バイトで稼いだお金って、そのままもらえると思ってない?実は学生だからこそ、税金のところで得できる制度があるんだよ。それが「勤労学生控除」。給料がある程度以下なら、税金がかからないどころか、さらに控除が受けられちゃう。どうなってるのか、この記事を読めば全部わかるよ。
- 学生が働いた時の給料に対して、27万円までの控除が受けられる制度が勤労学生控除だよ
- 年間130万円以下の勤労所得があれば申請の対象になるけど、他の所得があったら対象外になっちゃう
- 親の扶養の判定と深く関係するので、親とも相談しながら申請を考えることが大事だよ
もうちょっと詳しく
勤労学生控除って言葉だけ聞くと難しそうだけど、実は「働いている学生のために、税金の計算で優遇してあげましょう」っていう制度なんだ。会社に勤めてる人とか、個人で仕事をしてる学生とか、とにかく労働して得たお金が対象。家庭教師のバイト代とか、カフェの店員とか、そういう給料がぜんぶ対象だよ。ただし株の配当金とか、親から貰ったお小遣いみたいな勤労じゃないお金は含まれないんだ。
勤労=働いて得たお金だけが対象。だからバイト代はOKだけど、家賃収入とか配当金はダメだってわけ
勤労学生控除ってそもそもなに?
税金が安くなる制度
税金ってさ、通常は給料をもらったら一定の割合が差し引かれるんだよ。でもそれって、働いてる大人にとって当然だと思いませんか?でも学生は違うんだ。学生って、勉強もしなきゃいけないし、バイトをしながら学校にも通ってるわけじゃない。だから法律で「学生ってのは特別に優遇してあげましょう」って決められたんだ。それが勤労学生控除なんだよ。
例えば、友だちがコンビニでバイトをして月10万円稼いでるとしよう。年間120万円だね。普通なら所得税がかかっちゃう。でも勤労学生控除を使うと、103万円までは所得税がゼロ。さらに、103万円を超えた部分に対しても27万円の控除が使えるんだ。つまり、税金がめちゃくちゃ安くなるってわけ。
控除ってなんだ?
「控除」って言葉、ちょっと難しく聞こえるけど、つまり「計算する時にこの額を引きますよ」ってこと。例えば、レストランで食事をしたとしよう。合計が1000円だったけど、割引クーポンを使ったから100円引かれた。すると払う金額は900円になるよね。その100円の割引の部分が「控除」だってわけだ。税金の計算でも同じで、給料から控除額を引いてから、税金を計算するんだ。
だから勤労学生控除は、給料から27万円を引いてから税金を計算しますってことなんだよ。給料が100万円なら、100万円から27万円を引いた73万円に対して税金を計算する。もし給料が103万円以下なら、もともと所得税がかからないから、この控除は使わない。でも給料が105万円なら、105万円から103万円の基礎控除を引いた2万円が課税所得になるんだけど、勤労学生控除27万円があるから、この部分も引いちゃえるってわけ。つまり、追加の控除として機能するんだね。
どんな人が対象なの?
学生である必要がある
まず一番大事な条件が「学生」であること。でも学生ってどこまでを指すのか。中学生、高校生、大学生、大学院生、短大生、専門学校生、全部対象なんだ。ただし、学校に籍があるだけじゃダメ。実際に勉強してることが条件。休学中だったら対象外だし、すでに卒業した人も対象外。「今、その学校に籍がある」ってのが重要なんだよ。
勤労所得の上限
学生だからといって誰でも対象になるわけじゃない。年間の勤労所得が130万円以下ってのが条件。「勤労所得」ってのは、働いて得たお金のこと。つまり、バイト代とか給料とかね。130万円を超えちゃったら、申請できなくなっちゃう。だから、バイトをたくさん掛け持ちしてる人とか、フリーランスで稼いでる人は注意が必要だ。
他の所得がないこと
ここ、結構見落とされやすいんだけど、大事な条件がある。「給与以外の所得が10万円以下」ってやつ。つまり、バイト代以外にお金が入ってくるような場合はダメってわけ。例えば、株の配当金とか、親から貰った給与じゃないお金とか、家の一部を貸してる家賃収入とか、そういう勤労じゃないお金が10万円を超えたら対象外になっちゃう。学生でも、もし家を親から相続して賃貸に出してるなんて人もいるかもしれないけど、その場合は勤労学生控除は使えないってわけだね。
いくら控除が受けられるの?
