仕事を失ったり、転職するときって「生活費大丈夫かな…」って不安になるよね。実は日本には、新しい仕事を頑張って見つけた人や、短い時間でも働き始めた人を応援するための制度があるんだよ。それが「就業促進手当」。この記事を読めば、あなたもこの制度のことが丸わかりになっちゃいますよ。
- 失業中の人が新しく仕事を始めたときに、国が応援金をくれる制度が就業促進手当です
- 雇用保険に入ってて失業認定を受けてる人が対象で、再就職手当と就業手当の2種類があります
- 申請するにはハローワークに申請書を出す必要があり、条件を満たせば振り込まれます
もうちょっと詳しく
就業促進手当は、失業している間のお金の心配を減らすために、国が用意してくれた制度です。仕事をやめてから再び働き始めるまでの期間って、誰もが経済的な不安を抱えてるよね。その不安を少しでも和らげるために、「よし、新しい仕事を見つけたぞ」「よし、働き始めたぞ」というタイミングで、お金をサポートしてくれるんです。ただし、誰もがもらえるわけじゃなく、失業保険に入ってた人で、ちゃんと失業状態だと認定された人だけが対象。つまり、「仕事探しを頑張ってた証拠」がある人が対象ってことなんです。
就業促進手当は、職探しの努力を国が応援するためのお金です
⚠️ よくある勘違い
→ 違うんです。失業保険をもらってるだけじゃなく、実際に働き始めないと就業促進手当はもらえません。ただ失業保険をもらい続けるのではなく、「新しく仕事を始めた」という行動が必要なんですよ。
→ その通り。仕事を実際に始めることで、国が「おめでとう、頑張ったね」って応援金をくれるわけです。失業保険と就業促進手当はセットで考えるといいですよ。
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就業促進手当って、どんな制度なの?
就業促進手当は、失業している人が新しく仕事を始めたときに、国がくれるお金のことです。つまり、働きたいという気持ちを応援するための制度なんですね。日本では会社で働く人のほとんどが「雇用保険」という保険に入ってるんだよ。これは、もしも会社をやめることになっても、次の仕事を見つけるまでの間、生活費をもらえるようにするための保険です。その雇用保険の一部として、新しく働き始めた人に追加でお金がもらえるのが就業促進手当ってわけ。
イメージとしては、こんな感じです。あなたが学校で頑張って勉強して、成績が良くなったとき、親が「よし、頑張ったね!」ってご褒美をくれるでしょ?それと同じで、失業中の人が「よし、新しい仕事を見つけたぞ」「よし、働き始めたぞ」というときに、国が応援金をくれるのが就業促進手当なんです。
この制度ができた理由は、失業している期間って精神的にも経済的にも大変だからなんです。仕事を失ったら、まず新しい仕事を探さないといけない。でもお金もないから心に余裕がない。そんなときに国が「仕事を見つけたら応援するよ」って言ってくれることで、安心して職探しができるようになるってわけ。就業促進手当があることで、「焦って悪い条件の仕事を受けなくてもいい。自分に合った仕事を見つけるまで、応援してくれるんだ」って思えるようになるんですよ。
ちなみに、この制度は昔からあるわけじゃなくて、社会的に「失業中の人を応援する必要がある」と認識されるようになったから、国が整備してくれた制度なんです。つまり、社会全体で「働きたい人を応援しよう」という気持ちが形になったのが就業促進手当だということですね。
就業促進手当には、どんな種類があるの?
