労働委員会って何?わかりやすく解説

会社で給料のことで揉めたり、解雇されてうまく納得できなかったりしたことってないですか?そういう時って、誰に相談していいか分かりませんよね。実は、そういう労働のトラブルを解決するために、全国に置かれている「労働委員会」という公式な相談窓口があるんです。この記事を読めば、労働委員会が何をしてくれるのか、どんな時に使えるのか、全部分かっちゃいますよ。

えっ、労働委員会?何それですか?

いい質問だね。簡単に言うと、労働委員会は労働者と会社の間でトラブルが起きた時に、中立な立場で話し合いを手助けしたり、判断したりする公の機関なんだよ。つまり、会社側も労働者側も、どちらにも肩入れしない第三者が間に入ってくれるってわけ。
そういうトラブルって、具体的にはどんなことなんですか?

例えば、不当な理由での解雇、給料の不当な引き下げ、不当な配置転換、いじめやハラスメント、産休の制度を認めてくれないとか。労使紛争(つまり、労働者と使用者の間のケンカ)に関することなら、ほとんどが相談できるんだよ。
へえ、そんなに色々と。で、労働委員会に行ったら絶対に勝てるんですか?

いやいや、それはないね。労働委員会はあっせん(つまり、話し合いを仲介してくれること)という手段で解決を目指すんだけど、それでも決まらなければ、調停(つまり、委員会が仲裁案を示してくれること)や仲裁(つまり、判断を下してくれること)という段階に進むんだ。あくまで話し合いや公式な判断を手助けする場所で、絶対に勝つわけじゃないんだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 労働委員会は、労働者と会社のトラブルを解決するために話し合いを手助けする公式な窓口です
  2. 給料問題から解雇、いじめまで、様々な労働トラブルが相談対象になります
  3. 話し合いから判断まで、3つのステップで問題解決を目指す仕組みになっています
目次

もうちょっと詳しく

労働委員会は、全国の都道府県に置かれている、国の機関です。会社と労働者の間でトラブルが起きた時に、両方の話を公平に聞いて、解決を目指すお手伝いをしてくれます。すごく大事なポイントは、労働委員会は「労働者の味方」でもなく「会社の味方」でもなく、完全に中立な立場だってこと。だから、どちらかが一方的に有利になるわけじゃなくて、事実に基づいて公平に判断してくれるんですよ。また、労働委員会に相談するのは原則無料です。だから、お金がなくて弁護士に相談できないという人でも、気軽に利用できるんです。

💡 ポイント
労働委員会は無料で利用できる公式な相談窓口です。お金に余裕がなくても、労働トラブルは誰でも相談できるんですよ。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「労働委員会に行けば、絶対に給料がもらえるようになる」
→ 労働委員会はあくまで話し合いをお手伝いする場所。判断を下すこともありますが、それが絶対に自分に有利になるわけではありません。事実や法律に基づいて判断されるので、実際には会社が正しいこともあります。
⭕ 「労働委員会は話し合いを進めるための第三者として機能し、場合によっては判断も下してくれる」
→ これが正しい理解です。労働委員会は仲介者として働き、話し合いが決まらなければ仲裁案や判断を示してくれます。でも最終的な解決は、両者の合意や裁判などに進むこともあります。
なるほど〜、あーそういうことか!

[toc]

労働委員会って何をする場所なの?

労働委員会っていうのは、会社と従業員(労働者)の間で問題が起きた時に、その問題を解決するためにお手伝いする場所です。例えるなら、友達同士がケンカした時に、別の友達が間に入って「ちょっと落ち着いて、まずはお互いの言い分を聞こうよ」と話し合いを促すのと似てますね。労働委員会がしている仕事も、基本的にはそれと同じなんですよ。

だけど、ただの友達の仲裁と違って、労働委員会は国の公式な機関なんです。つまり、国が正式に認めた場所で、正式なルールに従って話し合いが行われるってわけ。だから、友達の仲裁よりもっと力強いんですよ。会社の人だって、労働委員会の指示には従わなきゃいけないルールになってますし、労働委員会が判断を下せば、その判断には大きな説得力があるんです。

