出産手当金って何?わかりやすく解説

子どもが生まれるのは喜びだけど、仕事をお休みする間の給料のこと、ちょっと心配だよね。そういうときに活躍するのが「出産手当金」というお金。会社員のお母さんが赤ちゃんを産むとき、社会保険がお金をくれる制度なんだ。この記事を読めば、どんな人がもらえて、いくらもらえて、どうやってもらうのか、全部がわかるよ。

出産手当金って何ですか?何かお給料みたいなものですか?

いい質問だね。出産手当金っていうのは、妊娠から出産を経由して、育児に専念するために仕事をお休みする間、健康保険けんこうほけんがくれるお金のことだよ。給料じゃなくて、保険から出るサポートの一種。会社員のお母さんが対象の制度なんだ。
誰でももらえるんですか?

いい質問。実は、会社員として健康保険けんこうほけんに入っている人だけがもらえるんだ。自分で商売してる人とか、専業主婦はもらえない。あと、ちゃんと企業に勤めてて、保険料を払ってることが条件なんだ。
いくらくらいもらえるんですか?

これもいい質問。給料の約3分の2くらいが、お休みしてた期間、毎日もらえるんだ。つまり、フルで給料をもらってはいないけど、生活に必要な最低限のお金は確保できるようになってるわけ。だから、完全にお金が入らなくなることはないんだよ。
いつからいつまでもらえるんですか?

いい質問だね。基本的には、出産の前42日から、出産後56日までだ。つまり、妊娠中のお母さんとして体を休める期間と、赤ちゃんを産んだ直後の体力が戻るまでの期間をカバーしてるってわけ。合わせて98日間ね。
📝 3行でまとめると
  1. 出産手当金は 会社員のお母さんが仕事をお休みする間健康保険けんこうほけんからもらえるお金
  2. 出産前42日から出産後56日まで、給料の約3分の2が毎日支給される
  3. 申請には 出産育児一時金育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんなどの他の制度と組み合わせて、トータルの生活費を支える仕組み
目次

もうちょっと詳しく

出産手当金の仕組みを理解するには、「なぜこの制度があるのか」を知ることが大切だよ。妊娠・出産・育児は、お母さんの体と心に大きな負担がかかる。だから、その期間は無理して働かず、体と赤ちゃんのお世話に専念してほしい。でもそうすると給料が入らなくなっちゃう。そこで「働けない期間も、ちゃんと生活費を保障しようよ」っていうのが、この制度の考え方。だから、お母さんが安心して出産を迎えられるように、社会全体で支えるシステムなんだ。

💡 ポイント
出産手当金は「お給料の代わり」じゃなくて「社会保険が認めた支援金」。だから税金がかからないんだ

⚠️ よくある勘違い

❌ 「出産手当金と育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんは同じお金」
→ 全く別のお金。出産手当金は出産前後の約3ヶ月間、育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんは赤ちゃんが1歳(場合によっては2歳)になるまで。もらえる期間と金額が全然違う。
⭕ 「出産手当金と育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんは別々の制度」
→ 最初は出産手当金、その後は育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきん、というように段階的にサポートされる。二つを組み合わせることで、赤ちゃんが生まれてから保育園に入るまでの間、経済的に安定した生活ができる。
なるほど〜、あーそういうことか!

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出産手当金の基本を理解する

そもそも出産手当金って何なのか

出産手当金というのは、会社員のお母さんが妊娠から出産を経て、新生児のお世話に集中するために仕事をお休みする。その間、給料が入らなくなっちゃうと大変だから、社会保険(つまり、みんなで払ってる保険のお金)から、生活に必要なお金を支給してくれる制度なんだ。

例えば、思ってみてよ。赤ちゃんが産まれたばっかりで、お母さんの体もボロボロ。授乳だって24時間体制だし、おむつ替えたり、泣き声に対応したり、本当に大変。その時に「明日から仕事に戻ってね」なんて言われたら、無理だよね。だから、社会全体で「この時期は仕事をお休みして、赤ちゃんのお世話とお母さんの回復に専念してね。その間のお金は社会保険が面倒見るからね」ってなってるわけ。それが出産手当金なんだ。

