「このロゴ、かわいいから自分のお店にも使っちゃえ!」って思ったことない?あるいは、好きなキャラクターの名前をそのままビジネスに使いたいと思ったことがある人もいるんじゃないかな。でも、それをやってしまうと大変なことになるんだよ。その「大変なこと」の正体こそが商標権。この記事を読めば、商標権って何なのか・なぜ大事なのか・どうやって守られているのかが全部わかるよ。
- 商標権は自分の商品・サービスの名前やロゴを守る権利で、特許庁への登録が必要だよ
- 無断で使われたら使用停止や損害賠償を求められる、知的財産権のひとつなんだ
- 有効期間は10年ごとの更新制で、更新し続ければ半永久的に守れるよ
もうちょっと詳しく
商標権は「商標法」という法律に基づいている。商標として登録できるのは、文字・図形・記号・色・音など様々な種類があって、たとえば「iPhone」という文字も、Appleのリンゴのマークも、どちらも商標として登録されているんだ。ただし「登録したからといって何でも守られるわけじゃない」というポイントがある。商標は「どの商品・サービスに使うか」という区分をセットで登録する必要があって、同じ名前でも違う業種なら別の会社が使えることもある。たとえば「ホンダ」という名前でも、バイクのホンダと全然関係のない小さな飲食店が地域限定で使っていたケースなど、実際のビジネスの現場では複雑な話がたくさんあるんだよ。だからこそ商標登録の前に「すでに同じ名前が使われていないか」をしっかり調べることが大切なんだ。
商標は「業種(区分)」とセットで登録する。同じ名前でも業種が違えば別の会社が使えることもある!
⚠️ よくある勘違い
→ 実は日本では先に使っていても、登録しなければ原則として商標権は得られない
→ 日本は「先に特許庁に申請して登録した人」が権利者になる「先願主義」を採用しているよ。どんなに長く使っていても、登録なしでは他者の商標登録を止めることが難しいんだ
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商標権ってそもそも何?まずはキホンを押さえよう
「商標」って何を指すの?
商標というのは、自分のお店や商品・サービスを他の会社のものと区別するために使う「しるし」のことだよ。文字・ロゴ・キャラクター・色の組み合わせ・さらには音まで商標になれる。たとえば、コンビニのセブン-イレブンの赤・緑・オレンジのカラーも商標として登録されているし、インテルの「チャラン、チャチャチャン♪」っていうあのサウンドロゴも商標登録されているんだ。
つまり商標は「この商品やサービスはどこの会社のものか」をお客さんに一目で伝える役割を持っているんだよ。スーパーで並んでいる商品の中から「あ、このロゴのメーカーは信頼できるから買おう」って判断できるのも、商標がちゃんと機能しているからなんだ。
「商標権」は登録して初めて生まれる
商標を作っただけでは商標権は生まれない。特許庁に申請して審査に通り、登録されて初めて「商標権」として認められるんだ。この仕組みを「登録主義」と言うよ。「先に使い始めたほうが偉い」というわけじゃなくて、「先に登録した人が権利を持てる」という考え方が日本のルールなんだ。
だから、たとえ何年も前から自分が使っていたロゴでも、知らない間に別の人が先に登録していたら、理論上はその人に「使うな」と言われてしまう可能性がある。これが商標登録を早めにやっておくことが大事な理由なんだよ。
商標権を取るにはどうすればいいの?手続きの流れ
まずは「先行調査」から始めよう
商標登録の手続きをする前に、まず「同じような商標がすでに登録されていないか」を調べることが超大事だよ。これを先行調査って言う。特許庁が公開している「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」というデータベースを使えば、誰でも無料で調べることができるんだ。
ここで似たような商標が見つかったまま申請すると、審査で拒絶されてしまう。申請には費用もかかるから、事前調査はしっかりやっておこう。
申請するときに「区分」を指定する
商標を登録するときは「どのジャンルの商品・サービスに使うか」を指定しなければいけない。これを区分と言って、世界共通で第1類〜第45類まで45種類に分かれているんだ。たとえばコーヒーは第30類、Tシャツは第25類、美容院サービスは第44類という具合いに決まっている。
だから「カフェ・ラテ」という商標を第30類(食品)で登録した会社があっても、全然関係のない第25類(衣類)で別の会社が「カフェ・ラテ」という名前のTシャツブランドを展開できる可能性がある。「同じ名前でも業種が違えばOKなこともある」というのはここから来ているんだよ。
審査から登録完了まで
申請してから登録が完了するまで、だいたい8ヶ月〜1年くらいかかることが多い。特許庁の審査員が「他の商標と紛らわしくないか」「識別力があるか(つまりちゃんと自社の商品を区別できるか)」などをチェックするんだ。無事に審査を通過したら登録料を納めて、商標登録証が発行されるよ。費用は区分の数によっても変わるけど、1区分あたり申請料と登録料を合わせて数万円程度かかることが多い。
商標権で何ができるの?権利の中身を知ろう
「使う権利」と「使わせない権利」がある
商標権を持つと、大きく2つのことができるようになるよ。ひとつは「自分がその商標を使い続ける権利(専用権)」、もうひとつは「他人が同じような商標を使うことを禁止する権利(禁止権)」だ。
禁止できる範囲は「登録した商標と同じもの」だけじゃなくて「似ているもの」も含まれる。たとえば「コカ・コーラ」に似た「コラ・コーラ」という名前で飲料を販売しようとしたら、それも商標権侵害になる可能性があるんだよ。
商標権侵害をされたらどうする?
