「保証人になってほしい」って頼まれたことある?または、部屋を借りるときに「連帯保証人が必要です」って言われたことがある人もいるかもしれないよね。「なんとなくサインしたけど、実はどういう意味なんだろう?」って思ったこと、ない?連帯保証は、仕組みをちゃんと知らないままでいると、想像以上に大変なことになるかもしれない制度なんだ。この記事を読めば、連帯保証がどういうものか、何が怖いのか、そして日常生活のどんな場面で登場するのかが、しっかりわかるようになるよ。
- 連帯保証人は、借りた人が返せなくなったとき 本人の代わりに全額払う義務 を負う、責任の重い立場のこと
- 普通の保証人と違って 「まず本人に払わせて」と言える権利(催告の抗弁権)がない のが最大のポイント
- 賃貸契約やローンなど 日常生活でよく登場する 制度だから、仕組みをしっかり理解しておくことが大切
もうちょっと詳しく
連帯保証は、民法という法律で決められたルールだよ。難しく言うと「主たる債務者(つまりお金を借りた本人のこと)と連帯して債務を負う保証人」のことなんだ。2020年に民法が改正されて、個人が連帯保証人になるときのルールがより厳しくなったんだよ。たとえば会社の借金を社長個人が連帯保証するケースなどで、「極度額(最大でいくらまで払うかの上限金額のこと)」を書面で明記しないといけなくなったんだ。昔は無制限に責任を負わされることもあったから、それを防ぐための改正だったんだよ。連帯保証は日常生活に深く関わっているから、「よくわからないままサインした」では済まないことも多いんだ。
2020年の民法改正で、個人の連帯保証には「極度額(上限金額)」の設定が必須になったよ!
⚠️ よくある勘違い
→ 連帯保証人には「まず本人に払わせて」と言える権利(催告の抗弁権)がないんだ。貸した側はいきなり連帯保証人に全額請求できちゃうよ。
→ 本人の返済能力に関係なく、いきなり全額の請求が来ることがある。これが連帯保証の最も怖いところなんだよ。
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そもそも「連帯保証」ってなんだろう?
連帯保証の基本的な仕組み
連帯保証を一言で言うと、「誰かがお金を借りたり、何かの契約をしたりするときに、その人が義務を果たせなくなったら代わりに責任を取りますよ」という約束のことだよ。
たとえば、友だちが「100万円を銀行から借りたい」としよう。銀行がちょっと心配だから「誰かに保証してもらって」と言ったとき、その保証をする人が「保証人」なんだ。連帯保証はこの保証人の中でも特別に責任が重い形なんだよ。
法律の言葉で言うと、「主たる債務者(つまりお金を借りた本人のこと)と連帯して、同じ内容の債務(つまり返す義務のこと)を負う保証人」のことを連帯保証人と呼ぶんだ。難しく聞こえるけど、要は「本人と肩を並べて同じ責任を負う人」ということだよ。
「連帯」という言葉の意味
「連帯」とは、つまり「同じレベルで一緒に責任を負う」ということだよ。スポーツのリレーで言えば、バトンを受け取った人がどこで失敗しても、チーム全員が同じ結果を背負うようなイメージかな。借りた本人と連帯保証人は、貸した側から見ると「どちらにでも同じように全額請求できる相手」なんだ。
これがすごく大事なポイントで、普通の保証人と連帯保証人の一番大きな違いはここにあるんだよ。「保証人になって」と「連帯保証人になって」はぜんぜん重さが違う話なんだよね。
「保証人」と「連帯保証人」の違い、ここが超大事
催告の抗弁権――「まず本人に請求して」と言える権利
普通の保証人には「催告の抗弁権」という権利があるんだ。「催告の抗弁権」とは、つまり「まず借りた本人に払わせてよ」と言える権利のことだよ。
たとえばAさんが100万円を借りていて、返済が滞ったとする。貸した側がいきなり保証人のBさんに「100万円払って」と言ってきたとき、普通の保証人なら「いやいや、まずAさんに請求してよ」と断れるんだ。これが催告の抗弁権だよ。
でも連帯保証人にはこの権利がないんだよ。いきなり「あなたが払って」と言われたとき、「まず本人に言ってよ」とは言えないんだ。これが連帯保証の怖さの一つ目だよ。
検索の抗弁権――「本人の財産から先に取って」と言える権利
普通の保証人にはもう一つ「検索の抗弁権」という権利があるよ。「検索の抗弁権」とは、つまり「借りた本人にはちゃんと財産があるんだから、まずそっちから取ってよ」と言える権利のことだよ。
でも連帯保証人にはこれもないんだ。たとえ借りた本人が大きな家を持っていて、そこから返済できる状況だったとしても、連帯保証人は「まず本人の財産から取って」とは言えないんだよ。
この2つの権利がないことが、連帯保証人を普通の保証人よりもはるかに重い立場にしているんだ。まとめると、こんなに違うんだよ。
- 普通の保証人:「まず本人に払わせて」と言える/「本人の財産から取って」と言える
- 連帯保証人:どちらも言えない。本人と全く同じ責任を負う
連帯保証の「リスク」と注意点
全額を請求される可能性がある
連帯保証人になると、借りた本人が返せなくなった場合に全額を請求されることがあるんだ。たとえば500万円のローンの連帯保証人になったとすると、本人が一切払えなくなったとき、500万円を自分で払わないといけなくなるんだよ。
「ちょっと手伝う」程度のイメージで引き受けると大変なことになるよ。連帯保証人になるということは、「本人と同じ重さの借金を背負う」ということなんだ。
自分の財産が差し押さえられることも
払えない場合、貸した側は裁判所を通じて、連帯保証人の給与や預貯金、不動産などを差し押さえることができるんだよ。「差し押さえ」とは、つまり裁判所の命令で強制的に財産を取られることだよ。知らないうちに自分の口座からお金が引き出されていた、なんてことも起こりうるんだ。
本人が亡くなっても責任が消えない場合がある
もし借りた本人が亡くなってしまっても、連帯保証の契約が残り続けることがあるんだよ。借金は本人の相続人(つまり家族など財産を受け継ぐ人のこと)が引き継ぐケースもあるけど、連帯保証人の自分の責任は原則として続くんだ。「本人がいなくなったから終わり」というわけにはいかないんだよ。
2020年の民法改正で何が変わった?
