未払い賃金って何?わかりやすく解説

アルバイトで働いているのに、給料がもらえていないなんてことありませんか?時給制の仕事で働いた分がちゃんと支払われていない…そんな悩みを抱えている人は意外と多いんです。実は、そういう時は「未払い賃金」という法律で守られている権利があるんです。この記事を読めば、自分の給料がきちんと払われるべきなのか、もし払われていなかったらどうしたらいいのか、がわかるようになります。

あ、先生!『未払い賃金』ってなんですか?

いい質問だね。『未払い賃金』というのは、つまり『働いた分の給料が支払われていない状態』のことだよ。例えば、君がアルバイトで5時間働いたのに、給料が支払われていなかったら、それが未払い賃金になるんだ。
えっ、そんなことってあるんですか?給料は必ずもらえるものだと思ってました。

残念だけど、あるんだよ。給料の計算ミスや、経営の都合で給料を遅らせたり、払い忘れたり…いろいろな理由がある。だから法律で『給料はきちんと払わなければいけない』と決められているんだ。
じゃあ、給料が払われていないなら、ほっとくわけにはいかないってことですね。

その通り!労働基準法ろうどうきじゅんほうという法律で守られているから、もし給料が払われていなかったら、それを返すように雇い主に請求できるんだよ。
請求?どうやって?

まずは雇い主に『給料をください』と言うところから始まるんだ。それでも払ってもらえなかったら、労働基準監督署に相談したり、裁判所に訴えたりする方法がある。大事なのは、『自分の権利を知っている』ということだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 未払い賃金とは、働いた分の給料が支払われていない状態のこと
  2. 労働基準法ろうどうきじゅんほうで「給料は払う義務がある」と決められている
  3. 給料が払われていなかったら、雇い主に請求できる権利がある
目次

もうちょっと詳しく

給料が支払われない理由は、実は意外とたくさんあります。会社が経営難に陥っていて給料を払える状態にない、計算ミスがあって金額を間違えた、システムの不具合で支払いができなかった…などなど。でも理由がどうであれ、働いた人には必ず給料を受け取る権利があります。これを「賃金請求権」といいます。この権利は法律で強く守られているので、もし給料が払われていないなら、諦めずに行動することが大切です。

💡 ポイント
給料が払われないのは「仕方ない」じゃなくて、法律で守られている権利の問題なんです

⚠️ よくある勘違い

❌ 「給料は雇い主の都合で後払いにしてもいいんじゃないですか?」
→ 違います。労働基準法ろうどうきじゅんほうでは「給料は決められた日に必ず支払う」と決められています。後払いや遅延は法律違反になります。
⭕ 「給料は労働基準法ろうどうきじゅんほうで『毎月1回以上、決まった日に支払う』と決められている」
→ これが正しい。雇い主は必ずこのルールを守らないといけません。
❌ 「会社が経営危機なら、給料をもらえなくても仕方ないですよね?」
→ 違います。会社の経営状況は労働者の責任ではありません。たとえ経営が苦しくても、給料を払う義務があります。
⭕ 「会社の経営状況に関係なく、働いた人には給料をもらう権利がある」
→ これが正しい。給料の支払いは法律で定められた義務です。
なるほど〜、あーそういうことか!

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未払い賃金って、実は身近な問題なんです

給料が払われないことはどのくらい起きているの?

みんな「給料は必ずもらえるもの」だと思っているかもしれませんが、実は給料が払われないトラブルは意外と多く発生しています。アルバイトや派遣社員はけんしゃいんだけでなく、正社員でも給料が遅れたり、一部が支払われないことが起こります。飲食店やコンビニのアルバイト、配達業など、時給制で働く人たちには特に注意が必要です。

あ、これってもしかして未払い賃金?

「あれ、給料が少ないような気がするけど…」って思ったことはありませんか?それは実は未払い賃金かもしれません。例えば:

  • 給料日を過ぎても給料が振り込まれていない
  • 働いた時間分の給料が支払われていない
  • 深夜勤務や残業手当が支払われていない
  • 説明と違う給料が支払われている
  • 「あとで払う」と言われたまま数ヶ月支払われていない

こういった場合は、未払い賃金の可能性が高いです。

給料が支払われないってどういうこと?

「未払い賃金」の定義をもう一度確認しよう

「未払い賃金」というのは、つまり『働いた分の給料が支払われていない状態』のことです。給料というのは、労働の対価(つまり『働いてくれたお礼』)として支払われるものです。だから、働いたのに給料がもらえないというのは、約束を破られた状態なんです。

いつから「未払い」になるの?

法律では、給料は「決められた支払い日に支払う」ことが決まっています。例えば「毎月25日に給料を支払う」と会社が決めていたら、25日に支払わなければいけません。もし25日に支払われず、26日、27日…と日が経っていたら、その時点で「未払い」という状態になります。つまり、支払い日の翌日からが未払い賃金なんです。

給料が払われない理由って何?

