引っ越しが終わって「やっと新生活スタートだ!」ってウキウキしてたら、退去のときに大家さんから「修繕費を払ってください」って言われて「え、なんで?」ってなった経験、あるいは親がそういう話をしてるのを聞いたことない? 賃貸アパートや部屋を借りるときに必ず出てくる「原状回復」っていうルール、実はちゃんと知っておかないと退去のときに損しちゃうことがあるんだよね。この記事を読めば、原状回復って何なのか・どこまで自分が払う必要があるのか・どうすれば損せずに済むのかが全部わかるよ。
- 原状回復とは、退去のときに 自分が故意・不注意でつけた傷や汚れ を元に戻す費用を負担するルールのこと
- 時間が経てば自然に劣化する部分(経年劣化・通常損耗)は借りた人が払わなくてよい
- 退去時は 敷金 から修繕費が引かれ、残りが返金される仕組みになっている
もうちょっと詳しく
原状回復のルールは、国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針に基づいて判断されることが多いんだ。このガイドラインは、つまり「国が決めた原状回復のトラブル解決マニュアル」のこと。ここには「借りた人が負担するもの」と「大家さんが負担するもの」の具体的な例が載っていて、裁判のときにも参考にされるくらい重要な資料なんだよ。2020年の民法改正では、このガイドラインの内容が法律にも明確に盛り込まれて、より借りた人の権利が守られやすくなったんだ。だから「なんとなく払わされた」なんてことにならないよう、このガイドラインの存在を知っておくことがすごく大切だよ。
国交省のガイドラインは無料でネットで読めるよ。退去前に一度チェックしてみて!
⚠️ よくある勘違い
→ 「元通り=新品同様にする義務がある」と思い込んで、不必要な修繕費まで払ってしまうケースが多い
→ 入居時からあった傷・経年劣化・通常の生活でできた汚れは借りた人の負担ではない。入居時の状態を写真で記録しておくことが大切
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原状回復とは何か?基本をおさえよう
「原状回復」の意味を正確に知ろう
「原状回復」という言葉、漢字だけ見るとなんか難しそうだよね。でも意味を分解すると「原状=もとの状態」「回復=取り戻す」ということ。つまり「借りていた部屋をもとの状態に戻すこと」なんだ。
賃貸アパートや賃貸マンションに住むとき、私たちは大家さんから部屋を「借りている」状態だよね。借りたものを返すときは、できるだけ借りたときの状態に近い形で返すのが基本のマナー。それを法律やルールとして明確にしたのが「原状回復」の考え方だよ。
ただし、ここが大事なポイントなんだけど、「もとの状態」というのは「入居したときの状態」であって、「新築のときの状態」じゃないんだ。3年前に築15年の物件に引っ越したなら、退去のときに築18年の状態にすれば十分ってこと。新品に戻す必要はないんだよ。
法律ではどう定義されているの?
2020年4月の民法改正で、原状回復について法律にはっきりと書かれるようになったんだ。民法621条には、こんな感じのことが書いてある(わかりやすく訳すと):
- 借りた人は、退去のときに原状回復する義務がある
- ただし、通常の使用や時間の経過によって生じた損耗・劣化は対象外
- 借りた人の故意・過失によって生じたものだけが負担対象
「故意」というのは、つまり「わざとやった」ということ。「過失」というのは、つまり「うっかりやってしまった」ということ。この2つが原因でできたキズや汚れは、自分で直す費用を負担しなければいけないよ。
払わなくていいものと払わないといけないものの違い
大家さん負担になるもの(払わなくていいもの)
これ、ちゃんと知っておかないと損するよ。以下のものは基本的に大家さん(貸している人)が負担するものなんだ:
- 壁紙・クロスの変色や薄汚れ(普通に生活してたら起こる日焼けや経年劣化)
- フローリングの自然なすり傷(家具を置いてたらできる程度のもの)
- 家具を置いてたことでできたへこみや跡
- 日光で畳が変色した部分
- エアコンの内部のカビ(通常使用していて生じたもの)
- 天井から雨漏りして壁にシミがついた(自然災害や建物の問題が原因)
「6年住んで壁紙が少し黄ばんだ」くらいは、普通に生活してれば避けられないよね。そういう「時間が経てば自然になるもの」は借りた人の責任じゃないんだよ。
借りた人が負担するもの(払わないといけないもの)
一方で、こういうものは自分で費用を負担する必要があるよ:
- タバコを吸って壁紙や天井が黄ばんだ・臭いがついた
- ペットが柱や壁を引っかいてキズをつけた
- 鍵を紛失してシリンダー交換が必要になった
- 水をこぼしたまま放置してフローリングがカビた・腐った
- 落書きや釘穴・ネジ穴(画びょう程度の小さい穴は対象外の場合も)
- 引っ越し作業中に壁や扉に大きなキズをつけた
- 結露を放置してカビがひどくなった
ポイントは「自分の行動が原因かどうか」だよ。避けられた損傷なのに放置したり、禁止されてることをしてたりした場合は、修繕費を払う義務が出てくるんだ。
敷金と原状回復費用の仕組み
敷金って何のために払うの?
部屋を借りるとき、多くの場合「敷金」を最初に払うよね。相場は家賃の1〜2ヶ月分くらい。これは「預け金」みたいなもので、退去のときに原状回復の費用や家賃の未払い分があれば、そこから差し引かれて、残りが返ってくる仕組みだよ。
たとえば家賃7万円の部屋で敷金14万円を払って2年住んで退去したとき、原状回復の費用が3万円かかったとしたら、14万円-3万円=11万円が返ってくるってわけ。修繕が必要なければ14万円まるごと返ってくるよ。
敷金ゼロの物件は要注意?
