表示って何?わかりやすく解説

「表示」って、いろいろな場面で出てくる言葉だよね。商品に書いてある成分表示、テレビ画面に映す表示、そして、ものを作った人の名前を示す表示権。同じ「表示」でも、実は全く違う意味で使われることがあるんだ。特に、誰かが作ったものに、作った人の名前をちゃんと出すこと、つまり作者が「これは自分が作ったよ」と言える権利のことを「表示」と言うことがあるんだよ。この記事を読めば、「表示」の色々な意味と、特に権利としての表示がどんなものなのかがわかるようになるよ。

先生、「表示」って言葉、色々な場面で使われていますよね。成分表示とか、画面の表示とか、何が違うんですか?

いい質問だね。実は「表示」はいろいろな意味で使われているんだ。大きく分けると、「何かを見せる・映す」という意味と、「情報を示す」という意味があるんだよ。でも、特に大事なのは、作者や発明者が「これは自分が作ったんだ」と示す権利としての「表示」なんだ。
「自分が作ったんだ」と示す権利?それって何ですか?

例えば、君が学校で一生懸命描いた絵があるよね。その絵を他の人が自分の作品だって言い張ったら、嫌だと思わない?「自分がこれを作った」って世界に向かって言える権利のことを「表示権」とか「表示」って言うんだ。作った人は、自分の名前をちゃんと出してもらう権利があるってわけだよ。
なるほど。では、その権利を無視するとどうなるんですか?

表示権を守らないと、法律で罰せられることもあるんだ。特に著作権法という法律で、作者が誰かをちゃんと示す権利が保護されているんだよ。例えば、有名な漫画を、漫画家の名前を出さずに使ったら、それは大きな問題になるってわけだね。
📝 3行でまとめると
  1. 「表示」は複数の意味があるけど、作者が「これは自分が作った」と示す権利という意味が最も大事
  2. 表示権は著作権の一部で、法律で守られている権利のこと
  3. 作った人の名前やクレジットをちゃんと出す義務は、その人の権利を守るためのルール
目次

もうちょっと詳しく

「表示」という言葉は、日常生活ではいろいろな場面で使われています。パッケージに書かれている「原材料表示」、スマートフォンの「画面表示」、天気予報の「天気を表示する」など、本当にさまざまです。でも、権利の話をするときの「表示」は、特に「著作物を使うときに、作った人の名前をちゃんと明記すること」を指すんです。これは単なる社会的なマナーではなく、法律で守られた権利なんですよ。日本の著作権法では、これを「著作者人格権」の一部として守っているんです。つまり、誰かが作ったものを使うときは、その作った人の名前を絶対に出さなくちゃいけないってわけなんだ。

💡 ポイント
「表示」は権利の話だから、守らないと法的な問題になる可能性があるんだよ。

⚠️ よくある勘違い

❌ 「表示権って、自分の作品を勝手に使わせない権利でしょ?」
→ それは「複製権」や「公開権」という別の権利。表示権は「作者の名前を出すこと」に関する権利なんだ。作品を使うな、という権利ではなく、使うときに名前を出してね、という権利だよ。
⭕ 「表示権は、作者の名前をちゃんと出してもらう権利」
→ その通り。誰かがあなたの作品を使うときに、「この作品はあなたが作ったんだ」ってちゃんと世界に知らせてくれる。それが表示権なんです。
なるほど〜、あーそういうことか!

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「表示」ってそもそも何?いろいろな意味を整理しよう

「表示」という言葉は、本当に色々な場面で使われているんだ。例えば、君がスーパーでお菓子を買うとき、袋の裏に「原材料:砂糖、小麦粉、卵…」って書いてあるよね。これも「表示」だ。また、スマートフォンやパソコンの画面に文字や画像が映っていることも「表示」って言うんだ。さらに、電車の駅名を示す看板も「表示」だし、テレビで天気を映すことも「天気を表示する」って言う。だから「表示」という言葉だけでは、何を意味しているのかがよくわからないことがあるんだよ。

