病気やケガで会社を休んで、傷病手当金を申請しようとしたとき「この申請書、折って封筒に入れていいの?」って迷ったことない?折り目がついたら審査に影響するんじゃないかって不安になるよね。
- 傷病手当金の申請書は三つ折りにして封筒で郵送してOK、折り目があっても審査に影響しない
- 封筒のサイズは長形3号(三つ折り)か角形2号(折らない)が一般的
- 書き損じは二重線+訂正印で対応できる場合が多いが、組合によっては再記入を求められることも
もうちょっと詳しく
そもそも傷病手当金って何?
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んだとき、収入の約3分の2を健康保険から受け取れる制度のこと。会社員・公務員が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者が対象で、国民健康保険(自営業者など)には基本的にない。
- 受け取れる金額:休む前の給与の約3分の2(標準報酬日額の2/3)
- 支給される期間:最長1年6ヶ月
- 支給開始:連続して3日休んだあと(待機期間)の4日目から
長期の病欠でも収入ゼロにならないように作られた制度。入院・手術が必要なケガや、うつ病などで長期療養が必要な場合に特に活用されることが多い。
申請書の送り方
傷病手当金の申請書はA4サイズが標準。これを三つ折りにして長形3号封筒(12cm×23.5cm)に入れて送るのが一番よくあるやり方だよ。折り目のせいで不受理になったという話は基本的にない。
ただし、書類に折り目をつけたくない場合は角形2号(24cm×33.2cm)という大きめの封筒を使えば、A4をそのまま折らずに送れる。
⚠️ よくある勘違い
→ 折り目で不受理になるルールはない
→ 内容が読めていればOK。ただしシワシワにしないよう注意
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傷病手当金をもらうための4つの条件
受け取るには以下4つの条件をすべて満たす必要がある。
- ①業務外の病気やケガ:仕事中のケガは労災保険の対象なので別制度
- ②療養のために仕事を休んでいる:自宅療養でもOK、入院必須ではない
- ③連続3日以上の休業(待機期間):土日祝も含めて3日連続して休んでいること
- ④給与が支払われていないか、給与が傷病手当金より少ない:有給を使っていても差額を受け取れる場合がある
申請書の記入で迷う部分
傷病手当金の申請書は3つのパートに分かれている。
- 本人記入欄:休んだ期間・振込口座などを自分で書く
- 事業主記入欄:会社(総務・人事)が給与の支払い状況などを書く
- 医師記入欄(療養担当者意見書):主治医に記入してもらう(文書料がかかることも)
「療養のために休んだ期間」の記入でよく迷うが、有給休暇を使った日も含めて記入するケースが多い。ただし組合によって書き方の指示が違うから確認が必要。
申請書を送るときの封筒・切手
長形3号封筒に申請書(A4三つ折り)を入れた場合の重さはだいたい20〜30g程度。84円切手か94円切手で送れることがほとんど。書類が複数枚になる場合は郵便局で計ってもらうのが確実。
大事な書類だから簡易書留(追跡あり)で送る人も多い。少し費用はかかるけど、届いたかどうか確認できるので安心感がある。
申請のタイミングと期限
傷病手当金の申請は、支給を受ける権利が生じた日の翌日から2年以内に行う必要がある。
- 休業が長い場合は月ごとに申請するケースが多い(定期的にお金が支給される)
- 退職後も、退職前に1年以上継続して被保険者だった場合は継続して受け取れる
