略式起訴って何?わかりやすく解説

犯罪のニュースを見ていると「容疑者が略式起訴されました」という言葉を聞くことがあるよね。でも「略式」って何?「通常の起訴と何が違うの?」って思うことがあると思うよ。実は、この仕組みを知ると、日本の裁判がどうやって動いているのかが見えてくるんだ。この記事を読めば、略式起訴が何か、そしてなぜそんなことが必要なのかがわかるよ。

先生、「略式起訴」って何ですか?難しい言葉でよくわかりません。

いい質問だね。略式起訴っていうのは、つまり「かんたんに、短くやっちゃおう」という起訴のやり方のこと。普通の起訴は裁判所に書類をいっぱい出さなきゃいけないけど、軽い犯罪の場合は、そこまで複雑にしなくていいよねってわけだ。
「起訴」って?それが何を意味するのかから教えてもらえますか?

その通り、基本から説明しよう。起訴っていうのは、つまり「この人は犯罪をしたから、裁判にかけましょう」と検察官が決めることだね。検察官は警察が調べた事件について、「本当に犯罪したのか」を確認して、そうなら「よし、裁判をしよう」と決める。それが起訴だ。
それで、略式起訴と普通の起訴の違いってどこなんですか?

いいところに気づいたね。普通の起訴は地方裁判所で扱う重い事件が多くて、時間がかかるんだ。でも略式起訴は簡易裁判所という小さい裁判所で扱える軽い事件向け。書類も少なく、手続きも短くできる。例えるなら、普通の起訴は「フルコース料理を作る」みたいで、略式起訴は「軽食を用意する」みたいな感じだよ。
なるほど。で、誰が「これは略式起訴でいいな」って決めるんですか?

検察官がね。法律で決まっていて、「この事件は軽いから略式でいいよ」という範囲の犯罪なら、検察官が略式起訴を選ぶことができるんだ。だいたい懲役1年以下の軽い犯罪が対象になるよ。
📝 3行でまとめると
  1. 略式起訴は、軽い犯罪を簡潔に裁判にかけるやり方で、普通の起訴より手続きが短い
  2. 簡易裁判所で扱われることが多く、検察官が「この事件は略式でいい」と判断した場合に使われる
  3. 懲役1年以下など軽い犯罪が対象で、被告人と検察官の両方が同意すれば成立する
目次

もうちょっと詳しく

日本の裁判制度は、事件の重さによって扱う裁判所が違うんだ。重い事件は地方裁判所で、軽い事件は簡易裁判所でやることが決まってる。略式起訴は、この「軽い事件」を、さらに簡潔にやっちゃおうという仕組み。法律で「最大懲役1年以下の罰金または罰として」と決まってるから、それ以上重い事件では使えないんだよ。また、大事なポイントとして、被告人(犯罪をしたと言われている人)が「略式でいいです」と同意しないと、略式起訴は成立しないんだ。

💡 ポイント
略式起訴は「軽い+かんたん」がポイント。誰もが反対しなければ、短い時間で判決が出るよ。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「略式起訴=罪が軽い」
→ 違う。略式起訴は「手続きが簡潔」という意味。実際の罪の軽さとは関係なく、法律で「軽い事件」と決められた範囲の中で使われるんだ。
⭕ 「略式起訴=手続きがシンプル」
→ その通り。通常の起訴より書類も少なく、裁判も短く、判決も早く出るってわけ。被告人と検察官が同意できれば、みんなの時間が節約できるんだ。
なるほど〜、あーそういうことか!

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略式起訴はどんな時に使われるの?

軽い犯罪が対象

では、具体的にどんな犯罪が略式起訴の対象になるのか?法律では「最大懲役1年以下、または罰金100万円以下」という枠が決まってるんだ。つまり、世の中にあるいろいろな犯罪の中で、比較的軽いやつが対象になるってわけ。例えば、万引きとか、些細な傷害(ケガをさせちゃった)とか、軽い詐欺とかね。重い殺人罪とか強盗みたいなやつは、絶対に略式起訴にはならないんだ。

被告人の同意が絶対条件

大事なポイントがもう一つ。略式起訴は、被告人が「いいですよ、略式でやってください」と同意しないと成立しないんだ。これは、被告人の権利を守るためなんだよ。もし誰もが一方的に略式で判決を出されちゃったら、ちょっと不公平だよね。だから、法律で「被告人の同意が必要」と決められてるんだ。被告人が「いや、ちゃんとした裁判をしてほしい」と言えば、略式にはならず、普通の公開裁判が開かれることになるよ。

