよ。
具体例で考えてみよう。仮に月給が30万円から25万円に下がって、等級が2段下がった場合、健康保険料+年金保険料(本人負担分)が月3,000〜5,000円程度下がることもあるよ。1年で3〜6万円の差になるから、決して小さくないよね。
デメリット①:将来の年金が少し減る
厚生年金の受給額は標準報酬月額をもとに計算されているよ。等級が下がると標準報酬月額が小さくなるから、将来もらえる年金額も少し下がることになるんだ。「今の手取りを増やす代わりに、老後の年金を少し減らす」というトレードオフがあるということだよ。ただし、等級ダウンが適用される期間が限られていれば、年金への影響はそこまで大きくはないよ。
デメリット②:傷病手当金・出産手当金の金額も変わる可能性がある
傷病手当金とは、病気やケガで会社を休んだときにもらえる給付金のことで、標準報酬月額をもとに金額が決まるよ。等級が下がると、もしその後病気で休んだときにもらえる手当の額も下がる可能性があるんだ。同じように出産手当金(産休中にもらえるお金)も標準報酬月額ベースで計算されるから、産休を控えている人は特に気にしておくといいよ。
等級ダウンの手続きは誰がどうやってやるの?
実際の手続きの流れを確認しよう。
手続きするのは会社(総務・人事部門)だよ
等級ダウンの申請は、本人が自分でやるわけじゃなくて、会社の総務・人事担当者が日本年金機構(または健康保険組合)に書類を出す仕組みになっているよ。本人がやることは「給料が大幅に下がったことを会社の担当者に伝えて、随時改定が必要か確認してもらう」ことだよ。
会社が手続きを忘れていることもある
実は、会社が随時改定の手続きを漏らしてしまうケースもゼロじゃないんだよ。給料が下がってから数か月経っても保険料が変わらない場合は、総務・人事に「随時改定の手続きはしてもらいましたか?」と確認してみよう。自分からアクションを起こすことが大切だよ。
書類の流れ
- 会社が「被保険者報酬月額変更届」を作成する
- 日本年金機構(または健康保険組合)に提出する
- 審査が通れば翌月分から新しい等級が適用される
- 新しい保険料額が給与明細に反映される
電子申請も普及していて、今では多くの会社がe-Govや専用のシステムを使ってオンラインで届け出を出しているよ。紙の書類を窓口に持っていく会社もまだあるけど、どちらでも手続きの結果は同じだよ。
等級ダウンと関係する場面・ケース別に考えてみよう
実際にどんな場面で等級ダウンが起きるか、具体的なケースで考えてみよう。
ケース①:役職が下がって役職手当がなくなった
管理職から一般社員に降格するなどして、毎月もらっていた役職手当がなくなるのは「固定的賃金の減少」にあたるよ。手当がなくなって給料が大きく変わったなら、随時改定の条件を満たす可能性が高いよ。
ケース②:パートタイムになって基本給が下がった
フルタイムからパートタイムに働き方を変えて、社会保険に引き続き加入している場合、基本給が大幅に下がれば随時改定の対象になりうるよ。ただし社会保険の加入条件(週20時間以上勤務など)を満たしていることが前提だよ。
ケース③:給与体系が変わって基本給が下がった
会社の給与制度が変わって、基本給そのものが下がったケースも等級ダウンの対象になりうるよ。リストラや業績悪化で給与カットが行われたときも同じだよ。固定的な賃金が変わったかどうかがポイントだよ。
ケース④:残業代だけが減っても等級ダウンはできない
景気が悪くなって残業がなくなり、残業代が減って手取りが下がることがあるよね。でも残業代は「非固定的賃金」つまり毎月金額が変わる給与だから、これだけが減っても随時改定の条件①(固定的賃金の変化)を満たさないんだよ。基本給や固定手当が変わっていないと申請できないから注意しよう。
