扶養手当って何?わかりやすく解説

親が子どもを育てるのって、お金がいっぱいかかるよね。給食費、塾代、洋服…。だから会社では、子どもがいる人に対して「扶養手当」という特別なお金を給与に上乗せして渡しているんだ。でも「扶養手当ってなんなの?」「どうやってもらうの?」という疑問を持つ人も多いはず。この記事を読めば、扶養手当の仕組みがスッキリわかるよ。

先生、「扶養手当」ってよく聞くんですけど、何ですか?

いい質問だね。扶養手当とは、家族を養っている人が会社からもらう追加のお金のこと。つまり、子どもや親を支えている人に対して、給与に上乗せして支給される手当なんだよ。
なんで会社がそんなことするんですか?給与だけじゃダメなんですか?

いい指摘だ。会社も「家族がいる人は生活費がかかるから、給与だけじゃ大変だろう」って考えるんだ。だから扶養している家族が多いほど、手当の金額が増えるようになっているんだよ。
誰でももらえるんですか?

そこだね。扶養手当をもらうには条件がある。扶養家族がいること、それからその家族の年収が一定額以下である必要があるんだ。会社によって細かい条件は違うけど、基本的にはこの二つだよ。
年収って、どのくらい以下だと扶養になるんですか?

普通は年間103万円以下が目安だね。これは税法で決められた「扶養控除ふようこうじょ」という制度と関係があるんだ。つまり、103万円を超えてしまうと、その人は「自分で生活費を稼いでいる」と判断されるから、扶養には入らなくなるんだよ。
📝 3行でまとめると
  1. 扶養手当は家族を支えている人が会社からもらう追加のお金で、給与に上乗せされる
  2. 扶養家族がいて、その人の年収が103万円以下であることが条件
  3. 扶養家族の数が増えるほど手当の金額が増える仕組みになっている
目次

もうちょっと詳しく

扶養手当は会社独自のルールで決まっているので、すべての会社が同じ金額を払っているわけではないんだ。例えば、ある会社では子ども1人につき月5000円、別の会社では月8000円…みたいに違う。また、親を扶養している場合と、配偶者を扶養している場合で、金額が変わることもある。さらに言うと、「扶養」には税法上の扶養会社の扶養手当の扶養という2つの種類があって、計算方法が少し違うんだ。だから「うちの親戚は扶養手当が月1万円らしいよ」という話を聞いても、そのまま自分の会社に当てはめられないということだね。

💡 ポイント
扶養手当は会社で決まる。給与明細をチェックしてみよう。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「扶養手当と扶養控除ふようこうじょは同じもの」
→ 扶養手当は会社がくれるお金。扶養控除ふようこうじょは税金が安くなる制度。全く違うんだ。
⭕ 「扶養手当と扶養控除ふようこうじょは別の制度」
→ 両方受け取ることもできるし、片方だけのこともある。自分の会社のルールと税法をそれぞれ確認しよう。
なるほど〜、あーそういうことか!

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扶養手当ってそもそも何?ーー「家族を養う人へのサポート」

会社で働く人の給与表をよく見ると、「基本給」「扶養手当」「通勤手当」みたいに、いろいろな項目が書いてあることに気づくかな。その中の「扶養手当」というのは、家族を支えている人が会社からもらう追加のお金なんだ。つまり「お子さんがいるんですね、大変ですね。頑張ってね」という感じで、会社が給与に上乗せしてくれるお金だってわけだね。

例えば、お父さんが月給30万円をもらっていたとしよう。でも子どもが2人いると、学用品代、食費、教育費…いろいろかかる。だから会社は「扶養手当」として、月1万円上乗せしますよ、というわけだ。そうするとお父さんの実際の給与は31万円になる。このお金が扶養手当だよ。

大切なのは、扶養手当は給与とは別の項目だということ。会社の福利厚生(つまり、従業員が働きやすいように会社が用意するサービスやお金)の一部なんだ。だから扶養手当が出ない会社もあるし、出ても金額が違う会社もある。つまり「この会社ではこの条件なら扶養手当を出そう」という会社独自のルールで決まっているってわけだね。

ところで、扶養手当をもらう人ってどんな人だと思う?当然、「自分の給与だけじゃ家族全員の生活費をまかなえない」という人だ。会社も「働いてくれている人が、家族のために疲れ果ててしまっては困る。だから、少しでも経済的にサポートしよう」という考えで、扶養手当を用意しているんだよ。

「手当」って何?