2020年4月に民法が改正されて、個人が連帯保証人になるときに「極度額(つまり最大でいくらまで責任を負うかという上限金額のこと)」を契約書に明記することが義務になったんだよ。特に「個人根保証契約(つまり一つの借金だけじゃなく、将来の借金も含めてまとめて保証する契約のこと)」では必ず極度額を書かないといけなくなったんだ。
以前は「どこまで責任を負うかわからない」という状態でサインさせられることもあったけど、改正後はそれができなくなったんだよ。これは連帯保証人を守るための大事な改正だったんだ。
日常生活での連帯保証――どんな場面で出てくるの?
賃貸契約のとき
一番身近なのはアパートやマンションを借りるときだよ。不動産会社から「連帯保証人が必要です」と言われたことがある人も多いんじゃないかな。
この場合、連帯保証人になった人は「家賃を払えなくなったら、代わりに家賃を払う義務」を負うんだよ。たとえば毎月7万円の家賃で、借りた人が1年間払えなかったら、連帯保証人が最大84万円を請求される可能性があるんだ。
最近は「保証会社(つまり月々少額の保証料を払うことで、個人の連帯保証人の代わりになってくれる専門の会社のこと)」を使う物件も増えていて、個人の連帯保証人が不要なケースも出てきているよ。
銀行ローンや奨学金のとき
住宅ローンや事業用ローンを借りるとき、銀行から「連帯保証人を立てて」と求められることがあるよ。また奨学金でも連帯保証人制度があったんだけど、日本学生支援機構の奨学金は2020年ごろから「機関保証(つまり保証会社を使う方式のこと)」が主流になってきたんだよ。
会社の借金を社長が保証するとき
会社が銀行からお金を借りるとき、社長個人が連帯保証人になることがよくあるんだ。つまり「会社が返せなかったら社長個人の財産で払う」という約束なんだよ。会社が倒産したときに社長が個人として多額の借金を背負ってしまうのは、このためなんだよね。これが「経営者保証」と呼ばれるもので、社会問題にもなってきているんだ。
連帯保証人を頼まれたら、どう考えればいい?
「断ってもいい」ということを知っておこう
連帯保証人を頼まれたとき、「断ったら悪いな」と思ってしまう人も多いよね。でも連帯保証人になることは、法律上の重い義務を引き受けることなんだ。「友だちだから」「家族だから」という理由だけで軽くサインしてしまうのは本当に危険だよ。
断ることは失礼じゃないんだよ。むしろ「それだけリスクがある話なんだ」と正直に伝えることのほうが、相手のためにもなるんだよね。どうしても関係を壊したくないなら、「連帯保証人は難しいけど、他にできることがあれば協力するよ」と伝えるのも一つの方法だよ。
引き受けるなら、これだけは確認しよう
どうしても連帯保証人になる場合は、以下のことを必ず確認してほしいんだよ。
- 極度額(最大でいくらまで責任を負うか)が契約書に明記されているか
- 借りた本人の返済計画はどうなっているか
- 万が一の場合に、自分が払える金額かどうか
- 契約書の内容を隅々まで読んで、わからない部分は専門家に相談してからサインする
「なんとなくサインした」は絶対に避けてほしいよ。連帯保証はサインした瞬間から法的な効力が生まれるんだ。後から「知らなかった」は通用しないんだよ。
保証会社や代替手段も調べてみよう
最近は個人に連帯保証人を頼まず、専門の保証会社を使う方法も広まってきているよ。賃貸契約では保証会社を使う物件が増えているし、日本政策金融公庫などの公的な融資でも「第三者保証人なし」の選択肢が増えてきているんだ。「連帯保証人を立てるしかない」と思い込まずに、まずは代替手段を探してみるのも大切なことだよ。
連帯保証は「頼まれたら断りにくい」からこそ、仕組みを知っていることがいざというときの自分を守ることになるんだよ。