大事なポイントは、これが「慈善」じゃなくて「保険制度」だってこと。つまり、会社員が毎月給料から天引きされてる保険料が、こういう時に活躍するってわけ。自分たちが払った保険料が、こういう形で戻ってくるんだね。だから「誰かが恵んでくれてるんじゃなくて、自分たちのお金が働いてくれてる」っていう感じだ。

誰がもらえるのか

出産手当金がもらえる人には、はっきりした条件があるんだ。基本的には、会社で健康保険けんこうほけんに入ってる会社員のお母さんってことになる。言い換えると、毎月給料から健康保険料けんこうほけんりょうが天引きされてる人ってことだね。

例えば、お父さんが会社員で、お母さんがお父さんの扶養に入ってる場合は、残念ながらこの制度は使えない。なぜなら、扶養に入ってる人は「自分で保険料を払ってない」から。自分で払った保険料のリターンだから、払ってない人にはあげられないってわけだ。

それから、自分で商売をしてる人(個人事業主こじんじぎょうぬし)も、出産手当金はもらえない。代わりに、別の制度(国民健康保険けんこうほけんの出産育児一時金)で対応することになってるんだけど、金額が違うんだ。つまり、会社に雇われてるかどうかで、社会保障の内容が変わるってわけ。これも、給料から自動的に天引きされる保険システムの特徴だね。

あと、勤めてる期間も関係する。出産手当金をもらうには、出産予定日の前の日から遡って12ヶ月間、保険に入ってる必要があるんだ。つまり、最近会社に入った人は、まだもらえないってことになる。これは、短期間で辞めて不正受給するのを防ぐためのルールなんだ。

出産手当金をいつからいつまでもらえるのか

もらえる期間の基本

出産手当金がもらえる期間っていうのは、かなりはっきり決まってる。出産予定日の42日前から、出産後の56日目までだ。合わせると98日間になるね。

42日前ていうのは、妊娠9ヶ月の終わり頃から、出産直前までの時間。この時期になると、お母さんの体も重くなるし、いつ陣痛が来てもおかしくない状況になってる。だから、この時期から仕事をお休みして、いつ産まれても大丈夫なように備えるわけだ。それまで無理して働いてたら、早産のリスクもあるしね。

で、出産後の56日ていうのは、産後6週間を過ぎた少し後くらい。この時期になると、お母さんの体も少し回復に向かってるし、赤ちゃんも1ヶ月検診を終えて、生活のリズムがちょっと出てくる時期。ただし、まだまだお母さんの体は本調子じゃないし、赤ちゃんのお世話も大変な時期だから、もう少し時間をくれようってわけだ。

実際に出産手当金をもらうタイミング

大事な点として、出産手当金は「これから仕事をお休みします」という申請をした後に、後で給付されるんだ。つまり、出産する前に一括でもらえるわけじゃなくて、お休みしてた期間が終わってから、会社を通じて社会保険に申請して、それから給付されるっていう流れになる。

例えば、出産予定日が6月15日だとしよう。すると、4月25日から仕事をお休みして、8月19日まで出産手当金がもらえる期間になる。ただ、実際には6月15日より早く産まれたり遅く産まれたりすることもある。その場合は、実際の出産日に基づいて、期間がズレるんだ。もらえる期間全体の日数(98日間)は変わらないけど、いつからいつまでかは、出産日によって変わるってことだね。

そして大事なのが、実際にお金が振り込まれるのは、出産後かなり経ってからだってこと。出産から2〜3ヶ月後、ってこともある。だから、出産直後の生活費は別に用意しておく必要があるんだ。それが「出産育児一時金」(別の制度で、直後にもらえる一時的なお金)っていうわけだ。