労働委員会がしている主な仕事は、大きく分けて3つあります。1つ目は「あっせん」で、これは労働委員会の人が間に入って、労働者と会社の話し合いを進める作業です。2つ目は「調停」で、これは話し合いがまとまらなかった時に、労働委員会が仲裁案を出してくれることです。3つ目は「仲裁」で、これは最終的な判断を労働委員会が下すってわけです。ただし、全ての労働委員会が仲裁をしてくれるわけではなくて、あっせんと調停だけの委員会もあります。

労働委員会は全国の都道府県に置かれてるんですよ。だから、例えば東京で働いてる人なら東京の労働委員会、大阪で働いてる人なら大阪の労働委員会という風に、自分の働いている場所の近くの委員会に相談するわけです。この仕組みのおかげで、田舎に住んでる人だって、都市部に住んでる人だって、みんなが等しく相談できるようになってるんです。

労働委員会はどんな人が使えるの?

労働委員会は基本的には、会社と雇用契約がある労働者なら誰でも使える相談窓口です。つまり、正社員じゃなくても、アルバイトでも、派遣社員はけんしゃいんでも、契約社員でも、働いて給料をもらってる人なら大丈夫ってわけ。会社で給料をもらってるなら、あなたは「労働者」であって、労働委員会の保護の対象になるんですよ。

例えば、大学生がコンビニでアルバイトしてて、シフトを勝手に変更されたとか、給料が一方的に減らされたとか、そういうトラブルが起きた場合も、労働委員会に相談できるんです。「アルバイトだから駄目」とか「派遣だから相談できない」とか、そういう制限はないんですよ。労働委員会の目的は、働いてる全ての人を守ることですから。

ただし、自営業の人や、フリーランスの人は労働委員会は使えません。なぜなら、自営業やフリーランスは「労働者」じゃなくて「事業主」だからです。つまり、会社に雇われてる関係じゃないってわけ。そういう人たちは別の相談窓口を使う必要があるんです。

また、使える相談事項にも一定の範囲があります。例えば、会社の経営方針についての相談とか、いじめられたけど会社は関係ないトラブルとか、そういう純粋な「労働関係のトラブル」じゃないものは、労働委員会では扱えません。あくまで、給料、配置転換、解雇、ハラスメント、休暇制度など、労働条件に関するトラブルが対象なんですよ。

労働委員会でどんなトラブルが解決できるの?

労働委員会で相談できるトラブルって、実はすごく幅広いんです。給料関係はもちろんですけど、職場のいじめやハラスメント、不当な解雇、有給休暇ゆうきゅうきゅうかが認められない、妊娠・出産を理由とした差別、パワハラやセクハラ、不当な配置転換など、本当に色々なことが相談対象になるんですよ。

例えば、女性の労働者が妊娠したことを報告したら、会社が突然職場を変えられてしまった、というケースを考えてみてください。これは「妊娠・出産による差別」という不当な扱いになります。こういう場合、労働委員会に相談すれば、会社の対応が適切だったかどうかを判断してくれるんです。

別の例として、会社が理由をちゃんと告げないまま、突然解雇するっていうケースもあります。これは「不当な解雇」と呼ばれるトラブルです。解雇には実は厳しいルールがあって、会社が勝手にクビにしちゃダメなんです。労働委員会に相談すれば、その解雇が正当だったかどうかを判定してくれるんですよ。

給料の相談も多いです。例えば、会社が勝手に給料を減らしたとか、未払いのまま給料を払ってくれないとか、そういうケースですね。法律では、会社が労働者の同意なしに給料を減らすことはできないことになってるんです。だから、理由のない給料の引き下げは不当な行為なんですよ。こういう時も労働委員会に相談できるんです。

要するに、労働条件に関して「これって不公正じゃないか?」と思うことなら、ほとんどが労働委員会で相談できるってわけなんです。会社側が「これは個人的な理由での配置転換だから、労働委員会は関係ない」と主張しても、労働委員会はちゃんと話を聞いて判断してくれるんですよ。

労働委員会に相談する流れってどんな感じなの?