基本は27万円
勤労学生控除の額は27万円。これが基本。給料が103万円以下の場合、所得税そのものがかからないから、この27万円の控除を追加で受けることができる。例えば、年間給料が50万円だったとしよう。基礎控除48万円があるから、50万円から48万円を引いた2万円が課税所得になる。でも勤労学生控除27万円があれば、その2万円もカバーできちゃう。だから所得税はゼロ。つまり、税金を一円も払わないで済んじゃうんだ。
103万円の壁
ここで「103万円の壁」ってやつが出てくる。これは何か。給料が103万円以下だと所得税がかからないってのがあるんだ。基礎控除が48万円だから、103万円から48万円を引いた55万円が課税所得。あれ、でも所得税がかかるはずだけど?って思うかもね。実は、所得税には税率があってね、55万円だと税率が5%。なんだけど、もう一つ「調整控除」ってやつがあってね、うーん、複雑だ。簡単に言うと、103万円までは所得税がかからない仕組みになってるってわけ。
103万円を超えた場合
じゃあ103万円を超えちゃったらどうなるか。例えば給料が110万円だったとしよう。103万円を超えた7万円に対して所得税がかかる。だいたい10%くらい。だから7000円くらいの税金が引かれちゃう。でも勤労学生控除27万円があるから、大幅に減らせるんだ。つまり、103万円を超えても、勤労学生控除があるおかげで、税金の負担は少なくて済むってわけ。ただし130万円を超えると、社会保険料が必要になってくるから、そこは注意だね。
申請の仕方はどうするの?
勤務先に申告
バイト代を受け取る時に、会社に「勤労学生控除を受けたいんです」って申告しないといけない。ほとんどの場合、採用の時に用紙をもらうんだ。「給与所得者の扶養控除等申告書」ってやつ。この書類に「あたしは学生です」って書いて提出する。そうすると、会社が給料から引く所得税が少なくなるんだ。つまり、手取りが増えるってわけ。
年末調整で処理される場合が多い
バイト先が大きい企業なら、たいてい「年末調整」ってのをやってくれる。これは何か。一年間に引いた税金が、実際に払うべき税金と違う場合があるから、それを調整する仕組み。勤労学生控除の場合、年末調整の時に改めて確認されることが多いんだ。だから、採用の時に申告書を提出すれば、あとは自動で処理されることが多いってわけ。
自分で確定申告する必要がある場合も
でも場合によっては、自分で確定申告しないといけないこともある。例えば、掛け持ちでバイトをしてたり、フリーランスで仕事をしてたり、会社以外からもお金をもらってたり、そういう場合だね。確定申告は毎年2月15日から3月15日の間にするんだ。税務署に行くか、オンラインで申告できる。その時に勤労学生控除を受けたいって申告すれば、税金が安くなったり、払いすぎた分が返ってきたりするんだよ。
税金と扶養の関係を知っておこう
扶養から外れると親の税金が増える
ここ、すごく大事だから注意してね。親の税金の話だ。親があなたを「扶養家族」にしてると、親の税金が安くなるんだ。扶養家族1人につき38万円の控除が受けられるから、親の税金を計算する時に38万円が引かれる。だから親の税負担が少なくなるんだね。でも、あなたの給料が103万円を超えちゃったら、あなたは親の扶養から外れちゃうんだ。そうすると、親のその38万円の控除がなくなっちゃう。だから親の税金が増えっちゃうってわけ。
130万円の壁もある
そしてもう一つ、130万円の壁ってやつがある。これは社会保険料に関する話。あなたが親の健康保険の扶養に入ってる場合、年間給料が130万円を超えると、自分で社会保険料を払わないといけなくなるんだ。つまり、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要が出てくる。毎月何千円か払うことになっちゃう。だから130万円ってのは、すごく大事なラインなんだよ。親に相談する時に「103万円か130万円かどっちまで働くか」ってのを決めることが多いんだ。
親と相談してから決めよう
結局さ、あなたが勤労学生控除を受けるのは、あなたのためだけじゃなくて、親にも影響するんだ。親の税金が変わるし、親の負担する社会保険料も変わるかもしれない。だから「いっぱい稼ぎたい」ってのは気持ちはわかるけど、103万円付近のラインについては、必ず親と相談してから決めるべき。親の税理士さんとか税務署に相談してもらうのもいいかもね。そうすることで、あなたにとってもご両親にとっても、一番いい働き方が見つかるってわけだよ。
→ 学生であること、勤労所得が130万円以下であること、その他の所得が10万円以下であることが条件。すべてクリアしないと使えない。
→ 学生の身分、給料の額、他の所得、すべてをチェックしてから申請すること。
→ 103万円を超えても130万円以下なら申請できる。27万円の控除が受けられるから、税金は大幅に減る。
→ 給料が多いほど控除の効果が大きくなる場合もある。ただし親の扶養から外れることに注意。
→ あなたの給料が103万円を超えると、親の扶養から外れて、親の税金が増える。
→ 給料が増えると親の負担も増える可能性がある。必ず親と相談してから申請する。
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