就業促進手当には大きく分けて2つの種類があります。一つが「再就職手当」で、もう一つが「就業手当」です。どちらも失業中の人の働き始めを応援するお金なんですが、どんな働き方をするかによって、もらえる手当が違うんですよ。
まず「再就職手当」について説明しますね。これは、正社員として新しい会社に雇用されたときにもらえるお金です。つまり、「失業状態から、ちゃんとした正社員のポストをゲットした!」というときにもらえるわけ。この手当の金額は、失業保険として残ってるお金の一部なんです。通常なら失業保険は毎月毎月もらい続けるんですが、再就職手当をもらうってことは「もう失業状態じゃなくなったから、残ってる失業保険の一部をいっぺんにくれるよ」ってことなんですね。
具体例で考えてみましょう。あなたが100万円の失業保険をもらえる権利があったとします。でも、失業中に40万円だけ受け取ったとき、残ってる失業保険は60万円ですよね。そこで新しい仕事が決まると、その残ってる60万円の何割かが再就職手当として一度にもらえるってわけです。だいたい50~80%くらいもらえることが多いんですよ。
もう一つの「就業手当」は、短い時間だけ働く場合にもらえます。つまり、正社員じゃなくて、アルバイトとか契約社員とか、短い時間だけ働くようになったときに、失業保険の一部を毎月少しずつもらえるってわけです。これは再就職手当と違って、一度にドンともらうんじゃなく、働いてる期間ずっと、毎月毎月もらえるんですよ。短い時間だけ働く場合は「完全に失業状態が終わったわけじゃないから、少しずつサポートするね」という国の配慮なんです。
この2つの違いを理解することが大事です。再就職手当は「よし、正社員で働き始めた!」というときの大きな応援金。就業手当は「取りあえず短い時間だけ働き始めた」というときの、毎月のサポート。どちらが自分に当てはまるかで、もらえるお金が全然違ってくるんですよ。
誰が就業促進手当をもらえるの?その条件は?
就業促進手当をもらうには、いくつかの条件があります。誰もがもらえるわけじゃないんですよね。その条件を理解することが、手当を確実にもらうための第一歩なんです。
まず第一の条件は「雇用保険に入ってた人」ってことです。日本で会社に雇用されて働いてた人は、ほぼ全員、雇用保険に入ってるはず。でも、自営業の人とか、フリーランスの人は雇用保険に入ってないんですよ。だから、そういう人は就業促進手当をもらえません。つまり、「会社の一員として雇用されてた」という証拠がないとダメってわけです。
第二の条件は「失業認定を受けた人」ってことです。会社をやめたからといって、自動的に失業保険をもらえるわけじゃないんですよ。ハローワークという国の機関に「私は失業状態です」と申告して、公式に失業だと認めてもらう必要があるんです。このプロセスを「失業認定」と言うんですね。つまり、ただ仕事がない状態じゃなく、「仕事がないことを公式に認めてもらった状態」が必須なんです。
第三の条件は「実際に就職したこと」です。再就職手当をもらう場合は、正社員として新しい会社に雇用されないといけません。就業手当をもらう場合は、短い時間でも仕事を始めてないといけません。つまり、働き始めることが大前提なんですよ。失業保険をもらってるだけじゃダメ。「新しく働き始めた」という行動があって初めて就業促進手当がもらえるわけです。
第四の条件は「前の会社をやめてから、就業促進手当をもらう日までに、失業保険をもらってる期間があること」です。つまり、会社をやめた日の翌日から、新しい仕事を始める日の前日までの間に、ハローワークで失業認定をもらってないといけないんですよ。例えば、月曜に会社をやめて、火曜に新しい会社で働き始めた場合、失業認定を受ける期間がないから、就業促進手当がもらえないってわけです。
さらに細かい条件もあります。例えば、再就職手当の場合、雇用期間が一定期間以上続くことが条件だったり、就業手当の場合、働く時間が失業保険をもらってた時の週の労働時間より少ないことが条件だったりするんです。これらの条件は複雑なので、実際にもらえるかどうかは、ハローワークに相談するのが一番確実ですよ。
就業促進手当の申請方法と受け取るまでの流れ
