「おじいちゃんが要介護2って言われたけど、それって何?」「介護保険って聞いたことあるけど、要介護度って何段階あるの?」——家族が高齢になってくると、急に「要介護度」って言葉が飛び出してきて、何のことかさっぱりわからなくてあせった経験、ないかな。この記事を読めば、要介護度のしくみや判定の流れ、段階ごとに受けられるサービスの違いまで、バッチリわかるようになるよ。
- 要介護度は介護の必要度を示す指標で、要支援1・2と要介護1〜5の計7段階に分かれている
- 市区町村への申請→訪問調査→一次・二次判定という流れで約30日で認定される
- 要介護度によって毎月使える介護サービスの支給限度額が変わり、数字が大きいほど多くのサービスを利用できる
もうちょっと詳しく
要介護度は「介護が必要な量」を数値化したものだけど、単純に「体の動き」だけで決まるわけじゃないんだ。認知症の症状(記憶や判断力の低下)も大きく評価に影響するよ。例えば体は動けるのに認知症が進んでいて目が離せないという状態だと、要介護度が高めに出ることもある。また、要介護度は一度決まったら終わりじゃなくて、原則として有効期間(初回は原則6ヶ月)が過ぎたら更新が必要で、状態が良くなれば下がることもあるし、悪化すれば「区分変更申請」で見直すこともできるよ。家族の状態が変わったと感じたらすぐに相談してみるといいんだ。
認知症の重さも判定に大きく影響する!体だけじゃなく「脳の状態」も見られるよ
⚠️ よくある勘違い
→ 要介護度は「使えるサービスの上限額」が増えるだけで、現金が支給されるわけじゃない
→ あくまでサービス(訪問介護・デイサービスなど)を利用できる上限金額が上がる制度。現金給付ではないよ
[toc]
要介護度とは?介護の「必要度合いランク」のこと
そもそも介護保険制度って何?
要介護度を理解するためには、まず「介護保険制度」を知っておく必要があるよ。介護保険制度とは、つまり「みんなでお金を出し合って、介護が必要になった人を社会全体で支えよう」という国の仕組みのこと。40歳になると、会社員でもフリーランスでも、毎月「介護保険料」を支払う義務が生まれるんだ。
学校の費用を全員で出し合う「給食費」みたいなイメージに近いかな。給食を食べる量が多い人は多く、少ない人は少なく——でも全員で支えるから成り立つ、という感じ。介護保険も同じで、今は元気な人も将来お世話になるかもしれないから、みんなで積み立てておく仕組みなんだ。
この介護保険を使ってサービスを受けるとき、「どれくらいのサービスを使っていいか」の基準になるのが要介護度だよ。要介護度がなければ、誰にどれくらいのサービスを提供すればいいか判断できないから、この「ランク付け」がとても大切な役割を担っているんだ。
要介護度は7段階に分かれている
要介護度は軽い順に次の7段階になっているよ。
- 要支援1:日常生活はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要な状態
- 要支援2:要支援1より少し支援が必要で、このまま放っておくと悪化しそうな状態
- 要介護1:立ち上がりや歩行が不安定で、入浴や排泄などに一部介助が必要な状態
- 要介護2:自力での立ち上がりが難しく、排泄・入浴などに介助が必要な状態
- 要介護3:自力での立ち上がりや歩行がほぼできず、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助が必要な状態
- 要介護4:日常生活全般に全面的な介助が必要で、意思疎通も困難になってくる状態
- 要介護5:ほぼ寝たきりで、意思疎通がほとんどできない最も重い状態
要支援と要介護は受けられるサービスの種類も変わってくるよ。要支援は「これ以上悪化しないようにしよう」という予防的なサービスが中心で、要介護は「日常生活をしっかり支えよう」という介護サービスが中心になるんだ。
要介護度はどうやって決まるの?判定の流れを解説
ステップ1:市区町村の窓口に申請する
要介護認定を受けるには、まず本人か家族が住んでいる市区町村の窓口(介護保険課など)に申請するところからスタートするよ。本人が申請に行けない場合は、家族や担当のケアマネジャー——つまり介護の計画を立てる専門家——が代わりに申請できるんだ。
申請に必要なものは、介護保険被保険者証(40歳以上の人に交付されるカード)と本人確認書類が基本。もし持っていなければ窓口で相談すれば教えてもらえるよ。
ステップ2:認定調査員が家に来て74項目をチェックする
申請が受理されると、市区町村から「認定調査員」が家に訪問してくるよ。認定調査員とは、つまり介護の状態を客観的に評価するための専門の調査員のこと。訪問調査では、本人の状態を74項目にわたって確認するんだ。
チェックする内容はざっくり分けると5種類あるよ。
- 身体機能・起居動作:麻痺の有無、寝返り・立ち上がり・歩行など
- 生活機能:食事・排泄・入浴・衣服の着脱など
- 認知機能:短期記憶、場所や日時の理解など
- 精神・行動障害:徘徊・暴言・幻覚などの有無
- 社会生活への適応:薬の管理・金銭管理・電話の使い方など
このとき、主治医の意見書(かかりつけ医が書く書類)も同時に収集されるよ。調査員の訪問と医師の意見書の両方をもとに判定が進んでいくんだ。
ステップ3:一次判定(コンピュータ判定)