最近「敷金ゼロ!礼金ゼロ!」って広告をよく見るよね。初期費用が安くて魅力的に見えるけど、退去のときに原状回復費用を別途請求されることがあるから注意が必要だよ。敷金がないということは、修繕費の「積み立て」がないということ。退去のときに突然まとまったお金を請求されても、手元にお金がなくて困る……なんてことにならないよう、最初から把握しておこうね。
退去費用の相場ってどのくらい?
原状回復費用の相場は住んだ期間や部屋の大きさ、傷み具合によって全然違うけど、目安を紹介するよ:
- 壁紙の張り替え(1㎡あたり):1,000〜1,500円程度
- フローリングの補修(1畳あたり):5,000〜30,000円程度
- ハウスクリーニング(1DKで):30,000〜50,000円程度
- 鍵の交換:15,000〜30,000円程度
ただし、請求額が不当に高い場合は交渉できるよ。「おかしいな」と思ったら国民生活センターや消費生活センターに相談してみて。
退去前にやっておくべきこと
入居時の写真撮影が最重要!
原状回復のトラブルで一番多いのが「入居前からあったキズなのに、退去のときに請求された」というケースだよ。これを防ぐための最強の武器が「入居時の写真」なんだ。
引っ越してきた日に、部屋の隅々を写真に撮っておこう。スマホで十分。具体的には:
- 壁・床・天井の全体像
- 入居前からあるキズや汚れのアップ写真
- 窓や扉の状態
- 水回り(お風呂・トイレ・キッチン)の状態
- 設備(エアコン・給湯器など)の型番や状態
写真は日付入りで撮っておくか、クラウドに保存しておけば「いつ撮った写真か」がわかるよ。「入居時チェックリスト」を大家さんや管理会社と一緒に確認して、サインをもらっておくのも有効だよ。
退去時の立会いを必ずしよう
退去するとき、管理会社や大家さんが部屋をチェックする「立会い」があることが多いんだ。これは絶対に参加した方がいいよ。その場で「これは入居前からあったキズですよね?」と確認できるからね。立会いなしで鍵だけ返却してしまうと、後から「こんなにキズだらけでした」と請求されても反論しにくくなるよ。
立会いのとき、修繕が必要な箇所について確認したら、後日書面(退去精算書)で金額の明細を必ずもらおう。口頭だけで「○○円ね」って決めてしまうのは危険だよ。
不当な請求には「おかしい」と言っていい
退去精算書が届いたとき、「えっ、こんなに高いの?」ってなることもある。そういうときは泣き寝入りしなくていいよ。以下のことを確認してみて:
- 請求されている修繕は本当に自分のせいでできたものか?
- 金額の内訳(何をどのくらいの費用で直すか)が明記されているか?
- 経年劣化分が差し引かれているか?(たとえば10年使った壁紙の修繕費は全額負担じゃない)
「経年劣化の考慮がない」「入居前からあったキズを請求されている」という場合は、証拠の写真を見せながら管理会社と交渉できるよ。それでも解決しないときは、消費生活センター(全国どこでも「188」番に電話すればつながるよ)に相談してみて。
知っておくと得する!原状回復の豆知識
「フローリングのキズは全面張り替え」は過剰請求かも
フローリングに1ヶ所キズをつけてしまったとして、「フローリング全面張り替え費用を払え」と言われることがある。でも国交省のガイドラインでは、基本的には「キズのある1枚分(または該当する1室分)」の費用負担でOKとされているんだ。全面張り替えを要求するのは過剰請求の可能性が高いよ。
ハウスクリーニング代を最初から取られる場合もある
最近の賃貸契約には「退去時にハウスクリーニング費用として○○円を負担すること」と最初から書いてあることが多いんだ。これ、入居のときに同意してサインしてしまえば、退去のときに普通に生活していても払うことになる特約(つまり通常の原状回復ルールとは別に、契約で決められた追加ルール)なんだよ。だから契約書を読むとき、「退去時費用」の項目は必ずチェックしてね。
民法改正で何が変わったの?
2020年4月に民法が改正されて、原状回復のルールが法律に明確に書かれるようになったよ。これによって:
- 「通常損耗(普通に使ってできる汚れ)は借りた人の負担ではない」が法律で明確化された
- 特約(追加ルール)が有効になるための条件が整理された
- 借りた人の権利がより守られやすくなった
「昔は大家さんの言いなりになるしかなかった」時代と比べると、今はずっと借りた人が主張しやすい環境になってるんだよ。だからこそ、自分の権利をちゃんと知っておくことが大事なんだ。
まとめ:原状回復で損しないための3ステップ
最後にまとめとして、原状回復で損しないためにやっておくべきことを3つ挙げるよ:
- 入居時:部屋の状態を写真で記録し、チェックリストに確認のサインをもらう
- 生活中:タバコ・ペット・放置による損傷を作らないよう気をつける。結露はこまめに拭く
- 退去時:立会いに参加し、精算書の内訳を確認。不当な請求はきちんと交渉する
「知らなかった」せいで余計なお金を払うのが一番もったいないよ。引っ越し前にこの知識を持っておくだけで、退去のときにずっと安心して対応できるからね。