大切なのは、文脈によって「表示」の意味が全く違うということ。例えば、「この作品の作者を表示する」と言うときの「表示」と、「このパソコンの画面に映像を表示する」と言うときの「表示」は、全く別の意味なんだ。権利の話をするときの「表示」は、いわば「著作者の名前や情報をちゃんと明記すること」という、とても具体的で法律的な意味を持っているんだよ。

日本の著作権法では、「著作者人格権」という権利が守られていて、その中に「表示権」が含まれているんだ。著作者人格権というのは、つまり「自分が作ったものだから、自分の人格や名誉が関わってくるから、それを守る権利」ってわけだね。この権利は、お金をもらう権利(著作物を使うときにお金を払う)とは別なんだ。だから、たとえ無料で作品を使ってもいいという許可をもらっても、作者の名前を出さなくちゃいけないんだよ。

日常生活の中での「表示」

実は、君たちの日常生活の中には、「表示」がいっぱいあるんだ。朝起きて、冷蔵庫の牛乳を飲むとき、牛乳の紙パックには「成分表」が書いてあるよね。これは商品の中身を示す「表示」だ。また、朝ごはんを食べながらテレビを見ると、天気予報で「今日の気温は15度です」って映像が出てくる。これも「表示」だね。学校に行く前にスマートフォンで友だちのLINEを見るときも、スマートフォンの画面に「表示」されている。昼間の学校では、教室の時計がデジタル表示だったり、黒板に先生が書いた漢字を見たり、ここでも「表示」ばっかりだ。放課後、YouTube動画を見るとき、動画のタイトルや説明欄に作成者の名前が「表示」されている。帰宅後、宿題をするときも、教科書に書かれている内容が「表示」されている。つまり、一日中、色々な「表示」に囲まれて生活しているんだよ。

こういう色々な「表示」の中でも、権利と関係する「表示」は限られているんだ。特に、誰かが作った「著作物」(つまり、本、音楽、映画、絵画、プログラムなど、創造的な知的活動の成果)を使うときの「表示」が大事なんだね。

著作者人格権における「表示権」とは

著作権という法律の中には、大きく分けると2つの権利の種類があるんだ。1つ目は「著作財産権」で、これは作品を使ったりコピーしたりするときにお金をもらう権利のこと。2つ目は「著作者人格権」で、これは作った人の名誉や人格を守る権利なんだ。この著作者人格権の中に、3つの権利が含まれているんだよ。1つ目は「表示権」で、自分の名前をちゃんと出してもらう権利。2つ目は「同一性保持権」で、自分の作品が無断で改ざんされないようにする権利。3つ目は「公開権」で、自分の作品をいつ世間に発表するか決められる権利なんだ。

この中の「表示権」について詳しく説明するね。表示権というのは、つまり「自分が作った著作物を使うときに、自分の名前(著者名)をちゃんと明記してもらう権利」なんだ。例えば、有名なマンガ家が書いたマンガを雑誌に載せるときは、「作:〇〇〇」って書く必要があるんだね。もし雑誌がそのマンガを載せるのに、マンガ家の名前を出さなかったら、それはマンガ家の表示権を侵害したことになるんだ。これは法律違反になる可能性があるんだよ。

表示権が大事なのは、作品を作った人の努力と才能を認めるためなんだ。誰かが一生懸命に作った作品があるなら、「これは誰が作ったのか」ってことが明確になっていたほうが、その作品の価値がわかりやすいよね。また、作品を作った人にとっても、「自分が作ったんだ」って世界に示されることは、とても大事なことなんだ。例えば、君が学校で頑張って描いた絵が、違う人の名前で展示会に出されたら、嫌だと思わない?それと同じなんだよ。作者は、自分の作品に自分の名前が付いていることで、初めて「これは自分の作品だ」って主張できるんだ。

どんな著作物に表示権が適用されるのか

著作物には色々な種類があるんだ。本や雑誌などの「文学作品」、音楽やポップスなどの「音楽作品」、映画やアニメなどの「映像作品」、絵画や彫刻などの「美術作品」、プログラムやソフトウェアなどの「コンピュータプログラム」などがあるんだね。これらすべてに著作権法が適用されて、作った人の表示権が守られているんだ。