74項目のチェック結果は、コンピュータに入力されて機械的に集計・計算されるよ。このコンピュータによる判定を「一次判定」というんだ。つまりコンピュータが「この人は要介護2くらいかな」と計算して、仮の要介護度を出す段階ね。
コンピュータは「介護にかかる時間(介護時間)」を推計して、その時間の長さから要介護度を判断するしくみになっているよ。体の動きや認知機能のデータを全部数値化して、「この人を介護するには1日○分くらいかかりそう」と計算するんだ。
ステップ4:二次判定(介護認定審査会)で最終決定
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、今度は「介護認定審査会」が最終的な要介護度を決めるよ。介護認定審査会とは、つまり医師・看護師・社会福祉士などの専門家5人程度が集まって要介護度を話し合いで決める会議のこと。コンピュータの結果から上げたり下げたりすることもあるんだ。
申請からここまで、原則として30日以内に結果が通知されるよ。結果に納得できない場合は、都道府県の審査請求という手続きで不服申し立てもできるから、「おかしいな」と思ったら遠慮なく相談してみよう。
要介護度ごとに何が変わるの?サービスと費用の話
支給限度額(使えるサービスの上限)が変わる
要介護度が決まると、毎月使える介護サービスの上限金額「支給限度額」が変わるよ。支給限度額とは、つまり「介護保険が負担してくれるサービス費用の上限」のこと。この上限の範囲内でサービスを使えば、原則として自己負担は1割(所得によっては2〜3割)で済むんだ。
各段階の支給限度額はこんな感じになっているよ(2024年時点の目安)。
- 要支援1:約5万円/月
- 要支援2:約10万円/月
- 要介護1:約16万円/月
- 要介護2:約19万円/月
- 要介護3:約27万円/月
- 要介護4:約30万円/月
- 要介護5:約36万円/月
この上限を超えてサービスを使うこともできるけど、超えた分は全額自己負担になるよ。だからケアマネジャーと相談しながら「どのサービスをどれくらい使うか」を計画するケアプランが大切なんだ。
使えるサービスの種類も変わる
要支援と要介護では、利用できるサービスの名称と種類が違うよ。要支援の場合は「介護予防サービス」が使えて、要介護の場合は「介護サービス(居宅サービス・施設サービス)」が使えるんだ。
代表的なサービスを紹介するね。
- 訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが家に来て、入浴・食事・掃除などを手伝ってくれる
- 通所介護(デイサービス):日帰りでデイサービスセンターに通い、入浴・食事・リハビリなどを受ける
- 短期入所(ショートステイ):数日〜数週間、施設に泊まって介護を受ける
- 福祉用具貸与:車いすや介護ベッドなどをレンタルできる(要介護2以上が対象のものが多い)
- 施設サービス:特別養護老人ホーム(特養)などに入居して介護を受ける(要介護3以上が原則)
特別養護老人ホーム、つまり「特養」と呼ばれる公的な介護施設は原則として要介護3以上でないと入れないことが多いよ。だから要介護度は、どんな施設を選べるかにも大きく影響するんだ。
要介護度の認定で注意したいこと・知っておきたいこと
認定結果に納得できないときは「区分変更申請」ができる
「判定された要介護度が実際の状態と合っていない気がする」と感じたら、「区分変更申請」ができるよ。区分変更申請とは、つまり「今の要介護度を見直してほしい」と申し出る手続きのこと。状態が急激に悪化したときや、「明らかに重いのに軽い判定が出た」と感じたときに使う方法だよ。
また、認定結果自体に不服がある場合は、結果が届いてから60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求(不服申し立て)ができるよ。手続きは複雑に見えるけど、地域の地域包括支援センター——つまり高齢者の相談窓口——に行けば一緒に考えてくれるから安心してね。
認定調査のときは「良いところ」より「できないこと」を正直に伝えよう
認定調査のとき、「しっかりしているところを見せよう」と頑張ってしまう高齢者は多いんだ。でもそれをしてしまうと、実際より軽い判定が出てしまって、必要なサービスを受けられなくなる可能性があるよ。
調査当日だけ頑張れても、普段の生活では介護が必要な状態なら、普段の様子を正直に伝えることがとても大切。「普段はこういうことができなくて困っています」と家族が補足して伝えることも調査員に認められているから、遠慮せずに話すようにしよう。また、普段の状態をメモしておいて調査員に見せると伝わりやすいよ。
ケアマネジャーを上手に活用しよう
要介護認定を受けた後は、「ケアマネジャー(介護支援専門員)」と一緒にケアプランを作ることになるよ。ケアマネジャーとは、つまり介護の専門家として本人・家族の状況を聞きながら、どのサービスをどう組み合わせるかを考えてくれる人のこと。
ケアマネジャーへの相談費用は介護保険から全額出るから、家族の負担はゼロだよ。「どんなサービスがあるかわからない」「施設に入るべきか迷っている」「要介護度が上がって費用が心配」——こんなことも全部相談していいんだ。一人で抱え込まずに、ケアマネジャーをどんどん頼るようにしよう。