出産手当金でいくらもらえるのか

金額の計算方法

出産手当金の金額は、ざっくり言うと「給料の約3分の2」なんだ。もう少し正確に言うと、「標準報酬月額」という保険計算用の給料を30で割った額の3分の2が、1日分ということになる。

「標準報酬月額」って聞くと複雑に聞こえるけど、実は簡単。毎月の給料から社会保険料しゃかいほけんりょうが天引きされるとき、その計算に使う「基準となる月給」のことだ。だから、大体の人は、毎月の給料の3分の2を30日で割ったのが、1日分の出産手当金だと思えばいい。

具体例で考えてみよう。月給が30万円の人だとしよう。30万円の3分の2は20万円。それを30日で割ると、1日約6,666円。出産手当金の対象期間が98日間だから、98日×6,666円=約65万円になる。給料をもらわない3ヶ月間に、約65万円が出産手当金でもらえるってわけだ。全部の給料がもらえるわけじゃないけど、生活に必要な最低限のお金は確保できるってことだね。

ただ、月給30万円の人と月給50万円の人で、同じ期間お休みしても、もらえる金額は違う。自分の給料が高いほど、出産手当金ももらえる額が増えるってわけだ。これもフェア。自分が稼いでた分、その分の社会保険料しゃかいほけんりょうも払ってるから、その分リターンがあるってわけだね。

他の給付との合わせ技

出産手当金だけで生活するのは、ちょっときついかもって人も多い。そこで活躍するのが「出産育児一時金」という別の制度。これは、出産したらすぐに一時的にもらえるお金で、今は50万円(自治体によって若干違う)。これと出産手当金を組み合わせることで、出産前後の数ヶ月間の生活費をカバーするってわけだ。

さらに、出産手当金がもらえる期間が終わったら、「育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきん」っていう別のお金に切り替わる。これは、赤ちゃんが1歳になるまで(一定条件で2歳まで)もらえるお金で、給料の約3分の2だ。つまり、出産から赤ちゃんが1歳になるまで、ずっと何らかのお金がもらえる仕組みになってるんだ。

出産手当金の申請方法と必要な手続き

会社と社会保険に届け出る

出産手当金をもらうには、きちんとした手続きが必要なんだ。まず、妊娠がわかったら、勤め先の会社に報告する。そして、会社の人事や総務の人に「出産手当金をもらいたいです」と言うんだ。会社はそれを受けて、社会保険に必要な手続きを進めてくれる。

妊娠初期の段階では、まだ書類とかはいらない。大事なのは、妊娠がわかった時点で、会社に言っておくってこと。そうすることで、会社が「この人は、出産予定日の42日前から出産手当金の対象になるんだな」ってわかるんだ。

そして、実際に出産したら、医者から「出産しました」という証明書(出産を証明する医学的な文書)をもらう。それを、会社の総務部門に提出する。会社はそれを社会保険事務所に送って、「この人は出産しました、出産手当金を支給してください」っていう申請をするんだ。

必要な書類と手続きのポイント

会社が社会保険事務所に出す申請書は、「出産手当金支給申請書」という公式な書類だ。この書類には、出産した日付、出産したことを証明する医者の署名、そしてお母さんの給料情報などが書かれる。基本的には、会社と医者が対応してくれるから、お母さんがいちいち書類を書く必要はない。ただ、給料情報については、会社の総務が持ってるから、お母さんが「これは間違ってないか確認してね」って言われることもある。

大事なのは、タイミングだ。出産してから、なるべく早く会社に知らせること。そして、医者の証明書をもらったら、できるだけ早く会社に提出すること。遅れると、給付も遅れちゃう。なぜなら、社会保険事務所に申請してから、実際に給付されるまでに時間がかかるから。早めに動くことが大事なんだ。