君たちが学校で習う歴史上の有名な作品でも、表示権が関わっているんだよ。例えば、野田宇太郎という日本の文学者が訳した「モンテ・クリスト伯」という本があるんだ。もし出版社がこの本を出版するときに、「野田宇太郎訳」って書かないで売ったら、野田宇太郎の表示権を侵害することになるんだね。また、映画の字幕や吹き替えも、誰かが翻訳した著作物だから、翻訳者の名前をちゃんと出す必要があるんだ。

表示権が守られないと何が起きるのか

もし誰かが、作った人の許可なしに、その人の名前を出さずに作品を使ったら、どうなるんだろう。例えば、YouTubeで、誰かが描いた有名なイラストを、自分が描いたみたいに投稿したら、それは表示権の侵害になるんだ。出版社がマンガを勝手に作者の名前を消して出版したら、それも表示権の侵害だね。このように、表示権を侵害された作者は、法律的な対策を取ることができるんだよ。

表示権が侵害された場合、どんな対応ができるのかな。まず1つ目は「差止請求」で、これは「その本の出版をやめてください」とか「その動画を削除してください」って要求することなんだ。2つ目は「損害賠償請求」で、つまり「表示権を侵害されたせいで、僕の信用が傷ついたから、お金をください」って請求することだね。3つ目は「刑事告訴」で、これは警察に「この人が私の表示権を侵害しました」って訴えることなんだ。日本の著作権法では、表示権を侵害すると、最大5年間の懲役か500万円以下の罰金に処せられる可能性があるんだよ。つまり、表示権は、単なるマナーじゃなくて、法律で厳しく守られている権利なんだ。

実は、表示権の侵害の事例はいっぱいあるんだ。例えば、有名な小説を出版するときに、著者の名前を小さく書いたり、後ろのほうに書いたりして、目立たないようにする。これは表示権の侵害に当たる可能性があるんだね。また、インターネット上で、誰かが書いたブログ記事を無断で自分のサイトに転載するときも、作者の名前を出さなかったら、表示権の侵害になるんだ。さらに、学校のレポートで、参考にした本の著者の名前を書かずに、その本の文章を引用したら、それも表示権(と引用権)の侵害になるんだよ。だから、何か作品を使うときは、必ず「これは誰が作ったのか」って明記することが大事なんだ。

国によって表示権の扱いが違う

実は、表示権の扱いは国によって少し違うんだ。例えば、ヨーロッパの国々では、著作者人格権をすごく重視しているんだね。フランスでは、作者が作品を改ざんされるのを防ぐ権利が、すごく強く保護されているんだ。一方、アメリカでは、著作財産権(お金に関する権利)のほうを重視している傾向があるんだよ。でも、国際条約で、表示権を最低限守るべきだってことが決まっているんだ。だから、どこの国で作品を発表していても、表示権は守られるべき権利なんだね。

日常生活の中で表示権を正しく守るには

では、実際に、君たちが日常生活の中で、表示権を守るには、どうしたらいいのかな。基本的には、シンプルなルールがあるんだ。誰かの作品を使うときは、必ずその人の名前を明記する。これだけなんだよ。例えば、学校のレポートで本の文章を引用するときは、その本の著者名と出版社、出版年を書く。YouTubeでは、説明欄に「このイラストは〇〇さんが描きました」って書く。友だちの作品をSNSで紹介するときは、「これは友だちの〇〇さんが描いた絵です」って書く。こういう風に、作者の名前をちゃんと出すことで、表示権を守ることができるんだ。

もう1つ大事なのは、「引用のルール」を理解することなんだね。本の内容を紹介するときに、その本の文章をそのまま引用したい場合がある。その場合も、引用元を明記する必要があるんだ。例えば、「『〇〇〇』という本の中で、著者は『このような意見を述べています』と書いています」みたいに、引用元を明確にする。こういう風にすると、読者は「この意見は著者のもので、レポート作成者のものじゃない」ってわかるんだね。