ちなみに「手当」というのは、普通の給与にプラスしてもらう特別なお金のことだ。「扶養手当」のほかにも「通勤手当」(通勤のためのお金)、「住宅手当」(家賃の補助)、「危険手当」(危ない仕事をする人へのお金)…みたいに、いろいろな種類がある。つまり、基本給があって、そこに「あなたはこういう状況だから、これだけプラスしますよ」という形で支給されるお金が「手当」なんだね。

誰が扶養手当をもらうの?

扶養手当をもらうのは、会社で働いている本人だ。お子さんではなく、お父さん、お母さんといった働いている大人がもらう。そして、そのお金は「家族全体の生活費の足しにしてね」という形で支給されるんだ。ちょうど、お父さんがお小遣いをもらうようなものだけど、その中に「子ども手当」という概念が含まれているイメージだね。

なぜ会社は扶養手当を出すのか?ーー「社員をサポートする仕組み」

ここで疑問が出てくるよね。「給与だけじゃダメなの?なんでわざわざ扶養手当なんか出すの?」って。その答えは、会社の考え方にあるんだ。

会社というのは、働いている人(社員)のことを大切に考える必要がある。なぜなら、社員が元気に、やる気いっぱいで仕事をしてくれるから、会社が成功するからね。逆に、社員が「家族を養うために生活費が足りない…」とお金の心配ばかりしていたら、仕事に集中できないよね。だから会社は「社員の生活を少しでもサポートしよう」という考えで、扶養手当を出すんだ。つまり、これは社員の幸せと会社の成功が繋がっているという考え方なんだよ。

もう一つの理由は、「公平性」だ。同じくらいの仕事をしている人でも、「子どもが1人いる人」「子どもが3人いる人」では、生活にかかるお金が全然違う。だから「子どもが多い人には、その分サポートしましょう」という形で、扶養手当という制度を作ったわけだね。これなら「自分は子どもが多いから大変」という人も、「ちょっと支援がある」と感じることができる。つまり、会社なりの「社員への気遣い」「福利厚生」なんだ。

実は、この考え方は日本の文化とも関係がある。日本では古い時代から、「働く人を支えることは、雇用主の責任」という考えがあったんだ。だから明治時代や昭和時代の工場では、会社が社員のために社宅(会社の持ち物の家)を用意したり、健康保険けんこうほけんを用意したり、いろいろなサポートをしていた。扶養手当も、そういう「社員をサポートする」という昔からの考え方が、現代に残っているんだよ。

会社によって扶養手当の制度が違う理由

「自分の会社は扶養手当があるけど、友だちの親戚の会社はないらしい」…こういう話を聞くことがあるかな。なぜ会社によって違うのか?それは扶養手当は法律で決まった制度ではなく、各会社が独自に決める福利厚生だからだ。つまり、法律は「給与の最低額」は決めるけど、「扶養手当を出しなさい」とは言わないんだね。

大きな会社(従業員が1000人以上いるような会社)は、通常、扶養手当の制度を持っている。なぜなら、「社員を大事にする制度がある=働きやすい会社=優秀な人が集まる」というメリットがあるからだ。でも、家族経営の小さなお店などでは「家族で経営しているから、扶養手当の制度がない」ということもある。こういう違いは、会社の「経営方針」「経営状況」「どの程度まで従業員をサポートするか」という考え方の違いから生まれるんだよ。

扶養手当はいくらもらえるの?ーー「家族の人数で変わる金額」

では、実際のところ、扶養手当はいくらくらい、もらえるんだろう?これはね、会社によって全く違うんだ。公務員と民間企業でも違うし、大企業と中小企業でも違うし、業界によっても違う。

例えば、国家公務員(国の役人)の場合、扶養手当は法律で決まっている。2024年の制度では、配偶者(奥さん、旦那さん)がいると月6500円、子どもが1人だと月3000円、子どもが2人目以降だと1人につき月3000円…というような形だ。つまり、子どもが3人いると、月6500+3000+3000+3000=15500円という計算になるね。

