「風邪をひいたのに有給休暇を使うしかないの?」って思ったことない?病気で休むたびに有給が減っていくのって、なんかモヤモヤするよね。実は、「病気休暇」という制度があって、うまく使えば有給を温存しながら休める場合があるんだ。この記事を読めば、病気休暇がどんな制度なのか・有給休暇と何が違うのか・どうやって使うのかがぜんぶわかるよ。
- 病気休暇は病気・ケガ専用の休暇で、有給休暇とは別に設けている会社がある
- 法律上の義務はないため、制度の有無・給料が出るかどうかは会社ごとに異なる
- 病気休暇がない会社でも、長期休養なら傷病手当金という健康保険の給付で収入を守れる
もうちょっと詳しく
病気休暇は「就業規則」という会社のルールブックに書かれている。就業規則は10人以上の従業員がいる会社なら必ず作らないといけないものだ。会社の総務・人事部に「就業規則を見せてください」と言えば見せてもらえるし、社内イントラネット(会社の内部ネット)に公開されていることも多い。「うちに病気休暇があるのか?何日使えるのか?給料はどうなるのか?」を就業規則で確認するのが、まず最初にやることだよ。また、公務員の場合は人事院規則というルールで90日まで有給の病気休暇が保障されていて、これが日本でもっとも手厚い例のひとつとされているんだ。
まず就業規則を確認!「病気休暇」の項目を探してみよう。
⚠️ よくある勘違い
→ 病気休暇がある会社なら、有給とは別に病気専用の休みを使える。有給を消費しなくて済む場合がある。
→ 会社に病気休暇制度がある場合、まず病気休暇を使い、有給は旅行やプライベートのために温存できる。就業規則で確認しよう。
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病気休暇とは?有給休暇との違いをわかりやすく解説
「病気休暇」を一言で言うと、病気やケガで働けないときに使える、有給休暇とは別の休暇制度のことだよ。
ちょっとイメージしてみて。コンビニに「アルバイト用の割引」と「スタッフ友達紹介割引」が別々にあるとする。どちらも「割引」だけど、使える場面が違うよね。それと同じで、有給休暇と病気休暇はどちらも「休める制度」だけど、使っていい場面が違うんだ。
有給休暇とは
有給休暇は、つまり「理由を問わずお金をもらいながら休める権利」のこと。法律(労働基準法)で、一定の条件を満たした労働者全員に与えることが義務付けられている。旅行・趣味・体調不良・家族の用事、どんな理由でも使えるのが特徴だ。入社後6か月経過して、出勤率が80%以上であれば最低10日間付与されるよ。
病気休暇とは
病気休暇は、つまり「体の不調・病気・ケガを理由にしたときだけ使える専用の休み」のこと。有給休暇と違って法律での義務はないので、会社が独自に決める。「年間30日まで有給扱いで取れる」「最初の3日は無給で、4日目から半給」など、会社ごとにルールはバラバラだ。
なぜこの制度があるかというと、「病気で休むたびに有給が減ってしまうと、回復してから旅行や自分の時間に使う有給がなくなってしまう」という問題を防ぐためだよ。病気は自分でコントロールできないから、そこに専用枠を作ることで、労働者が安心して療養できるようにしているんだ。
公務員の病気休暇は特別に手厚い
国家公務員は人事院規則というルールで、連続90日まで給料100%の病気休暇が保障されている。地方公務員も自治体ごとに似たような制度があることが多い。民間企業と比べるとかなり手厚いので、「公務員は安定している」と言われる理由のひとつがここにもあるんだ。
病気休暇はどんなときに使えるの?条件と範囲
「じゃあ、どんな病気なら使えるの?」って気になるよね。会社によって細かいルールは違うけど、一般的な使える場面・使えない場面を見ていこう。
使えるケース(よくある例)
- インフルエンザ・新型コロナなど感染症で出勤できないとき
- 骨折・捻挫など怪我で通勤・業務が困難なとき
- 手術・入院が必要なとき
- 精神疾患(うつ病・適応障害など)で医師から休養を指示されたとき
- がんなど長期療養が必要な病気のとき
使えないケース(注意が必要な例)
- 「なんとなく気分が優れない」など医師の診断書がない軽微な不調(会社によっては診断書必須)
- 美容整形・歯の矯正など治療目的でない医療行為
- 家族の看護・介護(これは「介護休暇」や「看護休暇」という別の制度が対応する)
- スポーツ中の怪我で労災に該当する場合(労災と使い分けが必要)
診断書は必要?
