お医者さんにかかったとき、けっこうなお金がかかりますよね。もし一年間にいっぱい病院に行ったら、その医療費が高くなってしまう。でも実は、その医療費に関する税金の負担を減らせる方法があるんです。それが「医療控除」という制度。この記事を読めば、医療控除がどんな仕組みで、自分たちの家にはどんなメリットがあるのかが、きっとわかるようになりますよ。
- 医療控除とは、一年間の医療費が多かったときに、その分を税金から差し引いてくれる制度のこと。税金が安くなります。
- 対象になるには医療費が一定額以上必要で、会社員やお店をしている大人が主に使うことができます。
- 申告するには確定申告という手続きをして、領収書などの書類を用意する必要があります。
もうちょっと詳しく
医療控除は実は2つの方法があるんです。ひとつは「医療費控除」で、これは医療費から10万円を引いた分を、税金を計算するときに差し引く方法。もうひとつは「セルフメディケーション税制」というもので、これは薬局で買ったドラッグストアの薬が対象になる場合があります。どちらを選ぶかは、その年の医療費や薬の購入額によって変わってくるんです。税務署や税理士に相談すれば、どちらが得かを教えてくれますよ。
同じ年に何回も病院に行った場合、その全部の合計が「医療費」になることをお忘れなく。
⚠️ よくある勘違い
→ そうではなく、医療費から基準額を引いた分を「税金の計算」から差し引くだけ。もらえるお金は、その差し引き分の税率によって決まるので、医療費全額は戻りません。
→ こちらが正しい。医療費が多い人ほど、税金が安くなるしくみなんです。
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医療控除って何?仕組みを知ろう
税金が安くなる制度のこと
医療控除とは、一年間に払った医療費が多かったときに、その費用の一部を「税金を計算するときに差し引きますよ」という制度のことです。つまり、医療費が高くつく年は、その負担を少しだけ税金で減らしてくれる、というわけです。例えば、去年1年間で歯医者さんに5回行ったり、虫歯の治療をしたり、お医者さんで薬をもらったりして、合計で30万円かかったとしましょう。その場合、その30万円の一部を税金から差し引いてくれるんです。
税金と医療費の関係
税金という言葉は難しく聞こえますが、つまり、働いている大人が国や市町村に払うお金のこと。そのお金は、学校を作ったり、道路を直したり、いろいろなことに使われます。医療控除は、その税金の計算をするときに「あ、この人は医療費がいっぱいかかったんだな。だったら、その分税金を安くしてあげましょう」という親切な制度というわけです。医療費が多い人と少ない人では、状況が違うからね、という考え方なんです。
いくら医療費がかかったら対象になるの?
医療控除は「何円以上かかったら使える」という基準があります。その基準は、主に2つです。ひとつは「10万円以上」。これは、去年1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に使えるというもの。もうひとつは「所得の5%以上」。つまり、その人の給料や収入の5%よりも、医療費が多かった場合に使えるということです。例えば、お父さんの去年の給料が200万円だったら、その5%は10万円。だから、医療費が10万円以上かかったら医療控除が使える、ということになります。どちらの基準に当てはまるかは、その家の収入によって変わるんです。
どんな人が医療控除を使えるの?
基本的には、税金を払っている大人、つまり、会社に勤めている人や、自分でお店をしている人(個人事業主といいます)が対象になります。学生さんやお子さんそのものは医療控除を使えませんが、家族の医療費をまとめて申告することはできます。例えば、お父さんが給料をもらって税金を払っていたら、お父さんがお母さんやお子さんを含む家族全体の医療費をまとめて申告することができるんです。こういう「家族の分もまとめて申告できる」というのが、医療控除の便利なところなんですよ。
どんな医療費が対象になるの?
病院や歯医者のお金が対象
医療控除の対象になる医療費は、実は結構いろいろあります。一番わかりやすいのは、病院でのお医者さんの治療費。風邪で内科に行ったとき、虫歯で歯医者さんに行ったとき、そういう治療にかかったお金が対象です。また、眼科で眼鏡やコンタクトレンズを作ったときのお金も対象になる場合があります。ただし「視力をもっと良くしたい」という目的で眼鏡を作った場合は対象にならず、「眼の病気を治すために眼鏡が必要」という医学的な理由が必要なんです。
薬代も含まれる
薬代も医療控除の対象になります。病院の処方せんをもらって、薬局で買った薬が対象です。ただし、ドラッグストアで自分で選んで買った風邪薬やビタミン剤は、普通は対象にならなくて、実は別の制度(セルフメディケーション税制)で対象になる場合があります。つまり、「医者の指示で買った薬」と「自分で選んで買った薬」で、ルールが少し違うんです。医療控除を申告するときは、この区別を気をつけないといけません。
意外と対象になるものがある
医療控除の対象は、もっと広いんです。例えば、妊娠中の検査費用や、出産の費用。入院した時の食事代や、病院への交通費(電車やバスで行った場合)も対象になります。ただし、車で行った時のガソリン代は対象にはなりません。「病院に行く」という医学的な理由がある移動なら対象になるけど、「どうやって移動するか」によってルールが変わるということなんです。また、治療用の装具(例えば、眼の病気のためのサングラスなど)も対象になることもあります。
対象にならないものもある
