誓約書って何?わかりやすく解説

誓約書って、なんか難しい書類だと思ってませんか?「社員教育のときに署名させられた」「バイト先で渡された」なんて経験のある人も多いと思う。でも実はね、誓約書ってすごくシンプルな「約束の書類」なんです。この記事を読めば、誓約書がなぜ存在するのか、どんな力を持ってるのか、ぜんぶわかりますよ。

先生、誓約書って何ですか?契約書と何が違うんですか?

いい質問だね。誓約書ってのはね、「私はこれを守ります」と自分で約束する書類のことなんですよ。つまり、一方的に「こういうルール守ってね」と宣言する紙なんです。契約書は、「AさんとBさんがお互いに同意して成り立つ約束」ですが、誓約書は「私がこれを守ると約束する」という一方的な約束なんですね。
一方的ってどういうことですか?

例えばね、友だちと約束するときを考えてみて。「明日5時に駅で会おう」って約束は、二人が合意しないと成り立たないよね。でも誓約書は「私は秘密を守ります」って一人で約束する感じ。相手の同意がなくても成り立つんです。お店で「当店では万引きしません」と署名するのと同じ。相手が「いいよ」って言わなくても、自分で約束するわけですね。
もし誓約書に署名して、後で守らなかったらどうなるんですか?

これはね、その誓約書の内容によって変わってくるんですよ。法的に罰せられる場合と、そうでない場合があるんです。秘密保持契約の誓約書を破ったら、損害賠償を請求されることもある。でも単純な「ルールを守ります」という約束なら、破ったからって逮捕されたりはしません。ただし、信用は失われちゃいますね。
📝 3行でまとめると
  1. 誓約書は「私がこれを守ります」と自分で一方的に約束する書類で、相手の同意がなくても成り立つ
  2. 契約書は両者の同意が必要だけど、誓約書は一人で約束できるのが違い
  3. 誓約書を破ったら、信用の喪失損害賠償を請求される場合もあるから注意が必要
目次

もうちょっと詳しく

誓約書って、実は会社や学校ではすごく使われてるんです。会社では「社内の秘密を守ります」という秘密保持誓約書、バイト先では「給与明細を他の人に見せません」という約束、学校では「いじめをしません」という誓約書もあります。要するに、相手が「あなたがこれを守ると約束してくれるなら、信用するし、お金を払います」と言ってるわけです。誓約書に署名することで、「あ、この人は本気で約束する気なんだ」と相手が安心できるんですね。だから企業も学校も、大事なルールを守ってもらう時は誓約書をもらうわけなんですよ。

💡 ポイント
誓約書は「信用を形にした書類」。署名することで「本気で約束する」という気持ちを相手に伝えるんですね

⚠️ よくある勘違い

❌ 「誓約書と契約書って同じようなもんでしょ」
→ 全然違います。契約書は両者が「これに同意しますハンコ」と署名する。誓約書は「僕が約束します」と一人で署名する。相手の署名がない場合がほとんどですね。
⭕ 「誓約書は『私が約束する』という一方的な宣言」
→ その通り。だから相手は「この約束を破ったら訴えるぞ」という権利を持つけど、自分が署名する時点では「相手の同意」は必要ないんですよ。
❌ 「誓約書を署名したら絶対に守らないといけない法律がある」
→ すべての誓約書が法的効力を持つわけじゃない。「毎週月曜日は髪を洗います」なんて誓約書は、守らなくても罰せられません。
⭕ 「誓約書の法的効力は内容で決まる」
→ 秘密の漏洩や損害を与えるような約束なら、法的に問われることもある。でも個人的なルールなら、法的にはそこまで強い効力はないですね。
なるほど〜、あーそういうことか!

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誓約書とは何か、をまずは理解しよう

「約束する」を書類にしたものが誓約書

誓約書ってのはね、かんたんに言うと「約束を紙に書いたもの」なんです。友だち同士で約束するときって、口で「明日5時に会おう」って言ったりするよね。でも学校や会社では、そういう大事な約束を「口だけ」じゃなくて「紙に書いて署名する」ことで、より確実なものにするわけです。つまり誓約書は、「私が約束します」という気持ちを紙に形にしたものなんですね。

誓約書に署名するってことは、単に「わかりました」って返事をするんじゃなくて、「私は本気で、これを守ります」と法的に宣言することなんですよ。だからハンコとかサインが必要なわけです。ハンコやサインがあれば、「あ、この人は本気で約束した」って証拠が残るからね。もし後で「そんなの知らなかった」って言い張っても、「いや、ここにあなたのサインが書いてあるじゃん」って反論できるわけです。

日本の法律では誓約書はどう扱われるか

日本の法律では、誓約書は「証拠」として扱われます。つまり、裁判になったときに「この人が約束した」ことを証明する材料になるわけです。だから会社が従業員に「秘密を守ってね」と誓約書を署名させるのは、もし秘密が漏れたら「あ、この人は約束を守ると誓約書に署名してたのに破った」って証拠を持ちたいからなんですね。