民間企業の場合は、もっとバリエーションがある。大手電機メーカーなら月1万円、大手銀行なら月5000円、中小企業なら扶養手当がない…なんてこともある。つまり、「この会社では、扶養しているお子さん1人につき月いくら」というように、会社が独自に決めているんだ。

「配偶者」と「子ども」で金額が違う理由

さっきの計算を見て気づくかな。「配偶者(奥さん、旦那さん)は月6500円だけど、子どもは月3000円」という違いがある。なぜこんな違いがあるのか?それは配偶者がいると「家事」もサポートしてもらえるからという考え方があるからだ。つまり、「子どもだけじゃなくて、奥さんも養う必要がある」という判断なんだね。

また、子どもが「第1子」と「第2子以降」で金額が変わることもある。第1子は月5000円、第2子以降は月3000円…なんて制度がある会社もある。これは「子どもが多いほど大変だから、段階的にサポートしよう」という考え方に基づいているんだ。つまり、1人目の子どもが生まれたときは「え、こんなにお金がかかるの!」という驚きが大きいから月5000円。でも2人目以降は「もう慣れたから」ということで月3000円…という感じだね。

扶養手当の「上限」がある場合も

ところで、「子どもが10人いたら、扶養手当はいくらになるの?」という疑問が出るよね。実は、会社によって「扶養手当は第1子から第3子までしか出さない」みたいな上限を設けていることがある。つまり、「4人目以降の子どもについては、手当を出しません」ということだ。これは会社の経営状況(お金に余裕があるかどうか)や、昔の日本では「家族計画」という「計画的に子どもを持とう」という国の政策があったことなどが背景にあるんだよ。

また、最近は「扶養手当を廃止する」という判断をする会社も増えている。理由は、働き方が変わってきたからだ。昔は「男性が働いて、女性は家にいる」というパターンが一般的だったから、扶養手当という制度が意味を持っていた。でも今は「夫婦共働き」という家庭も増えたし、「親を扶養している独身者」「子どもがいない人」など、いろいろなパターンがある。だから「扶養手当よりも、別の形で社員をサポートする方が公平じゃないか」という考え方が出てきたんだね。

扶養手当を受け取るための条件ーー「年収と家族関係が大切」

では、扶養手当をもらうには、どんな条件が必要か。これが大事なポイントだよ。

まず第1の条件は、「扶養する家族がいること」だ。当たり前だけど、配偶者(奥さん、旦那さん)や子どもがいないと、「何を扶養するんだ?」ってなっちゃうからね。でも、ここで言う「家族」は、親を扶養している場合も含むんだ。つまり、「子どもを扶養している」「親を扶養している」「兄弟姉妹を扶養している」…どれでもいいというわけだね。

第2の条件は、「その家族の年収が一定額以下であること」だ。これが大切な条件なんだ。普通は「年間103万円以下」というラインが使われる。なぜ103万円かというと、これは税法の「扶養控除ふようこうじょ」という制度から来ているんだ。

「年収103万円の壁」とは何か

年収103万円というのは、「これ以下なら『その人は独立した生活をしていない。つまり家族に扶養されている』と判断される」というボーダーラインだ。例えば、お母さんが子どもを扶養していて、その子が大学生でアルバイトをしているとしよう。年間に98万円稼いだなら、「まだ親に扶養されている」と判断される。でも104万円稼いでしまったら、「あ、この子は親の扶養から外れた」と判断されちゃうんだ。

だから、親の立場からすると「うちの子は103万円を超えて稼ぐと、扶養手当が出なくなるし、税金も増えちゃう」という心配が生まれる。これが有名な「103万円の壁」だね。実は、この金額を少し超えてしまうことで「かえって損になる」という状況が生まれることもあるんだ。つまり、104万円稼いだことで、親の扶養手当がなくなり、本人の税金が増えて、結果として「98万円稼いでいるときより、経済的に悪くなった」なんていう逆転現象が起きるってわけだね。

ちなみに、この103万円というのは、給与だけが対象だ。例えば、子どもが親の家でお手伝いをして、月5万円もらっている(つまり給与)なら、年間60万円。これなら103万円以下だから扶養だ。でも、子どもが「ネットで商品を販売して稼いだ」という事業所得(つまり、自分のビジネスで稼いだお金)なら、計算が少し違ってくる。こういう細かいルールがあるから、扶養手当について「よくわからない」と感じる人が多いんだよ。