労働委員会に相談する流れは、基本的に「あっせん」→「調停」→「仲裁」という3つのステップで進んでいきます。でも、全部のステップを進むわけじゃなくて、途中で解決したら、そこで終了しちゃうんですよ。

まず第1ステップの「あっせん」です。これは、労働委員会の人が、労働者と会社の両方から話を聞いて、話し合いを仲介するというステップです。例えるなら、学校で先生が二人の生徒を呼んで、「君たちの言い分をそれぞれ聞かせてよ」という感じですね。あっせん委員(つまり、話し合いを進める人)が両者の主張を聞いて、「会社さん、こういう理由があるから給料を減らした?」「労働者さん、こういう損害を受けた?」という風に、事実を整理していくんです。この段階で、両者が納得する解決案が見つかれば、そこで終了です。

第2ステップの「調停」は、あっせんでまとまらなかった時に進むステップです。この段階では、労働委員会がもうちょっと力強く関わってきて、「こういう仲裁案はどうですか?」という提案をしてくれるんですよ。例えば、給料の減額の問題なら、「企業側は50%まで減額を取り下げてくれて、労働者側も金額の一部を譲歩してくれたら、みんなハッピーになるんじゃないか」みたいな案を出すわけです。調停によって提案された案に両者が同意すれば、そこで解決です。

第3ステップの「仲裁」は、調停でもまとまらなかった時に進むステップです。この段階では、労働委員会が最終的な判断を下すんですよ。つまり、「会社は給料を元に戻さなきゃいけない」とか「この解雇は不当だから無効」みたいな判断をしてくれるわけです。ただし、全ての労働委員会が仲裁をしてくれるわけではなくて、あっせんと調停だけの委員会もあるんです。その場合は、調停でまとまらなければ、次は裁判に進むしかないんですよ。

実際に相談する時の流れは、まず自分の地域の労働委員会に連絡して、相談申し立てをするんです。その時に「何がトラブルなのか」「いつどこで起きたのか」「どういう損害を受けたのか」みたいなことを説明するんですよ。労働委員会が「これは相談対象になるな」と判断すれば、正式な手続きが始まるってわけです。

労働委員会と他の相談窓口との違いって何?

労働のトラブルについて相談できる窓口は、実は労働委員会だけじゃないんです。他にも「労働基準監督署」とか「ハローワーク」とか、いろいろな窓口があるんですよ。だから、どの窓口にどんなトラブルを相談したらいいのか、混乱しちゃう人も多いんです。

まず「労働基準監督署」について説明しますね。これは、会社が労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律を守ってるかどうかを監督する機関なんです。つまり、会社が「労働基準法ろうどうきじゅんほうで禁止されてる行為をしてないか」をチェックしてるわけ。例えば、給料を最低賃金さいていちんぎんより低くしてないか、残業代ざんぎょうだいを払ってないか、危険な労働環境で働かせてないか、みたいなことをチェックしてるんですよ。

労働基準監督署と労働委員会の大きな違いは、労働基準監督署は「法律違反」をチェックするのに対して、労働委員会は「労使紛争の解決」を目指すってことなんです。例えば、給料の未払いがある場合、労働基準監督署に相談すれば「会社が法律違反をしてるから、給料を払え」という指導をしてくれます。でも労働委員会に相談すれば、「給料の未払いについて、労働者と会社の話し合いを進めるから、解決を目指しましょう」という感じで、二者の仲介に重点を置くんですよ。

次に「ハローワーク」について。ハローワークは、もともと就職を支援する機関なんです。つまり、仕事を探してる人のためのお役所ってわけ。だから、既に仕事をしてる人が、その職場のトラブルについて相談するのは、ハローワークじゃなくて他の窓口が適切なんですよ。ただし、ハローワークのスタッフが「このトラブルは労働委員会に相談した方がいいですよ」とアドバイスしてくれることはあります。

さらに「弁護士」に相談するという選択肢もあります。弁護士は法律の専門家なので、あなたの権利がどうなってるのか、詳しく調べてくれるんですよ。でも弁護士に相談するにはお金がかかっちゃうんです。一方、労働委員会は無料で相談できるという大きな利点があるんですよ。だから、まずは労働委員会に相談して、そこでまとまらなかったら弁護士に相談するっていう順序で考える人が多いんです。

結論としては、労働条件に関するトラブルで、労働者と会社の話し合いを進めたいなら労働委員会会社が法律を守ってるかを調べてほしいなら労働基準監督署さらに詳しく法律的なアドバイスが欲しいなら弁護士という感じで使い分けるといいんですよ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

目次