でもね、誓約書に署名したからって、すべてが法的に拘束されるわけじゃないんですよ。例えば、法律に違反する誓約書なら、署名しても効力がありません。「国への税金を払わない誓約書」みたいなやつです。あるいは「不可能な約束」も効力がないです。「毎日太陽を昇らせる約束書」みたいにね。要するに、「法律に違反しない」「不可能じゃない」「本気で約束したことの証拠」という三つの条件が揃えば、誓約書は法的に有効になるわけです。

契約書と誓約書の違いは「相手の同意」

契約書はお互いの約束、誓約書は一方的な約束

誓約書と契約書の違いを理解するのは超重要です。多くの人がこの二つを「一緒でしょ」って思ってるんですけど、全然違うんですよ。

契約書ってのは、AさんとBさんが「ここに書いたことに同意します」ってハンコを押し合う書類なんです。例えばね、アパートを借りるときは、不動産屋さん(大家さん)とあなたが「この条件でアパートを貸してあげます、借ります」と両方署名するよね。これが契約書なんです。契約書は必ず両者の署名が必要です。片方だけが署名しても、契約にはならないんですね。

一方、誓約書は「私が約束する」と一人で署名する書類なんです。例えば、学校の校長先生が「いじめ防止の誓約書」を配って「署名してください」と言う。このときね、校長先生は署名しないんですよ。あなただけ署名するわけです。なぜなら、これは「あなたがいじめをしないと約束する」という宣言だからね。校長先生は「あ、この人が約束してくれた。なら信用しよう」と受け取る側に立つわけです。

法的効力の強さも違う

契約書と誓約書では、法的効力の強さも異なります。契約書は両者が同意した約束だから、もし片方が破ったら「契約違反だ」と訴えられる可能性が高いんです。例えば、アパートの契約書に「毎月10万円払う」と書いてあるのに、あなたが5万円しか払わなかったら、大家さんは確実に訴えられます。

誓約書は、相手が同意してない(署名してない)ので、法的効力はちょっと弱くなる傾向があるんですね。「あ、この人が約束した」という証拠にはなるけど、契約書ほど絶対的な力は持ってないわけです。ただし、秘密保持誓約書みたいに、「もし秘密を漏らしたら損害賠償請求できる」って明確に書いてあれば、かなり強い効力を持ちます。

誓約書が使われる場面を知ろう

会社での秘密保持誓約書が一番多い

誓約書が一番よく使われるのは、会社での秘密保持誓約書です。会社が従業員を雇うときに、「会社の秘密を他社に漏らしません」「給与明細を友だちに見せません」という誓約書に署名させるんですね。なぜするかっていうと、会社の秘密が漏れると損害が大きいからです。もしあなたが新しい商品開発の秘密を友だちに話しちゃったら、ライバル企業が先に商品を作ってしまうかもしれない。だから会社は「署名してね」と誓約書を渡すわけです。

この秘密保持誓約書は、法的効力が強いんですよ。もし秘密を漏らしたら、会社から「損害賠償請求」されることもあります。つまり、「秘密を漏らしたことで、うちの会社が〇〇万円の損害を受けた。だから払ってください」と訴えられるわけですね。だから会社員は誓約書を破ると、給料を失うだけじゃなくて、お金を払わされることもあるんです。

バイト先でもよく見かける

コンビニやカフェでバイトするときも、誓約書が出てくることがあります。「当店の営業秘密(レシピとか作り方)を他のお店に教えません」「客の情報を他人に漏らしません」みたいなやつですね。バイト先も会社と同じで、秘密が漏れると困るから、従業員に誓約書を署名させるわけです。

また、「万引きしません」「お金を盗みません」っていう誓約書もあります。これは、「従業員がちゃんとルールを理解してる」という証拠を持ちたいからなんですね。もし万引きが発生したときに「この人は誓約書に署名してるのに」って証拠に使うわけです。

学校でも使われてる

学校ではね、「いじめ防止誓約書」「不正行為をしない誓約書」「校則を守る誓約書」なんかが出てきます。特に受験生は、「カンニングしません」という誓約書に署名することが多いんですよ。これはね、「あ、学生がちゃんと約束してる」という証拠を残すためなんですね。もし万が一カンニングが見つかったら「あ、この学生は誓約書に署名してたのにやったんだ」って厳しく対応できるわけです。

その他いろいろな場面

誓約書はね、会社や学校だけじゃなく、いろんな場面で使われてるんですよ。例えば、保育園に子どもを預けるときも「給食で特定の食材は食べさせないでください」という親の誓約書(つまり約束)があります。図書館でも「本を大切に使います」という誓約書があるところもあります。オンラインのサービスに登録するときも「利用規約を守ります」っていう誓約書に同意してるんですね。知らないうちに誓約書に署名したり、同意してたりするわけです。