扶養の条件:親族関係も大事

扶養手当をもらうには、「年収103万円以下」という条件の他に、「税法上の扶養親族であること」という条件がある。つまり、単に「お金をあげている」というだけじゃなくて、「法律上、その人が扶養親族として認められている」必要があるんだ。

例えば、「友だちにお小遣いをあげているから、友だちを扶養手当の対象にしてください」…なんてことは、当然できない。必要なのは「親子」「配偶者」「親(高齢の親を扶養している場合)」「兄弟姉妹」などの親族関係だ。そして、その人と一緒に生活していること(同じ家に住んでいること)や、その人を養っている(お金を出している)という事実が必要になるんだね。

また、別の親族が既にその人を扶養していないか、という確認も必要だ。例えば、お子さんが「おじいちゃんの扶養」になっていたら、お父さんが「同じお子さんの扶養」として扶養手当をもらうことはできない。つまり、「1人の子どもは、1人の大人にだけ扶養されることができる」というルールがあるんだ。

扶養手当と税金ーー「別の制度との違いを知ろう」

扶養手当の話をしていると、「税金」の話も出てくる。ここで大切なのは、「扶養手当」と「税法上の扶養」は別の制度だということだ。これを混同している人が結構多いんだよ。

「扶養手当」は、さっきまで説明してきた通り、会社が社員に対して給与に上乗せして払うお金だ。つまり「会社の制度」なんだね。一方、「税法上の扶養」というのは、税金を計算するときに、扶養している人がいると『税金を少し安くしてあげましょう』という制度だ。つまり「国の税法」による制度なんだ。

例えば、給与所得きゅうよしょとく者(会社員)が子ども1人を扶養している場合、「扶養手当」として月5000円をもらう。一方、「扶養控除ふようこうじょ」という税法の制度で、年間の税金が約4万円〜5万円安くなる。この両方を受けることができるんだ。つまり、月5000円の扶養手当+年間4万円程度の税金の軽減=合計で年間10万円以上のメリットがある、というわけだね。

扶養控除ふようこうじょ」って何?

扶養控除ふようこうじょ」というのは、扶養している人がいる場合に、その人の所得税しょとくぜいを計算するときに、所得から一定額を引きますよ、という制度だ。つまり「控除こうじょ」というのは「ひく」という意味だね。例えば、給与が年間400万円の人が、子ども1人を扶養していたら、「じゃあ税金の計算は、400万円ではなく、その額から38万円を引いた362万円を基準に計算します」という感じだ。

なぜこんなことをするのか?それは、さっきと同じ理由だ。「扶養している人は経済的に大変だから、税金を少し安くしてあげましょう」という国の方針だんだ。つまり「給与をあげるのと同じような効果」を、税金を安くすることで実現しようということだね。

大事なのは、「扶養控除ふようこうじょ」は国の制度だから、「年収103万円以下」というルールが厳密に決まっているということだ。1円でも超えたら、扶養から外れてしまう。一方、「扶養手当」は会社の制度だから、会社によっては「多少超えてても大丈夫」みたいなルールがあるかもしれない。ここの違いを理解しておくことが大切だよ。

扶養手当と扶養控除ふようこうじょの「ズレ」

実は、「扶養手当」と「扶養控除ふようこうじょ」の条件が、完全に同じとは限らないんだ。例えば、ある会社の扶養手当は「年収130万円以下」という条件かもしれない。一方、税法上の扶養控除ふようこうじょは「年収103万円以下」だ。こういう場合、「会社の扶養手当はもらえるけど、税法上の扶養控除ふようこうじょは対象外」というズレが生じるんだ。

つまり、給与計算をするときに「あれ、これはどっちの制度で判断するの?」という混乱が生まれることがあるんだね。だから、本人が「自分の家族は、会社の扶養手当としてはどうなるのか」「税法上の扶養控除ふようこうじょとしてはどうなるのか」という両方を理解しておく必要があるわけだ。こういう細かいルールが、扶養手当を「複雑」と感じさせる一つの原因なんだよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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