就業促進手当をもらうには、申請が必要です。黙ってても勝手には振り込まれませんから、自分から「就業促進手当をください」と言わないといけないんですよね。その申請の流れを説明します。
まず最初に、会社をやめたら、ハローワークに行って失業認定の申請をします。これは就業促進手当とは別の、失業保険の手続きなんです。ハローワークの職員さんに「会社をやめました」と言って、必要な書類を出すんですよ。このときに出す書類は、前の会社が出す「離職票」という書類です。この離職票に「どうして会社をやめたのか」とか「最後の給料はいくらだったのか」とか、そういう情報が書いてあるんです。
次に、ハローワークから「失業の認定をしました」という通知を受けます。これで公式に「あなたは失業状態にあります」と認定されるんですね。そして、毎月失業保険をもらい始めます。
ここまでが失業保険の手続き。ここからが就業促進手当の申請です。新しい仕事が決まったら、その会社から「雇用契約書」や「採用通知書」という書類をもらいます。これが「ちゃんと就職が決まったよ」という証拠になるんですよ。
その後、ハローワークに「再就職手当をください」という申請書を出します。この申請書に、新しい会社の情報とか、どんな条件で雇用されたかとか、そういう情報を書いて提出するんです。ハローワークの職員さんが、あなたが本当に条件を満たしてるかどうかを確認してくれます。
申請から実際に振込まれるまでは、大体2週間から1ヶ月かかることが多いんです。銀行振込が一般的で、あなたが登録した口座にお金が振り込まれます。
ここで大切なのは「タイミング」です。失業認定を受けてから新しい仕事を始めるまでの期間があることが条件だからです。例えば、月曜に会社をやめて、火曜にすぐ新しい会社で働き始めた場合、失業認定を受ける時間がないから、就業促進手当がもらえないってわけ。だから「会社をやめたらすぐハローワークに行く」「失業認定をもらう」「その後新しい仕事を始める」という順序が大事なんですよ。
就業促進手当と他の手当との違いを知ろう
失業保険の制度には、就業促進手当以外にもいろいろな手当があるんです。それぞれどんな人が、どんなときにもらえるのかを理解することが大切なんですよ。
まず「基本手当」というのがあります。これが普通の失業保険のことですね。会社をやめて失業認定を受けたら、毎月毎月もらえるお金です。これは「働きたいのに仕事がない人」を応援するためのお金で、新しい仕事を見つけるまでの生活費に当てるんですよ。基本手当は働かずにもらえますが、就業促進手当は「働き始めた」ことが条件なので、全く別のお金だということです。
次に「教育訓練給付」というのがあります。これは「スキルアップのために学校に行きたい」っていう人を応援するお金です。例えば、会社をやめたから、この機会にプログラミングを勉強したいとか、簿記の資格を取りたいとか、そういう人向けなんです。つまり、働き始めるまでの間に、勉強して自分を磨くっていう人のためのお金なんですね。
就業促進手当と教育訓練給付の違いは「働き始めたかどうか」なんです。教育訓練給付は「働いていない状態で、勉強している」という条件でもらえます。でも就業促進手当は「働き始めた」という条件なんですよ。だから両立はできないわけです。勉強するか、働くか、どちらかを選ばないといけないんですね。
それから「給付金」という制度もあります。これは一時的に「お金が必要だ」っていう人を支援するお金で、失業保険以外の理由でももらえる場合があります。例えば、引っ越し費用が必要だとか、子どもの教育費が必要だとか、そういう緊急時に「これだけ返してください」って形でお金を借りることができるんです。でも、これは借金だから、返さないといけません。就業促進手当は借金じゃなく「もらえるお金」なので、返す必要がないんですよ。
この違いを理解することが大事です。失業保険の制度は「どんな状況の人を応援するのか」によって、いろいろな種類の手当が用意されてるんですよ。自分がどの状況に当てはまるのかを理解して、自分に合った手当を申請することが重要なんです。もし迷ったら、ハローワークの職員さんに相談すれば、丁寧に説明してくれますよ。