誓約書に署名するときの注意点

まず内容をちゃんと読むこと

誓約書に署名するときに一番大事なのは、内容をちゃんと読むことなんですよ。多くの人は「あ、いいよ。署名しますね」って何も読まずに署名しちゃう。でもこれはすごく危ないんです。なぜかっていうと、署名した瞬間に「あ、この人は内容に同意した」って法的に見なされるからね。

例えば、就職して「機密情報の誓約書」に署名したのに、実は「離職してから5年間、同業他社で働いてはいけない」って書いてあった。こんなのに署名しちゃったら、やめた後に転職する時に訴えられることもあるんですよ。だからね、「何が書いてあるのか、これを守ると何が起こるのか」をちゃんと理解してから署名する必要があるんです。

不安なら質問してから署名する

もし誓約書を読んで「あ、この項目の意味がよくわからない」って思ったら、署名する前に質問することが超重要なんです。「社長、この『競業避止義務』ってどういう意味ですか?」って聞くのは全然ダメなことじゃないんですよ。むしろ、わからないまま署名するほうがヤバいんです。

会社の採用面接で「誓約書ありますけど、署名できますか?」って言われたら、「ちょっと内容を確認してから判断してもいいですか?」って聞くのは全然失礼じゃないんですね。ちゃんとした会社なら、理解した上で署名してほしいと思ってるからね。わからないまま署名した方が、後で「えっ、そんなの知らなかった」ってトラブルになるんです。

期間や条件をよく確認する

誓約書を読むときは、期間と条件もよく見てください。例えば、「秘密保持誓約書」なら「この秘密は何年間守るんですか?」ってことです。「10年間守ります」のと「離職するまで守ります」とでは全然違いますよね。離職してから1年後に「あ、その時の秘密をちょっと友だちに話しちゃった」みたいなことがあるかもしれない。

また、「どういう情報が秘密なのか」も重要です。「会社のすべての情報は秘密」なのか、それとも「特定の秘密だけ」なのか。例えば、「社員の給料は秘密」と書いてなくて、後で「給料の話をするなよ」って言われても、誓約書に書いてなければ法的には言えないわけです。だから、「何が秘密」「何年間」「やめた後はどうなるのか」をしっかり確認してから署名することが大事なんですね。

誓約書を破ったらどうなるのか

法的に訴えられる可能性がある

もし誓約書で約束したことを破ったら、相手に訴えられる可能性があるんですよ。これが誓約書の怖いところですね。例えば、会社の秘密保持誓約書を破って、秘密をライバル企業に教えちゃったら、会社から「損害賠償請求」される可能性があるんです。つまり、「おまえのせいで100万円の損害が出た。払え」と訴えられるわけですね。

実際に、誓約書の違反で訴えられるケースは結構あるんですよ。特に秘密保持誓約書や競業避止誓約書は、企業が真剣に守らせようとするから、破ったら訴えられることがほとんどです。訴えられたら、裁判所で「あ、この人は本当に秘密を漏らしたのか」「漏らしたら会社に実際に損害が出たのか」を判断されるわけです。もし負けたら、損害賠償金を払わされるんですね。

お金だけじゃなく信用も失う

誓約書を破ると、法的な罰だけじゃなくて、信用も失うんですよ。これはね、お金で解決できない、もっと大事なものなんです。例えば、会社で秘密を漏らすと、「あ、この人は信用できない」って同僚や上司に思われる。そしたら、昇進も難しくなるし、信頼が必要な仕事も任されなくなる。最悪の場合、クビになることもあるんですね。

また、誓約書を破ったという事実は、長く会社に残るんですよ。例えば、A会社でやめたけど、次のB会社に「前の職場の秘密を漏らしました」なんて履歴が残ったら、「あ、この人は信用できない」って新しい会社でも思われちゃう。つまり、誓約書を破るということは、キャリア全体に影響するんですね。だから誓約書は、法的な効力だけじゃなくて、「社会的な信用」という面でも、ものすごく重いわけなんですよ。

誓約書が無効になるケースもある

ただし、すべての誓約書が絶対的な効力を持つわけじゃないんですよ。日本の法律では、「不合理な誓約書は無効」と判断されることもあるんです。例えば、「5年間、同業他社で働いてはいけない」という競業避止誓約書は、その人の職業選択の自由を奪う可能性がありますよね。だから、「あ、これは不合理だ」って裁判所に判断されると、無効になることもあるんです。

あるいは、誓約書に署名するときに、脅されたとか、契約内容をちゃんと説明されなかったとか、そういう場合も無効になる可能性があります。つまり、「本当に本人が理解して、自由な意思で署名したのか」というのが大事なわけです。だから、もし不合理な誓約書に署名させられたなら、弁護士に相談して「これ無効じゃないですか?」と聞いてみるのもいいんですね。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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