もし誰かが自分の商標を無断で使っていたら、以下のような対応が取れるよ。
- 使用停止の請求(「やめてください」と求める)
- 廃棄請求(無断で作った商品を廃棄するよう求める)
- 損害賠償請求(使われたことで生じた損害のお金を求める)
- 刑事告訴(悪質なケースでは刑事罰の対象にもなる)
実際には、まず「警告書」と呼ばれる手紙を送って使用をやめるよう求めることが多い。それでも続けるなら裁判へ、という流れになるよ。
商標権侵害になる・ならないの違い
商標を無断で使っていても、商標権侵害にならないケースもある。たとえば「個人が趣味でロゴを使う」場合や「ビジネスとして商品を販売していない」場合など。商標権は「商業的な使用」を規制するものだから、個人の日記にロゴを描くようなことは問題にならない。ただし、SNSでの宣伝や個人販売でも「商業的な使用」と判断されるケースは増えているから、気をつけたほうがいいよ。
身近なところにある商標権の話
ブランド品の「偽物問題」も商標権が関係している
有名ブランドのロゴをコピーした偽物バッグや偽物スニーカーが商標権侵害になるのは、みんなも聞いたことがあるんじゃないかな。これも商標権の話なんだよ。有名ブランドのロゴは商標として登録されているから、そのロゴを無断で使った商品を販売することは商標権侵害になる。日本では関税法によって偽物の輸入も禁止されているし、販売した人は刑事罰を受けることもある。
「安くて見た目が同じならいいじゃないか」と思うかもしれないけど、偽物の流通はブランドの信頼を傷つけて、正規品を買ったお客さんへの裏切りにもなる。だから各国の税関が偽物を厳しく取り締まっているんだよ。
スタートアップが陥りがちな「商標トラブル」
新しいビジネスを始めた人がよくやってしまうのが「サービス名を決めて宣伝してからから商標登録しようとしたら、すでに登録されていた」というパターン。名前が世の中に広まってからだと、変更コストがとても大きくなってしまう。ロゴを作り直す費用・お客さんへの周知活動・場合によっては損害賠償……。だから「ビジネスの名前を決めたらすぐに商標調査・登録」という順番が大事なんだ。
「先使用権」という例外もある
日本は「登録した人が権利者」という先願主義をとっているけど、「先使用権」という例外もある。これは「他の人が商標を登録する前から、不正な目的なく継続的に使っていた人には、登録後もその地域で使い続ける権利がある」というものだよ。ただし認められる条件がとても厳しくて、「自分がずっと使っていた」ことを証明するのが難しいため、やっぱり登録しておくのが一番安心なんだ。
商標権と似た権利・間違えやすいポイント
著作権・特許権・意匠権との違い
「知的財産権」には商標権のほかにも、いくつか種類があるよ。混乱しやすいので整理しておこう。
- 著作権:小説・音楽・絵などの「創作物」を守る権利。作った瞬間に自動的に発生する(登録不要)
- 特許権:新しい「発明」を守る権利。有効期間は出願から20年
- 意匠権:商品の「デザイン・見た目」を守る権利。有効期間は登録から25年
- 商標権:商品・サービスの「名前やロゴ」を守る権利。10年ごとに更新可能
たとえばスマートフォンのケースを例に挙げると、ケースの形状デザインは意匠権で、その製造技術は特許権で、「〇〇ケース」というブランド名は商標権で、それぞれ守ることができるんだよ。
商標権は国ごとに取る必要がある
商標権は基本的に「その国の中だけで有効」な権利なんだ。日本で登録しても、アメリカや中国では効力がない。だから海外でビジネスをする場合は、それぞれの国で商標登録をする必要がある。ただし「マドリッド協定議定書」という国際条約を使えば、1回の手続きで複数の国に商標登録を出願できる仕組みがあって、国際ビジネスをする企業はこれをよく活用しているよ。
海外での商標トラブルで有名なのが「商標ブローカー」問題。日本で人気が出始めたブランド名を先回りして中国などで登録してしまい、あとから本家に「使いたければ買い取れ」と迫るケースが実際に起きているんだ。これを防ぐためにも、海外展開を考えるなら早めの商標登録が重要なんだよ。
商標が「取り消し」になることもある
商標は登録したからといって永遠に安泰ではない。「登録してから3年以上、正当な理由なく使っていない」場合は、第三者から「不使用取消審判」を申し立てられて商標登録を取り消されることがある。つまり「使い続けること」も商標権を維持するうえで大事な条件なんだよ。ビジネスとしてちゃんと使っていれば問題ないけど、「とりあえず取っておこう」で登録して全く使わないでいると、取り消されるリスクがある。