一方で、対象にならないものもあります。例えば、美容目的の治療(美しくなるためにする治療)は対象になりません。また、健康診断や予防接種は、「予防」が目的なので、普通は対象にはなりません。ただし、妊婦検診は対象になることが多いんです。それから、サプリメント(栄養補助食品)も、原則として対象にはなりません。「医学的に必要な治療」という点が大事なんですね。
医療控除の計算方法を学ぼう
計算の基本的な流れ
医療控除の計算は、実は少し複雑です。でも、基本的な流れを知っておくと、なんとなく理解できます。まず、一年間の医療費をぜんぶ足します。次に、そこから「基準額」を引きます。その基準額というのは、先ほど言った「10万円」か「所得の5%」かのどちらか低い方です。その引いた分が「医療控除額」になります。そして、その医療控除額に、その人の税率をかけると、「税金がいくら安くなるか」という金額が出るんです。
具体例で考えてみよう
例を出してみましょう。去年1年間で医療費が30万円かかったお父さんがいるとします。お父さんの給料は400万円です。その場合、基準額は「10万円」か「400万円の5%」かのどちらか低い方になります。400万円の5%は20万円なので、基準額は10万円が低いですね。だから、30万円から10万円を引くと、医療控除額は20万円になります。そして、もしお父さんの税率が20%だったら、20万円 × 20% = 4万円。つまり、税金が4万円安くなるというわけです。
上限があることを知ろう
医療控除には、実は上限があります。つまり「この金額までしか控除できません」という制限があるんです。その上限は、一年間の医療費から基準額を引いた金額が200万円までということ。つまり、医療費がいくら多くても、最大200万円までしか控除できないということです。でも、ほとんどの家庭では、そんなに医療費がかかることはないので、心配する必要はありません。
医療控除の申告方法を知ろう
確定申告という手続きが必要
医療控除を受けるには、「確定申告」という手続きをしないといけません。これは、「去年1年間で、このくらいの医療費がかかりました」という報告を、国に対してするということです。つまり、自分たちで医療費を計算して、国に「税金を計算し直してください」とお願いする手続きなんです。この手続きをしないと、いくら医療費がかかっていても、税金が安くなることはありません。だから、医療控除を使いたい人は、必ずこの確定申告をする必要があるんです。
必要な書類を準備しよう
確定申告をするときは、いろいろな書類が必要です。まず、病院の領収書。これは「何月何日に、どこの病院に行って、いくら払ったのか」という証拠になります。それから、市役所から届く書類(給料をもらっている人なら、会社から渡される源泉徴収票という書類)や、銀行の通帳(医療費を払ったことを証明するため)なども必要になることがあります。そして、最近は「医療費控除の明細書」という専用の書類に、自分で医療費を整理して記入する必要があります。つまり、ぜんぶの領収書を貼るのではなく、自分で「いつ、どこで、何にいくら払ったのか」という表を作るんです。
申告のやり方いろいろ
申告のやり方は、実は何種類かあります。ひとつは、市役所の近くにある税務署という建物に行って、相談しながら申告書を作る方法。もうひとつは、インターネットを使って、自宅のパソコンから申告する「e-Tax」という方法です。最近は、このe-Taxを使う人が増えています。スマートフォンからもできるようになりました。また、税理士さんという専門家に頼んで、代わりに申告してもらう方法もあります。お金がかかりますが、難しい場合は税理士さんに頼むのも、ひとつの方法ですね。
申告の期限と保管ルール
医療控除の申告には、期限があります。去年1年間の医療費について申告するなら、今年の1月1日から3月15日の間に申告しないといけません。つまり、毎年2月と3月が「申告シーズン」というわけです。期限を過ぎてしまうと、申告ができなくなってしまうので、気をつけましょう。また、領収書は5年間、保管しておかないといけないというルールがあります。つまり、「去年の領収書は、今年から5年間は捨てちゃダメ」ということです。税務署から「その領収書を見せて」と言われた時に、「捨てちゃった」では困りますからね。
医療控除で得する人の特徴を知ろう
医療費が多い人は大得
医療控除で一番得をするのは、医療費が多い人です。例えば、お母さんが去年1年間に手術を受けたり、長く入院したりして、医療費が100万円かかったとしましょう。その場合、医療控除の額はすごく大きくなります。だから、医療費がいっぱいかかった年は、医療控除を使わないと、もったいないんです。「あ、医療費がいっぱいかかったな」と気づいたら、「医療控除が使えるかな?」と考えてみるといいですよ。
収入が高い人ほど得をする
実は、収入が高い人ほど、医療控除を使ったときの「得した金額」が大きくなります。なぜかというと、税率が高いから。例えば、医療控除額が10万円だった場合、税率が10%の人なら得した金額は1万円。でも、税率が20%の人なら2万円に。税率が30%の人なら3万円になるんです。収入が高い人ほど、税率が高くなるというルールがあるから、得した金額も大きくなるわけです。
医療費が少ない人は?
一方で、医療費が少ない人や、基準額に達しない人は、医療控除を使ってもあまり得をしません。例えば、医療費が5万円しかかからなかった場合、基準額の10万円に届かないので、医療控除額はゼロになってしまいます。つまり、税金は安くならないということです。だから、医療費がどれくらいかかったのかを、一度計算してみることが大事なんですね。「あ、これなら対象になるかな」と、計算してからの申告がおすすめです。