給料が払われない理由は色々あります。例えば経営難で給料を払うお金がない、給料の計算間違いで実際と異なる金額を支払った、システムの不具合で支払いができない、悪質な企業がわざと給料を払わない、担当者の確認漏れや手続きミスなど。どの理由だとしても、「給料を払う」という義務は変わりません。会社が経営難だからといって、働いた人の給料を払わなくていいわけではないんです。

法律はどうなっているの?

労働基準法ろうどうきじゅんほうで給料の支払いは厳しく決められている

日本では「労働基準法ろうどうきじゅんほう」という法律で、給料の支払いについて細かく決められています。この法律は『働く人を守る法律』で、最低限守らなければいけないルールが書かれています。給料の支払いについてはこんなふうに決まっています:

  • 全額支払いの原則:働いた分の給料は全額支払わなければいけない
  • 定期支払い:給料は毎月1回以上、定期的に支払う
  • 決まった日に支払い:「毎月25日」というように、決まった日に支払う
  • 通貨による支払い:現金か銀行振込など、お金の形で支払う

つまり、会社は「毎月決まった日に、働いた分の給料を全部支払う」という義務があるんです。この約束を守らない会社は、法律違反になります。

給料は「賃金請求権」で守られている

もし給料が払われていなかったら、働いた人には「賃金請求権」という権利があります。これは『自分の給料を払ってもらう権利』という意味です。この権利は法律で守られているので、給料が払われていなかったら、その給料を返すように雇い主に請求することができます。

面白いことに、この権利には「時効」があります。時効というのは『一定の期間が過ぎたら、その権利が使えなくなる』という意味です。給料の場合、通常は『給料をもらうべき日から2年間』が時効です。つまり、2年以内に請求しないと、その給料を請求できなくなってしまうということですね。だから、給料が払われていないことに気づいたら、早めに対応することが大切です。

もし給料が払われていなかったら、どうしたらいい?

まずは雇い主に「給料をください」と言おう

給料が払われていないことに気づいたら、まずは自分から雇い主に「給料をください」と言いましょう。案外、計算ミスや払い忘れのこともあるので、確認することが大切です。電話でもいいし、メールでもいいし、書面で請求してもいいです。大事なのは「ちゃんと請求した」という記録を残すことです。メールで「給料が支払われていません」と送っておけば、後でトラブルになった時に『確かに請求したんだ』という証拠になります。

その時に、いつからいつまで働いたのか、給料がいくら足りないのかなど、具体的に伝えるといいです。「×年×月×日から×月×日まで勤務しましたが、給料が×円支払われていません」というふうに詳しく説明しましょう。

それでも払ってもらえなかったら?

雇い主に請求しても給料が払われない場合は、他の方法を考える必要があります。いくつかの選択肢があります:

  • 労働基準監督署に相談する:労働基準監督署は『労働に関する問題を解決する公的機関』です。給料の問題で困っていることを相談できます。無料で相談できるし、専門の人が対応してくれます。
  • 労働基準監督署に申告する:もし雇い主の違法行為が疑われる場合は、申告することができます。そうすると、監督署が雇い主に対して調査や指導をしてくれます。
  • 簡易裁判所に訴える:給料の額が少なくて、簡易裁判所で扱える範囲(請求額が140万円以下)なら、簡易裁判所に訴えることができます。
  • 弁護士に相談する:複雑な場合や、大きなトラブルの場合は、弁護士に相談するといいです。専門知識を活かしてくれます。

証拠を集めることが大切

給料を請求する時に大事なのが「証拠」です。勤務シフト表や給料明細、メールやLINEで給料について話している記録、銀行口座の入金記録(実際に支払われた給料と、支払われるべき給料の比較)、雇い主とのやりとりの記録…こういった証拠があると、『確かに給料が払われていない』ということを証明できます。だから、給料に関する書類やメールは、大事に保管しておくといいです。

事例で学ぶ:こういう場合は未払い賃金?

事例1:アルバイトの給料計算ミス

太郎君は、コンビニでアルバイトをしています。時給は1,000円で、1ヶ月で160時間働く予定でした。でも、給料明細を確認してみたら、120時間分の給料(12万円)しか支払われていません。問い合わせてみたら「あ、計算ミスです。申し訳ない」とのこと。この場合、太郎君は『40時間分の給料(4万円)』を請求できます。これが未払い賃金です。

事例2:深夜勤務の手当が払われていない

花子さんは飲食店で働いていて、時給は1,000円です。でも、夜中の11時から朝7時までの勤務の場合は、「深夜勤務手当」として時給が25%上がって1,250円になるはずです。でも、何ヶ月も1,000円のままで支払われていました。この場合、深夜勤務をした時間に対して『25%分の差額』を請求できます。これも未払い賃金ですね。

事例3:給料日を過ぎても支払われていない

会社の給料日は毎月20日と決まっていました。でも、5月20日の給料がまだ支払われていません。会社に聞いてみたら「今月は経営が厳しいから、来月支払う」と言われました。でも、これは違法です。給料は決まった日に支払う義務があります。だから、5月20日の給料を支払うように請求できます。経営が厳しくても、給料の支払い義務は変わりません。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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