検察官の判断

検察官は、警察の調べた事件について、いろいろと調査した後に「この事件は略式でいいな」って判断するんだ。ただし、いくら軽い犯罪でも、被告人が否定してたり、事件の内容がはっきりしなかったりすれば、略式にしない場合もあるんだよ。つまり、検察官は単に「軽いからOK」じゃなくて、「事件がはっきりしていて、被告人も同意できそう」という総合的な判断をしてるわけ。

普通の起訴と略式起訴の違い、わかりやすく比較しよう

手続きの長さが全然違う

普通の起訴で進む事件は、長いと数ヶ月、時には1年以上かかることもあるんだ。理由は、たくさんの証拠を調べたり、証人を呼んで話を聞いたり、弁護側と検察側の言い分をちゃんと聞いたりと、細かく丁寧に進めるからなんだよ。それに対して、略式起訴は「事件がはっきりしてるから、短くやっちゃおう」ってわけで、数週間で判決が出ちゃうことだってあるんだ。

判決の出方が違う

普通の起訴では、裁判官が法廷に集まって、いろいろな証拠や意見を聞いた上で「この人は有罪です」とか「無罪です」とか判決を出すんだ。でも略式起訴の場合、簡易裁判所の裁判官が、書類だけを見て判決を出すことが多いんだよ。公開裁判じゃなくて、非公開で進むケースもあるんだ。

コストと時間が節約できる

皆さんが知ってるように、日本の裁判制度は「公開裁判」が基本なんだ。つまり、普通の起訴事件では、誰でも法廷に入って裁判の様子を見ることができるんだよ。でも略式起訴は「書類で判決」だから、裁判所の人件費も、法廷を用意するコストも減るんだ。だから、司法制度全体が効率的に動くってわけ。また、被告人も被害者も、短い期間で事件が決着するから、精神的な負担も減るんだよ。

略式起訴が成立するまでの流れ

警察が逮捕・調べる

まず最初は、警察が犯罪行為を発見して、容疑者を逮捕し、いろいろと調べるんだ。ここまでは普通の事件と変わらないんだよ。警察が「こういう証拠がある」「この人が犯罪をした」という調べを報告書にまとめて、検察官に送るんだ。

検察官が判断する

警察からの報告書を受け取った検察官は、その事件について自分たちでも調べるんだ。そこで「この事件は、法律で決まった『軽い』の枠に当てはまるな」「被告人も同意しそうだな」「事件がはっきりしてるな」と判断したら、「略式で起訴しよう」と決めるんだよ。

被告人に通知して同意をもらう

検察官が「略式起訴でいきたい」と判断したら、被告人に対して「あなたを略式起訴する予定ですが、いいですか?」という通知が送られるんだ。被告人は、ここで「OK、いいです」と同意したら、略式起訴が成立するんだよ。もし「いや、ちゃんとした裁判をしてほしい」と反対したら、普通の起訴に変わるんだ。

簡易裁判所で判決

被告人が同意したら、事件は簡易裁判所に送られるんだ。そこで裁判官が書類を見て、「有罪か無罪か」「罰金はいくらか」という判決を出すんだよ。通常、これは数週間で決着がつくんだ。

略式起訴の大事なメリットとデメリット

メリット:みんなの負担が減る

何といっても、時間が短く済むことが最大のメリットなんだ。被告人にとっても、被害者にとっても、裁判所にとっても、とにかく「早く決着がついて、次に進もう」ってわけだ。例えば、会社員が起訴されたなら、長い裁判より短い方が、会社での立場もましになるし、精神的な負担も軽い。また、裁判所だって裁判官だって、いっぱい事件を抱えてるから、簡潔に済ませられるのは、司法制度全体にとってプラスなんだよ。

デメリット:権利を守る手続きが少ない

一方で、デメリットもあるんだ。略式起訴は「書類審理」だから、被告人が「ちょっと待ってよ、その証拠は信用できないんじゃない?」みたいに、詳しく異議を唱える機会が少ないんだよ。普通の裁判なら、弁護側が証人に質問したり、証拠に対して文句を言ったりする時間がたっぷりあるんだけど、略式起訴はそれがないんだ。だから、被告人によっては「ちゃんと自分の言い分を聞いてもらいたい」という理由で、略式を拒否することもあるんだよ。

再審請求ができる

ただ、ここで安心してほしいポイントがもう一つ。もし略式起訴で判決が出た後に「ちょっと待ってよ、その証拠は違うんじゃない?」とか「実はこんな証拠があるんですよ」という場合は、法律で「再審請求」という制度があるんだ。つまり、「もう一度ちゃんと調べてほしい」と言える制度があるんだよ。だから、略式起訴でも、被告人の権利が完全に失われるわけじゃないんだ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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