それから、出産後に仕事に戻る時期も会社に伝える必要がある。出産手当金は「仕事をしていない期間」にもらえるお金だから、もし出産手当金をもらってる途中で仕事に戻ったら、その時点で給付は止まる。例えば、本来は8月19日までもらえるはずだったけど、7月1日から仕事に戻ったら、7月1日以降はもらえなくなるってわけだ。だから、仕事に戻るタイミングは、会社にきちんと伝えて、社会保険の手続きもしてもらう必要があるんだ。

出産手当金をもらうときの気をつけたいポイント

税金はかからないけど、他の計算に影響することもある

出産手当金は、給料じゃなくて「保険からの給付」だから、税金(所得税しょとくぜい)がかからない。これは嬉しい点だね。給料として30万円もらえば税金が引かれるけど、出産手当金でもらった分は、そのままお金になるんだ。

ただし、他の計算に影響することもある。例えば、育児休業いくじきゅうぎょう中に出産手当金をもらいながら、同時に会社から給料をもらったら?そういう場合は、社会保険の計算が複雑になっちゃう。基本的には、出産手当金と給料の両方をもらうことはできないようなルールになってる。なぜなら、「仕事をしてない間のお金」だからだ。もし出産手当金をもらってる期間に働いたら、その分は給付されないか、減額されるんだ。

それから、出産手当金は「給料」じゃないから、年末調整ねんまつちょうせいの対象にもならない。だから、税務申告で何か特別な手続きをする必要もない。ただ、保険料の計算(失業保険の雇用保険こようほけんなど)には含まれないから、そういう意味では、出産手当金をもらってた期間は「給料をもらってない」扱いになることもある。その辺は、会社の人事に聞いたら詳しく教えてくれるよ。

出産手当金と育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんの関係

出産手当金が終わったら、育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんが始まる。この二つの関係を理解することが大事だ。出産手当金は「妊娠・出産直後のお母さんの体力回復」を目的にした給付。育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんは「赤ちゃんを育てるために仕事をお休みしてる期間」を目的にした給付。目的が違うから、もらえる期間も金額も違うんだ。

具体的には、出産前42日+出産後56日(合計98日)が出産手当金。それが終わったら、赤ちゃんが1歳になるまでが育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんだ。つまり、出産から1年近く、何らかの給付がもらえるってわけ。ただ、育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんは、会社に申請して「育児休業いくじきゅうぎょう」という公式な休業をしないともらえない。出産手当金は自動的についてくるけど、育児休業いくじきゅうぎょう給付金きゅうふきんは別途申請が必要なんだ。この違いを知らずに、手続きを忘れて、給付されなかったっていうケースもあるから、注意が必要だよ。

万一の時の対応

ここまで「出産がうまくいった場合」の話をしてきたけど、万一のことも考えておく必要がある。例えば、流産や死産の場合は、どうなるのか?

実は、出産手当金は「出産」がなかった場合には、給付されない。つまり、妊娠しっかり進んで出産予定日間近だけど、流産や死産になった場合は、申し訳ないけど出産手当金の対象外になっちゃう。ただし、妊娠4ヶ月以上の流産や死産の場合は、給付される可能性がある場合もあるから、必ず会社の人事に相談することが大事だ。

それから、予定日より早く産まれた場合や遅く産まれた場合は、実際の出産日に基づいて計算される。例えば、予定日が6月15日だったけど5月1日に産まれたら、5月1日から計算が始まるんだ。だから、本来もらえるはずだった期間より長くなることもあれば短くなることもある。その辺は、会社と社会保険が計算してくれるから、お母さんが心配する必要はないけど、だいたいのイメージを持ってると、後でびっくりしなくて済むよ。

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この記事を書いた人

大人になってから「これ知らなかった…」と恥ずかしい思いをした経験から、このサイトを作りました。お金・仕事・社会のしくみって、学校で教えてくれないのに知らないと損することだらけ。むずかしい言葉を「あーそういうことか!」って思えるまでかみ砕いて説明するのが得意です。主に経済・法律・税金・ライフイベント周りの用語を毎日更新中。

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