「うちは残業代が出ない」「みなし残業って書いてあった」って状況で泣き寝入りしてない?基本的な仕組みを知っておこう。
残業したのに残業代が出ないって言われた。これって普通なの?
原則として残業代を払わないのは違法だよ。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分には、1.25倍以上の時給で払う義務が会社にある。
📝 3行でまとめると
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分は1.25倍払いが法律で決まっている
- みなし残業(固定残業代)は含まれる時間数を超えたら追加で払う義務がある
- 「残業代が出ない」は基本的に違法。証拠を残して労基署に相談できる
目次
もうちょっと詳しく
法律では「1日8時間、週40時間」が基本の労働時間。それを超えた分は1.25倍(25%増し)以上の時給で払う必要がある。深夜(22時〜5時)は1.25倍、法定休日出勤は1.35倍。
よく聞く「みなし残業(固定残業代)」は「毎月〇〇時間分の残業代を最初から含んで払う」という制度。20時間分が含まれていれば20時間以内なら追加不要。でも20時間を超えたら超えた分は別途払う義務がある。「サービス残業」は違法なので、おかしいと思ったら記録をつけて相談しよう。
💡 ポイント
8時間・週40時間超は1.25倍
みなしも超えた分は別払い
だけ覚えとけばOK
8時間・週40時間超は1.25倍
みなしも超えた分は別払い
だけ覚えとけばOK
⚠️ よくある勘違い
❌ 「固定残業代があるから残業代ゼロでいい」
→ 含まれる時間数を超えた分は必ず追加で払う必要がある。求人票にみなし残業時間数の記載がない場合は要注意
→ 含まれる時間数を超えた分は必ず追加で払う必要がある。求人票にみなし残業時間数の記載がない場合は要注意
⭕ 「みなし残業の上限を超えたら追加払いが義務」
→ 固定残業代はあくまで「〇〇時間分を先払い」しているだけ。それを超えたら普通に残業代を請求できる
→ 固定残業代はあくまで「〇〇時間分を先払い」しているだけ。それを超えたら普通に残業代を請求できる
なるほど〜、あーそういうことか!