短い病気休暇(1〜2日)なら不要の会社が多い。でも3日以上続く場合や、病気休暇の日数が長くなる場合は「医師の診断書を提出してください」と求める会社がほとんどだよ。診断書の発行には2,000〜5,000円程度かかることが多いので、事前に確認しておこう。
病気休暇の申請方法・手続きの流れ
「病気休暇を使いたい!でもどうすればいいの?」という人のために、一般的な流れを説明するよ。
ステップ1:まず就業規則を確認する
会社の「就業規則」を開いて「病気休暇」「私傷病休暇」「療養休暇」などの項目を探そう。会社によって名前が違うことがあるので、複数のキーワードで探してみてね。ここで「何日使えるか」「給料はどうなるか」「診断書は何日目から必要か」を確認するんだ。
ステップ2:上司・人事に連絡する
病気や怪我で休む場合は、まず直属の上司に連絡する。このとき「病気休暇を使いたいのですが」と伝えると、手続きをスムーズに進めてもらえるよ。メールやチャットより電話の方が緊急度が伝わりやすいことが多い。その後、人事部門に正式な申請書を提出する流れが一般的だ。
ステップ3:医療機関を受診する
病院・クリニックを受診して、必要であれば診断書を発行してもらう。医師に「会社に提出するための診断書が欲しい」と伝えると対応してくれるよ。「休養が必要」「◯週間の自宅療養を要する」などの文言が入ったものが一般的だ。
ステップ4:申請書類を提出する
会社所定の病気休暇申請書と診断書を、人事部門に提出する。提出期限は会社によって違うので(「休暇開始から3日以内」など)、事前に確認しておこう。
ステップ5:療養に専念する
申請が通ったら、しっかり休もう。「休んでいる間に仕事のメールに返信しなきゃ」と焦る必要はないよ。病気休暇は「回復するための時間」として認められている休みだから、遠慮なく使っていいんだ。
病気休暇中の給料・お金はどうなるの?
お金のことは一番気になるよね。病気休暇中の収入は、大きく3つのパターンに分かれるよ。
パターン1:有給扱い(給料100%もらえる)
会社が「病気休暇は有給扱い」と定めている場合、休んでいても通常通りの給料がもらえる。公務員の多くはこのパターンで、休養中も安心して治療に集中できる。民間でも福利厚生が充実した大企業では同様のケースがある。
パターン2:半給扱い(給料の一部もらえる)
「最初の30日は給料全額、31日目以降は半分」などのルールを設けている会社もある。長期の病気になるほど収入が減っていく仕組みだ。「少しでもあるだけありがたい」と感じるかもしれないけど、長引くと生活が苦しくなることもあるので、貯金の管理が大切になるよ。
パターン3:無給扱い(給料なし)
病気休暇はあるけど無給、というケースも珍しくない。「休む権利は保障するけど、その間の給料は出ない」という制度だ。この場合でも有給休暇が残っていれば有給に振り替えることができる。また後述する「傷病手当金」を使えば、健康保険から収入の一部を補填してもらえるよ。
傷病手当金と組み合わせる
病気休暇が無給・または有給が尽きた場合の心強い味方が「傷病手当金」だ。つまり「健康保険に加入している人が、病気やケガで4日以上連続して休んだとき、給料の約3分の2を最長1年6か月もらえる制度」のこと。たとえば月給30万円の人なら、約20万円がもらえる計算だ。申請は勤め先を通じて健康保険組合や協会けんぽに行うよ。
病気休暇に関連する制度・知識をまとめて整理しよう
病気で休むときに知っておくべき制度は、病気休暇だけじゃない。関連する制度を合わせて理解しておくと、いざというときに迷わないよ。
休職制度との違い
病気休暇が「数日〜数週間の短〜中期の休み」とすれば、「休職」は「数か月〜年単位で会社を離れながらも雇用関係は続く長期の休み」のことだ。つまり、休職は「クビにはしないから、しっかり治してから戻ってきてね」という状態のこと。病気休暇の日数を使い切ったあとに、休職に移行するケースが多い。休職中の給料は基本的にゼロだけど、傷病手当金で補うのが一般的な流れだよ。
労災保険との使い分け
仕事中・通勤中の事故やケガが原因で休む場合は「労災保険」が使える。つまり「仕事に関係する病気やケガには、国が補償してくれる制度」のことだ。この場合、病気休暇ではなく労災申請が優先になることが多い。労災では休業補償として給付基礎日額の80%が補償されるよ。「仕事のせいなのか、プライベートのせいなのか」で使う制度が変わるから、原因の切り分けが大事だ。
障害年金という選択肢も
病気やケガが長引いて、仕事に復帰することが難しくなった場合は「障害年金」という制度もある。つまり「病気や障害によって生活や仕事に支障が出ている人が、国から定期的にお金をもらえる制度」のこと。傷病手当金の1年6か月が終わった後の選択肢として、覚えておくといいよ。申請は年金事務所やかかりつけの医師に相談するところから始まるんだ。
メンタルヘルスの病気も対象になる
「うつ病で休みたいんだけど、病気休暇って使えるの?」という疑問を持つ人も多い。答えはイエスだよ。うつ病・適応障害・パニック障害などの精神疾患も、医師が「療養が必要」と判断すれば病気休暇の対象になる。精神科・心療内科の診断書があれば、身体の病気と同様に手続きできる。「気合いで治せ」と言われることもあるかもしれないけど、精神的な病気も立派な病気。遠慮なく制度を活用していいんだよ。
まとめ:知識が自分を守る
病気休暇・有給休暇・休職・傷病手当金・労災保険・障害年金。これだけの制度が、体調を崩したときのセーフティネット(安全網)として用意されているんだ。「知らなかったから損した」なんてことにならないよう、自分の会社の就業規則を一度読んでおくのが一番の準備だよ。就業規則は難しそうに見えるけど、「病気休暇」「休職」「傷病」などのキーワードで検索するだけでサクッと見つかることが多いから、ぜひ試してみてね。