また、インターネット上での画像やテキストも著作物なんだ。だから、Twitterの誰かのツイートをスクリーンショットして、自分のアカウントで「これいいなあ」って投稿するときも、元のツイートのリンクを貼るべきなんだよ。もちろん、LINEで友だちに「このツイート面白いよ」って共有する場合は、著作権的には問題ないんだけど、自分の公開アカウントで使う場合は、元の作者の名前や情報を明記する必要があるんだ。

デジタル時代での表示権の課題

インターネットが発達した今、表示権の問題もいろいろ変わってきたんだ。例えば、画像検索で見つけた画像を、自分のブログやSNSに無断で使う人がいるんだね。このとき、その画像の作者の名前を出さなかったら、表示権を侵害することになるんだ。でも、インターネット上には本当に多くの画像があって、「この画像は誰が作ったのか」って情報が不完全なことが多いんだよ。だから、できるだけ「作者不明」という画像は使わないようにするべきなんだ。

また、AI技術が発達して、AIが画像やテキストを自動生成できるようになった。この場合、「誰が作者なのか」って問題が出てくるんだね。AIが作った作品には著作権があるのか、あるなら誰の著作権なのか、という問題は、まだはっきり決まっていないんだよ。でも、AIの学習に使われたデータの作者の権利は守られるべきだって、多くの人が考えているんだ。だから、将来的には、AIが学習に使ったデータの作者の名前も、何らかの形で表示する必要が出てくるかもしれないんだね。

表示権と他の権利の違いを理解しよう

著作権の中には、表示権以外にも色々な権利があるんだ。これらの違いをちゃんと理解することで、著作権全体が見えてくるんだよ。まず、「複製権」という権利があるんだ。これは、つまり「本を印刷してコピーをいっぱい作る権利」のことなんだね。この権利を持ってるのは通常、出版社とか著作者なんだ。だから、本を無断でコピーして売ったら、複製権の侵害になるんだ。

次に「公開権」という権利があるんだ。これは、「自分の作品をいつ世間に発表するか決める権利」なんだね。例えば、小説家が書いた原稿を、著者の許可なしに勝手に本にして売ったら、公開権の侵害になるんだ。また、「演奏権」という権利もあるんだ。これは、「音楽を演奏する権利」で、例えば、音楽CDの曲をコンサートで演奏するときは、著作者の許可が必要なんだね。さらに「上映権」という権利もあって、これは「映画やビデオを上映する権利」なんだ。

これらの権利と「表示権」の大きな違いは、表示権は「誰が作った?」という問題であって、「どう使っていいか」という問題ではないってことなんだ。つまり、表示権がなくても、作品を使うことはできるけど、作者の名前は出す義務があるんだってことだね。反対に、複製権がなければ、作品をコピーすることはできないんだ。だから、表示権は他の権利とは性質が違う権利なんだよ。

表示権と名誉棄損の違い

「表示権」と似たような概念に「名誉棄損」というのがあるんだ。これは、つまり「誰かの評判を傷つけるような嘘を言うこと」なんだね。表示権と名誉棄損の違いを理解することも大事なんだよ。例えば、有名な小説を、違う人の名前で出版したら、それは表示権の侵害だ。でも、もしも「この小説は実は〇〇が書いたんだ」って嘘をついて、その人の評判を傷つけたら、それは名誉棄損になるんだね。つまり、表示権は「作者の名前をちゃんと出す権利」で、名誉棄損は「誰かの評判を守る法律」なんだ。

また、同一性保持権という権利もあるんだ。これは、「自分の作品が改ざんされない権利」なんだね。例えば、有名な詩人が書いた詩があるとしよう。その詩を使うときに、勝手に一部の表現を変えて使ったら、それは同一性保持権の侵害になるんだ。表示権と同一性保持権の違いは、表示権は「作者が誰か」という問題で、同一性保持権は「作品がどんなものか」という問題なんだね。どちらも著作者人格権に含まれる重要な権利なんだよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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